種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
4,700,000 |
計 |
4,700,000 |
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 グロース市場 |
|
計 |
|
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
イ.第1回新株予約権 |
|
決議年月日 |
2020年12月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 10(注)1 |
新株予約権の数(個)※ |
102 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 51,000(注)2,6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
265(注)3、6 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2022年12月23日から 2030年12月22日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 265(注)6 資本組入額 133(注)6 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)5 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の取締役就任により、本書提出日現在(2024年6月28日)の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名及び当社従業員9名となっております。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で、普通株式を新規に発行する場合又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式を処分する場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使は、権利行使時においても、当社または当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、使用人、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、当社、子会社又は関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)権利者が取締役会において、当社との協力関係及び信頼関係が失われたと決議された場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)4.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
当社は、次の事由が生じた場合は、新株予約権を取得することができる。当社は、次の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は、次の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合
② 次の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③ 権利者が次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 権利者が禁固以上の刑に処せられた場合
ⅱ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
6.2022年8月3日開催の取締役会決議により、2022年9月6日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ロ.第2回新株予約権 |
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決議年月日 |
2022年8月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
207 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 20,700(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1,500(注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2023年6月19日から無期限 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 1,500 資本組入額 750 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合、株式の無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。ただし、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率 |
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の行使は、権利行使時においても、当社または当社子会社又は関連会社の取締役、監査役、使用人、顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず、当社、子会社又は関連会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権の行使は、権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、新株予約権は相続されず、新株予約権は行使できなくなるものとする。ただし、当社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(3)新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4)権利者が取締役会において、当社との協力関係及び信頼関係が失われたと決議された場合には、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使することができるものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記(注)3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定める「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
当社は、次の事由が生じた場合は、新株予約権を取得することができる。当社は、次の事由が生じた新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、当社は、次の事由が生じた新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定するものとする。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合
② 次の議案が株主総会で決議された場合(株主総会が不要の場合は、取締役会で決議された場合)、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ⅱ 当社が分割会社となる吸収分割契約又は新設分割計画承認の議案
ⅲ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③ 権利者が次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
ⅰ 権利者が禁固以上の刑に処せられた場合
