(注) 提出日現在発行数(株)には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式は含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、2024年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、2024年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、2024年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、2024年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、2024年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、2024年5月31日現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる付与株式数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3 新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。
4 新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により行使価格を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
5 当社が、合併、吸収分割もしくは新設分割、又は株式交換もしくは株式移転をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転計画書の議案について、株主総会の決議(株主総会の承認が不要な会社分割の場合は取締役会の決議)がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 新株予約権の行使による増加であります。
2 有償による第三者割当増資(発行価格766円、資本組入額383円、割当先は株式会社フォーカスシステムズ及び株式会社学研ホールディングス)実施に伴う新株発行により資本金が399,966千円及び資本準備金が399,966千円増加しております。
3 2024年6月27日開催の第21回定時株主総会において、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2024年8月31日(予定)を効力発生日として、資本金を2,150,154千円、資本準備金を2,150,154千円減少させ、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規程に基づき、本資本金等の減少により増加したその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え欠損填補することを決議しております。
2024年3月31日現在
(注) 自己株式744株は、「個人その他」に7単元、「単元未満株式の状況」に44株含めて記載しております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
(注) 44株は単元未満株式であるため、上記には含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
株主に対する利益還元は、当社グループ経営の重要課題のひとつと位置付けた上で、財務体質の強化と積極的な事業展開と経営基盤の強化に必要な内部留保の充実に努めつつ、業績に応じた配当を継続的に行う事を基本方針としております。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。当事業年度におきましては、財務基盤の強化と将来の事業拡大のための内部留保の蓄積を図ることを最優先とし無配当とさせていただきます。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
借入金のうち、2020年12月21日に締結したタームローン契約、2022年1月24日及び2022年3月11日に締結したコミットメントライン契約については、次のとおり財務制限条項が付されております。
① 2020年12月21日締結 タームローン契約
イ. 各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、株主資本の合計額を、2015年3月決算期の末日における株主資本の合計額又は前年度決算期の末日における株主資本の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
② 2022年1月24日締結 コミットメントライン契約
イ. 各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の金額を、2021年3月決算期の末日における純資産の部の金額又は前年度決算期の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
③ 2022年3月11日締結 コミットメントライン契約
イ. 各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の金額を、前年度決算期の末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
ロ. 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
当社グループは「Bright Valueの実現~記録に埋もれたリスクとチャンスを見逃さないソリューションを提供し、情報社会のフェアネスを実現する~」という企業理念の下、自社開発の特化型AI「KIBIT」の提供を通じて、日夜、社会課題と向き合う専門家の判断を支援し、イノベーションの起点を創造しています。
創設時から手がけている国際訴訟支援や不正調査をはじめとするリーガルテックAIに加え、金融業・製造業など多様な企業をクライアントとするビジネスインテリジェンスや、ライフサイエンスAI、経済安全保障に事業分野を拡大し、社会課題の解決と必要かつ適切な情報に出会えるフェアな世界の実現に貢献し、ステークホルダーの皆様に信頼される存在となるよう、自社の企業価値維持向上を基本方針として活動を行っています。
当社では、市場環境の変化が激しい情報産業の中で継続して企業価値を高めるためには、コーポレート・ガバナンスの確立による内部統制の充実が不可欠であると考えております。基本方針である企業価値の継続的な向上を実現するために、透明性と健全性を確保した経営体制の確立、ステークホルダーの皆様との緊密なコミュニケーション、拡大する当社の中でのコンプライアンスの堅守などに取り組みます。ステークホルダーの皆様と共に社会の未来の創造に寄与するために様々な分野での挑戦を続けると共に、そのために必要な組織体制の整備、拡充を行ってまいります。
