種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
41,308,800 |
計 |
41,308,800 |
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2024年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2024年6月28日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
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計 |
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- |
- |
注) 2023年8月18日付の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部の権利行使及び2023年11月17日付の第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部の権利行使により、発行済株式総数は495,144株増加し、6,131,780株となりました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
2021年2月2日 (注1) |
237,669 |
5,398,967 |
122,400 |
645,728 |
122,400 |
122,400 |
2021年5月18日 (注2) |
237,669 |
5,636,636 |
122,400 |
768,128 |
122,400 |
244,800 |
2023年8月18日 (注3) |
257,475 |
5,894,111 |
132,600 |
900,728 |
132,600 |
377,400 |
2023年11月17日 (注4) |
237,669 |
6,131,780 |
122,400 |
1,023,128 |
122,400 |
499,800 |
(注)1 2021年2月2日付で第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使があり、発行済株式総数237,669株、資本金及び資本準備金それぞれ122,400千円増加しております。
2 2021年5月18日付で第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使があり、発行済株式総数237,669株、資本金及び資本準備金それぞれ122,400千円増加しております。
3 2023年8月18日付で、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使があり、発行済株式数257,475株、資本金及び資本準備金がそれぞれ132,600千円増加しております。
4 2023年11月17日付で、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使があり、発行済株式数237,669株、資本金及び資本準備金がそれぞれ122,400千円増加しております。
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2024年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の 状況(株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注) 自己株式865,377株は、「個人その他」に8,653単元、「単元未満株式の状況」に77株含まれております。
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2024年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
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25 CABOT SQUARE CANARY WHARF,LONDON N E 14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
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計 |
- |
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(注)1. 上記のほか、2024年3月31日現在で当社所有の自己株式865,377株があります。
2. 株式会社ユニコムは、当社代表取締役である石村賢一が株式を保有する資産管理会社です。
3. 株式会社ワンドは、当社代表取締役である石村賢一が株式を保有する資産管理会社です。
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2024年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
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普通株式 |
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|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
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2024年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式)
|
東京都港区赤坂 9-7-1 |
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計 |
- |
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【株式の種類等】
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
取締役会(2023年8月17日)での決議状況(取得日 2023年8月23日) |
260,000 |
400,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式数 |
257,400 |
345,688 |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
2,600 |
54,312 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
1.0 |
13.57 |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
1.0 |
13.57 |
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
当事業年度における取得自己株式 |
175 |
230 |
当期間における取得自己株式数 |
- |
- |
