ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
払込金額 1,515.80円
資本組入額 757.90円
割当先 みずほ証券株式会社
2024年3月31日現在
(注) 1 自己株式796,233株は、「個人その他」に7,962単元、「単元未満株式の状況」に33株含まれております。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式2単元が含まれております。
2024年3月31日現在
(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は、次のとおりであります。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,492 千株
2 上記のほか当社所有の自己株式 796千株があります。
2024年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株 (議決権2個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式33株が含まれております。
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 譲渡制限付株式報酬として割り当てた普通株式の一部を無償取得したものです。
2 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り
による株式数は含めておりません。
(注) 1 「当期間」の「その他」及び「保有自己株式数」欄には、2024年6月1日から、この有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使はそれぞれ含まれておりません。
2 当事業年度におけるその他の内訳は、譲渡制限付株式の付与(株式数116,700株、処分価額の総額166百万円)です。
3 当期間におけるその他の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数64,500株処分価額の総額92百万円)です。
4 当期間における保有自己株式数には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当、期末配当共に取締役会であります。当社は株主還元施策として「目標配当性向を35%以上としつつ、安定的・持続的な配当を目指すとともに、引き続き業績や配当の水準も勘案し安定した配当を決定します」を掲げております。
2024年3月期は、減損損失の計上により当期純損失となりましたが、株主さまのご支援に報いるべく、当期の期末配当は17円として実施いたしました。
これにより、実施済みの中間配当1株当たり13円と合わせた年間配当金は1株当たり30円となりました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社の経営管理組織と内部統制システムの概要は以下のとおりです。
※1 2015年6月に監査等委員会設置会社に移行。
1.基本的な考え方
当社グループは、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営の基本としております。このため、関連法令の遵守は勿論のこと、良き企業市民として社会的責任を果たし、全てのステークホルダーからの信頼を得て、企業価値を高めることを基本方針とし、コーポレートガバナンスの充実・強化に努めております。
2.株式会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の企業価値が、当社およびその子会社・関連会社(以下「当社グループ」といいます)が永年にわたり蓄積してきた営業・技術・生産のノウハウおよびブランドイメージ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進し、国内外の社会の発展に貢献することにより、株主の皆様共同の利益を向上させていくことにその淵源を有していると考えております。そのため、当社は、特定の者またはグループによる当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式(以下「支配株式」といいます)の取得により、このような当社の企業価値または株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者またはグループは当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令および定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針といたします。
(2)基本方針の実現に資する取組み
当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、下記の企業価値の向上に向けた取組み、コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み、積極的な株主還元及び当社の考える企業の社会的責任に向けた取組みを、それぞれ実施しております。
① 企業価値の向上に向けた取組み
当社は、2024年5月に新中期経営計画『Yorozu Sustainability Plan2026(略称YSP2026)』(計画年度2024~2026年度)を策定いたしました。YSP2026では、経営方針として『社会の一員としての責務を果たし、成長に向けた攻めの施策で電動化時代を支える存在となり、全てのステークホルダーから「選ばれる会社」になる』と定めるとともに、基本方針および主要方策を推進し、攻めとする諸施策を順次実施してまいります。
基本方針は以下の通りです。
・ESG経営のE(環境)経営を武器とし成長と収益力の取組みと融合することで事業基盤を強化し経済的価値の向上を図ります。
・ESG経営のS(社会・人)、G(ガバナンス)を柱に、財務戦略も加えた全体最適化により経営基盤を強化し、社会的価値の向上を図ります。
・2つの価値の向上と最大化により、企業価値の向上を目指します。
主要方策は、上記の「事業基盤の強化」と「経営基盤の強化」の2つの基盤を強化する取り組みを進めてまいります。
当社は、上記の方針及び中長期的な観点に基づいた戦略により持続的な成長とさらなる企業価値の向上を図るため、YSP2026を着実に実行してまいります。
② コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み