当社は監査役会設置会社であり、提出日現在において取締役7名(うち社外取締役4名)、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。原則毎月1回、定例取締役会が開催され、重要事項はすべて付議されるとともに、業務執行状況についても随時報告されております。また、重要な議案が生じた時に必要に応じて臨時取締役会を機動的に開催できる体制を整えております。会社の経営上の重要事項の意思決定及び業務執行の監督機関として、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項を決議しております。その他、リスク管理委員会を設置し、当社グループのリスクの管理を行っております。
また、当社は取締役の業務執行体制の充実と効率化を図るため、執行役員制度を採用しております。各部門を直接指揮・監督する執行役員は取締役会において選任され、取締役会が定めた責務を遂行いたします。
監査役会は毎月1回定期的に、必要に応じて臨時に開催されており、監査役は取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を充分に監視できる体制となっております。
(設置機関及び構成員)
取締役会:
守本正宏(議長・代表取締役社長)、山本麻理(取締役)、豊柴博義(取締役)、舟橋信(独立社外取締役)、桐澤寛興(独立社外取締役)、永山妙子(独立社外取締役)、鳥居正男(独立社外取締役)
須藤邦博(常勤・独立社外監査役)、安本隆晴(独立社外監査役)、大久保圭(独立社外監査役)
監査役会:
須藤邦博(議長・常勤・独立社外監査役)、安本隆晴(独立社外監査役)、大久保圭(独立社外監査役)
経営会議:
守本正宏(議長・代表取締役社長)、山本麻理(取締役)、豊柴博義(取締役)
須藤邦博(常勤・独立社外監査役)、その他、議長が指名する事業責任者等
リスク管理委員会:
守本正宏(代表取締役社長)、山本麻理(取締役)、豊柴博義(取締役)、舟橋信(独立社外取締役)
桐澤寛興(独立社外取締役)、永山妙子(独立社外取締役)、鳥居正男(独立社外取締役)
須藤邦博(常勤・独立社外監査役)、安本隆晴(独立社外監査役)、大久保圭(独立社外監査役)
当社の企業統治体制は下図のとおりであります。
内部統制システムの整備状況
(a) 取締役及び使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ 「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人の行動規範とする。
ⅱ 取締役は職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視、監督する。
ⅲ 取締役の職務の執行状況は「監査役監査基準」に基づき、監査役の監査を受ける。
ⅳ 内部監査室がコンプライアンスの遵守状況等を監査する。
ⅴ 取締役及び使用人のコンプライアンス違反行為を直接通報する制度を設ける。
(b) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
ⅰ 取締役会の議事録等、取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理細則」に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存・管理する。
ⅱ 取締役及び監査役は、常時、取締役の職務執行に係る情報についての記録又は電磁媒体を閲覧することができる。
(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ 各部門所管業務に付随するリスクについては、それぞれの担当部門にて管理する。
ⅱ 組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応はリスク管理委員会が行う。
ⅲ 新たに生じたリスクへの対応については、取締役会において速やかに対応をはかる。
(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ 毎月1回開催の定例取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を開催する。
ⅱ 迅速かつ的確な経営判断を補完する目的で、経営会議において、取締役と執行役員による意見交換を行う。
ⅲ 取締役は経営計画の達成に向けて職務を遂行し、各部門の業績・業務報告と改善策は適宜取締役会に報告され、審議される。
(e) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ 当社のグループ会社に対しても、法令の遵守及び業務の適正と効率性を確保するための諸規程の整備とシステムの構築を行なっていく。
ⅱ 当社は、グループ内取引等の管理に関する基本方針に基づき、子会社がグループ経営に重大な影響を与える可能性のあるグループ内取引等を開始する場合は、事前にそれらの取引等の適切性・適法性を当該子会社と審議・検討のうえ、取締役会において決議または報告を行う。また、当社及び子会社は、少数株主保護のため、グループ会社と取引等を行う際は、当該取引等の必要性及び当該取引等の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に確認する。
ⅲ 取締役は、その職務内容に従い、当社のグループに属する会社が適正かつ効率的な経営を行うように指導していく。
ⅳ 内部監査室はグループ会社に対しても、業務全般にわたる内部監査を実施する。
ⅴ 監査役はグループ会社に対しても、業務執行状況等を監視、監査する。
(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
(g) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
当該使用人を置くこととなった場合には、当該使用人の任命、異動、評価、懲戒については、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する。
(h) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項のほか、次の事項を遅滞なく報告する。
ⅰ 当社の業務に重大な影響を及ぼす事項
ⅱ 内部監査室が行う内部監査の結果
ⅲ 内部監査室が行う内部統制評価の結果
ⅳ 内部通報制度による通報の状況
(i) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ 監査役の半数以上は社外監査役とし、対外的な透明性を確保する。
ⅱ 監査役は、取締役との意見交換を定期的に開催し、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
ⅲ 監査役は、内部監査室、会計監査人との定期的な情報交換を行い、連携して監査の実効性を確保する。
ⅳ 監査役は、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができる。
(j) 財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制
