該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)2019年4月1日付の株式会社バイテックホールディングスとの経営統合に伴い、株式会社バイテックホールディングスの普通株式1株に対して株式会社UKCホールディングスの普通株式1株を割当交付したことによる増加であります。
(注)1.自己株式4,680株は、「個人その他」に46単元及び「単元未満株式の状況」に80株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ24単元及び18株含まれております。
(2024年3月31日現在)
(注)1.みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニーグループ003口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行の持株数2,234千株(議決権数22,348個)につきましては、有価証券委託契約により、ソニーグループ株式会社が議決権行使指図を行う旨みずほ信託銀行株式会社より通知を受けております。
2.みずほ信託銀行株式会社退職給付信託ソニーグループ008口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行の持株数717千株(議決権数7,170個)につきましては、有価証券委託契約により、ソニーグループ株式会社が議決権行使指図を行う旨みずほ信託銀行株式会社より通知を受けております。
(注)「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が2,400株含まれております。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数24個が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注)当期間における保有自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社の2027年3月期を最終年度とする中期経営計画の期間においての株主還元の基本方針は次のとおりであります。
・安定的な株主還元の充実、成長領域への積極的な投資と財務健全性のバランスを考慮
・連結株主資本配当率(DOE)4%以上
・安定的且つ継続的に増配の実施
・余剰資金については機動的な自社株買い
※ DOE(Dividend on Equity):株主資本配当率=配当額÷株主資本=配当利回÷PBR
株主資本をベースとするため、配当性向に比べて、利益のぶれに対する影響が少なく、安定的な配当となります。当社は、株主の皆様に安心して長期保有いただけるよう、DOEを重要な指標として捉えて、株主還元を行ってまいります。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当、期末配当ともに取締役会であります。
以上の基本方針を踏まえた上で、2024年3月期の期末配当金につきましては、1株当たり60円とさせていただきます。すでに実施済みの中間配当金55円とあわせまして、年間配当金は1株当たり115円となります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えとして投入していくこととしております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとした利害関係者の立場を踏まえ、経営の透明性、公平性、健全性を確保した上で、持続的な企業価値の向上を図っていくことを経営の最重要課題と捉えております。コーポレート・ガバナンスの強化に資する各種施策の実行により、株主やその他利害関係者の方々との強固な信頼関係を築いてまいります。
当社は、株主をはじめとした利害関係者の立場を踏まえ、経営の透明性、公平性、健全性を確保した上で、持続的な企業価値の向上を図っていくことを経営の最重要課題と捉えております。コーポレート・ガバナンスの強化に資する各種施策の実行により、株主やその他利害関係者の方々との強固な信頼関係を築いてまいります。
この方針を実現するため、当社は、取締役会の監査・監督機能の強化を図るため、2018年に監査等委員会設置会社、またグループ戦略の企画・推進機能とガバナンス機能を強化するために2019年に純粋持株会社に移行し、各種委員会を設置し、国内外グループ会社の重要事項の審議、取締役会への付議・報告事項の欠落の防止を担保、及び監督機能強化とコーポレート・ガバナンス体制の充実を図ってまいりました。
2024年4月にはグループシナジーの更なる創出に向けてグループの事業再編を行うとともに、経営資源の最適配分や機動的な事業運営を実行するために主要子会社を吸収合併し純粋持株会社から事業会社に移行し、新たな経営体制といたしました。概要は以下のとおりです。
・取締役会については、取締役並びに5人の独立役員を含む社外取締役、監査等委員による構成とする。
・経営戦略会議を設置し、グループの短期・中長期の経営戦略及び執行について機動的に議論する。
・各事業・コーポレートを代表する執行役員による「グループ執行会議」を新設し、権限を大幅に委譲することで、取締役会の「監督機能」の強化と意思決定の迅速化を図り、また、「グループ執行会議」にて業務執行上の経営判断をよりスピーディーに実行し事業運営を深化させる。
・BU(ビジネスユニット)経営会議と管理委員会を新設し、執行に関する審議・決議等を行う。
・コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的とし、社外取締役を法務・会計・経営等に関して高い専門性を有する者の構成とすることで監査等委員会のさらなる充実を図る。