当社は、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営の基本としております。取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要な決定を行うと共に、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する機関として位置付けておりますが、株主の皆さまに対する経営陣の責任をより一層明確にするため、2001年6月27日開催の第56回定時株主総会において、取締役の任期を2年から1年に短縮しております。
また、当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会において、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」に移行し、監査・監督機能の強化を図りました。また、これに伴い、それまでに選任していた社外監査役2名に替え、新たに、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件を満たす法律・会計分野に造詣の深い女性2名を、監査等委員である取締役に選任いたしました。その後、2017年6月16日開催の第72回定時株主総会において選任された後任の監査等委員である取締役も、同様に独立社外取締役の要件を満たす法律・会計分野に造詣の深い女性2名であり、取締役会は多様性を考慮した構成となっております。
更に2018年6月18日開催の第73回定時株主総会において、社外取締役を1名、2020年6月26日開催の第75回定時株主総会で更に1名、合計2名増員いたしました。この結果、監査等委員である取締役を含め、当社の取締役9名の内4名が東京証券取引所の定める独立社外取締役となり、取締役会の3分の1以上が独立社外取締役で構成されております。加えて、2018年12月には、取締役等の選任や報酬の決定における意思決定に関わるプロセスの透明化および客観性を高めるために過半数を独立社外取締役で構成される「指名委員会」および「報酬委員会」を設置いたしました。
なお、当社は、当社が持続的に成長し中長期的に企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び運営方針を明らかにしております。
当社は、このような取組みによりコーポレートガバナンスを強化し、企業としての持続的な成長を図り、すべてのステークホルダーにとっての企業価値向上に引き続き努めてまいります。
③ 積極的な株主還元
当社は、前中期経営計画においても、財務戦略の基本方針を、これまでの財務安全性重視に加え、株主還元の充実に注力することといたしました。これに伴い、配当方針についても、これまでの「安定配当」から「目標配当性向の設定」へと変更し、2015年度から連結配当性向35%を目標といたしました。
この基本方針及び配当方針に従い、当社は、2015年度から2023年度において、連結配当性向35%を実現するとともに、2016年9月には、発行済株式総数の4.0%の自己株式の取得を取締役会にて決議し、取得いたしました。
この基本方針は、新中期経営計画においても継続しており、配当性向については、新中期経営計画においても、連結配当性向35%以上を目標といたします。加えて、YSP2026では1株当たりの配当金の下限値を31円と定めるとともに、業績や配当の水準を考慮し、自己株式の取得を機動的に実施いたします。当社は、今後も持続的な株主還元の実施に努めてまいります。
④ 当社の考える企業の社会的責任に向けた取組み
当社は、創立以来、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営姿勢とし、関連法令の遵守はもちろんのこと、良き企業市民として社会的責任を果たすことが必要と認識し、事業活動を行ってまいりました。今後とも、お客さまの満足と技術革新、法令等の遵守、環境問題への取組み、グローバル企業としての発展、企業情報の開示、人権の尊重、公正な取引、経営幹部の責任の明確化を図ることによって、企業の社会的責任を遂行してまいります。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みについて
当社が導入した買収への対応(以下、「本プラン」といいます。)は、当社が発行者である株券等について、特定の株主、その特別関係者及び実質的に支配する者もしくは共同ないし協調して行動する者の株券等保有割合が20%以上となる買付を行うこと等を希望する買付者が出現した場合に、当該買付者に対し、事前に当該買付等に関する必要かつ十分な情報の提出を求めます。その後、買付者等から提供された情報が、当社社外取締役を含む当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立諮問委員会に提供され、その検討・評価を経るものとします。独立諮問委員会は、当該買付者が本プランに定める手続を遵守しなかった場合、その他買付者の買付等の内容の検討の結果、当該買付者による買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に著しく反する重大なおそれをもたらす場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当と認められる場合は、当社取締役会に対し、対抗措置の発動を勧告します。また、独立諮問委員会は、当社取締役会に対して大規模買付行為に対する対抗措置発動の要否や内容についての株主の皆様の意思を確認するための株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます)を開催し、大規模買付行為に対する対抗措置発動の要否や内容について賛否を求める形式により、株主の皆さまの意思を確認することを勧告できます。当社取締役会は、独立諮問委員会の上記勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動、不発動または中止の決議を行います。なお、当社は、対抗措置の発動要件をいわゆる高裁四類型及び強圧的二段階買付け(注1)のみに限定しております。具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条項を定めることがあります。
本プランの有効期間は、2027年開催予定の第82回定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までとします。
(4)本プランの合理性について
