第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

 

1【新規発行新株予約権証券】

(1) 【募集の条件】

発行数

未定 (注)1

発行価額の総額

0円

発行価格

0円

申込手数料

未定

申込単位

1個

申込期間

未定

申込証拠金

該当事項なし

申込取扱場所

未定

割当日

未定 (注)2

払込期日

該当事項なし (注)3

払込取扱場所

該当事項なし

 

(注) 1.株主に割り当てる新株予約権の数は当社取締役会または株主総会が新株予約権の無償割当て決議(以下

    「新株予約権無償割当て決議」という)において別途定める割当期日(以下「割当期日」という)におけ

     る当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を控除する)に相当

     する数とする。
割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その保有する株式1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を無償で割り当てる。

2.新株予約権の無償割当ての効力発生日は、新株予約権無償割当て決議において別途定める日とする。

3.無償にて発行するため払込期日はない。

4.買収防衛策の一環として新株予約権証券を発行するものである。詳しくは後記「第3 その他の記載事項」を参照すること。

(2) 【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる株式の種類

京王電鉄株式会社 普通株式
 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
 単元株式数 100株

新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権の目的となる株式の総数は未定
 1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」という)は、1株とする。ただし、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるものとし、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。
 調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率
 2 調整後対象株式数は、株式の分割の場合はその基準日の翌日以降、株式の併合の場合はその効力発生日の翌日以降、これを適用する。
 3 上記1に定めるほか、株式無償割当て、合併、会社分割等当社の発行済株式総数(ただし、当社の有する当社株式の数を除く)の変更または変更の可能性を生ずる行為を行う場合で、対象株式数の調整を必要とするときには、株式無償割当て、合併、会社分割その他の行為の条件等を勘案の上、対象株式数につき合理的な調整を行うものとする。

新株予約権の行使時の払込金額

 1 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、行使価額(下記2に定義される)に対象株式数を乗じた価額とする。
 2 新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株当たりの価額(以下「行使価額」という)は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で、新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とする。「時価」とは、新株予約権無償割当て決議の前日から遡って90日間(終値のない日を除く)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の各日の終値(気配表示を含む)の平均値とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

未定

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

 1 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は未定である。
 2 新株予約権の行使により当社株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金の額は、新株予約権無償割当て決議において別途定める額とする。

新株予約権の行使期間

新株予約権の無償割当ての効力発生日または新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日とし、1か月間から2か月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とする。ただし、下記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」2の規定に基づき当社が新株予約権を取得する場合、当該取得に係る新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとする。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所

未定

新株予約権の行使の条件

 1 ①特定大量保有者、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者、④特定大量買付者の特別関係者、もしくは⑤上記①ないし④に該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、または、⑥上記①ないし⑤記載の者の関連者(以下①ないし⑥に該当する者を総称して「非適格者」という)は、新株予約権を行使することができない。
 なお、上記に用いられる用語の定義は 第一部 第3[その他の記載事項]の注記に記載されている。
 2 上記1にかかわらず、下記①ないし④の各号に記載される者は、特定大量保有者または特定大量買付者に該当しないものとする。
 ①  当社、当社の子会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則第8条第3項に定義される)または当社の関連会社(同規則第8条第5項に定義される)
 ②  当社を支配する意図がなく上記1①の特定大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者であって、かつ、上記1①の特定大量保有者に該当することになった後10日間(ただし、当社取締役会はかかる期間を延長することができる)以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより上記1①の特定大量保有者に該当しなくなった者
 ③  当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、上記1①の特定大量保有者に該当することになった者である旨当社取締役会が認めた者(ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く)
 ④  その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者(非適格者に該当すると当社取締役会が認めた者についても、当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会は別途認めることができ、また、一定の条件の下に当社の企業価値または株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた場合には、当該条件が満たされている場合に限る)
 3 適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し、①所定の手続の履行もしくは②所定の条件(一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む)の充足、または③その双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称する)が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件がすべて履行または充足されたと当社取締役会が認めた場合に限り新株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合には新株予約権を行使することができない。なお、当該管轄地域に所在する者に新株予約権を行使させるに際し当社が履行または充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行または充足する義務は負わない。また、当該管轄地域に所在する者に新株予約権の行使をさせることが当該管轄地域における法令上認められない場合には、当該管轄地域に所在する者は、新株予約権を行使することができない。
 4 上記3にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、①自らが米国1933年証券法ルール501(a)に定義する適格投資家(accredited investor)であることを表明、保証し、かつ②その保有する新株予約権の行使の結果取得する当社株式の転売は東京証券取引所における普通取引(ただし、事前の取決めに基づかず、かつ事前の勧誘を行わないものとする)によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該新株予約権を行使するために当社が履行または充足することが必要とされる米国1933年証券法レギュレーションDおよび米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行または充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記①および②を充足しても米国証券法上適法に新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者は、新株予約権を行使することができない。
 5 新株予約権を有する者は、当社に対し、自らが非適格者に該当せず、かつ、非適格者に該当する者のために行使しようとしている者ではないこと、および新株予約権の行使条件を充足していること等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を誓約する書面ならびに法令等により必要とされる書面を提出した場合に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
 6 新株予約権を有する者が本「新株予約権の行使の条件」の規定により、新株予約権を行使することができない場合であっても、当社は、当該新株予約権を有する者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