・グループ指名・報酬委員会の過半数を独立社外取締役(委員長も独立社外取締役)とし、取締役の選解任プロセスの透明性を担保し、経営者としての適性があれば長期にわたり経営に携われる体制とする。
以上を実践していくことで、未来を見据えた長期経営を実現しうる体制を目指してまいります。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名(内、社外取締役2名)と監査等委員である取締役5名(内、社外取締役3名)で構成されております。定例の取締役会を毎月1回、必要に応じ臨時取締役会を開催し、具体的な付議報告基準のもと、重要事項の審議・決定を行っております。取締役会への報告事項及び審議事項に関しては、各種委員会を設置し、国内外子会社を含む各事業部門の重要な意思決定に係る事項が漏れなく上程される運営を図っております。
当該事業年度において取締役会を22回開催しており個々の取締役会の出席状況は下記の通りであります。
(注)高橋 忠仁氏及び鈴木 みき氏は事業年度中に退任
当該事業年度において取締役会の検討事項は下記のとおりとなっております。
当社の監査等委員会は、社内取締役を委員長とし、取締役5名(内、社外取締役3名)で構成されております。監査等委員会は、会社の健全な発展と社会的信頼の維持向上を図るため、公正で客観的な監査を行うことを目的に、原則毎月1回、必要に応じて臨時で開催しております。また、監査等委員は、取締役会及びグループの重要な会議に出席するとともに、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員並びにグループ執行役員等の経営幹部との十分な意思疎通を図り、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努めております。また、グループ監査役連絡会を定期的に開催し、当社及び当社グループ全体の監査の実効性を高める体制を採っております。さらに、より効果的かつ適正な監査・監督を行うため、会計監査人及び内部監査部門との連携を密にし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業務執行について、より厳正な監査・監督を行っております。
取締役会の諮問機関として、業務執行から独立した立場にある取締役(社外)を3分の2超とするグループ指名・報酬委員会を設置しており、監査等委員である社外取締役1名及び社外取締役1名、取締役(監査等委員である取締役を除く)1名で構成されております。グループ指名・報酬委員会は、当社グループの取締役及び執行役員の指名や報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性・客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。当該事業年度の指名・報酬委員会の活動状況は、以下の通りです。
〈指名関連〉
当社の業務執行を担う取締役及び執行役員、当社グループ会社の経営幹部の選任・指名・解任に関して、指名・報酬委員会において審議しており、同委員会の審議結果及び助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定をすることで選任・指名・解任の妥当性及び決定プロセスの透明性を確保しております。
当該事業年度は、後継者計画に関連して、短期及び中長期の企業価値向上の観点から、当社を含む当社グループ経営幹部として求められる人材要件について、指名・報酬委員会にて審議し、以下の要素で構成される複数の要件を定めました。
コンピテンシー
経験・実績
性格特性・動機
また、継続的に当社及び当社グループ会社の主要人事についての検討も行っております。
〈報酬関連〉
指名・報酬委員会において、当社役員に対するあるべき報酬制度の検討と役員の評価、報酬の決定を継続的に審議しており、同委員会の審議結果及び助言・提言を踏まえ、取締役会にて決定をすることで報酬のあり方や報酬の額、役員の評価や短期の業績連動報酬の支給についての妥当性及び決定プロセスの透明性を確保しております。当該事業年度は、中長期の業績連動報酬の導入に関する検討として、株式の報酬の様々な形態や支給方法、インセンティブとして期待する効果等についての審議を行いました。当社グループの中長期の企業価値向上に資する報酬として、当社の経営戦略や外部環境等を鑑み、導入に適切なタイミングを図っております。将来的な導入を目指し、今後も同委員会において、継続的な検討を行ってまいります。また、2021年7月より導入しております短期業績連動報酬については、指名報酬委員会の中で、継続的なモニタリングを行い、当社及び当社グループ会社の業績達成に関する評価と個人の評価、短期業績連動報酬の支給額についての審議を行いました。
(注)伊達玲子氏及び戸川清氏は、独立社外取締役であります。
当社の取締役会、監査等委員会及びグループ指名・報酬委員会について、当社取締役は、それぞれ以下のとおり参加しております。
(注)1.◎は、それぞれの機関の議長及び委員長を示しております。
2.有価証券報告書提出日現在における役員構成となっております。
3.戸川清氏、尹晋赫氏、手塚仙夫氏、伊達玲子氏、笠野さち子氏は、社外取締役であります。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要を図示すると次のとおりであります。
当社は、法令、定款及び行動規範に基づき、適正な業務執行を確保するための体制として「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定め、継続的な整備・運用を実施します。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、当社の「情報・文書管理規程」に従い適切に保存及び管理を行います。