本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を以下のとおり充足しており、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および経済産業省が2023年8月31日に公表した「企業買収における行動指針―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」ならびに東京証券取引所が2015年6月1日に導入し、2018年6月1日および2021年6月11日にそれぞれ改訂した「コーポレートガバナンス・コード~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」その他の買収への対応方針に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するものです。
① 企業価値または株主共同の利益の確保・向上
本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆さまが適切に判断されること、当社取締役会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆さまに対して提示すること、あるいは、株主の皆さまのために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上を目的としております。
② 事前の開示
当社は、株主及び投資家の皆さま及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆さまに適正な選択の機会を確保するために、本プランを予め開示するものです。また、当社は今後も、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って必要に応じて適時適切な開示を行います。
③ 株主意思の重視
当社は、2024年6月27日開催の第79回定時株主総会において本プランによる買収への対応方針の継続を承認いただいております。当社株主総会において当社提案に基づき本プランを廃止する旨の議案が承認された場合には本プランはその時点で廃止されるものとしており、その存続が株主の皆様の意思に係らしめられています。
④ 外部専門家の意見の取得
当社取締役会は、大規模買付行為に関する評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うにあたり、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等)の助言を得たうえで検討を行います。これにより当社取締役会の判断の客観性及び合理性が担保されることになります。
⑤ 独立諮問委員会への諮問
当社は、本プランの必要性および相当性を確保し、経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止するために、既に設置されている独立諮問委員会を活用するものとし、当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、かつ、当社取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立諮問委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。また、独立諮問委員会は、必要に応じて、当社取締役会および独立諮問委員会から独立した第三者的立場にある専門家(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等)の助言を得ること等ができるものとされています。これにより、独立諮問委員会の勧告に係る判断の客観性および合理性が担保されることになります。
⑥ 合理的な客観的要件の設定
本プランは、上記に記載のとおり、予め定められた合理的且つ客観的な要件が充足されなければ、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による対抗措置の発動が恣意的に行われないことを担保するための仕組みが確保されています。
⑦ デッドハンド型買収防衛策またはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会または株主総会において選任された取締役により構成される取締役会の決議によってその有効期間内においても廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)またはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)ではありません。
以上から、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えております。
(注1)
① 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で当社株券等を取得する行為(いわゆるグリーンメイラー)
② 当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等の当社または当社グループの資産等を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移譲させる等、いわゆる焦土経営を行う目的で、当社株券等を取得する場合
③ 当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループの資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で、当社株券等を取得する場合
④ 当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループの事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高値売り抜けをする目的で、当社株券等を取得する場合
⑤ 大規模買付者の提案する買収の方法が、いわゆる強圧的二段階買付け(第一段階の買付けで当社株券等の全てを買付けられない場合の、二段階目の買付けの条件を不利に設定し、明確にせず、または上場廃止等による将来の当社株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめるような形で株券等の買付けを行い、株主の皆様に対して買付けに応じることを事実上強要するもの)に代表される、構造上株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株券等の売却を強要するおそれがある場合
⑥ その他①から⑤までのいずれかに準ずる場合で、当社の企業価値ないし株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
