(注) 1.発行済株式のうち、3,259,724株は、現物出資(関係会社株式 1,532,619千円)によるものであります。
2.「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき、行使価額修正条項付新株予約権を発行しております。
※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項はなく、その他の事項についても当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式8,300,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。)。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じた額とする。
(2) 本新株予約権の行使価額は、当初387円とする。
3.行使価額の修正
本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が194円を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
6.新株予約権の譲渡に関する事項
該当事項なし。但し、本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
7.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
該当事項なし。
8.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であること
(1) 行使価額修正条項付新株予約権の特質は次のとおりである。
① 本新株予約権の目的である株式の総数は8,300,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
② 行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の修正日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該金額に修正される。
③ 行使価額の修正頻度:行使の際に上記記載の条件に該当する都度、修正される。
④ 行使価額の下限:本新株予約権の下限行使価額は、2021年10月12日の終値の50%に相当する194円である。
⑤ 割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は8,300,000株である。
⑥ 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限:1,646,803,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。) 。
⑦ 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
(2) 行使価額修正条項付新株予約権に関する事項は次のとおりである。
① 権利の行使に関する事項について所有者との間の取決め内容は、上記の「行使価額修正条項付新株予約権の特質」に定めるほか、次の事項を定めている。
・ 東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、暦月の1ヶ月間において割当日の上場株式数の10%を超える行使を行わないこと。
・所有者の事前の書面による同意がない限り、本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付を除き、本第三者割当契約の締結日からその180日後の日までの期間において、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行しないこと。
② 権利の売買に関する事項について所有者との間の取決めはない。
③ 権利の貸借に関する事項について所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めはない。
④ その他投資家の保護を図るため、本新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする旨が定められている。なお、本新株予約権が譲渡された場合でも、本第三者割当契約に定められた割当予定先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当
3.株式会社モミアンドトイ・エンターテイメントとの株式交換に伴う新株発行
4.ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社との株式交換に伴う新株発行
5.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものです。
6.資本準備金の増加額は、資本剰余金を原資とする剰余金の配当に伴う積立てによるものであります。
7.新株予約権の行使による増加であります。
8.有償第三者割当
9.有償第三者割当
2022年3月31日現在
(注)自己株式34,831株は、「個人その他」に348単元を含めて記載しております。
2022年3月31日現在
2022年3月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式31株が含まれております。
2022年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
(注)当期間における保有自己株式数には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式及び買増請求による売渡による株式は含まれておりません。
当社は株主に対する利益還元を経営の重要政策の1つとして認識しており、安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、経営上可能な限り最大の範囲で安定配当を行うことを基本方針としております。
なお、当社は定款に「毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる。」旨を定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、すべてのステークホルダーとの信頼関係を大切に、グループ全体の企業価値の向上を目指すことを経営目標としています。その実現のため、迅速な意思決定と業務執行の推進、経営の健全性と透明性の確保が不可欠であり、組織体制の整備等により、実効性のあるコーポーレート・ガバナンス体制の構築を基本的な考え方としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治体制の概要
当社は、持株会社として当社グループの中心に位置し、グループ全体の戦略決定、経営管理及び資本政策の決定等を行う機能を有します。これに基づき各事業会社が業務を執行するという体制をとることで、経営の決定及び管理機能と執行機能を分離し、経営責任の明確化と業務執行の迅速化、意思決定の透明性の向上及びコンプライアンスの強化を図っております。