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他 |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
865,377 |
- |
865,377 |
- |
当社は、株主の皆様へ安定した利益還元を行うことを最重要課題のひとつと考えており、経営成績、財政状態、配当性向及び将来の事業展開のための内部留保の充実など、バランスを総合的に勘案して成果の配分を行うことを基本方針としています。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。」旨を定款に定めています。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当・期末配当ともに取締役会です。
当事業年度における剰余金の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり53円としており、連結配当性向は58.7%となっています。
当社では、今後につきましても、基本方針に基づいた株主の皆様への積極的な利益還元を行っていきます。
内部留保資金につきましては、今後の事業展開への備えと資金獲得のための投資に使用していくこととしています。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めています。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たり配当額(円) |
|
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|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、創業以来、的確かつ迅速な意思決定が企業経営における重要な課題であると認識しております。ステークホルダーの皆様との協働を図ることにより持続的に企業価値を向上させるとともに、株主の皆様の権利行使を確保、適時適切な情報開示、経営の公正性・透明性や実効性の向上、株主の皆様との建設的な対話を実践し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
当社は、コーポレート・ガバナンスを実効的に機能させるべく、今後も各種取組の検討及び実践を継続し、企業価値の向上を図ってまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員会設置会社であり、構成員の全員を社外取締役とする監査等委員会を置き、複数の社外取締役の選任を通じて取締役会の監督機能を高めることによるコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。
また、当社は小規模組織であることから機動的に取締役会が開催できる体制を構築しております。
取締役会は、原則として毎月1回開催の定例取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催し、情報の共有及び意思の疎通を図るとともに、取締役として取締役会に出席する監査等委員が取締役の業務執行の適正性を監査しております。
また、取締役及び各部門の責任者、常勤の監査等委員である取締役からなる会議を適宜開催し、各部門における業務執行の進捗状況について相互の共有化を図るとともに、業務執行上の諸課題についての協議・検討を重ねることで、的確かつ迅速に意思決定ができる体制の確立を図っております。
[取締役会の構成員の氏名]
議長:柳田要一(代表取締役COO社長)
取締役:石村賢一(代表取締役CEO)、田中裕之、金子昌史
社外監査等委員:越後屋真弓、岩出誠、中村渡
[監査等委員会の構成員の氏名]
委員長:越後屋真弓(社外取締役)
社外監査等委員:岩出誠、中村渡
当事業年度において、当社取締役会を計13回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
氏名 |
取締役会への出席状況 |
柳田 要一 |
13回のうち13回すべてに出席しました。 |
石村 賢一 |
13回のうち13回すべてに出席しました。 |
田中 裕之 |
13回のうち13回すべてに出席しました。 |
越後屋 真弓 |
13回のうち13回すべてに出席しました。 |
岩出 誠 |
13回のうち13回すべてに出席しました。 |
中村 渡 |
13回のうち10回出席しました。 |
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は、法令で定められた重要事項の審議及び意思決定、当社グループの経営方針並びに組織体制の方針等です。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりです。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムといたしましては、内部統制システム構築の基本方針を定めているとともに、内部統制評価委員会を設置し、コンプライアンスの確保、財務報告の信頼性の確保、業務の効率化等を目的とした整備を進めております。
また、内部統制システム構築の基本方針に従い、当社の役員及び従業員が職務を行う上での指針となる行動規範を定め、コンプライアンスの確保・公正な取引など企業倫理等に対する意識向上に努めております。
ロ リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制といたしましては、当社に係る組織横断的リスク状況及び全社的対応において、リスク管理規程に基づき、リスク管理委員会が継続的にモニタリングを行い、顕在化したリスクに対して改善を実施し、当社の各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行っております。
また、当社は、新たに生じた損失の危険への対応が必要な場合は、速やかに対応責任者を定め、必要に応じて法律事務所など外部の専門家の助言を求め、分析及び対策を検討いたします。
ハ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務適正を確保するための体制については、「子会社及び関連会社管理規程」に従い、事業活動上の重要な事項について報告を求めるとともに、当社の承認を得ることとしております。また、当社は適正かつ円滑な連結会計処理を行うため、子会社に月次会計報告を求めるとともに、子会社の業務の適正を確保するため、内部監査を実施する体制を整備しております。
ニ 責任限定契約の概要
当社と社外取締役全員とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金50万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。
ホ 取締役及び監査役の員数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。
ヘ 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
ト 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
チ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、資本政策及び配当政策を機動的に行うことを目的とするものであります。