当社及び子会社は「リスク管理規程」に基づき、各社各部門においてリスクの識別・評価・対応を行うと共に、各種委員会・会議等を開催しモニタリングを行います。また、重要度に応じて、親会社の取締役会等へ報告する体制を構築するものとします。
当社及び子会社における業務の適正を確保するため、「グループ会社管理規程」に従い、当社への決裁、報告を行うほか、毎月、重要な子会社における取締役会決議及び重要な報告を親会社である当社の取締役会において報告します。また、統制監査部が子会社の業務監査を行うことで、子会社における業務の適正を確保します。
イ.当社は、監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置する。また、監査等委員会は必要に応じて統制監査部に調査の依頼をすることができる。
ロ.調査の依頼をする場合、監査等委員会の監査業務を補助する範囲内において、統制監査部の指揮命令権限は監査等委員会に帰属するものとし、取締役及び他の従業員はその権限を有しないものとします。
ハ.統制監査部は監査等委員会との連携をとることを「内部監査規程」に定める。
・統制監査部は監査計画立案にあたって事前に監査等委員会と十分協議するものとします。
・監査結果について、管掌代表取締役に報告するとともに、監査等委員会及び内部統制委員会へ報告するものとします。
g.監査等委員会への報告に関する体制
当社の取締役、執行役員及び従業員並びに子会社の取締役、執行役員、従業員及び監査役は、以下の事項を発見した場合に監査等委員会に報告を行うものとします。
・子会社の取締役会にて決議又は報告した事項
・会社に著しい損害を及ぼした事実、または及ぼすおそれのある事実
・法令及び定款等に違反をする行為、または違反するおそれがある行為
・その他、会社の業績に影響を与える重要な事項
・監査等委員会から報告及び資料の提出を求められた事項
h.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び子会社は、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保する体制を構築するものとします。
i.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還の手続き、その他の当該職務の執行について生じた費用又は債務の処理については、監査等委員の請求に従い速やかに行い得る体制を構築するものとします。
j.その他、監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、監査等委員会は、会計監査人と密接に連携するとともに、必要に応じ当社の取締役及び執行役員並びに子会社の取締役等と会合を持ち、経営方針の確認や会社を取り巻くリスクや課題について、意見交換を行います。
k.財務報告の信頼性その他適正な内部統制を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性の確保及び「内部統制報告書」の有効かつ適切な開示のために、財務報告に係る内部統制の継続的な整備・運用及び評価を行い、不備が発見された場合は是正処置を講じるものとします。また、「内部統制の4つの目的」として挙げられる他の3つの目的(業務の有効性及び効率性、法令等の遵守、資産の保全)等について業務執行側として取り組むために「内部統制委員会」を整備・運用し、グループガバナンス体制の強化を推進するものとします。
当社及び子会社は「リスク管理規程」に基づき、各社各部門においてリスクの識別・評価・対応を行うと共に、各種委員会・会議等を開催しモニタリングを行います。また、重要度に応じて、親会社である当社の取締役会等へ報告する体制を構築するものとします。重大なリスクは定期的に内部統制委員会に報告され、その対応状況に関する確認・検討を行うこととしています。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)は1名以上、監査等委員である取締役は3名以上とする旨を定款に定めております。
当社と非業務執行取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2018年6月26日開催の定時株主総会終結前の監査役の責任免除に関する経過措置について、定款に定めております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役と執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象としないこととしております。
当社は、株主総会の取締役選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により剰余金の配当等を定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
なお、監査等委員会設置会社への移行に伴い、2018年6月26日開催の定時株主総会終結前の監査役の責任免除に関する経過措置について、定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.戸川清氏、尹晋赫氏、手塚仙夫氏、伊達玲子氏、笠野さち子氏は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年6月30日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年6月30日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年6月30日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時であります。
6.今野剛実氏は、代表取締役会長兼社長の長男であります。
7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
