第6 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度
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4月1日から3月31日まで
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定時株主総会
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6月中
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基準日
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3月31日
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剰余金の配当の基準日
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3月31日、6月30日、9月30日、12月31日
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1単元の株式数
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100株
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単元未満株式の買取り
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(注)
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取扱場所
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東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
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株主名簿管理人
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東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社
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取次所
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―
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買取手数料
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無料
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公告掲載方法
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電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載しております。 公告掲載URL http://www.hikari.co.jp/ir/information/announcement/
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株主に対する特典
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該当事項はありません。
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(注)1.株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取りを含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっております。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である、みずほ信託銀行が直接取り扱っております。
2.当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。