ⅱ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、反社会的勢力その他これらに準ずる者をいう。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2020年7月7日 (注)1 |
普通株式 1,600 A種優先株式 240 |
普通株式 2,000 A種優先株式 300 |
- |
29,872 |
- |
19,872 |
2021年12月24日 (注)2 |
普通株式 64 |
普通株式 2,064 A種優先株式 300 |
12,800 |
42,672 |
12,800 |
32,672 |
2022年8月19日 (注)3 |
普通株式 300 A種優先株式 △300 |
普通株式 2,364 |
- |
42,672 |
- |
32,672 |
2022年9月6日 (注)4 |
普通株式 1,179,636 |
普通株式 1,182,000 |
- |
42,672 |
- |
32,672 |
2022年12月26日 (注)5 |
普通株式 145,000 |
普通株式 1,327,000 |
100,050 |
142,722 |
100,050 |
132,722 |
2023年1月20日 (注)6 |
普通株式 45,200 |
普通株式 1,372,200 |
31,188 |
173,910 |
31,188 |
163,910 |
2023年1月24日~ 2023年1月31日 (注)7 |
普通株式 7,000 |
普通株式 1,379,200 |
927 |
174,837 |
927 |
164,837 |
2023年4月1日~ 2024年3月31日 (注)7 |
普通株式 34,300 |
普通株式 1,413,500 |
7,200 |
182,037 |
7,200 |
172,037 |
(注)1.株式分割(1:5)によるものであります。
2.有償第三者割当 64株
発行価格 400,000円
資本組入額 200,000円
割当先 当社役員及び株式会社アンドビー(当社役員が代表取締役を務める会社)
3.2022年8月19日開催の臨時株主総会の決議に基づき、同日付でA種優先株式に係る定款の定めを廃止し、A種優先株式300株は当社の普通株式300株に転換しております。
4.株式分割(1:500)によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,500円
引受価額 1,380円
資本組入額 690円
払込金総額 200,100千円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,380円
資本組入額 690円
割当先 岡三証券株式会社
7.新株予約権の行使によるものであります。
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2024年3月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)自己株式79株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
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|
2024年3月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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J.P.MORGAN SECURITIES PLC (常任代理人 JPモルガン証券株式会社) |
25 BANK STREET CANARY WHARF LONDON UK (東京都千代田区丸の内2丁目7番3号) |
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|
|
計 |
- |
|
|
(注)上記株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。
野村信託銀行株式会社 140,100株
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2024年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
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- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)単元未満株式欄には、当社所有の自己株式79株が含まれております。
|
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
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計 |
- |
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|
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(注)上記以外に自己名義所有の単元未満株式79株を保有しております。
普通株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
79 |
- |
79 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。しかしながら、当社は現在、成長過程にあると考えているため、内部留保資金の充実を図り、財務体質強化・優秀な人材の採用及び育成・内部管理体制強化等の原資として有効活用し、企業価値をさらに高めることで株主の期待に応えていきたいという考えがあります。
現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定でありますが、今後の業績動向、財政状態及び成長戦略等を総合的に勘案しながら、中間配当及び期末配当による株主への利益還元に努めてまいります。
剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としております。
なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、継続的な成長及び企業価値の向上を図るために、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めることで株主をはじめとする様々なステークホルダーと信頼関係を構築することは重要であると認識しております。
そのため、当社の内部統制システム及び内部管理体制の強化、役員及び従業員のコンプライアンスの徹底に関する意識の維持向上を図り、コーポレート・ガバナンス体制の充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
ⅰ 企業統治の体制の概要
当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成されており、効率的な経営及び迅速な意思決定を行うため、原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、監査役出席の下、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項等を審議及び決議するとともに、取締役の業務執行状況を監督しております。また、社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監視を行っております。
なお、取締役会の議長は、代表取締役社長兼CEO田口雅教が務めております。また、その他の構成員は、代表取締役会長吉田悟、取締役兼CFO懸川高幸、社外取締役長井宏和であります。また社外監査役金子正一、社外監査役蝦名大輔、社外監査役後藤大が出席しております。
当事業年度において当社は取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
吉田 悟 |
取締役会 19回 |