リ 取締役等の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
ヌ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び訴訟費用を当該保険会社により填補することとしております。また、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないよう被保険者が違法に利益又は便宜を得たこと、犯罪行為や法令等の違反することを認識しながら行った行為を補償対象外としております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員であり、その保険料を当社が負担しております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 CEO |
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代表取締役 COO社長 |
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取締役 (監査等委員) |
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取締役 (監査等委員) |
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|
|
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取締役 (監査等委員) |
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|
||||||||||||||||||||||||||||||
計 |
|
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
太田 諭哉 |
1975年12月16日生 |
1998年4月 |
安田信託銀行㈱(現 みずほ信託銀行㈱)入行 |
(注) |
- |
2001年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 |
||||
2005年2月 |
㈲スパイラル・アンド・カンパニー (現 ㈱スパイラル・アンド・カンパニー) 代表取締役社長(現任) |
||||
2005年3月 |
公認会計士登録 太田諭哉公認会計士事務所(現 スパイラル共同公認会計士事務所)開業 |
||||
2006年3月 |
税理士登録 |
||||
2006年6月 2015年10月 2017年11月
2021年6月 |
税理士法人スパイラル設立 代表社員(現任) 当社 監査役 ㈱ジンズ(現 ㈱ジンズホールディングス) 社外監査役(現任) ㈱コマースニジュウイチ 社外監査役(現任) |
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は現在、取締役7名のうち4名が社外取締役であり、監査等委員である取締役として3名を選任しています。社外取締役である金子昌史氏は事業会社や上場企業成長支援会社において、M&A、経営企画、事業成長、生産性改善、企業経営に関する豊富な経験を、越後屋真弓氏はEC事業及び管理系業務に関する豊富な経験を、岩出誠氏は弁護士として会社法務・労務問題に豊富な知識・経験等を、中村渡氏は公認会計士及び税理士として専門的な知見を有しており、当社の監査・監督体制を活かしていただけるものと判断し、選任しております。
なお、当該社外取締役4名と当社の間には、人的関係、重要な取引関係及びその他の利害関係はないものと判断しております。また2024年3月31日時点において岩出誠、中村渡及び越後屋真弓の各氏は当社の株式を保有しておりますが、重要性はないと判断しております。
当社は、社外からの幅広い知見から適切な助言をいただくと共に、中立的・客観的視点から公平性を保ち適正な監視体制を構築するため、社外取締役を招聘しております。
当社において、社外取締役を選任するにあたり、独立性について特段の定めはありませんが、様々な分野に関する豊富な知識・経験を有し、中立的・客観的な視点から公平性を保ち監督又は監査を行うことのできる者であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は、社外取締役で全員構成されているため、下記「(3) 監査の状況 ①監査等委員会監査の状況」に記載のとおりであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、監査等委員3名(うち社外取締役3名)で構成されており、監査等委員会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役等から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧することにより、業務及び財産の状況を調査することを通じて取締役の職務執行状況の監査を行っております。監査等委員会は、監査等委員会規則に基づき、月1回の頻度で開催しております。
なお、個々の監査等委員の当事業年度における主な活動状況は次のとおりです。
氏名 |
出席状況及び発言状況 |
越後屋 真弓 |
当事業年度に開催された監査等委員会12回すべてに出席しました。EC事業及び管理系業務に関する幅広い見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行い、また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制並びに内部監査等について適宜、必要な発言を行っています。 |
岩出 誠 |
当事業年度に開催された監査等委員会12回すべてに出席しました。弁護士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っています。また、監査等委員会において、当社のコンプライアンス体制並びに内部監査等について適宜、必要な発言を行っています。 |
中村 渡 |
当事業年度に開催された監査等委員会12回のうち11回に出席し、公認会計士及び税理士としての専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っています。また、監査等委員会において、当社の経理システム並びに内部監査等について適宜、必要な発言を行っています。 |
(監査等委員会における具体的な検討事項)
監査方針・監査計画及び業務分担、会計監査人の評価、会計監査人の監査報酬の同意、監査等委員である取締役及び補欠の監査等委員である取締役候補者についての同意、監査等委員である取締役以外の取締役候補者についての同意、法令遵守等があります。
(常勤監査等委員による監査活動)
取締役会・監査等委員会等の重要会議への出席、監査計画に基づき実施した監査の状況の監査等委員会への報告、代表取締役を含む業務執行取締役との定期的な意見交換、内部監査室や子会社の監査役及び会計監査人との情報交換等を行うとともに、稟議書など会社の重要な決裁書類についても調査・確認を行っております。また、会計監査人による監査結果の妥当性の確認や会計監査人と情報交換を実施しております。
