(注)
1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2024年6月28日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、その旨を公告するものとする。
(1) 当社が、別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を受けたとき。
5 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告するものとする。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
7 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)11を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、当該決議にかかる裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
8 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
9 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)5に定める公告に関する費用
(2) 本(注)6に定める社債権者集会に関する費用
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
11 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】
(注)
1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2024年6月28日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 振替社債
(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者の不設置
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、その旨を公告するものとする。
(1) 当社が、別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
(2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を受けたとき。
5 公告の方法
本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債権者集会に関する事項
(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告するものとする。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
7 社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)11を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、当該決議にかかる裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。
8 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。
9 費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)5に定める公告に関する費用
(2) 本(注)6に定める社債権者集会に関する費用
10 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
11 財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】
(1) 【社債の引受け】
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
(注) 上記金額は、第26回無担保社債及び第27回無担保社債の合計額であります。
上記の差引手取概算額49,740百万円は、25,000百万円を2024年6月28日に第20回無担保社債を償還したことにより減少した手元資金に充当し、残額を2024年8月末までに返済期日が到来する短期借入金の返済資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1.サステナビリティ・リンク・ボンドとしての適合性について
当社は、イオン株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)及びイオン株式会社第27回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)(以下個別にまたは総称して「本社債」という。)をサステナビリティ・リンク・ボンド((注)1.)として発行するにあたり、国際資本市場協会(ICMA)が定める「サステナビリティ・リンク・ボンド原則(SLBP)2023」((注)2.)、ローン市場協会(LMA)等が定める「サステナビリティ・リンク・ローン原則(SLLP)2023」((注)3.)、環境省が定める「サステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン(2022年版)」((注)4.)ならびに「サステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2022年版)」((注)5.)への適合性について、株式会社格付投資情報センター(R&I)からセカンドオピニオンを取得しています。
(注) 1.「サステナビリティ・リンク・ボンド」とは、あらかじめ定められたサステナビリティ/ESGの目標を達成するか否かによって条件が変化する債券をいいます。サステナビリティ・リンク・ボンドの発行体は、当初定めた時間軸の中で、将来の持続可能性に関する成果の改善にコミットします。具体的には、サステナビリティ・リンク・ボンドは、発行体があらかじめ定めた重要な評価指標(以下「KPI」という。)とサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(以下「SPT」という。)による将来のパフォーマンスの評価に基づいた金融商品であり、KPIに関して達成すべき目標数値として設定されたSPTを達成したかどうかによって、債券の条件が変化します。
2.「サステナビリティ・リンク・ボンド原則(SLBP)2023」とは、国際資本市場協会(ICMA)が2020年に公表し、2023年6月に改訂したサステナビリティ・リンク・ボンドの商品設計、開示及びレポーティング等にかかるガイドラインをいいます。
3.「サステナビリティ・リンク・ローン原則(SLLP)2023」とは、ローン市場協会(LMA)、アジア太平洋地域ローン市場協会(APLMA)及びローンシンジケーション&トレーディング協会(LSTA)が2019年に策定・公表し、2023年2月に改訂したサステナビリティ・リンク・ローン等の商品設計、開示及びレポーティング等にかかるガイドラインをいいます。
4.「サステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン(2022年版)」とは、サステナビリティ・リンク・ボンド原則との整合性に配慮しつつ、市場関係者の実務担当者がサステナビリティ・リンク・ボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、我が国におけるサステナビリティ・リンク・ボンド市場の健全かつ適切な拡大を図ることを目的に、環境省が2022年7月に策定・公表したガイドラインをいいます。
5.「サステナビリティ・リンク・ローンガイドライン(2022年版)」とは、サステナビリティ・リンク・ローン原則との整合性に配慮しつつ、借り手、貸し手その他の関係機関の実務担当者がサステナビリティ・リンク・ローンに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、我が国におけるサステナビリティ・リンク・ローンを国内でさらに普及させることを目的に、環境省が2020年3月に策定・公表し、2022年7月に改訂したガイドラインをいいます。
2.当社の重要な評価指標(KPI)の選定及びサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット(SPT)の測定
当社はサステナブル経営の実現に向け、下記4つのKPIsを選定し、各KPIに対するSPTを設定しました。本社債については以下のKPIs及びSPTsのうち、No.2、No.3及びNo.4を採用します。
(※) プラスチック製容器包装とPETボトルの重量合計(kg)として、売上1億円あたりの使用量
また、事業構造に重大な影響を与える可能性のある想定外の事象(M&A、規制等の制度面の大幅な変更、または異常事象の発生等)が発生した場合、これらの変更内容を踏まえた従来評価基準と同等以上の野心度合いの評価基準をSPTsに設定すること等について関係者と協議の上、外部評価機関による評価を取得することがあります。見直しの内容については、当社ウェブサイト上にて開示します。なお、当社がSPTsを変更しても、当社のサステナビリティ・リンク・ファイナンス・フレームワークに基づいて既に調達済のファイナンスについては、調達時点で設定済のSPTsが継続適用されます。
3.債券の特性
SPT2については2033年3月末に、SPT3については2028年3月末に、SPT4については第26回無担保社債は2028年3月末に、また、第27回無担保社債は2033年3月末にSPTの達成状況を判定し、SPTを達成できなかった場合、判定日後から各本社債の償還までに、SPT2が未達成の場合は各本社債発行額の0.1%相当額を、SPT3が未達成の場合は各本社債発行額の0.1%相当額を、SPT4が未達成の場合は各本社債発行額の0.1%相当額を寄付します。寄付先の候補は、環境・社会貢献部にてSPTs未達成の要因を精査の上、脱炭素に資する活動をしている公益社団法人・公益財団法人・国際機関・自治体認定NPO法人・地方自治体やそれに準ずる組織とし、適切な先を選定します。なお、現時点の候補として公益財団法人イオン環境財団を想定しています。
4.レポーティング
当社は、KPIsに対するSPTsの進捗状況は、イオンレポートまたは当社ウェブサイトにて開示します。ただし、本社債の対象としたKPIsに対するSPTsの進捗状況のみ開示するものとします。
レポーティング項目
・ KPIsに関する最新の実績値
・ SPTsの進捗状況
・ KPIs・SPTsに関連する、発行体の最新のサステナビリティ戦略に関する情報
・ SPTs未達の場合、寄付先、寄付額、寄付の実施時期
5.検証
当社は、KPIsに対するSPTsの達成状況について、本社債の償還まで年1回、外部機関等からの検証を受け、検証結果をイオンレポートまたは当社ウェブサイトにて開示します。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。