取締役会 19回 |
田口 雅教 |
取締役会 19回 |
取締役会 19回 |
懸川 高幸 |
取締役会 19回 |
取締役会 19回 |
長井 宏和 |
取締役会 19回 |
取締役会 18回 |
金子 正一 |
取締役会 19回 |
取締役会 19回 |
蝦名 大輔 |
取締役会 19回 |
取締役会 19回 |
後藤 大 |
取締役会 19回 |
取締役会 19回 |
取締役会における具体的な検討内容として、決議事項としては資金の借り入れ、定時及び臨時株主総会の招集、報告事項としては各部門からの月次報告内容の確認等がございます。
b.監査役会
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役会は、原則として毎月1回の定例監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を行っております。また、各監査役は原則として毎月1回開催される取締役会に出席、常勤監査役においては経営会議等の重要会議にも出席するとともに、重要書類等の閲覧や役員及び従業員への質問を通して、日常業務において定款、会社法等経営上遵守すべき法規が遵守されているかどうかの確認を実施し、取締役の職務執行を監査しております。
また、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携をとり、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
c.内部監査
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長の指名した内部監査担当者により、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を社長へ報告するとともに、被監査部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、フォローアップし確認しております。
d.経営会議
当社は、経営戦略に関する協議、各部門からの状況報告や課題の共有、月次報告及び取締役会決議事項を審議・協議を行うことを目的に、社内取締役、社外取締役、本部長、常勤監査役、その他、委員長が必要と認める者が出席する経営会議を設置しております。経営会議は原則として毎月1回開催しております。
e.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、企業価値の持続的向上のためには、リスクの把握と適切な対応及び全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識しております。そのため、「リスク管理規程」「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、年4回開催を行っており、リスクに関する網羅的な把握及び対応策の検討、コンプライアンスに関する方針、計画及び施策を行い、遵守状況のモニタリングを行っております。
f.会計監査人
当社は、PwC Japan有限責任監査法人と監査契約を締結し、適切な監査が実施されているとともに、会計上の課題について適時協議を行い、適切な会計処理に努めております。
ⅱ 当該体制を採用する理由
効率的な経営及び迅速な意思決定を図ると同時に、経営の健全性及び透明性を確保するための経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るために、このような企業統治の体制を採用しております。
当社事業内容や内部情報に精通している業務執行取締役、専門領域における豊富な知識と経験を有する社外取締役で構成される取締役会、社外監査役を含む監査役会による経営監視体制による企業統治体制が適切と判断しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ⅰ 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として、以下のとおり内部統制システムの基本方針を定め、これに基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ア.全ての取締役及び使用人が、法令及び定款の遵守、企業理念の遵守、社会倫理の遵守及び社会的責任を達成するため、「コンプライアンス規程」その他関連社内規程を整備のうえ、その周知徹底を図る。
イ.市民社会への秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対策規程」に基づき、一切の関係を持たないこととし、不当な要求に対しては毅然とした対応を行う。
ウ.取締役会は、法令等に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、「取締役会規程」に基づき業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
エ.監査役は、内部監査担当者、会計監査人と連携しつつ、法令等が定める権限を行使し、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づき取締役の職務の執行を監査する。また、必要に応じて取締役会で意見を述べる。
オ.内部監査担当者は、監査役、会計監査人と連携しつつ、「内部監査規程」に基づきコンプライアンスの状況等について内部監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告する。
カ.企業倫理相談及び内部通報のための窓口を設置し、法令、定款、社内規程等に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正するための仕組みとして、「内部通報規程」を備え、これを周知し、運営する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ア.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に基づき適切・確実に、定められた期間、保存、管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
イ.「情報システム管理規程」及び「個人情報保護管理規程」を定め情報資産の保護、管理を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア.取締役会は、リスク管理体制を構築する責任と権限を有し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
イ.「リスク管理規程」を定め、発生しうるリスクの発生防止に係る管理体制の整備、発生したリスクへの対応策等を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ア.取締役会は「定款」及び「取締役会規程」に基づき、毎月定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
イ.取締役会で決議すべき事項及び承認すべき事項は「取締役会規程」に定め、効率的な運営を図る。
ウ.取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速な業務を執行する。
エ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を制定する。
e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、適宜、専任又は兼任による使用人を置くこととする。
f.上記e.の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査役の指揮・命令に服し、人事異動、処遇については、監査役と取締役が協議する。
g.監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び使用人に周知徹底する。
h.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
