(注) 1 第75期、第76期および第79期の親会社株主に帰属する当期純利益の大幅な減少は、固定資産に係る多額の減損損失の計上等によるものであります。
2 第75期、第76期および第79期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
3 第75期、第76期および第79期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第77期の期首から適用しており、第77期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
(注) 1 第75期、第76期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
2 第75期、第76期の株価収益率及び配当性向については、当期純損失であるため記載しておりません。
3 第76期は中間配当を実施しておりません。
4 最高株価及び最低株価は、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであります。
5「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第77期の期首から適用しており、第77期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
当社の企業集団は、当社、連結子会社20社で構成され、自動車用の機構部品、車体部品及び機関部品並びに金型・設備の製造、販売を主な事業内容とし、更に各事業に関連する物流、研究及びサービス等の事業活動を展開しております。
なお、セグメントは地域別に区分されているため、事業の内容を事業部門によって記載しております。
当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。
事業の系統図は次のとおりであります。
※1ヨロズアメリカ社は、2021年12月に得意先への受注活動及び部品開発の業務をヨロズオートモーティブテネシー社に移管いたしました。
※2ヨロズオートモーティブテネシー社、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社、ヨロズオートモーティブアラバマ社はヨロズアメリカ社の子会社であります。
※3ヨロズオートモーティブノースアメリカ社は、2009年12月に操業を休止し、ヨロズオートモーティブテネシー社に生産を集約いたしました。
※4ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社はヨロズタイランド社の子会社であります。
※5株式会社ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンターは、2024年4月に株式会社ヨロズ愛知から商号を変更しました。
(注) 1 議決権の所有割合の( )は、間接所有割合で内数であります。
2 「特定子会社」であります。
3 株式会社ヨロズ愛知は、2024年4月に商号を株式会社ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター(略称 YSMC)に変更し、本店所在地を愛知県名古屋市から岐阜県輪之内町に移転しました。
4 ヨロズオートモーティブテネシー社、ヨロズメヒカーナ社については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等は次のとおりであります。
(2024年3月31日現在)
(注) 1 従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を()外数で記載しております。
(2024年3月31日現在)
(注)1 従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。)は、年間の平均人員を()外数で記載しております。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
特に記載すべき事項はありません。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成 27 年法律第 64 号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成 3 年法律第 76 号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 施行規則」(平成 3 年労働省令第 25 号)第 71 条の 4 第 1 号における育児休業等の取得割合を算出したものである。
② 主な連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成 27 年法律第 64 号)の規定に基づき算出したものである。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成 3 年法律第 76 号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 施行規則」(平成 3 年労働省令第 25 号)第 71 条の 4 第 1 号における育児休業等の取得割合を算出したものである。