独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年6月21日

 

住友ファーマ株式会社

取締役会 御中

 

 

有限責任 あずさ監査法人

 

大阪事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

俣  野  広  行

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

立  石  政  人

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

長 谷 川  卓 也

 

 

 

<連結財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている住友ファーマ株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、住友ファーマ株式会社及び連結子会社の2024年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の作成に当たり、経営者は企業が継続企業として存続する能力があるかどうかを検討することが求められる。また、継続企業としての存続能力に対して重大な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、この不確実性について連結財務諸表に注記することが必要となる。

住友ファーマ株式会社及び連結子会社(以下「住友ファーマグループ」という。)は、「ラツーダ」の米国での独占販売期間が2023年2月に終了したことに加え、基幹3製品の売上が想定を下回ったことから、事業予想等を見直し、特許権などの無形資産やのれんについて多額の減損損失を計上した。その結果、当連結会計年度において、営業損失354,859百万円、親会社の所有者に帰属する当期損失314,969百万円を計上し、営業キャッシュ・フローは241,893百万円の支出となっている。この結果、当連結会計年度末の資本合計は156,136百万円となり、シンジケートローン契約に付されている資本に係る財務制限条項に抵触し、期限の利益等の喪失事由に該当している。

以上から、当連結会計年度末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。

これらの状況を踏まえ、経営者は、当該事象又は状況を解消するための対応策として、主に以下の取り組みを進めている。

● 基幹3製品の早期の価値最大化及びグループをあげた構造改革

● 資産売却、及び親会社である住友化学株式会社から債務保証を受けたことを踏まえた期限の利益の喪失に伴う権利の行使をしないことの承諾を含む、取引先金融機関に対する支援継続の要請による必要な資金の確保

経営者は、これらの対応策の実行によって、当連結会計年度末から12ヶ月間の住友ファーマグループの資金繰りに重要な懸念はないと判断しており、連結財務諸表において継続企業の前提に関する重要な不確実性の注記を行っていない。

継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に当たっては、住友ファーマグループの2025年3月31日までの期間の資金繰り計画が考慮されるが、これには経営者の対応策による効果としての北米セグメントにおける製品販売数量の増加等による収支の改善、並びに資産売却及び取引先金融機関からの融資継続による必要な資金の確保という主要な仮定が反映されている。これらの仮定には高い不確実性を伴い、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての判断に重要な影響を及ぼす。

以上から、当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性の評価が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、継続企業の前提に関する重要な不確実性の有無についての経営者による判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

(1) 経営者の対応策についての検討

経営者の対応策が継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象や状況を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性について検討するため、経営者が作成した資金繰り計画を分析した。当該分析には、資金繰り計画の基礎となる主要な仮定が適切かどうかについて評価するための、以下の手続が含まれる。

● 北米セグメントにおける製品販売数量の増加等に関する仮定について、連結財務諸表に関する監査上の主要な検討事項「北米セグメントに帰属するのれんの減損テストにおける回収可能価額の見積りの合理性」に記載の監査上の対応を実施した。

● 資産売却及び取引先金融機関からの融資継続による必要な資金の確保に関する仮定について、以下の手続を実施した。

・ 経営者に、資産売却の進捗状況を質問した。

・ シンジケートローン契約に付された財務制限条項について、取引先金融機関が期限の利益喪失に伴う権利の行使をしないことを主要な取引先金融機関の担当責任者への質問により確認するとともに、当該取引先金融機関が発行した承諾書を閲覧した。

・ 取引先金融機関による継続的な支援について、経理部門の責任者に取引先金融機関との交渉状況を質問するとともに、主要な取引先金融機関の担当責任者に住友ファーマ株式会社からの要請に対する対応と今後の方針について質問し、経営者及び経理部門の責任者による回答との整合性を確かめた。

(2) 資金繰り計画に含まれる不確実性の影響についての検討

上記手続の結果を踏まえて、経営者が作成した資金繰り計画に、一定の不確実性を織り込んだ場合の2025年3 月31日までの期間の資金繰りを独自に見積もった。

その上で、当該独自の見積りに基づいた場合の各月末の資金残高が、翌月の収支見込み及び各収支項目の月中での入金及び支払時期に照らして十分か否かを検討した。

 

 

北米セグメントに帰属するのれんの減損テストにおける回収可能価額の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

住友ファーマ株式会社は、連結財務諸表注記「14. のれん」に記載のとおり、北米セグメントに帰属するのれんとして199,783百万円を連結財政状態計算書に計上しており、連結総資産の22%を占めている。

住友ファーマ株式会社は、年次又は減損の兆候がある場合にはその都度、のれんの減損テストを実施している。減損テストに当たっては、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額が回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

連結財務諸表注記「14. のれん」に記載のとおり、住友ファーマ株式会社は、当連結会計年度において、北米セグメントに帰属するのれんの減損テストを行った結果、のれんの減損損失35,858百万円を計上している。

当連結会計年度において住友ファーマ株式会社は、北米セグメントに帰属するのれんの減損テストにおける回収可能価額として、処分コスト控除後の公正価値を用いている。この処分コスト控除後の公正価値の測定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した北米セグメントの事業計画を基礎として見積もられるが、事業計画の策定に当たっては北米セグメントに帰属する製品の収益予測が重要になる。製品の収益予測に当たっては、製品の販売価格、関連する疾患領域における市場規模及び当該製品のシェアといった複数の予測が必要であり、高い不確実性を伴うため、これらの経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。また、処分コスト控除後の公正価値の測定に用いる割引率の見積りにおける計算手法及びインプットデータの選択には、評価に関する高度な専門知識を必要とする。

以上から、当監査法人は、北米セグメントに帰属するのれんの減損テストにおける回収可能価額の見積りの合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、北米セグメントに帰属するのれんの減損テストにおける回収可能価額の見積りの合理性を評価するため、主として以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

北米セグメントに帰属するのれんの減損テストにおける処分コスト控除後の公正価値の測定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性について、特に将来キャッシュ・フローの見積りに関する内部統制に焦点を当てて評価した。

(2) 処分コスト控除後の公正価値の見積りの合理性の評価

将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる北米セグメントの事業計画の作成に当たって採用された主要な仮定やその根拠について、経営者及び事業計画作成部署に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

● 将来キャッシュ・フローの見積りに利用された事業計画と経営者によって承認された事業計画との整合性の確認

● 事業計画の前提となる主要な製品の販売価格、関連する疾患領域における市場規模及び当該製品のシェアに関する実績値及び将来予測について、外部専門機関等から監査人が独自に入手した情報との比較

● 主要な製品について、上記で入手した情報を基礎として処分コスト控除後の公正価値に与える影響を検討

● 評価の専門家を利用し、割引率について、当該専門家が外部情報等に基づき独自に見積もった割引率との比較による合理性の評価

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、住友ファーマ株式会社の2024年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、住友ファーマ株式会社が2024年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

<報酬関連情報>

当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等 (3)【監査の状況】に記載されている。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

      2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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