1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品
先入先出法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。)
主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
工具、器具及び備品 2年~10年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見積額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 繰延資産の処理方法
社債発行費については、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。
(2) ヘッジ会計の処理
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
(3) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(4) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(重要な会計上の見積り)
(貸付金の回収可能性の判定におけるキャッシュ・フロー予測の計算に用いた重要な仮定)
1.当事業年度の財務諸表に計上した金額
2.識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、一部の子会社に対する貸付金の回収可能額の判定において、将来のキャッシュ・フロー等について仮定を設定しております。
これらの仮定については、経営者の最善の見積りにより決定しておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大による影響など、将来の不確実な経済条件の変動結果によって影響を受ける可能性があり、見直しが必要となった場合、翌年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
※1.担保に供している資産及び担保に係る債務
担保に供している資産
担保に係る債務
※2.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
3.保証債務
関係会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。
※1.関係会社との取引高
※2.販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度18.3%、当事業年度43.0%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度81.7%、当事業年度57.0%であります。販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
子会社株式及び関連会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度(2021年3月31日)
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
該当事項はありません。