「会社法の一部を改正する法律」(2014年法律第90号)及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(2015年法務省令第6号)が2015年5月1日に施行されたこと、並びに、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会で監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、2015年7月13日開催の当社取締役会において、当社の内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況の一部変更を決議し、下記のとおり運用しております。
1.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループの取締役及び使用人は、「ヨロズグループ行動憲章及び社員行動規範」に基づき、法令、定款及び業務分掌に則って職務の執行にあたる。
(2) 総務部は、
(ア)コンプライアンスに関する重要課題と対応について横断的に統括し、当社グループの取締役及び使用人に必要な教育を実施する。
(イ)各部署のコンプライアンス状況をチェックし、必要に応じ改善を指示しそのフォローを行う。
(ウ)社内通報制度(社内呼称「我慢しないで相談箱※」)の運営を行い、法令遵守並びに企業倫理に関する情報の早期把握及び解決を図るとともに、定期的に経営会議に報告する。
※外部通報窓口も含みます。
(3) 内部監査室は、
(ア)コンプライアンス状況の監査を実施し、取締役会に報告する。
(イ)財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用する。
2.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係わる情報については、法令及び情報セキュリティ管理規程等に基づき、適切に保存及び管理する。
(2)情報の保管の場所及び方法は、取締役又は監査等委員である取締役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能な場所及び方法とし、その詳細を文書取扱規程に定める。
(3)情報の管理の期間は、法令に別段の定めのない限り、文書取扱規程に定めるところによる。
3.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)危機管理規程に基づき、あらかじめ具体的なリスクを想定・分類し、対策を講じるべきリスクかどうか評価を行い、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。
(2)不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に基づき代表取締役会長又は代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損害及び被害の拡大を防止し、これを最小限に止めるとともに再発防止を図る。
(3)総務部は、各部署の日常的なリスク管理状況をチェックし、必要に応じ改善を指示しそのフォローを行う。
(4)内部監査室は、リスク管理状況の監査を実施し、取締役会に報告する。
4.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)中期経営計画及び年度業務計画を基に、組織の各段階で方針を具体化し、一貫した方針管理を行う。
(2)執行役員制度をとることにより、業務執行権限を執行役員に委譲し迅速な意思決定を図る。
(3)取締役会は、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する。
(4)執行役員等によって構成される経営会議を月1回以上開催し、業務執行に関する個別経営課題の迅速な解決を図る。
5.当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(1)当社の子会社の取締役等は、当社の子会社の業務執行の状況について定期的に経営会議に報告する。
(2)当社の子会社を横断的に統括する機能軸責任者は、随時子会社から業務執行の状況について報告を求め、常に最新の状況を把握する。
6.その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社の子会社は、当社が制定している関係会社管理規程に基づき業務を遂行する。但し、一定の事項については、当社の経営会議等において承認を得なければならない。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査等委員会の職務は、内部監査室の使用人がこれを補助する。
(2)補助業務を担当する内部監査室の使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するために、監査等委員会の同意を必要とする。
(3)当該使用人は当該補助業務を、他の業務に優先して、監査等委員会のみからの指示に基づき行うものとし、これにより監査等委員会の指示の実効性を確保する。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人並びに子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(1)代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会において、随時その担当する業務執行の報告を行う。
(2)総務部、内部監査室等は、本基本方針が有効に機能するように、本基本方針で定めた事項の整備・運用状況を、取締役会において定期的に報告する。
(3)当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応する。
(4)当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、不正の疑い、法令・定款違反の疑い、及び当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行う。
(5)内部監査室は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の報告を行う。
(6)総務部は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部通報の状況の報告を行う。
9.監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
・当社グループの取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを社内規程等において禁止する。
10.監査等委員である取締役の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
