第6 【提出会社の株式事務の概要】
事業年度
|
4月1日から3月31日まで
|
定時株主総会
|
6月中
|
基準日
|
3月31日
|
剰余金の配当の基準日
|
9月30日、3月31日
|
1単元の株式数
|
100 株
|
|
|
単元未満株式の買取り
|
|
|
|
取扱場所
|
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行(株) 証券代行部
|
株主名簿管理人
|
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行(株) (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行(株)
|
取次所
|
―
|
買取手数料
|
無料
|
|
|
単元未満株式の買増し
|
|
|
|
取扱場所
|
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行(株) 証券代行部
|
株主名簿管理人
|
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行(株) (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行(株)
|
取次所
|
―
|
買増手数料
|
無料
|
|
|
公告掲載方法
|
(注)1,2
|
株主に対する特典
|
毎年9月30日及び3月31日の最終の株主名簿に記載された 100 株以上所有の株主に、下記の基準により当社の各店舗で使用できる株主優待割引券を贈呈する。 100 株以上 20%割引優待券 3枚 1,000 株以上 20%割引優待券 4枚 3,000 株以上 20%割引優待券 5枚
|
(注) 1.会社法第440条第4項の規定により決算公告は行わない。
2.当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が発生した場合は、日本経済新聞に掲載する。
3.当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利