当社は、グループの財務報告の適正性と信頼性を確保するために「経理規程」等関係規程類の一層の整備を進めるとともに、「財務報告に係る内部統制の基本方針規程」を定め、これに基づき内部統制の整備及び運用を継続的に実施すると共に、その有効性を定期的に評価していく。
(k) 反社会的勢力排除に向けた体制
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、これらの者に対して毅然とした態度で対応することを「コンプライアンス規程」の基本原則等に定め、徹底していく。
当事業年度において当社は取締役会を月1回開催しており(他に臨時5回開催)、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
当事業年度における主な審議内容は次のとおりであります。
■ブランド力強化と市場浸透
■営業体制強化に向けた人的投資
■ライフサイエンスAI分野の中のAI創薬領域における“DD-AIF”構想の策定
■経済安全保障分野における事業本格化に向けた戦略と投資
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は取締役、監査役、執行役員及び子会社役員、並びに当社及び子会社の管理職の地位にある従業員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとなります。ただし、被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締法規に違反する事を認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても補填されません。
⑦ 取締役の定数及び取締役選解任決議要件
取締役については、取締役の定数を10名以内と定款に定めております。また、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨、またその決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。なお、取締役の解任については、会社法と異なる別段の定めはありません。
(a) 当社は、株主への利益還元を機動的に行うことを目的として、取締役会の決議により毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
(b) 当社は、資本政策の遂行にあたって必要に応じて機動的に自己株式を取得できるようにすることを目的として、会社法第165条2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨定款に定めております。
(c) 当社は、取締役及び監査役が期待される職務を適切に行えるようにすることを目的として、会社法第426条1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。なお、当社と、会計監査人 三優監査法人が締結している個別の責任限定契約はございませんが、当社定款において会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、会計監査人の当社に対する損害賠償責任を、法令が定める範囲で免除することができる旨の定めをしております。
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役舟橋信氏、桐澤寛興氏、永山妙子氏及び鳥居正男氏は、社外取締役であります。
2 監査役須藤邦博氏、安本隆晴氏及び大久保圭氏は、社外監査役であります。
3 2024年6月27日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度に係る2026年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
4 2022年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2026年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
5 2024年6月27日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2028年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
6 2010年8月にP.C.F. FRONTEO株式会社に商号変更、2023年10月に当社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。
7 所有株式には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2024年6月28日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2024年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
8 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、池上成朝及び國枝宏美で構成されております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、取引等の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役の選任理由
当社は、社外役員を選任するための独立性判断基準を定めており、社外役員の全員が基準を満たしております。各社外役員の選任理由は次の通りです。
(a) 社外取締役舟橋信氏は、警察庁技術審議官としての豊富な経験と高い見識を有しております。取締役会において的確な提言・助言をいただいており、リスクマネジメント強化など、当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きく、当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上に適切な人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(b) 社外取締役桐澤寛興氏は、企業経営者としての豊富な経験に加え、税理士の資格を有しております。幅広い見識に基づき、業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上に適切な人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(c) 社外取締役永山妙子氏は、長年にわたる金融機関における経験、海外勤務などで培われた国際性及び経営コンサルタントとしての幅広い見識を有しており、取締役会の実効性向上とグローバルな視点から当社の経営に対する適切な助言を行っていただくことが期待されるためであります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(d) 社外取締役鳥居正男氏は、長年にわたり外資系大手医薬品企業の経営に携わり、国際性及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏には、独立した立場から当社の経営を監督いただくとともに、グローバルな視点から当社が事業拡大を目指すライフサイエンス分野と当社の経営全般に対して適切な助言を行っていただくことが期待されるためであります。