当社は、2024年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
2024年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
剰余金の配当等について、引き続き、取締役会で決定することに加え、株主の皆さまからのご提案がある場合には株主総会で決定できるよう定款の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
加藤広亮、戸谷友樹、堤智亮、宮島健、髙橋直樹、草木頼幸、山本幸央の各氏を取締役(監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。
第3号議案 定款の一部変更の件(株主との対話の重視について)
株主総会で鉄柵を設置することなく、株主との対話を重視する旨を明記し、そのための具体的な方針や手段を定款に定める。
第4号議案 定款の一部変更の件(不正融資問題等に係る費用の公開と期限の設定について)
不正融資問題に関する被害者からの訴訟・調停に関し、委託した法律事務所に対する費用を定期的に公開し、設定した解決期限に間に合わない場合は、報酬減額や契約切替えを行う旨を定款に定める。
第5号議案 定款の一部変更の件(投資用不動産融資に係る全件調査の再実施について)
当社が行った融資案件全件について、全借入人に対して個別調査を行い、その結果を株主に報告する旨を定款に定める。
第6号議案 定款の一部変更の件(当社社員が不動産業者から受領したキックバックの返還について)
不動産融資の際に当社社員が不動産業者から受け取ったキックバックは、その金額を被害者に返還する義務を負う旨を定款に定める。
第7号議案 定款の一部変更の件(金融資産確認資料の原本確認の義務化に関する定款の一部変更について)
不動産等融資を行う際に、預金通帳等の金融資産確認資料について、本人から直接提出を受け、融資担当者および管理監督者の立会いのもとで原本確認を行うことを義務付ける旨を定款に定める。
第8号議案 定款の一部変更の件(クレディセゾンとの提携業務に関する第三者監査委員会の設置について)
クレディセゾンとの提携業務における利益相反取引や不正の防止と公平性の確保のために、特別に第三者からなる監査委員会を設置し、その活動状況や評価結果を定期的に株主に報告する旨を定款に定める。
第9号議案 定款第33条の削除の件(剰余金の配当等の決定機関について)
定款第33条(剰余金の配当等の決定機関について)を削除する。
第10号議案 定款の一部変更の件(監査等委員会の情報公開義務について)
監査等委員会は、株主の申し出があれば、監査法人や内部監査での不備情報を株主に開示する旨を定款に定める。
第11号議案 定款の一部変更の件(役員報酬の個別開示について)
取締役及び執行役員の報酬・賞与その他職務遂行の対価として会社から受ける財務上の利益は個別開示をする旨を定款に定める。
第12号議案 定款の一部変更の件(「お客様の声」の開示について)
当社は、お客様の声に関する情報を取締役直轄の分析機関で一括管理・分析し、その結果を株主に対して公表することを定款に定める。
第13号議案 定款第4条の変更の件(指名委員会等設置会社への移行について)
定款第4条を次のとおりに変更する。
当銀行は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 指名委員会、監査委員会および報酬委員会
(3) 執行役
(4) 会計監査人
第14号議案 定款の一部変更の件(株主総会の状況の生中継および動画掲載について)
株主総会の様子をインターネットで生中継し、終了後はその動画を当社ホームページに一定期間掲示する旨を定款に定める。
第15号議案 会計監査人解任の件
会計監査人のEY新日本有限責任監査法人を解任する。
第16号議案 定款の一部変更の件(役員の退任時の事後交付型株式報酬制度の一時停止について)
アパマン不正融資問題が全て解決されるまで、退任する役員には事後交付型株式報酬を支払わない旨を定款に定める。
第17号議案 定款の一部変更の件(投資用不動産融資の担保評価額の上限設定について)
当社は、すべての投資用不動産融資において、担保評価額を70%を上限とする旨を定款に定める。
第18号議案 定款の一部変更の件(「シェアハウス等顧客対応室」の名称変更について)
「シェアハウス等顧客対応室」の名称を「アパートマンション等顧客対応室」に変更する旨を定款に定める。
第19号議案 定款の一部変更の件(金融庁の業務改善命令が解除されない事由の公表について)
金融庁の業務改善命令が解除されるまで、その命令が解除されていない理由および進捗状況を株主に定期的に説明する機会を設ける旨を定款に定める。
第20号議案 定款の一部変更の件(第三者委員会調査結果と会社発表(IR資料)の整合性について)
当社は、第三者委員会調査結果と会社発表(IR資料)の整合性を確保するため、外部機関による監査を実施し、毎月株主へ報告する体制とすることを定款に定める。
第21号議案 定款の一部変更の件(口座名義人の自筆ではない送金依頼書に基づく送金処理の禁止について)
当社社員が顧客から振込依頼書を受領し送金処理を行う際、その振込依頼書は全ての項目において口座名義人の自筆でなければ、送金手続きをしてはいけない旨を定款に定める。
第22号議案 定款の一部変更の件(「不正融資反省館」と「業務改善命令の日」の設立について)
「不正融資反省館」を設立し、行員の遵法教育を徹底するとともに、不正融資問題の真相を一般公開する旨を定款に定める。また、10月5日を「業務改善命令の日」とし、社員一同が猛省する旨を定款に定める。
(注1) 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(注2) 議決権行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(注3) 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、第1号議案及び第2号議案については、各決議事項の可決要件を満たして決議が成立し、第3号議案、第4号議案、第5号議案、第6号議案、第7号議案、第8号議案、第9号議案、第10号議案、第11号議案、第12号議案、第13号議案、第14号議案、第15号議案、第16号議案、第17号議案、第18号議案、第19号議案、第20号議案、第21号議案及び第22号議案については、決議が否決されることが明らかとなったことから、本株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。