(2)当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員である取締役の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、経営会議等の主要な役員会議体には、監査等委員である取締役の出席を得るとともに、監査等委員である取締役による重要書類の閲覧、代表取締役及び会計監査人との定期的及び随時の意見交換の機会を確保する。
12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、当社グループの取締役及び使用人が遵守すべき行動規範において、反社会的な活動や勢力に対しては毅然として対応し、いかなる不当要求や働きかけに対しても利益供与は一切行わないことを宣言し、この行動規範の遵守を徹底することにより反社会的勢力との関係を遮断している。また、対応統括部署を総務部とし、総務部において常に関係情報を入手して注意喚起を行い、反社会的勢力との接触を防止している。そして、万一、当社グループの取締役及び使用人が反社会的勢力から不当要求を受けるなど何らかの関係が生じた場合に備え、直ちに総務部に報告・相談できる体制及び総務部を中心に警察その他外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する体制を整備している。
当社の取締役は、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会において、取締役(監査等委員であるものを除く)を10名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする定款変更決議を行っております。
当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主の皆さまへの機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
当社は、会社法第309条第2項の定めによるべき株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行うこととする旨を定款で定めております。
当社は会計監査人と、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。
⑧取締役会の活動状況
当事業年度は、取締役会を合計17回開催し、経営方針、コーポレート・ガバナンス、サステナビリティ等の様々な経営課題、事業における重点課題、業務執行について活発な議論を行いました。
個々の取締役の出席回数については次のとおりです。
[取締役会の構成及び出席状況]
⑨「指名委員会」及び「報酬委員会」の活動状況
当社は、各取締役の指名、報酬に係る機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、過半数の独立社外取締役で構成される「指名委員会」及び「報酬委員会」を設置し、CEO・経営陣幹部の指名及び報酬の決定等の際には、各委員会に諮問し、各委員会は多様性やスキルを踏まえた上で取締役会へ提言することとしています。
[指名委員会の役割]
(1)取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案の審議、答申
(2)代表取締役の選定及び解職の原案の審議、答申
(3)前各号を決議するために必要な基本方針等の制定、変更、廃止の審議、答申
(4)その他、取締役の選任及び解任、代表取締役の選定及び解職等に関して取締役会が必要と認めた事項の審議、答申
(5)指名委員会は最高経営責任者(CEO)等の後継者計画についての審議
[指名委員会の構成及び出席状況]
[指名委員会の審議・報告内容]
5月、9月、及び2月の計3回開催し、CEO等の育成計画、取締役及び候補者の選退任等について審議いたしました。
[報酬委員会の役割]
(1)取締役(非業務執行取締役を除く)の報酬等に関する株主総会議案の原案の審議、答申
(2)取締役(非業務執行取締役を除く)の個人別の報酬等の内容の原案の審議、答申
(3)前各号を決議するために必要な基本方針や制度等の制定、変更、廃止の審議、答申
(4)その他、取締役(非業務執行取締役を除く)の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項の審議、答申
[報酬委員会の構成及び出席状況]
[報酬委員会の審議・報告内容]
4月、7月及び3月に計3回開催し、取締役を含む役員報酬の支給額並びに算定基準等について審議いたしました。
当社は業務執行取締役との間で、定款に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、同法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。
また、当社は、取締役、執行役員、理事及び子会社の取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。また、保険料は特約部分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填することとされています。ただし、認識していたと判断できる合理的な理由がある場合など、補填されない一定の免責事由があります。
男性
(注) 1 取締役 大下政司氏、取締役 森谷弘史氏、取締役 辻千晶氏及び取締役 小川千恵子氏は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会を「経営方針・戦略の意思決定機関及び業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、業務執行を分離することにより、意思決定の迅速化と業務執行の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、上表に記載の取締役兼務執行役員4名の他、「専務執行役員(EVP)、管理・DX推進機能グループ統括」「専務執行役員(EVP)、ものづくり機能グループ統括」「専務執行役員(EVP)、内部監査機能グループ統括、内部監査室長、ESG推進室長、カーボンニュートラル推進室長」「専務執行役員(EVP)、米州地域軸長、ヨロズアメリカ社会長、ヨロズオートモーティブテネシー社会長、ヨロズオートモーティブアラバマ社会長、ヨロズオートモーティブノースアメリカ社会長、ヨロズメヒカーナ社会長、ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社会長、ヨロズオートモーティバ ド ブラジル社会長、営業機能グループ統括」「専務執行役員(EVP)、アジア地域軸長、广州萬宝井汽車部件有限公司董事長、武漢萬宝井汽車部件有限公司董事長、ヨロズタイランド社会長、ワイ・オグラオートモーティブタイランド社会長、ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社会長、ヨロズオートモーティブインドネシア社会長、ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社会長」「常務執行役員(SVP)、日本地域軸長、㈱ヨロズ栃木会長、㈱ヨロズ大分会長、㈱ヨロズサステナブルマニュファクチャリングセンター会長、㈱庄内ヨロズ会長、㈱ヨロズサービス会長」「常務執行役員(SVP)、生産機器外販部長」「常務執行役員(SVP)、調達・プロジェクト管理機能グループ統括」「常務執行役員(SVP)ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社社長」「常務執行役員(SVP)、生産機器技術機能グループ統括、㈱ヨロズエンジニアリング会長」「常務執行役員(SVP)、設計部長」で構成されております。