また、同氏は、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(e) 社外監査役須藤邦博氏は、経理及び経営管理の知識が豊富であり、長年の経験と幅広い見識を有しております。当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上を目指すにあたり、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できる人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(f) 社外監査役安本隆晴氏は、公認会計士として専門的な知見を有しており、豊富な経験と見識からの視点に基づく監査を期待するものであります。当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上を目指すにあたり、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できる人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(g) 社外監査役大久保圭氏は、弁護士として法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上を目指すにあたり、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できる人材と判断したためであります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて会計監査及び内部監査の経過及び結果について報告を受け、経営の状況等をモニタリングするとともに、中立・専門的な見地から、必要とする助言や意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。
さらに、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の報告を受け、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを実施することにより情報共有と連携を図り、効果的な監査業務の遂行に取組んでおります。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社で常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。常勤監査役の須藤邦博氏は経理及び経営管理の知識が豊富であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。非常勤監査役の安本隆晴氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。非常勤監査役の大久保圭氏は弁護士の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有するものであります。
当事業年度において当社は監査役会を原則月1回開催しており(他に臨時5回開催)、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、監査報告書の作成、監査の方針、監査計画並びに監査役の役割分担、監査事項、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意等であります。なお、監査役は取締役会に出席して意見を述べるほか、取締役の職務執行を監視・監督しております。その他、常勤監査役は経営会議等の社内の重要な会議に出席しております。また、内部監査室と必要の都度相互の情報交換を行い、会計監査人からは四半期毎に適宜監査状況を聴取し監査結果の報告を受けるなど、緊密な連携を図っております。
当連結会計年度における主な重点監査項目は以下のとおりであります。
・顧客にとって成長パートナー企業となることを実現するための施策
・リスク管理体制・CSR(社会的責任)経営の推進
・海外子会社の調査並びに経営課題の取組み状況の監視・検証
・経営目標推進のフォロー
常勤監査役は、実査立ち合い、計算書類や重要書類の閲覧、主要な関係部署から情報入手するなど組織的・継続的監査を担当するとともに、適時、各監査役と情報共有を図り、各監査役の活動が合理的・効果的に進められるよう努めております。また、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視・検証しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室が実施しております。内部監査室は監査役に対して月1回、定期的な活動報告を行うとともに、監査役と連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務を遂行しております。
また、取締役会に対しては、監査計画及び監査結果を報告しており、監査結果に基づいて業務改善に向けた協議を行う等、実効性のある監査となるよう相互間の連携強化を図っております。
監査役、内部監査室及び会計監査人の相互連携については、監査の独立性と適正性を監視しながら、定期的に行われる業務報告等を含め、必要に応じて情報交換会を開催することで連携を図り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
三優監査法人
6年間
指定社員 業務執行社員 米林 喜一
指定社員 業務執行社員 増田 涼恵
指定社員 業務執行社員 工藤 博靖
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、米国公認会計士2名、その他4名となります。
当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役会が三優監査法人を会計監査人と選定した理由は、監査実績や監査の品質管理体制、独立性及び専門性に加え、会計監査の継続性を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
(f) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行い、有効なコミュニケーションをとっており、適時適切に意見交換や監査状況を把握しております。また、監査役及び監査役会は、会計監査人から専門性、独立性、監査計画、監査結果等の報告を受けるとともに、品質管理体制の整備状況の説明を受け、会計監査人による会計監査が適正に行われていることを確認しております。その結果、三優監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