 1 当社は、新株予約権の行使期間の初日の前日までの間いつでも、当社が新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、すべての新株予約権を無償で取得することができる。
 2 当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する新株予約権のうち、当社取締役会の定める当該日の前営業日までに未行使の新株予約権のすべてを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができる。また、かかる取得がなされた日以降に、新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が別途定める日をもって、当該者が有する新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の新株予約権のすべてを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とする。

新株予約権の譲渡に関する事項

 1 新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。
 2 新株予約権を譲渡しようとする者が日本国外に所在する者であって、上記「新株予約権の行使の条件」3および4の規定により新株予約権を行使することができない者(非適格者を除く)であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記1の承認をするか否かを決定する。
 ① 当該管轄地域に所在する者による新株予約権の全部または一部の譲渡による取得に関し、譲渡人および譲受人が作成し署名または記名捺印した差入書(下記②ないし④に関する表明・保証条項、補償条項および違約金条項を含む)が提出されているか否か
 ② 譲渡人および譲受人が非適格者等に該当しないことが明らかか否か
 ③ 譲受人が当該管轄地域に所在しない者であり、かつ、当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者ではないことが明らかか否か
 ④ 譲受人が非適格者等のために譲り受けようとしている者でないことが明らかか否か

代用払込みに関する事項

該当事項なし

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換、および株式移転の場合の新株予約権の交付およびその条件は、新株予約権無償割当て決議において別途決定する。

 

(注)1 新株予約権証券の発行
新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

 2 法令の改正等による修正
上記で引用する法令の規定は、本発行登録書提出日(2024年7月1日)現在施行されている規定を前提としているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該新設または改廃の趣旨を考慮のうえ、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。

 

(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。

 

2【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

新株予約権は無償で発行されるものであり、新株予約権の発行自体による手取金は発生しない。新株予約権の行使による払込みは、新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使による払込みの手取金の額は未定である。

 

(2) 【手取金の使途】

 未定

 

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

 

第3 【その他の記載事項】

 

当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の更新について
 
 当社は、「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の基本方針」を更新することとし、2022年6月29日開催の第101期定時株主総会(以下「本総会」といいます。)に、当社定款現第18条に基づき当社株式の大量取得行為に関する対応策の基本方針(以下「本基本方針」といいます。)の内容を決定するための議案を付議いたしました。本総会において当該議案は承認され、これに基づき、同日開催の当社取締役会において、本基本方針に基づく具体的な対応策(以下「本プラン」といいます。)を以下のとおり決定するとともに、その一環として新株予約権の発行登録を同日付で行うことを決議いたしました。本プランは、当社が2019年6月27日開催の取締役会において導入しておりました「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)」の内容から実質的に変更している箇所はありません。

なお、上記の当社取締役会においては、社外取締役5名を含む全取締役が出席し、本プランの決定につき、全員一致で承認可決されております。

また、本発行登録書提出日現在、当社が特定の第三者から株式の大量取得行為を行う旨の通知や提案等を受けている事実はありません。

 

Ⅰ.本プランの内容
 1.本プランの概要
(1)目的
       本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な

   情報と時間を確保するとともに、買付者等との協議・交渉等の機会を確保すること等により、当社の企業価値ひ

   いては株主共同の利益(以下「企業価値・株主共同の利益」といいます。)を確保し、向上させることを目的と

   しています。

(2)手続の設定
   本プランは、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為またはその提案(以下「買付等」といい

 ます。)が行われる場合に、買付等を行う者(以下「買付者等」といいます。)に対し事前に当該買付等に関す

 る情報の提供を求める等、上記(1)の目的を実現するために必要な手続を定めています(詳細については下記2.