3 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役副会長 志藤健氏は、代表取締役会長 志藤昭彦氏の長男であります。
当社は、第78回定時株主総会において監査等委員である社外取締役を2名、社外取締役を2名選任しております。
社外取締役4名は、社外取締役として取締役会に出席しているほか、その他の重要な会議への出席を通じて、重要事項に関する意思決定の妥当性・適正を確保するための助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役の辻千晶氏は弁護士、小川千恵子氏は公認会計士であり、両名ともに当社との利害関係はありません。両名は社外取締役として、取締役会に出席しているほか、定期的な代表取締役等との面談等を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を十分に発揮しており、有効に機能していると判断しております。また、監査等委員である社外取締役の円滑な職務遂行の為、常勤の監査等委員は、業務監査時の監査報告書や当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
社外取締役である大下政司氏は、経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。また、社外取締役である森谷弘史氏は、長年にわたり自動車業界に携わり、さらにグローバルな企業の経営者としての幅広い見識をもとに、これまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただいております。両名とも、当社との利害関係はありません。また、当社は、社外取締役の円滑な職務の執行の為、総務部等関係各部署が当社グループに係る重要な社内外情報等を遅滞なく発信し、情報共有を行っております。
また、当社の社外取締役4名につきましては、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインに則って選任しており、4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に届け出ております。
なお、当社は、「会社法第427条第1項の規定により、取締役(ただし、会社法第2条第15号イに定める業務執行取締役等を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、会社法第425条第1項が定める最低責任限度額とする。」旨定款に定めております。
(3) 【監査の状況】
1) 組織、人員及び手続
監査等委員会は、常勤社内の監査等委員1名と非常勤社外の監査等委員2名の計3名から構成されています。辻千晶氏(非常勤社外の監査等委員)は弁護士であり、監査等委員会の議長を務めています。小川千恵子氏(非常勤社外の監査等委員)は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員会は、年度ごとに定める監査方針、監査計画に基づき、内部統制所管部門(総務、経理、内部監査)と連携の上、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社の部門及び子会社に対して現地現物あるいはリモート監査による業務監査を行っています。また、代表取締役等と定期的に懇談して、意見交換を行っています。会計監査人とは、お互いが持つリスク情報を共有し、会計監査の計画、実施状況等について定期的に説明を受け、会計監査の相当性を確認しています。
2) 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は、月次および必要に応じて随時開催されます。当期は合計13回開催され、所要時間は毎回概ね2時間でした。出席率は全員100%でした。
監査等委員会の具体的な検討内容は、コンプライアンスの状況、リスクマネジメントの状況、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査の相当性、及び法定の決議事項(年度の監査方針・監査計画・監査報告、取締役の人事及び報酬に関する意見、会計監査人の再任の適否、会計監査人の報酬への同意可否、等々)です。
当期の重点監査項目は、人材の体制、品質向上の取り組み、新規受注部品のプロジェクト業務の課題への対応状況、財務報告に関わる業務の課題への対応状況、働きがい改革への対応状況、カーボンニュートラルに向けた取り組み、情報セキュリティ強化への取り組み、データ偽装リスクへの対応状況、監査上の主要な検討事項(KAM)への対応状況等です。
KAMについては、会計監査人による四半期レビュー毎に検討を重ね、期末監査の結果を踏まえて会計監査人と監査等委員会で協議の上、決定しています。KAMの内容については妥当であると考えております。
常勤監査等委員は、日常的に社内情報の収集に努め、社内の重要な事項について、随時適時に、非常勤監査等委員と情報共有を行っています。また、自らが行った業務監査の結果を、監査等委員会にて非常勤監査等委員へ説明し、意見交換を行っています。
非常勤監査等委員は、専門的な知識と経験を活かして、取締役会等の重要な会議にて、独立社外役員の立場から活発に意見を述べています。代表取締役等との懇談会にては、自らが選定した重要なテーマについて意見交換を行い、必要に応じて提言を行っています。また、監査等委員でない社外取締役と定期的に「独立社外取締役意見交換会」を行い、社外取締役間の連携を深めています。任意の諮問委員会の委員就任としては、辻千晶氏は、「独立諮問委員会」、「指名委員会」及び「報酬委員会」の委員を務めています。小川千恵子氏は、「独立諮問委員会」と「指名委員会」の委員、及び「報酬委員会」の委員長を務めています。
②内部監査の状況等
1)組織、人員及び手続き
