独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書 |
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2024年6月27日 |
株式会社大真空 |
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取締役会 御中 |
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大阪事務所 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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指定有限責任社員 業務執行社員 |
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公認会計士 |
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<連結財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社大真空の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社大真空及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
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会社の当連結会計年度の連結貸借対照表上、棚卸資産(商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品)が総額で16,414,699千円計上されており、連結総資産の18.0%を占めている。 また、近年の棚卸資産残高の推移及び棚卸資産回転期間は以下のとおりである。
会社は、水晶応用電子部品を製造販売している。会社が属する水晶デバイス市場においては、情報通信技術(ICT)やIoTデバイス、ADAS(先進運転支援システム)などの技術革新等により成長が見込まれ、需要が喚起されることがある反面、ニーズや経済環境の変化を要因とした需給バランスの調整等で市場規模が大きく変動する可能性がある。当連結会計年度においては、民生、通信及び車載の各分野で需要が回復傾向となったものの、産業分野においては依然として調整局面にあり、また、各国のインフレに対する金融政策動向などの外部環境と相まって、需要動向の予測の不透明感が継続している。会社の棚卸資産について、連結財務諸表における金額的な重要性が高く、また、市場環境の変化による経済的な陳腐化のリスクも引き続き高いことを踏まえ、その評価については経営者の判断を伴うものであり、その検証には職業的専門家としての知識と判断を要することから、滞留在庫の評価の妥当性という点について監査上の主要な検討事項とした。 |
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監査上の対応 |
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当監査法人は、滞留在庫の評価の妥当性に関して、主として以下の手続を実施した。 (1)市場環境の変化に伴い、棚卸資産の保有方針や回転期間の改善への取組みを理解するため、経営者に対して質問を実施したほか、親会社においては、棚卸資産の評価の妥当性を担保する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 (2)親会社において、上記の内部統制の評価に加えて、次の実証手続を実施した。 ・実地棚卸立会時に、棚卸品の保管場所を視察して滞留品の有無を確認するとともに、新たに滞留認定された棚卸資産については理由や滞留認定後の方針について責任者に質問を実施した。 ・滞留在庫検討資料を入手し、棚卸資産評価方針に従い、適切に評価損額が算定されているかを検討し、さらに、そのデータの正確性、網羅性を検証するためのテストを実施した。 ・過年度において滞留品であった品目について、当期における販売・使用実績を把握し、過年度の滞留品評価に関する遡及的な検討を行った。 (3)連結各社の棚卸資産のデータを入手し、棚卸資産の計上額と滞留評価損の計上額について、評価方針に従った処理が行われているかを検証し、評価後の棚卸資産残高が連結パッケージに入力されていることを確かめた。 |
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監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 |
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会社は、財務会計システムを含む新しい基幹システムの導入を計画し、当連結会計年度において新基幹システムを稼働させている。これに伴い、同社ではシステムへのデータ移行及び関連する業務プロセスの内部統制の変更を行っている。 関連する業務プロセスには、売上高、売掛金及び棚卸資産に至るプロセスが含まれており、新基幹システムの影響は会社の業務に広範囲に及んでいる。 仮に当該システムが適切に稼働しない場合には、誤った処理が大量に自動で反復継続され、関連する勘定科目及び開示に誤謬が発生し、連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある。 以上のことから、当監査法人は基幹システムのリプレース手続の内部統制及びリプレース後の同システムに関連する内部統制の有効性が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。 |
監査上の対応 |
当監査法人は、新基幹システムへの移行に関連するIT全般統制及び関連する業務プロセスの評価に関して、主として以下の監査手続を実施した。 (1)新基幹システムへのデータ移行の正確性及び網羅性の検証 ・新基幹システムの導入に関して、責任者による承認を含む必要な手続が実施されていることを検証するために、要件定義書・仕様書、移行計画書、テスト計画書・仕様書、移行処理結果、本稼働判定会議事録、検収書等の閲覧を実施した。 ・マスタ及びトランザクションデータが網羅的かつ正確に移行されたことを検証するために、担当者による新旧システムのデータ照合結果の閲覧を実施した。 ・新基幹システムの本稼働開始時点における旧基幹システム残高が新基幹システムに網羅的かつ正確に移行されていることを検証するために、新旧システム残高(売上債権、棚卸資産等)が整合していることを検討した。 ・新基幹システム稼働後の障害・エラー発生状況の管理、復旧対応に不備がないことを確かめるため、情報システム部門の管理者に対する質問及び管理台帳の閲覧を実施した。 (2)新基幹システムに関連する内部統制の評価 ・本稼働開始後の新基幹システムのIT全般統制(変更管理、アクセス管理、運用管理、委託先管理に係る内部統制)の整備及び運用状況の有効性を評価するため、会社によるIT全般統制運用状況評価シートに基づき、統制項目ごとに情報システム部門の管理者に対する質問、関連資料の閲覧を実施した。 ・新基幹システム移行により影響を受ける業務プロセス(売上高、売掛金及び棚卸資産に至るプロセス)の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価するため、担当者による検証結果の再実施及び監査人による直接でのサンプリングによる証憑突合を実施した。 ・当該業務プロセスの内部統制として組み込まれた自動化された情報処理統制について、上記手続を通じて設計どおりに本番環境の新基幹システムに実装されていることを検討した。 |
その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社大真空の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、株式会社大真空が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査等委員会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。
<報酬関連情報>
当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、当連結会計年度の会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査証明業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(3)【監査の状況】に記載されている。
なお、日本公認会計士協会の倫理規則に定める報酬依存度は、2024年3月31日に終了した連結会計年度より継続して15%を超えている。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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