ア.取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令又は定款違反行為を認知した場合のほか、取締役会に付議する重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令・定款及び社内規程に基づき監査役に報告する。
イ.監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及びその他重要会議に出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとする。
i.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を行った当社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員及び従業員に周知徹底する。
j.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をした時は、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
k.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア.監査役が適正な監査の実現を図ることを可能とするため、代表取締役は監査役との定期的な意見交換の場を設けるとともに、内部監査担当者は監査役と情報を共有し、連携を保つよう努める。
イ.監査役は、会計監査人と、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について、情報・意見交換等の緊密な連携を図り、効率的な監査を実施することとする。
ⅱ リスク管理体制の整備の状況
当社では、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。当該規程では地震等の自然災害による不測の事態における対応についても定められております。リスク管理の最高責任者を代表取締役社長、リスク管理責任者を各本部長、リスク管理担当部署を管理事業推進本部としております。
管理事業推進本部は、リスクを網羅的に把握するため、必要に応じて各本部のリスク管理責任者に対して情報提供を求めることとしており、各本部のリスク管理責任者は部門に係るリスクや対策等を管理事業推進本部に報告する義務を課しております。その他、リスク・コンプライアンス委員会を年4回開催することとしており、当該委員会においてリスクに関する発生防止、リスク対応策等を議論及び検討しております。
また、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。また、内部監査担当者が、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。
当社は、企業価値の持続的向上のためには、全社的なコンプライアンス体制の強化・推進が必要不可欠であると認識し、「コンプライアンス規程」を制定し、その周知徹底と遵守を図っております。代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、年4回開催を行っており、コンプライアンスに関する方針、計画及び施策を行い、遵守状況のモニタリングを行っております。
リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、取締役(※)、常勤監査役(※)及びその他委員長が必要と認める者にて構成されており、コンプライアンスに関する重要な方針、計画及び施策等、遵守状況のモニタリングに関する事項、法令違反又は違反可能性がある行為への対策等について審議を行うこととしております。(※)社外取締役及び非常勤監査役は本人から要請があった場合に参加
リスク・コンプライアンス委員会に参加した代表取締役及び業務執行取締役は担当部門の従業員に対し、法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとるよう周知徹底しております。
また内部通報制度を設けることにより、自浄作用の向上を企図しており、これらの取り組みによって、コンプライアンスの意識向上及び強化に努めてまいります。
ⅲ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は子会社を保有していないため、該当事項はありません。
ⅳ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役、監査役全員及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役、監査役全員及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がない時に限られます。
ⅴ 取締役、監査役及び会計監査人の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)及び会計監査人(会計監査人であったものを含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役、監査役及び会計監査人が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ⅵ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役、監査役、執行役員及び会社法上の重要な使用人であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務に関する損害を填補することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者による犯罪行為や法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害等の場合には填補の対象としないこととしております。
ⅶ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款で定めております。
ⅷ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
ⅸ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
ⅹ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な利益還元を可能とする資本政策を確保するため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。
ⅺ 自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、株主への一層の利益還元及び資本効率の向上を目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2003年4月 KDDIテレマーケティング株式会社(現 株式会社KDDIエボルバ) 入社 2005年4月 個人事業主として開業 2011年8月 当社設立 代表取締役社長就任 2018年3月 yoshida investment株式会社 代表取締役就任(現任) 2020年6月 当社代表取締役会長就任(現任) |
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2004年4月 衆議院議員津村啓介事務所 入所 2006年6月 レバレジーズ株式会社 入社 2012年1月 当社入社 2014年12月 当社取締役就任 2018年3月 MTインベストメント株式会社 代表取締役就任(現任) 2020年6月 当社代表取締役社長兼CEO就任(現任) |
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2008年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 2015年12月 スカイマーク株式会社 入社 2020年7月 当社入社 管理事業推進本部長就任(現任) 2021年2月 当社取締役兼CFO就任(現任) |