 「本プランに係る手続」をご参照ください。)。

(3)新株予約権の無償割当てによる本プランの発動
       買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社の株券等の買付等を行う場合、当社の企業価
値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合等(その要件の詳細については下記3.「本
新株予約権の無償割当ての要件」をご参照下さい。)には、当社は、買付者等による権利行使は認められないと

の行使条件(差別的行使条件)および当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる

旨の取得条項が付された新株予約権(その主な内容は下記4.「本新株予約権の無償割当ての概要」において述べ

るものとし、以下これを「本新株予約権」といいます。)を、その時点の当社を除くすべての株主に対して新株

予約権の無償割当ての方法(会社法第277条ないし第279条に規定されます。)により割り当てます。

   本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得にともなって買付者等

 以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社の議決権割合は最大2分の1ま

 で希釈化される可能性があります。

 (4)企業価値評価独立委員会の利用等

  本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施または不実施もしくは取得等の判断については、当社取締

 役会の恣意的判断を排するため、企業価値評価独立委員会規程に従い、当社の社外取締役または社外の有識

 者(実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士および学識経験者等)

 で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される企業価値評価独立委員会の客観的な判断を

 経ることとしています。本発行登録書提出日現在、企業価値評価独立委員会の委員には、金子正志氏(社外取締

 役)、竹川浩史氏(社外取締役)、古市健氏(社外取締役)、常陰均氏(社外取締役)、山内暁氏(社外取締

 役)、原田喜美枝氏(補欠の社外取締役)の6名が、それぞれ就任しております。また、これに加えて本新株予

 約権の無償割当ての実施に際して、企業価値評価独立委員会が、株主総会を招集し本新株予約権の無償割当て

 の実施に関する株主の皆様の意思を確認することを勧告した場合には、当社取締役会はかかる株主総会を招集

 するものとされております。
   さらに、こうした手続の過程については、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保するこ

 ととしております。

 

2.本プランに係る手続

(1)対象となる買付等

  本プランは、次の①または②に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。この場合、買付者等には

予め本プランに定められる手続に従っていただくこととなります。

① 当社が発行者である株券等(注1)について保有者(注2)の株券等保有割合(注3)が20% 以上となる買付

② 当社が発行者である株券等(注4)について、公開買付け(注5)を行う者の株券等所有割合(注6)およ

  びその特別関係者(注7)の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

(2)買付者等に対する情報提供の要求

  上記(1)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が別途認めた場合を除き、当該買付等の実行に先立

 ち、当社に対して、以下の各号に定める情報(以下「本必要情報」といいます。)および当該買付者等が買付等に

 際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「買付説明書」といいます。)

 を、当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

当社取締役会は、上記の買付説明書を受領した場合、速やかにこれを企業価値評価独立委員会に提供します。企業価値評価独立委員会は、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期限を定めたうえ、自ら直接または当社取締役会等を通じて間接に本必要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、本必要情報を追加的に提供していただきます。

 

買付者等およびそのグループ(共同保有者(注8)、特別関係者および(ファンドの場合は)各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(具体的名称、資本構成、財務内容、当該買付等と同種の過去の取引の詳細、その結果、当該過去の取引が対象会社の企業価値に与えた影響等を含みます。)

 

買付等の目的、方法および内容(買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含みます。)

 

買付等の価額の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報、ならびに買付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容およびそのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。)

 

買付等の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。)

 

買付等の後の当社グループの経営方針、事業計画、資本政策および配当政策

 

買付等の後における当社の顧客、取引先、従業員その他の当社に係る利害関係者に対する処遇・対応方針

 

当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策

 

その他企業価値評価独立委員会が合理的に必要と判断する情報

 

 なお、企業価値評価独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始したも

のと認められる場合には、引き続き買付説明書および本必要情報の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行う