当社は監査役会を設置し、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置会社の形態を採用しております。
取締役会は、取締役6名で構成され、うち2名は社外取締役が在任しております。原則月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営方針等の意思決定およびグループ会社の業務執行の管理を行っております。取締役会に対する監視機能を確保するために選任している社外取締役は、企業経営における豊富な経験にもとづき、重要な業務執行にかかる意思決定において的確な提言を行っております。2名の社外取締役については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
監査役会は、3名の監査役で構成され、2名が社外監査役となっております。監査役は毎月1回の取締役会に出席し取締役会の業務執行に対する監督を行うほか、毎月1回監査役会を開催し、監査の重要事項に関わる協議を行っています。社外監査役はそれぞれ高い専門性および企業経営における経験を有し、その見地から的確に経営の監視を行っています。
1名の社外監査役については、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、会計監査人として、Moore至誠監査法人と監査契約を締結し、会計監査を委託しております。会計監査人は、監査項目、監査体制、監査スケジュールを内容とする監査計画を立案し、第1四半期から第3四半期の四半期毎に四半期レビュー報告会を、又、期末には期末決算に関する会計監査報告会を開催しております。なお、以上の報告会には、経理を主幹する経理・財務部部長が参加しております。
グループ経営戦略会議は、原則として毎週1回開催をしております。取締役、常勤監査役、グループ事業会社の業務執行者及び関係者が出席し、業務執行の進捗確認と現状課題の明確化並びに取締役会への付議事項の検討を行います。
なお、当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、次のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
このような企業統治体制は、当社のような持株会社においてグループ全体の意思決定、経営執行を円滑に行うとともに適切な監督機能を確保することにおいて、有効に機能すると考えております。
また、決定されたグループの経営方針に基づき各グループ事業会社が業務を執行するにあたっても、迅速性、透明性が確保され有効に機能していると考えているため上記体制を採用しております。
a 取締役会
取締役会は、檜垣周作(代表取締役社長)、森下將典、齊藤隆光、山本博紀、宇野友三郎(社外取締役)、香本明彦(社外取締役)の6名で構成され、毎月1回定期開催をする他、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令で定められた事項や経営に関する重要な事項についての意思決定及び監督を行っております。
b 経営会議
経営会議は、取締役や常勤監査役で構成され、原則毎週1回の定期開催をする他、必要に応じて臨時経営会議を開催しており、経営に関する特に重要な事項についての円滑かつ迅速な審議及び意思決定を行っております。
c 監査役会
監査役会は、大野千幸(社外常勤監査役)、森本晃一、浅川威(社外監査役)の3名で構成されております。監査役会は原則毎月1回の開催により、監査の方針・計画・方法、その他監査に関する重要な事項についての意思決定を行っております。また、各監査役は取締役会をはじめとする重要な会議に出席する他、業務執行状況の監査を適宜実施しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.コンプライアンスに関する基本的な考え方及び整備状況
当社グループは、食に携わる企業としての使命と責任を一人ひとりが理解し、法令遵守はもとより、高い倫理観をもって良心と良識にしたがって業務を遂行するため、「コンプライアンス委員会」を設置し、グループ全体でコンプライアンスに取り組む体制を構築しています。また、「コンプライアンス行動規範カード」を作成し、全役員・全従業員に配布、コンプライアンス意識の醸成及び啓蒙活動を継続して行っています。さらには、「内部通報窓口」を社内と社外に設置し、コンプライアンス問題や不正行為等の早期発見・早期解決、是正を図り、社会的信頼の確保・向上に努めています。反社会勢力については事案発生時の報告及び対応等の整備を行い、反社会勢力による不当要求等が発生した場合には、所轄部署を中心に警察等関連機関と連携し、毅然とした態度で対応いたします。
ロ.内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況
当社は、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性の確保、法令等の遵守等、内部統制の目的を達成するため、業務の適正性を確保するための体制についての基本方針を定めております。また管理本部が中心となり内部統制システムの構築・整備・改善を行い、内部監査室がその評価を行います。
代表取締役社長を委員長とした内部統制委員会の定期的な開催により、グループ企業全体に、内部統制制度に対する統一した意識を浸透させるとともに、総括的責任を担っております。内部統制委員会は、基本方針の決定、全体の進捗管理、評価結果の最終承認等、最終的な意思決定機関としての役割を担っております。内部統制事務局は基本方針に従って、計画を確認し、進捗管理を行うとともに、事務局として各部門や内部監査室が業務遂行するための具体的に支援を行い、自己点検の方法について各部門に教育を行っております。また、外部監査人との協議の窓口となり内部統制の不備についての改善状況の進捗管理を行なっております。内部監査部門は経営者及び経営者の指揮下で経営者の補助を行う部門として、各部門について独立的な評価及び各部署担当者にヒヤリングおよびサンプリングを行うことによる整合性の評価結果を、年一回、内部統制委員会に報告をいたします。
コンプライアンス体制については、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス委員会規程」を制定、コンプライアンス担当取締役を委員長としたコンプライアンス委員会の定期的な開催とともに、全役員・全従業員への研修等による意識の醸成や内部通報窓口(社内・社外)の設置によるコンプライアンス違反の防止・早期発見・是正などの施策を行っております。
リスク管理体制については、代表取締役社長を委員長として、当社及び各グループ子会社らの人員で構成するリスクマネジメント委員会を設置し、リスク事案に対する迅速な対応と情報共有を行う体制を整えております。リスクマネジメント委員会は、会社に不利益を生じさせ、企業目的の達成を阻むすべての可能性・情報収集・確認・分析し、その対策実施の指示を行う機能を有しており、さらに当該対策の実施状況・有効性についての監視も行います。