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1995年4月 日本アジア投資株式会社 入社 2001年5月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年8月 アライドアーキテクツ株式会社 入社 2008年3月 アライドアーキテクツ株式会社 取締役就任 2021年1月 当社社外取締役就任(現任) 2022年9月 GreenSnap株式会社 社外監査役就任(現任) 2023年12月 株式会社横浜ユーポス 社外取締役就任(現任) |
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1994年4月 山一證券株式会社 入社 1998年2月 日興証券株式会社 入社 1999年9月 株式会社翔泳社(現SEホールディングス&インキュベーションズ株式会社)入社 2005年8月 三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社 2015年4月 株式会社JX通信社 取締役就任 2021年1月 当社常勤監査役就任(現任) 2023年6月 軒先株式会社 社外監査役就任(現任) 2023年9月 株式会社SABU 社外監査役就任(現任) |
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2009年4月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2015年9月 蝦名公認会計士事務所開設代表就任(現任) 2015年9月 株式会社アンドビー代表取締役就任(現任) 2021年1月 当社社外監査役就任(現任) |
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2009年1月 宗村法律事務所 入所 2010年3月 堂野法律事務所 入所 2015年3月 晴海パートナーズ法律事務所 パートナー就任(現任) 2016年5月 医療法人平心会監事就任(現任) 2020年7月 一般社団法人弁護士業務デジタル化推進協会理事就任(現任) 2021年12月 当社社外監査役就任(現任) 2023年7月 明治大学知的財産研究機構先端科学ELSI研究所客員研究員就任(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、本書提出日現在において、取締役4名のうち社外取締役が1名、監査役3名のうち社外監査役が3名の体制であります。社外取締役及び社外監査役は、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能を担っており、監督機能強化又は監査役の監査機能強化の確保を図っております。
社外取締役の長井宏和氏は、ベンチャー企業での管理・財務担当役員としての豊富な知識・経験を有しており、当社の経営判断への助言・提言及び業務執行の監督に適していると判断し、社外取締役として選任しております。なお、長井宏和氏は本書提出日現在、当社株式3,500株を保有しておりますが、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役の金子正一氏は、前職における管理・財務担当役員としての豊富な知識・経験を有しており、その知識と経験に基づく専門的な見地から監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の蝦名大輔氏は、公認会計士の資格を保有しており、監査法人での監査経験や、ベンチャー企業への内部管理体制構築支援や内部統制構築支援の経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の後藤大氏は、弁護士の資格を保有しており、法律事務所での企業法務、コンプライアンスに関する知識及び経験があり、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するため社外監査役として選任しております。なお、当社と同氏との間に、人的関係、資本的又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席することにより経営者の業務執行を監督しております。また社外監査役のうち常勤監査役については原則として月に1度は内部監査担当者と情報共有を行っており、共有された内容については監査役会において非常勤監査役へ共有しております。また監査役監査において得た情報等については監査役会において共有・意見交換をしております。社外監査役、内部監査担当者及び会計監査人は四半期に1度定期会合の機会を設けており、相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図り、監査機能を強化しております。
① 監査役監査の状況
監査役会は、常勤監査役1名と非常勤監査役2名の計3名(うち社外監査役3名)で構成されております。社外監査役の蝦名大輔氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外監査役の後藤大氏は弁護士として法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会は、原則として毎月1回の定例監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を行っております。また、各監査役は原則として毎月1回開催される取締役会、経営会議等の重要会議にも出席し、常勤監査役においては重要書類等の閲覧や役員及び従業員への質問を通して、日常業務において定款、会社法等経営上遵守すべき法規が遵守されているかどうかの確認を実施し、取締役の職務執行を監査しております。
また、常勤監査役については原則として月に1度は内部監査担当者と情報共有を行っており、共有された内容については監査役会において非常勤監査役へ共有しております。また監査役監査において得た情報等については監査役会において共有・意見交換をしております。監査役、内部監査担当者及び会計監査人は四半期に1度定期会合の機会を設けており、相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図り、監査機能を強化しております。
当事業年度における監査役会は、原則として月1回(1回あたりの平均所要時間は約30分)開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。なお、監査役会における主な決議事項は監査方針及び監査計画、監査法人に対する監査報酬、監査役監査基準の改訂等であり、報告事項は、内部監査に関する報告、地方拠点監査に関する報告等があります。
氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
金子 正一 |
監査役会 12回 |
監査役会 12回 |
蝦名 大輔 |
監査役会 12回 |
監査役会 12回 |
後藤 大 |
監査役会 12回 |
監査役会 12回 |
監査役会における具体的な検討内容として、監査方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況並びに会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。なお、監査方針及び監査計画の策定に際して設定される重点監査項目については、監査役会において当社の財政状態、経営成績や市場環境等を勘案し、全監査役で議論して決定しております。なお、当事業年度の重点監査項目は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性、四半期及び通期の決算開示、月次決算の状況(正確性及び迅速性)、適時開示、内部監査の状況としており、常勤監査役が中心となり監査を実施し、適宜非常勤監査役と情報共有をしております。