社外取締役は5名であり、当該社外取締役と当社との人的・資本的関係または取引関係において、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役の選任につきましては、東京証券取引所が示す独立性基準等を考慮した当社独自の基準に基づいて判断しております。
・社外取締役 戸川清は、機能材料、先端部品・システムメーカーの営業責任者、経営戦略責任者や大学講師としての幅広い経験と卓越した見識に基づき、客観的・中立的な立場で当社の経営の監督・監査・事業戦略における意見をいただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化と事業成長に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 尹晋赫は、グローバル企業における経営戦略の立案やデバイスビジネスに関する事業責任者として、長年培った幅広い経営の経験とグローバルの視点に基づき、客観的・中立的な立場で当社の経営の監督・グローバル戦略・事業戦略における意見をいただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化と事業成長に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 手塚仙夫は、公認会計士としての専門的知識・経験などを有し、客観的・中立的な立場から適切な意見が期待できるとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 伊達玲子は、経営及びマーケティングのコンサルティング業並びに製造業における実務と経営に長く携わることで得た豊富な経験と見識に基づき、客観的・中立的な立場で当社の経営を監督・監査していただくことが、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がるものと判断したため社外取締役に選任しております。
・社外取締役 笠野さち子は、弁護士としての専門知識・経験及び客観的・中立的な立場から、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に繋がると判断したため社外取締役に選任しております。
社外監査等委員は全員、取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。その他にも、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会等において会計監査人及び内部監査部門より定期的にその活動状況等について報告を受け、また、意見交換を行うなどの相互連携を図ります。
・社外取締役 戸川清は、VISTOM Marketing代表であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役 笠野さち子は、潮見坂綜合法律事務所弁護士、株式会社ソシオネクスト社外取締役、株式会社プラップジャパン社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定め、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合、当該社外取締役または社外取締役候補者は独立性を有しているものと判断しております。
ⅰ.当社及びグループ会社の業務執行者(※1)又は過去10年間において当社グループの業務執行者であった者
ⅱ.当社グループの主要な取引先(※2)またはその業務執行者
ⅲ.当社グループを主要な取引先とする者(※3)またはその業務執行者
ⅳ.当社グループの主要な借入先(※4)またはその業務執行者
ⅴ.当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主またはその業務執行者
ⅵ.当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している会社の業務執行者
ⅶ.当社または当社の連結子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
ⅷ.当社グループから役員報酬以外に多額(※5)の金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門的サービスを提供する者(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属する者)
ⅸ.当社グループから多額の寄付または助成を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には当該団体の業務執行者)
ⅹ.当社グループの業務執行者が社外取締役または社外監査役となっている会社の業務執行者
ⅺ.上記ⅱからⅷまでのいずれかに過去3年間において該当していた者
ⅻ.上記ⅰからⅷまで及びⅺのいずれかに該当する者が重要な者(※6)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
※1:業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準じる者及び使用人をいう。
※2:当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループに行っている者をいう。
※3:当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社グループから受けた者をいう。
※4:当社グループの主要な借入先とは、直近事業年度末において当社グループの連結総資産の2%以上を当社グループに融資していたものをいう。