べき特段の事情がある場合を除き、原則として、下記(4)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本新株予約

権の無償割当てを実施することを勧告します。

(3)買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示
① 当社取締役会に対する情報提供の要求

  企業価値評価独立委員会は、買付者等から買付説明書および企業価値評価独立委員会から追加提出を求められ

 た本必要情報(もしあれば)が提出された場合、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点か

 ら、買付説明書および本必要情報の内容と当社取締役会の経営計画、当社取締役会による企業評価等との比較検

 討、ならびに株主に対する当社取締役会の代替案の検討等を行うために、当社取締役会に対しても、当社取締役

 会による情報収集や企業評価等の検討(必要に応じ、外部専門家による検討を含みます。)等に必要な時間を考

 慮して適宜回答期限(但し、原則として60日間を超えないものとします。)を定めたうえ、買付者等の買付等の

 内容に対する意見(留保する旨の意見を含むものとします。以下同じとします。)およびその根拠資料、代替案

 (もしあれば)その他企業価値評価独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を速やかに提出するよう求める

 ことができます。

② 企業価値評価独立委員会による検討作業
 企業価値評価独立委員会が、買付者等および(当社取締役会に対して上記①のとおり情報・資料等の提出を要

求した場合には)当社取締役会から買付等の内容の検討等を開始するために十分な情報・資料等(追加的に要求

したものも含みます。)の提供がなされたと認めた場合、原則として最長60日間の検討期間(但し、下記(4)③に

記載するところに従い、企業価値評価独立委員会は当該期間の延長をその決議をもって行うことができるものと

し、以下「検討期間」といいます。)を設定し、その旨を買付者等および当社取締役会に通知します。

  企業価値評価独立委員会は、検討期間内において買付者等および当社取締役会から提供された情報・資料等に

 基づき、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等

 と当社取締役会の経営計画・事業計画等に関する情報収集・比較検討、および当社取締役会の提示する代替案の

 検討等を行います。また、企業価値評価独立委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観

 点から当該買付等の内容を改善させるために必要であれば、自ら直接または当社取締役会等を通じて間接に、当

 該買付者等と協議・交渉等を行い、また、当社取締役会の提示する代替案の株主の皆様に対する提示等を行うも

 のとします。

  買付者等は、企業価値評価独立委員会が、検討期間内において、自ら直接または当社取締役会等を通じて間接

 に、検討資料その他の情報提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものと

 します。

  企業価値評価独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保する

 ために、企業価値評価独立委員会は、当社の費用により、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、

 公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を受けることができるものとしま

 す。

 (4)企業価値評価独立委員会における判断方法

 企業価値評価独立委員会は、買付者等が出現した場合において、以下の手続に従い、当社取締役会に対する

勧告を行うものとします。

① 本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合

 企業価値評価独立委員会は、買付者等による買付等が下記3.「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める

要件のいずれかに該当すると判断した場合には、検討期間の開始または終了の前後を問わず、当社取締役会

に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。
 但し、企業価値評価独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後であっても、以下の

いずれかの事由に該当すると判断するに至った場合には、本新株予約権の行使期間開始日(下記4.「本新株予

約権の無償割当ての概要」(6)において定義されます。)の前日までの間は、(無償割当ての効力発生前におい

ては)本新株予約権の無償割当てを中止し、または(無償割当ての効力発生後においては)本新株予約権を無

償にて取得することを含む別途の判断を行い、これを当社取締役会に対して勧告することができるものとします。

 

ア.

当該勧告後に買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合

 

イ.

当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記3.「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しなくなった場合

 

 なお、企業価値評価独立委員会は、買付者等による買付等が下記3.「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当すると判断する場合でも、本新株予約権の無償割当てを実施することについて株主総会の決議を得ることが相当であると判断するときは、当社取締役会に対して、株主総会の招集、本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案の付議を勧告するものとします。

② 本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合

 企業価値評価独立委員会は、買付者等による買付等が下記3.「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないと判断した場合には、検討期間の開始または終了の前後を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施しないことを勧告します。
 但し、企業価値評価独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施の勧告をした後であっても、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記3.「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当すると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当ての実施を含む別途の判断を行い、これを当社取締役会に対して勧告することができるものとします。