また、常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、内部監査担当者との意思疎通・情報交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。非常勤監査役については、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認等を行っております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、経営企画室及び管理事業推進本部の内部監査担当者計3名が、自己監査にならないよう、自己が所属する部門以外について内部監査規程に基づき、当社全体を継続的に監査しております。
内部監査の方法は、事業年度ごとに内部監査計画を策定し、監査結果については社長と被監査部門に報告するとともに、被監査部門に対しては、改善事項を指摘するとともに、改善の報告をさせております。
また、内部監査の主な内容は、法令・定款・社内規程等の遵守状況、並びに内部統制システム及びリスク管理体制の運用状況について監査し、内部統制上の課題と改善策を助言・提言することで、内部統制の一層の強化を図っております。
内部監査の実効性を確保するための取組としては、常勤監査役と定期的に面談を行い、相互の監査結果の共有等の情報交換を実施しております。また、取締役会や監査役会に対して直接報告できる仕組みはありませんが、全取締役及び全監査役が出席している経営会議に出席し必要に応じて報告を行うことができる仕組みがあります。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC Japan有限責任監査法人
(注)PwC京都監査法人は、2023年12月1日付で、PwCあらた有限責任監査法人と合併し、同日付で名称をPwC Japan有限責任監査法人に名称変更しております。
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
公認会計士 山本 剛
公認会計士 田村 仁
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
公認会計士試験合格者 1名
その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針は、コーポレートガバナンス・コードで求められている「外部会計監査人候補の適切な選定と評価」及び「外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認」を行うこととしており、具体的には、監査役会が協議し、選定の可否等を決定しております。PwC Japan有限責任監査法人を選定する理由は、品質管理体制、独立性、専門性、事業分野への理解度等を勘案し、当該監査法人を選定いたしました。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人と定期的に会合を持っており、各々の監査方針、監査計画のほか、期中に発生した問題点等について適宜、情報交換を実施すること、また、事業年度ごとに実施される監査法人からの監査報告会において、具体的な決算内容や品質管理体制等の報告を受けることで、監査法人の品質管理体制、専門性及び独立性等を確認しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前事業年度 PwC京都監査法人
当事業年度 PwC Japan有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
① 存続する監査公認会計士等の名称
PwC Japan有限責任監査法人
② 消滅する監査公認会計士等の名称
PwC京都監査法人
(2)異動の年月日
2023年12月1日
(3)消滅する監査公認会計士等の直近における就任年月日
2023年6月29日
(4)消滅する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるPwC京都監査法人(消滅監査法人)は、2023年12月1日付けでPwCあらた有
限責任監査法人(存続監査法人)と合併し、消滅しました。また、PwCあらた有限責任監査法人は、同日付けでPwC Japan有限責任監査法人に名称を変更しました。これに伴いまして、当社の監査証明を行う監査公認会計士等はPwC Japan有限責任監査法人となります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る消滅する監査公認会計士等の意
見
特段の意見はないとの申し出を受けております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度 |
当事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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当社における前事業年度の非監査業務の内容は、当社の新規上場に係るコンフォートレター作成業務です。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、当社の売上高等の事業規模を勘案し、監査公認会計士等と協議のうえ、決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、当社の規模やリスクに応じた監査体制で、十分な監査時間を確保し、十分な品質を維持した監査を遂行しうるものであると判断し、監査報酬等に同意しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別報酬等の決定に関する方針を当社役員報酬規程に定めており、その決議機関は取締役会であります。当社は2021年2月24日開催の取締役会において当該規程の制定に係る決議を行っており、その内容を変更する場合も取締役会の決議が必要となります。
取締役の個人別報酬については、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役の報酬額決定を一任された代表取締役社長の田口雅教が、役員報酬規程に基づき貢献度等の評価を勘案のうえ決定しております。具体的には、当社業績、経済状況、競合他社の報酬水準及び従業員給与とのバランス等を考慮のうえ、貢献度等の評価を勘案し株主総会で決定した報酬総額の限度内において決定しております。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が役員報酬規程に沿うものであると判断しております。
報酬額決定を一任する理由は、各取締役の業務執行状況を最も理解し的確に把握している代表取締役社長が評価することが適切であると、取締役会が判断したことに基づきます。
なお、取締役の報酬限度額は、2021年1月26日開催の臨時株主総会(決議当時の取締役員数は4名、定款上の員数は1名以上)において年額100,000千円以内(うち社外取締役10,000千円以内)と決議されております。
監査役の報酬は、株主総会で決定した報酬総額の限度内において業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議で決定しております。
なお、監査役の報酬限度額は、2020年12月22日開催の臨時株主総会(決議当時の監査役員数は2名、定款上の員数は2名以上3名以内)において、年額20,000千円以内と決議されております。
当事業年度における当社の役員報酬は固定報酬のみであり、業績連動報酬、退職慰労金はございません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、 非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けるために保有するものを純投資目的の投資株式とし、取引先等との安定的な取引関係などの維持・強化が図られ、当社の企業価値向上に資すると判断のうえ保有するものを純投資目的以外の目的の投資株式としてそれぞれ区分する方針です。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。