独立監査人の監査報告書 |
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2024年6月27日 |
第一商品株式会社 |
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取締役会 御中 |
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東京都品川区 |
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指 定 社 員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指 定 社 員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている第一商品株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第52期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、第一商品株式会社の2024年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
会社は当事業年度末の貸借対照表において、関係会社株式475,120千円を計上している。このうち320,498千円は関連会社であるクラウドバンク株式会社(以下、CB社)に対する株式であり、総資産の5.7%を占めている。 財務諸表の 会社は、上記の方針に従い、CB社株式の減損処理の要否を検討している。 実質価額及びその回復可能性の見積りにおいては企業内外の経営環境の変化による影響を受け、予測や仮定に基づくことから不確実性を伴い、経営者の主観的な判断を要する。 当監査法人は、CB社株式の残高に金額的重要性があり、かつ株式の評価には経営者による主観的な判断を伴うことから、CB社株式の評価が監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。 |
当監査法人は、CB社株式の評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 ・決算財務報告プロセスの経営者評価結果を踏まえ、投資有価証券の評価に係る内部統制の整備及び運用状況の有効性について検討した。 (2)CB社株式の評価の合理性についての検証 ・CB社の最新の事業計画について過年度の予算と実績の乖離等を踏まえ、事業計画の合理性の検討を行った。 ・CB社株式の評価について経営者との協議を行い、経営者の見解に合理性があるか検討した。 ・CB社の財務情報の信頼性について検討するため、構成単位の監査人に監査指示書を送付し、CB社の連結精算表の前期比較分析、資産の評価に係る実証手続等の結果についての報告を受け、十分かつ適切な監査証拠が入手されているかを評価した。 ・CB社株式の実質価額を同社の財務数値に基づき再計算した。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
監査上の対応 |
第一商品株式会社の当事業年度の貸借対照表において、子会社であるPersonal Capital株式会社(以下、PC社)の株式を154,622千円、及び同社に対する貸付金を2,000,000千円計上しており、これらの合計金額2,154,622千円は総資産の38.5%を占めている。 財務諸表の 会社は、上記の方針に従い、PC社株式の減損処理及び同社に対する貸付金の回収不能見込額の引当処理の要否を検討した結果、当事業年度において関係会社株式評価損49,658千円を計上している。 PC社に対する投融資は貸借対照表における金額的重要性が高いことから、実質価額の著しい低下による減損処理又は回収不能見込額の引当処理が行われると、財務諸表全体に与える金額的影響が大きくなる可能性がある。 以上から、当監査法人は、PC社に対する投融資の評価が、当事業年度の財務諸表において特に重要であり、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
当監査法人は、PC社に対する投融資の評価の妥当性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 (1)内部統制の評価 関係会社の投融資の評価に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に下記の点に焦点を当てた。 ・関係会社株式の実質価額及び関係会社貸付金の回収可能性の検討に利用される関係会社の財務情報の信頼性
(2)PC社に対する投融資の評価の妥当性の検討 ・PC社の経営環境及び財政状態の悪化を示唆するような情報の有無について経営者へ質問するとともに、取締役会議事録などを閲覧した。 ・PC社の株式の実質価額の算定基礎及び同社に対する貸付金の回収不能見込額の基礎となる財務情報について、質問及び分析的手続等を実施し当該財務情報の信頼性を検討した。 ・第一商品株式会社によるPC社の株式の評価結果の妥当性を検討するため、同社の財務情報により実質価額を再計算した。 ・実質価額の回復可能性の検討及び貸付金の回収不能見込額の引当処理の検討においては、事業計画を入手し、PC社の株式の評価減及び貸倒引当金処理の要否の判断の妥当性について批判的に検討した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<報酬関連情報>
報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 |