③ 検討期間の延長を行う場合

 企業価値評価独立委員会が、当初の検討期間終了時までに、本新株予約権の無償割当ての実施または不実施の勧告(株主総会の招集、本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案の付議の勧告を含みます。)を行うに至らない場合には、企業価値評価独立委員会は、当該買付者等の買付等の内容の検討、当該買付者等との協議・交渉等、代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内(但し、30日間を超えないものとします。)で、検討期間を延長する旨の決議を行います。
 上記延長の決議により検討期間が延長された場合、企業価値評価独立委員会は、引き続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施または不実施の勧告(株主総会の招集、本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案の付議の勧告を含みます。)を行うよう最大限努めるものとします。

 (5)取締役会の決議、株主総会の開催

     当社取締役会は、企業価値評価独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割当ての実施また

   は不実施等(本新株予約権の無償割当ての中止を含みます。)に関する会社法上の機関としての決議を速やか

   に行うものとします。
    また、当社取締役会は、企業価値評価独立委員会から、株主総会の招集、本新株予約権の無償割当ての実施に

   関する議案の付議を勧告された場合には、実務上株主総会の開催が著しく困難な場合を除き、実務上可能な限

   り最短の期間で株主総会を開催できるように、速やかに株主総会を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施

   に関する議案を付議するものとします。当該株主総会において本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案

   が可決された場合には、当社取締役会は、株主総会における決定に従い、本新株予約権の無償割当てに必要な

   手続を遂行するものとします(株主総会において本新株予約権の無償割当て事項の決定を取締役会に委任する

   旨の決議がなされた場合には、本新株予約権無償割当ての実施に関する取締役会決議を行うものとします。)。

   一方、当該株主総会において本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案が否決された場合には、当社取締

   役会は、本新株予約権の無償割当ての不実施に関する決議を行うものとします。

     買付者等は、本プランに係る手続の開始後、上記に従い、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての実施

     もしくは不実施に関する決議を行うまでの間、または上記の株主総会が開催される場合には当該株主総会にお

   いて本新株予約権無償割当ての議案が可決もしくは否決されるまでの間、買付等を実行してはならないものと

   します。

(6)情報開示

   ① 本プランに定める手続の進捗状況等に関する事項

    当社取締役会または企業価値評価独立委員会は、以下に記載する各事項のうち、企業価値評価独立委員会が

   適切と認める事項について、当該事実の発生後速やかに、株主の皆様に対する情報開示を行います。

 

買付者等が現れた事実

 

買付者等から買付説明書が提出された事実とその内容の概要

 

本必要情報が提供された事実とその内容の概要

 

検討期間が開始された事実

 

検討期間延長の決議がなされた事実とその理由の概要

 

企業価値評価独立委員会による勧告の事実と、勧告を行った理由および勧告の内容の概要(当該勧告後の事実関係等の変動により当該勧告とは異なる勧告がなされた場合には、当該事実と、当該異なる勧告を行った理由および当該異なる勧告の内容の概要)

 

   ② 本新株予約権の無償割当ての実施または不実施等に関する事項

        当社取締役会は、以下に記載する各事項について、当該事実の発生後に速やかに、情報開示を行います。

 

当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施または不実施に関する決議を行った場合、その決議の概要その他当社取締役が適切と認める事項

 

当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案が付議される株主総会を招集する旨の決議を行った場合、その決議の概要その他当社取締役会が適切と認める事項

 

本新株予約権の無償割当ての実施または不実施に関する株主総会の決議が行われた場合、その決議の概要その他当社取締役会が適切と認める事項

 

 

 3.本新株予約権の無償割当ての要件

当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当する場合、上記2.「本プランに係る手続」(5)に記載される当社取締役会または株主総会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記2.「本プランに係る手続」(4)のとおり、下記の要件に該当するか否かについては、必ず企業価値評価独立委員会の判断を経て決定されることになります。

 

                         記

 

 

 

 

買付者等が上記2.「本プランに係る手続」(2)に定める情報提供および検討期間の確保のための手続その他本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合

 

買付者等および当社取締役会から提供された情報・資料等の評価・検討等ならびに買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買付等が以下のア.ないしキ.のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無償割当てを実施することが相当であると認められる場合

 

 

 

 

 

ア.