さらに、グループ経営戦略会議においても各社が情報共有を密にし、グループを挙げてコンプライアンス及びリスク管理に関して迅速に対応する体制をとっております。
ハ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各社外取締役については、いずれも5百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、各社外監査役については、いずれも1百万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。
二.役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結しております。当該保険により被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずる損害(防御費用および損害賠償金または和解金)の一部または全部を補償します。ただし、故意による法令違反にかかる損害賠償請求など一定の事由に対しては補償の対象としないこととしております。
当該保険契約の被保険者は当社取締役及び当社子会社の取締役等の主要な業務執行者であり、保険料は全額会社負担としております。
④ 取締役に関する事項
イ.取締役の定数及び任期
当社の取締役の定数は8名以内とし、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする旨を定款に定めております。
ロ.取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任及び解任決議については、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数以上をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑤ 株主総会決議に関する事項
A.取締役会で決議できることとした事項
イ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨を定款に定めております。
ロ.取締役の責任を免除することができる旨
当社は、取締役がその職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たすことを目的として、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に定める取締役(取締役であったものを含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ハ.監査役の責任を免除することができる旨
当社は、監査役がその職務の遂行にあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たすことを目的として、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に定める監査役(監査役であったものを含む。)の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
ニ.中間配当の決定機関
当社は、必要な場合に株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録ある株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
ホ.自己の株式の取得
当会社は、資本政策を機動的に遂行することが可能となるよう、会社法第165条第1項に定める市場取引等により、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
B.株主総会の特別決議の要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
男性
(注) 1.取締役宇野友三郎氏及び香本明彦氏は、社外取締役であります。
2.監査役大野千幸氏及び浅川威氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年6月29日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2020年6月26日就任の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の宇野友三郎氏については、食品業界において経営に携わってきた豊富な経験と幅広い知識から、経営に関する有効な助言を期待し選任しております。社外取締役の香本明彦氏については、公認会計士・税理士としての専門的な知識及び実務経験を有しており、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、当社が社会において果たす役割を公正に認識し、当社の業務執行の適法性の確保のために専門的な知識及び実務経験を活かしていただけるものと期待して選任しております。
社外監査役の大野千幸氏については、金融及びコーポレートファイナンスに関する知識と企業活動に関する豊富な見識からの経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。なお、大野千幸氏は阪神酒販株式会社の監査役を兼任しております。社外監査役の浅川威氏については、シカゴ大学経営大学院修士課程を修了した企業経営者であり、企業経営者及びMBA資格保有者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、上記の大野千幸氏以外には当社とは一切の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役の宇野友三郎氏、香本明彦氏及び社外監査役の大野千幸氏については、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反を生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)[監査の状況]に記載のとおりです。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、毎月の定時取締役会に出席することで取締役の業務執行の監査を行うとともに、監査の結果報告と改善点の提案等を行っております。また、常勤監査役は、週1回の「グループ経営戦略会議」にも出席しており、日常的な業務執行に関わる意思決定も監督し、情報を共有しております。なお、監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名により構成されており、うち2名が社外監査役です。監査役のうち1名は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役と内部監査室は適宜密接な情報交換と連携をとっており、また会計監査人とも情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性を確保するよう努めております。