当社の内部監査部門(現在4名体制)は、内部監査規程および年度ごとに作成する監査計画に基づき、コンプライアンスの状況・リスクの管理状況に関して当社グループの内部監査を行い、事業活動の適切性・効率性の確保を図っております。また、財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性の評価、報告する体制を整備し運用しております。
監査結果は会長・社長に直接報告すると共に、取締役会に報告しております。問題点については該当部署に随時改善を求め、改善状況のフォローを実施しております。
2) 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携等
内部監査部門は、随時、監査等委員会に内部監査に係る状況を報告するとともに、監査計画、実施状況、監査結果等に関して、定期的に情報交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施するように努めております。また、会計監査人、経理部門及び総務部門と定期的な会合や情報交換等の連携を図り内部統制活動に反映しております。
③会計監査の状況
(監査法人の名称)
EY新日本有限責任監査法人
(継続監査期間)
37年間
(注)当社は、2007年以降継続してEY新日本有限責任監査法人による監査を受けています。1987年から2006年まで旧新光監査法人並びに旧みすず監査法人(当時は中央新光監査法人)と監査契約を締結しており(2006年にみすず監査法人(当時は中央青山監査法人)に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、2007年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
(業務を執行した公認会計士)
日置 重樹
萩原 靖之
(監査業務に係る補助者の構成)
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他19名であります。
(監査法人の選定方針と理由)
会計監査人を選定する際には、監査等委員会は、社内関係部門と協議のうえ、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人の候補者を、専門能力、独立性、品質管理システム、外部のレビュー又は検査の状況、監査計画、監査チームの体制、海外ネットワー ク、監査報酬の水準などの観点から評価します。なお、今期は会計監査人の選定は行っていません。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨と解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会において報告します。
さらに、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
(監査等委員会による会計監査人の評価)
監査等委員会は、日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえて、会計監査人の再任可否についての評価を行いました。
そして、会計監査人は、専門能力、独立性、コミュニケーション、品質管理システム、監査計画、監査チームの体制、職務遂行状況などの観点から見て、実効性のある監査を行なっており、また監査報酬の水準も妥当であるため、再任が適切であると判断しました。
(注) 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する支援業務・出向者の労務費に関する税務他の支援業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び報酬の推移等を勘案したうえ決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、必要に応じて報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び報酬の推移等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、適切な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行なっております。
(4) 【役員の報酬等】
・基本方針の決定方法
当社は、客観性・透明性が保たれるよう任意の報酬委員会(以下、報酬委員会)で、本方針が、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するかどうかという観点等から、本方針の答申・審議を行い、その後取締役会の決議により決定いたします。
・基本方針の内容の概要
取締役の報酬の基本方針は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを方針としています。また、業務執行、経営監督機能に応じてそれぞれが適切な役割を担い能力を発揮できるよう「役員報酬及び役員賞与支給規程」を定めております。
当該規程に基づき、報酬委員会において、株主総会で承認を受けた取締役報酬総額の範囲で評価を行い、協議した上で、取締役会で個別の報酬額を決定します。
(ア)取締役の個人別の報酬等(下記(イ)以外)の額又はその算定方法の決定方針
取締役の固定報酬は、基本報酬と短期インセンティブである賞与、中長期インセンティブである株式報酬から構成されています。
固定報酬は、職位、職責、期初に割振られた業務計画(KPI)、個人のKPIの達成度、当社の業績、従業員給与の水準、在任年数を考慮しながら、「役員報酬及び役員賞与支給規程」と「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき総合的に勘案して評価しています。
監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
(イ)業績連動報酬等に係る業績指標の内容、業績連動報酬等の額の算定方法の決定方針
取締役の業績連動報酬は、金銭報酬である事業年度業績を反映した業績連動賞与と株式報酬である中期経営計画業績を反映した非金銭報酬から構成されています。
業績連動部分は、事業年度の業績向上に対する意識を高めるため連結営業利益の目標値に対する達成度と中期経営計画の連結営業利益の目標値に対する達成度に応じて算出された額を毎年、一定の時期に「役員報酬及び役員賞与支給規程」と「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度計画と中期経営計画と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行っております。
(ウ)非金銭報酬等の内容、その数の算定方法の決定方針