下記にかかげる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等

 

 

 

 

 

(ア)

株券等を買い占め、その株券等につき当社に対して高値で買取りを要求する行為

 

(イ)

当社の経営を一時的に支配して、当社グループの重要な資産等を廉価に取得する等、当社グループの犠牲の下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為

 

(ウ)

当社グループの資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

 

(エ)

当社の経営を一時的に支配して、当社グループの事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為

 

 

 

イ.

強圧的二段階買付(最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。)等、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれのある買付等

 

ウ.

当社に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることなく行われる買付等

 

エ.

当社株主に対して、本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報が十分に提供されることなく行われる買付等

 

オ.

買付等の条件(対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性、買付等の後における当社グループの顧客、取引先、従業員その他の当社グループに係る利害関係者の処遇方針等を含みます。)が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当な買付等

 

カ.

買付者等による買付等の後の経営方針または事業計画等の内容が不十分または不適当であるため、鉄道事業の安全性もしくは公共性または顧客の利益の確保に重大な支障をきたすおそれのある買付等

 

キ.

当社の企業価値を生み出すうえで必要不可欠な当社グループの従業員、取引先等との関係または当社グループの企業文化を破壊することなどにより、当社グループの企業価値・株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等

 

 

  4.本新株予約権の無償割当ての概要

  本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです(本新株予約権の詳細につ

 いては、第一部 第1 1(2)〔新株予約権の内容等〕をご参照下さい。)。

(1)本新株予約権の数

 当社取締役会または株主総会が本新株予約権の無償割当ての決議(以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。)において別途定める割当期日(以下「割当期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。)に相当する数とします。

(2)割当対象株主

 割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その保有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で、本新株予約権を無償で割り当てます。

(3)本新株予約権の無償割当ての効力発生日

 本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

(4)本新株予約権の目的である株式の数

 本新株予約権1個当たりの目的である当社株式(注9)(「社債、株式等の振替に関する法律」の規定の適用がある同法第128条第1項に定める振替株式となります。)の数(以下「対象株式数」といいます。)は、別途調整がない限り1株とします。

(5)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式1株当たりの価額は、1円を下限とし、当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で、本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議の前日から遡って90日間(終値のない日を除きます。)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の各日の終値(気配表示を含みます。)の平均値とし、1円未満の端数は切り上げるものとします。

(6)本新株予約権の行使期間

 本新株予約権の無償割当ての効力発生日または本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日(以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、1か月間から2か月間までの範囲で、本新株予約権無償割当て決議において別途定める期間とします。但し、下記(9)②に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取得日の前営業日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。

(7)本新株予約権の行使条件

 ①特定大量保有者(注10)、②特定大量保有者の共同保有者、③特定大量買付者(注11)、④特定大量買付者の特別関係者、⑤上記①ないし④に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、または、⑥上記①ないし⑤に該当する者の関連者(注12)(以下、①ないし⑥に該当する者を「非適格者」と総称します。)は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を行使することができません(但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の保有する本新株予約権も下記(9)②のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。詳細については、第一部 第1 1(2)〔新株予約権の内容等〕をご参照下さい。)。

(8)本新株予約権の譲渡

 本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

(9)本新株予約権の取得事由

 

当社は、本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日において、すべての本新株予約権を無償で取得することができます。

 

当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権のすべてを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができます。また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存すると当社取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が別途定める日をもって、当該者が有する本新株予約権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使の本新株予約権のすべてを取得し、これと引換えに、本新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とします。

 

なお、上記に用いられる用語の定義および詳細については、第一部 第1 1(2)〔新株予約権の内容等〕をご参照下さい。

 

 5.本プランの有効期間、廃止および変更

本プランの有効期間は、本基本方針の有効期間と同様に、本総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
 但し、かかる有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本基本方針を変更または廃止する旨の決議が行われた場合には、本基本方針は当該決議に従いその時点で変更または廃止されるものとし、この場合、本プランは、速やかに、変更後の基本方針に従うよう変更され、または廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本基本方針に反しない場合(本プランに関する法令、有価証券上場規程等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、当社株主に不利益を与えない場合等を含みます。)、企業価値評価独立委員会の承認を得たうえで、本プランを修正し、または変更する場合があります。
 当社は、本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実および(修正または変更の場合には)修正、変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。

 

 