(イ)監査役会の開催回数と各監査役の出席状況
当事業年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(ロ)監査役会における主な検討事項
当連結会計年度の監査役会における主な検討事項として、当社グループの事業戦略及び事業展開上のリスクマネジメント状況や、経営管理体制及び内部統制システムの整備・運用状況のほか、会計監査人及び内部監査担当者との連携や常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等を行っております。
(ハ)常勤監査役による監査活動
当事業年度の常勤監査役の監査役監査活動は、年間監査計画に基づいて実施されており、会計監査人との連携や内部監査室との連携により、効率的かつ実効性のある監査体制が構築されています。さらに常勤監査役は年間を通じて業務監査を実施する他、各取締役及び各部門長と定期的な面談を実施し、業務執行状況の把握に努めております。
② 内部監査の状況
当社は、適正な財務報告の信頼性確保の観点から公正かつ独立の内部監査室を設置しております。内部監査室は3名で構成されており、年度ごとに作成する監査計画及び内部監査規程に従い、当社と子会社に対してコンプライアンス監査、業務監査及び内部統制監査等を実施しております。
内部監査室は監査結果を社長に報告し、監査対象に対して改善計画書を提出して実施状況を確認しております。また、必要な場合はフォローアップ監査を行っています。
内部監査室と監査役は適宜密接な情報交換と連携をとっており、また会計監査人とも情報交換、意見交換を行うことで、監査の実効性を確保するよう努めております。
③ 会計監査の状況
Moore至誠監査法人
2016年4月以降
ハ.業務を執行した公認会計士
高砂 晋平
宇田川 和彦
会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士9名及びその他3名(うち公認会計士試験合格者2名)となります。
当社は、会計監査人の選定及び評価については、当社グループの広範囲な業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模や、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要項並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、国際税務に精通していること、監査実績など総合的に判断をいたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて、検証、確認しております。
従前から適正に行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査に係る日数、工数を適切に判断し、監査公認会計士と協議の上決定しております。
当社の取締役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する行動指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討をいたしました。その結果、会計監査人の報酬報酬等につきましては、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬制度は企業価値の持続的な向上を図る体系とし、個々の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役、経営監督機能を担う社外取締役、監査役の報酬は基本報酬である固定金額報酬のみとしております。固定報酬(基本報酬)は、役位を基準として役割や責任に応じて支給する報酬であり、取締役に対する確定金額報酬は支給実績、業績指標等を基準として、取締役会決議により決定しております。
また、監査役に対する確定金額報酬は支給実績等を基準として監査役の協議により決定しております。なお、上記の基本方針は社外取締役・社外監査役から意見を聴取して策定し、取締役会決議で決定いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬については、総額の限度額を株主総会の決議により決定されたうえで、代表取締役が取締役会から委任を受けて、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定いたします。個別の報酬額については、その役割と責務に相応しい水準となることや、常勤、非常勤の別、企業業績等を総合的に勘案して決定しております。
取締役の報酬限度額は、2007年6月7日開催の第1回定時株主総会において年額1億円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2007年6月7日開催の第1回定時株主総会において年額20百万円以内と決議されております。監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、基本方針・決定方針を踏まえて取締役会で検討しております。よって、個人別の報酬等の内容は方針に沿ったものであると判断しております。
④ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、代表取締役に対し、個別支給額を決定することを委任する旨の決議をしております。
(ア) 委任を受けた者の氏名ならびに内容を決定した日における会社での地位および担当
代表取締役社長 檜垣 周作
(イ) 委任された権限の内容
各取締役の担当部門の業績を考慮した基本報酬の中で取締役の個別の支給額を決定すること
(ウ) 権限を委任した理由
当社事業全体を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したからであります。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、持続的な成長を伴う事業規模の拡大に資する業務提携、原料や製品などの安定調達などの経営戦略の一環としてや、取引先や地域社会との良好な関係構築による事業の円滑な推進を図るために必要と判断する企業の株式を保有しております。
当社は、保有意義が薄れたと考えられる政策保有株式が発生した場合は、グループ経営戦略会議や取締役会において適宜検証の上、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない場合は、株主として相手先企業と必要十分な対話をしたうえで、処分や縮減など適時適切な対応をいたします。また、必要に応じてその結果を開示いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)特定投資株式における定量的な保有効果については、記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証をしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。