中長期インセンティブである株式報酬は(ア)の基本報酬に応じた非業績連動部分と、中期経営計画業績を反映した(イ)の業績連動部分から構成されており、「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき評価しています。業績連動部分は、中期経営計画の連結営業利益の目標値に対する各年度の達成度に応じて支払うものとし、毎年一定の時期に「譲渡制限付株式報酬規程」に基づき支給します。目標となる業績指標とその値は、事業年度計画と中期経営計画と整合するように設定し、適宜、環境の変化に応じて報酬委員会の答申を踏まえ、見直しを行っております。
(エ)取締役の個人別の報酬等の種類別の割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会において定期的に検討を行ったうえで必要に応じて取締役会に答申します。
(オ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、規程及び個人の定性的評価を含む個人業績評価に基づき、 代表取締役が案を作成し、報酬委員会に説明、提案し、報酬委員会で審議の後、取締役会に答申しております。取締役会は報酬委員会の答申を最大限に尊重し、取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。
なお、当社の報酬委員会は、取締役会で選任された7名の取締役が委員であり、過半数が東京証券取引所の基準を満足する独立役員である社外取締役かつ委員長はその中から指名された社外取締役で構成しております。
・当該事業年度に係る取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の額については、上記「基本方針の内容の概要」における各決定方針に則り算定し、その内容を報酬委員会にて取締役ごとに審議・評価を行いました。報酬委員会への諮問を経て提言された当該連結会計年度に係る報酬額は、役職別の支給基準に基づき評価・決定されていることを確認できたため、2023年4月11日および2023年7月11日開催の取締役会で、承認いたしました。
A 指標の内容
業績目標達成度の業績連動指標は、営業利益率(連結ベース、以下同様)を採用しています。業績連動部分は、毎年の業務計画達成度に応じて設定しており、業績指標の目標達成度に応じて決定します。なお、減損などの特殊要因、他の経営指標(フリー・キャッシュ・フロー等)や重要な不祥事や事故などの特段の勘案すべき要素があった場合には、報酬委員会に諮問します。
業績目標達成度係数=営業利益率の目標値と実績値を比較し、実績値が目標値と同水準の場合に100%と設定しています。なお、2024年3月期の営業利益率は、2.5%でした。
B 指標を選択した理由
営業利益率を業績連動指標係数として選択した理由は、当社グループ一体となり本業から創出した利益を適正に反映する評価指標として営業利益率が該当するためです。
C 業績連動報酬の額の決定方法
取締役の報酬の額の決定方法は、「(エ)取締役の個人別の報酬等の種類別の割合の決定に関する方針」に記載のプロセスを経て決定しています。
② 取締役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会において年額6億円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名(うち、社外取締役は0名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第75回定時株主総会において、株式報酬の額を年額1億2,000万円以内(社外取締役及び監査等委員である取締役は除く)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の員数は4名です。
監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会において年額1億円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
(注)1. 業績連動報酬は、金銭報酬と譲渡制限付株式報酬としています。
2. 非金銭報酬は、譲渡制限付株式報酬としています。
3. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式は保有しておらず、純投資目的以外の目的である投資株式の区分の基準及び考え方は以下のとおりであります。
当社の主たる事業が属する輸送用機器、とりわけ自動車業界において、グローバル競争を勝ち抜き、今後も成長を続けていくためには、開発・調達・生産・物流など全ての過程において、様々な企業との協力関係が不可欠であると考えております。
また、成長を続ける市場に対応していくためには、継続的かつ相当程度の設備投資が必要であり、資金調達先としての金融機関や共同出資パートナーとしての商社などとの信頼関係も重要であると考えております。
このため、当社は、事業戦略、取引先との事業上の関係や相乗効果などを総合的に勘案し、企業価値を向上させるための中長期的な視点に立ち、得意先、同業界部品メーカー、材料メーカー、工作機械メーカー、金融機関、商社などの株式を政策的に保有しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
保有する政策保有株式については、そのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを、以下の方法(項目)で検証し、主要な政策保有株式の現状について取締役会へ報告しております。
定性項目では、取得の経緯、取引関係の有無、保有の戦略的意義、将来的なビジネスの可能性、保有しない場合の取引の存続・安定性等に係るリスク、保有を継続した場合のメリットの継続性・今後の取引の見通しなどについて、定量項目では、取引額、年間受取配当金額・株式評価損益などについて報告するとともに、保有する意義や合理性が低下した銘柄について売却対象とすることの検討を行っております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当事項はありません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注)東邦アセチレン㈱は、2024年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。
スズキ㈱は、株式分割の効力発生日は2024年4月1日となりますが、2024年3月28日付で株式分割後の時価評価
を受けているため、株式数と貸借対照表計上額は分割後の値を記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。