Ⅱ.株主および投資家の皆様への影響
 1.本プランの更新時に株主および投資家の皆様に与える影響

本プランの更新時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主および投資家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。

 

 2.本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響

本プランの手続に従い本新株予約権の無償割当てが実施される場合には、本新株予約権無償割当て決議において別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する当社株式1株につき本新株予約権1個の割合で本新株予約権が無償で、割り当てられます。仮に、株主の皆様が、本新株予約権の権利行使期間内に、金銭の払込みその他下記3.「本新株予約権の無償割当てにともなって株主の皆様に必要となる手続」(2)において詳述する本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式全体の価値が希釈化することになります。但し、当社は、下記3.「本新株予約権の無償割当てにともなって株主の皆様に必要となる手続」(3)に記載する手続により、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使および所定の行使価額相当の金銭の払込みをすることなく、当社株式を受領することとなり、この場合、保有する当社株式1株当たりの価値の希釈化は生じますが、原則として、保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生じません。
 なお、当社は、一旦本新株予約権無償割当て決議がなされた場合であっても、上記Ⅰ.2.「本プランに係る手続」(4)に記載するとおり、企業価値評価独立委員会の勧告を最大限尊重し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日の前日までにおいては、本新株予約権の無償割当てを中止し、また、本新株予約権の無償割当ての効力発生日後本新株予約権の行使期間開始日の前日までの間においては、本新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、1株当たりの当社株式の価値の希釈化は生じませんので、1株当たりの当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または投資家の皆様の中には、株価の変動により不測の損害を被る方が生じる可能性があります。

 

 3.本新株予約権の無償割当てにともなって株主の皆様に必要となる手続

(1)本新株予約権の割当ての手続

 当社取締役会または株主総会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した場合には、当社は、本新株予約権の無償割当ての割当期日を公告いたします。この場合、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込の手続等は不要です。

(2)本新株予約権の行使の手続

 当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主の皆様に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書(行使に係る本新株予約権の内容および数、本新株予約権を行使する日、振替株式の振替を行うための口座等の必要事項、ならびに株主ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。)その他本新株予約権の権利行使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様におかれては、本新株予約権の行使期間内でかつ当社による本新株予約権の取得の効力が発生するまでに、当該行使請求書およびこれらの必要書類を当社が定めるところに従ってご提出いただいたうえ、本新株予約権の行使請求受付場所に当該行使請求書およびこれらの必要書類が到達し、かつ、本新株予約権1個当たり1円を下限とし、当社株式1株の時価の2分の1の金額を上限とする金額の範囲内で本新株予約権無償割当て決議において別途定める行使価額に相当する金銭を当該行使請求受付場所に払い込むことにより、1個の本新株予約権につき、原則として1株の当社株式が発行されることになります。

(3)当社による本新株予約権の取得の手続

 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、当社取締役会が別途定める日をもって本新株予約権を取得します。
 このうち、非適格者以外の株主の皆様から本新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付する場合には、かかる株主の皆様は、行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該本新株予約権の取得の対価として、1個の本新株予約権につき原則として1株の当社株式を受領することになります。なお、この場合、かかる株主の皆様には、別途、振替株式の振替を行うための口座等の必要事項、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。
 
 上記のほか、本新株予約権の割当て方法、行使の方法および当社による取得の方法の詳細につきましては、本新株予約権無償割当て決議において決定された後、株主の皆様に対して公表または通知いたしますので、当該内容をご確認下さい。

 

 

Ⅲ.本プランの高度な合理性
 1.本プランが当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に沿うものであること

 本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために買付者等と協議・交渉等を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保するための枠組みであり、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(具体的な内容につきましては、2022年5月25日付プレスリリース「当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の基本方針の更新について」をご参照下さい。)に沿うものであります。

 

 2.本プランが当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

    のではないこと

(1)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

  本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または

  向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則を充足しています。

(2)株主意思を重視するものであること

  当社は、本総会において本基本方針の承認可決の決議がなされたことに基づき、本プランの更新を決定いたし

 ました。また、上記Ⅰ.5.「本プランの有効期間、廃止および変更」に記載したとおり、本プランの有効期間を

  約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総

 会において、本基本方針の変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも変更後の基本方針に従うよう

 速やかに変更または廃止されることになります。さらに、当社の株主総会で選任された取締役により構成される

 当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議がなされた場合にも、本プランはその時点で廃止されること