(注)1 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2 当社の連結子会社であるFRONTEO USA, Inc.は、当社の会計監査人と同一のネットワークファーム(BDOメンバーファーム)の監査を受けており、会計監査人の報酬等の額には当該監査報酬を含めております。
3 前事業年度における上記報酬等の額以外に、前々事業年度に係る追加報酬の額が3,000千円あります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬について、会計監査人から提示される監査計画、監査内容、監査日程等を勘案して、その適切性・妥当性及び見積提案を検討し、監査役会の同意を得て最終決定しております。
監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬の見積りの算出根拠等を検討し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(注)1 非金銭報酬等は、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額であります。
2 当事業年度末現在の人員は、取締役6名(うち社外取締役4名)、監査役3名(うち社外監査役3名)であります。上記の支給人員と相違しているのは、2023年9月30日をもって退任した取締役1名を含んでいるためであります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社は、取締役の個人別の報酬などに係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、2021年2月26日開催の取締役会において、決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲以内かつ各職責を踏まえた適正な水準に基づき作成した報酬案を取締役会に諮り、報酬案に対して独立社外役員の意見を十分に尊重して決定していることから、その内容は、決定方針に沿うものであると判断しております。決定方針の内容は次のとおりであります。
基本方針として、報酬体系は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、株主利益と連動したものとします。個々の取締役の報酬の決定に際しては、外部調査機関の役員報酬データ等の水準を比較検討した上で、各職責を踏まえた適正な水準とすることとし、業務執行取締役の報酬は、固定報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等により構成されます。監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみとします。
また、個別方針として、月例の固定報酬は、取締役の役位、職責、他社水準等を総合的に勘案の上、決定します。業績連動報酬等は、前事業年度の連結売上及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出し、固定報酬に付加して毎月支給します。評価指標は、連結業績指標(売上高及び営業利益)に加え、個人業績評価指標(担当部門売上高、営業利益、及び個別に設定する目標)を加味したものとします。当該業績指標を選定した理由は取締役が果たすべき業績責任をはかる上で最も適切な指標と判断したためであり、支給額は、役員ごとに設定された額を標準支給額(100%水準)として、0%~200%の範囲で変動し、連結業績指標並びに個人業績評価指標の達成度に応じて、水準が決定されます。なお、2023年3月期の連結売上高は7,215百万円、営業損失は1,361百万円となっております。また、非金銭報酬等として、毎年、ストックオプションを付与するものとし、内容、数、算定方法は、取締役会にて決定します。報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針として、業績目標達成時の基本報酬と業績連動報酬の比率は、概ね80%:20%の水準で設定します。
④ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2012年6月22日開催の第9回定時株主総会において年額350,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいており、当該株主総会終結時の取締役の員数は7名(うち社外取締役は2名)であります。
当該金銭報酬とは別枠で、2022年6月29日開催の第19回定時株主総会において、ストックオプションとして新株予約権1,000個(社外取締役を除く。)を1年間の上限として割当てることを決議しており、当該株主総会終結時の取締役の員数は3名(社外取締役を除く。)です。
監査役の報酬限度額は、2007年2月6日開催の臨時株主総会において年額80,000千円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時の監査役の員数は3名(うち社外監査役は1名)であります。
⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、2021年2月26日開催の取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長守本正宏が、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬の具体的内容を決定します。なお、代表取締役社長に委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。また、取締役会は透明性、公正性を確保するため、必要に応じて内容について確認することができるものとしております。
また、株式報酬型ストック・オプションにつきましては、別枠で株主総会で決議しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
当社は、事業上重要な取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携等の観点から、当社グループの中長期的な企業価値の向上を目的として、係る取引先の株式を政策的に保有しております。
政策保有株式については、取締役会で検証しており、政策保有先ごとに中長期的な経済合理性や当社グループの事業戦略等の観点から中長期的な企業価値の向上という目的に資するかどうかを総合的に判断し、保有意義の薄れた株式については、政策保有先の状況等を勘案したうえで売却を進めるものとしております。
当事業年度においては、上記の保有指針に基づき、取締役会にて保有株式ごとに業績、株式評価損益等を勘案のうえ、保有の適否を検討し、株式保有を継続することを決定いたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注) 定量的な保有効果については記載が困難であります。保有の合理性は、保有目的、経済合理性、取引状況等により検証しております。
該当事項はありません。