※5:多額とは、個人の場合は年間10百万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の年間連結売上高又は総収入の2%以上をいう。
※6:重要な者とは、会社においては業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長職以上の上級管理職、会社以外の団体においては当該団体に所属する者をいう。
(3) 【監査の状況】
a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続き
当社の監査等委員会は、当社事業に精通した社内出身の常勤の監査等委員である取締役2名と会計、経営、法務等の各分野における豊富な経験や高い識見を有する監査等委員である社外取締役3名の5名から構成され、内部統制システムを活用した組織監査を行うとともに、独立的・客観的立場から業務指向の監査・監督を行っております。
監査等委員である手塚仙夫氏は、長年、公認会計士として企業の監査業務に従事した経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
b.監査等委員会及び監査等委員の活動状況
監査等委員会は、株主の負託と社会的信頼に応えるための独立した機関として取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を監査し、監督機能の一翼を担うことにより、当社及びグループ会社の健全で持続的な成長と良質な企業統治体制の確立に寄与することをその責務として活動しております。
具体的には、監査計画策定、内部統制システムの整備・運用状況の確認、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意、取締役の選任・報酬等に関する意見形成を行っております。また、取締役会及び執行役員会等重要な会議への出席、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、執行役員並びにグループ執行役員等からその職務の執行状況等について説明を求め、積極的に意見を表明しております。
常勤の監査等委員は、日常的な監査活動に加えて、主要なグループ会社の取締役会等への出席、取締役等との意思疎通・情報交換、国内外の事業拠点への往査、グループ会社監査役連絡会等を通じて連携を図り、グループ全体の監査品質向上に努めております。社外取締役である監査等委員は、幅広い見識と豊富な経験を活用して、独立・中立の立場から客観的に取締役会及び監査等委員会において忌憚のない意見を述べております。
また、監査等委員会の職務を補助しその円滑な職務遂行を支援するため、監査等委員会事務局を設置し、専任の事務局員を含め3名を配置しております。
当該事業年度においては、監査等委員会を16回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.鈴木 俊幸氏は、2023年6月29日開催の当社定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役)に選任され就任しております。
2.笠野 さち子氏は、2023年6月29日開催の当社定時株主総会において取締役(監査等委員である取締役)に選任され就任しております。
3.鈴木 みき氏は、2023年6月29日開催の当社定時株主総会をもって任期満了に伴い退任しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査等委員会が統制監査部(14名)を管掌し、業務執行が適法かつ適正・合理的に行われているかについて監査を行っております。内部監査計画立案に際しては監査等委員会と意見交換を行いリスクアプローチの観点を重視した監査対象先選定を行っております。また内部監査実施に際しては定期的に会計監査人と監査内容に関する意見交換、監査結果共有等の連携を図っております。
統制監査部は業務執行から完全に独立した監査等委員会直下に所属し、執行側からいかなる影響・圧力をも受けない体制とし、被監査部門に対しては、統制監査部が直接課題の指摘・改善提案とそのフォローアップを行い、改善完了まで進捗状況を随時報告させることにより監査の実効性を高めております。また内部監査計画及び実施結果は、統制監査部が直接監査等委員会及び取締役会に報告するデュアル・レポーティングラインの体制をとっております。
有限責任監査法人トーマツ
5年間
指定有限責任社員・業務執行社員 三澤 幸之助氏
指定有限責任社員・業務執行社員 長沼 洋佑氏
指定有限責任社員・業務執行社員 古賀 祐一郎氏
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士14名、会計士試験合格者等7名、その他39名であります。
監査等委員会は、会計監査人の再任の適否について、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性などが適切であるか毎期検討を行い、問題がないことを確認しております。検討の結果、解任または不再任が妥当であると判断した時は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に基づき、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に付議します。
監査等委員会は、毎年、会計監査人の監査の相当性及び再任の適否について評価を行い決議をしております。評価にあたって、会計監査人からその品質管理体制、監査計画、監査手続、実施状況等について適宜報告を受け、また経理担当役員及び執行部門より会計監査人の監査の実施状況、適格性、独立性、妥当性等に関しての評価を聴取し、その内容を検討しました。検討の結果、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていると評価しております。