 になります。これらの意味で、本プランの導入および廃止は、当社株主の皆様のご意向が十分に反映されること

 となっております。

(3)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

  当社は、本プランの更新にあたり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本新株予約権の

 無償割当ての実施等の運用に関する実質的な判断は、引続き企業価値評価独立委員会により行われることといた

 しました。
  企業価値評価独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役または社外の

 有識者から選任される委員3名以上により構成されます(上記Ⅰ.1.「本プランの概要」にて記載したとおり、本

 発行登録書提出日現在における企業価値評価独立委員会の委員は、金子正志氏、竹川浩史氏、古市健氏、常陰均

 氏、山内暁氏、原田喜美枝氏の6名です。)。なお、金子正志氏(社外取締役)、竹川浩史氏(社外取締役)、

 古市健氏(社外取締役)、常陰均氏(社外取締役)、山内暁氏(社外取締役)はいずれも当社の独立役員として

 東京証券取引所に届出をしており、原田喜美枝氏(補欠の社外取締役)は社外取締役に就任された場合に、当社

 の独立委員として同取引所に届け出る予定です。
  実際に当社に対して買付等がなされた場合には、上記Ⅰ.2.「本プランに係る手続」に記載したとおり、こう

 した企業価値評価独立委員会が、企業価値評価独立委員会規程に従い、当該買付等が当社の企業価値・株主の共

 同利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の機関

 としての決議を行うこととします。
  このように、企業価値評価独立委員会が、当社取締役会が恣意的に本新株予約権の無償割当ての実施を行うこ

 とのないよう厳しく監視するとともに、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされてお

 り、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの運営が行われる仕組みが確保されています。

(4)合理的な客観的要件の設定

  本プランは、上記Ⅰ.2.(4)「企業価値評価独立委員会における判断方法」およびⅠ.3.「本新株予約権の無償

 割当ての要件」で記載したとおり、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ本新株予

 約権の無償割当ては実施されないものとしており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを

 確保しているものといえます。

(5)外部専門家の意見の取得

  上記Ⅰ.2.(3)「買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の提示」にて記載したとおり、買付者等が出現すると、企業価値評価独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を受けることができるものとしております。これにより、企業価値評価独立委員会による判断の公正性・客観性がより強く担保される仕組みとなっております。

(6)当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期が1年であること

  当社は、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期を1年としておりますので、本プランの有効期

 間中であっても、毎年の当社取締役の選任を通じて、本基本方針および本プランについて、株主の皆様のご意向

 を反映させることが可能となります。

(7)デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

  上記Ⅰ.5.の「本プランの有効期間、廃止および変更」にて記載したとおり、本プランは、当社の株主総会で

 選任された取締役で構成される取締役会の決議により廃止することができるものとして設計されており、デッド

 ハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)では

 ありません。また、当社は、取締役の期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策

 (取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するために時間を要する買収防

 衛策)でもありません。

 

(注1)

金融商品取引法第27条の23第1項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。

(注2)

金融商品取引法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)。本書において同じとします。

(注3)

金融商品取引法第27条の23第4項に定義されます。本書において同じとします。

(注4)

金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。

(注5)

金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。本書において同じとします。

(注6)

金融商品取引法第27条の2第8項に定義されます。本書において同じとします。

(注7)

金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者(当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。)をいいます。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。本書において同じとします。

(注8)

金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。

(注9)

将来、当社が種類株式発行会社(会社法第2条第13号)となった場合においても、①本新株予約権の行使により発行される当社株式および②本新株予約権の取得と引換えに交付する株式は、いずれも当社が本総会開催時において、現に発行している株式(普通株式)と同一の種類の株式を指すものとします。

(注10)

「特定大量保有者」とは、原則として、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20%以上となると当社取締役会が認めた者をいいます。

(注11)

「特定大量買付者」とは、原則として、公開買付けによって当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に定義されます。以下、本注11において同じとします。)の買付け等(同法第27条の2第1項に定義されます。以下、本注11において同じとします。)を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして同法施行令第7条第1項に定める場合を含みます。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となると当社取締役会が認めた者をいいます。

(注12)

ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共同の支配下にある者として当社取締役会が認めた者、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義されます。)をいいます。