また、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、2024年6月27日開催の第26回定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
監査等委員会及び会計監査人は、監査等委員会規則に基づき、監査実施状況や監査結果を相互に報告し、綿密な連携を図っております。
② 内部監査の状況
イ 体制及び手続
当社の内部監査は、代表取締役により任命された内部監査人(2名)が、内部統制システム構築の基本方針に従い、取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保し、職務が効率的に行われていることを定期的に監査しております。内部監査人は、監査等委員会からの指示に基づき監査を行い、その結果を代表取締役及び監査等委員会へ報告しております。また、評価だけでなく必要な改善事項を指摘するとともに、適宜改善情報のフォローアップを行うことで、各部門等の適正な業務執行へ寄与する実効性のある内部監査を行っております。金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価につきましては、評価の計画とその結果を代表取締役及び監査等委員会へ報告しております。
ロ 内部監査の実効性及びレポーティング
内部監査の実効性を担保するため、月1回の定例会議にて監査等委員に内部監査や金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況の評価の結果を共有しております。また、グループ会社の内部監査人との連携も強化し、当社グループ全体で内部監査の実効性を高めるよう努めております。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
25年間(2000年3月期以降)
ハ 業務を執行した公認会計士
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は下井田晶代氏、杉原伸太朗氏であり、独立した第三者の立場で適正な監査を行っております。
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、公認会計士試験合格者11名、その他19名です。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定にあたり、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬等を考慮することに加え、監査実績などにより総合的に判断します。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、十分に評価できるものと考え、有限責任監査法人トーマツを選定しました。
なお、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に障害がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
ヘ 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監査及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「監査結果概要報告」及び「会社計算規則第131条の会計監査人の職務の遂行に関する事項」の内容の説明を受け、検討をいたしました。又、会計監査人とのコミュニケーションも行いました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(注)1 上記以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として2,700千円を当連結会計年度に支払っております。
2 前連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務です。
3 前連結会計年度および当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務です。
ロ 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イを除く)
該当事項はありません。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、前期実績と当期見積を比較し、規模・特性・監査日数等を勘案し、監査等委員会の同意を得たうえで決定しております。
ホ 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、以下のとおり取締役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。
監査等委員でない取締役の報酬は、就任直後の取締役会にてその決定方法について諮るものとし、異議が無ければ、原則として当該報酬の決定は代表取締役社長柳田要一に一任しております。委任する権限の内容は、監査等委員でない取締役個人別の報酬の額とし、代表取締役社長は、監査等委員でない取締役の個人別の年間報酬につき、株主総会で承認された報酬額の限度内において、役位、職責、功績、在任年数に応じて世間水準、経営内容、従業員給与とのバランス等を総合的に考慮して決定しております。なお、監査等委員でない取締役の報酬は、代表取締役が決定した月例の固定報酬のみとしております。ただし、業績連動報酬及び株式等非金銭報酬について支払う場合は本方針とは別に取締役会においてその方針を決議し定めるものとしております。また、決定された監査等委員でない取締役の報酬は、12分割し、就任翌月から任期終了月まで毎月25日(25日が休日の場合はその前営業日)に支払うものとしております。
監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認された報酬額の限度内において、役位、職責、在任年数に応じて世間水準、経営内容、従業員給与とのバランス等を総合的に考慮し、監査等委員である取締役の協議により決定した月例の固定報酬のみとしております。また、決定された監査等委員である取締役の年間報酬は、12分割し、就任翌月から任期終了月まで毎月25日(25日が休日の場合はその前営業日)に支払うものとしております。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、 当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当事業年度においては、2023年6月29日開催の取締役会にて代表取締役社長に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。 その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額の決定であり 、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、四半期ごとに、投融資先に対し、定める資料の提出を求め、投融資先に関する事業状況、財務状況、事業計画の進捗及び重要な変更事項の有無について、調査、把握し、収益の実現可能性について検討し、保有の有無を判断しております。
ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。