(前連結会計年度)
非監査業務は該当事項ありません。
(当連結会計年度)
非監査業務は該当事項ありません。
(前連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社であるRESTAR ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD.他連結子会社8社は、当社の監査公認会計士(有限責任監査法人トーマツ)等と同一のネットワークに属しているDeloitteグループ各法人に対して、当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬として計
(当連結会計年度)
当社及び当社の連結子会社であるRESTAR ELECTRONICS SINGAPORE PTE. LTD.他連結子会社11社は、当社の監査公認会計士(有限責任監査法人トーマツ)等と同一のネットワークに属しているDeloitteグループ各法人に対して、当連結会計年度に係る監査証明業務に基づく報酬として計
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査日数等を勘案した上で決定しております。
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を踏まえ、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に基づき、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬実績の推移、報酬見積りの算出根拠等を確認し、会計監査人の報酬等の妥当性について検討した結果、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容については、グループ指名・報酬委員会における審議を通じて、各役員が担う役割・責任、これまでの実績、担当するマーケットの規模等に鑑み判断するものとしております。
業務執行を担う取締役の報酬は、固定報酬と変動報酬により構成されております。
固定報酬は、役職位に応じて個別に決定されます。また、変動報酬は、単年度の業績の達成度に応じた報酬(単年度の業績連動報酬)とします。単年度の業績連動報酬は、グループ全体の業績達成度合い、役員の管掌事業における業績達成度合い、個人別の期待役割の達成度合いによって支給率が変動する設計となっており、グループ指名・報酬委員会での審議・決定により支給額を決定します。
他方、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役及び社外取締役は、変動報酬は相応しくないため、固定報酬のみの構成といたします。
各役員の報酬額決定にあたっては、報酬決定の透明性、客観性を確保するため、監査等委員である取締役を除く業務執行を担う取締役各人別の報酬に関しては、取締役会から委任を受けたグループ指名・報酬委員会にて審議・決定しております。グループ指名・報酬委員会は、その議長を監査等委員である取締役(社外)伊達玲子氏が務め、委員を監査等委員である取締役(社外)戸川清氏、代表取締役会長兼社長CEO今野邦廣氏によって構成されております。取締役会は、業務執行から独立した立場にある監査等委員である取締役(社外)を3分の2以上とするグループ指名・報酬委員会の審議・決定に委ねることにより、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬額については、監査等委員会にて決定しております。
取締役の報酬限度額については、2018年11月27日開催の臨時株主総会にて業務執行を担う取締役の報酬上限として5億円を決議し、また、2018年6月26日開催の定時株主総会にて監査等委員である取締役の報酬上限として1億円を決議しております。これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、業務執行を担う取締役5名、監査等委員である取締役7名であります。
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社グループは、投資株式について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については、以下のとおりです。
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が安定的な取引関係の構築や事業戦略に則った取引関係の維持・強化に繋がり、当社の企業価値の向上に資すると判断した場合について、保有をしていく方針であります。
この方針に則り、当社は取締役会や投資財務委員会等の審議機関において、当該株式についての保有の合理性を検証し、個別銘柄ごとに保有/売却の見直しを実施しております。当該株式の保有の合理性につきましては、個別銘柄ごとに保有目的などの定性面に加えて、取引状況、株価などの保有便益を定量的に検証を実施し、保有の判断をしております。なお、個別銘柄ごとの定量的な保有効果の内容及び保有の適否の検証結果については、取引関係に与える影響等を考慮し、記載をしておりません。
(注)非上場株式以外の株式の増加1銘柄は、保有していた非上場株式が新規上場したことによる増加であり、取得価額の発生はありません。
(注)非上場株式の減少1銘柄は、保有していた非上場株式が新規上場したことによる減少であり、売却価額の発生はありません。
特定投資株式
(注)保有目的などの定性面に加えて、取引状況、株価などの保有便益を定量的に検証を実施し、保有の判断をしておりますが、定量的な保有効果の内容及び保有の適否の検証結果については、取引関係に与える影響等を考慮し、記載をしておりません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。