銘柄 |
KDDI株式会社第32回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金80,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金80,000,000,000円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年0.648% |
利払日 |
毎年1月11日及び7月11日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日とい (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを (3)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 |
2027年7月9日 |
償還の方法 |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2027年7月9日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が 3.償還元金の支払場所 別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年7月5日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2024年7月11日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し 担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期 2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記 |
財務上の特約(その他の条項) |
該当事項なし |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA(ダブルA)の信用格付を2024年7月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)株式会社三菱UFJ銀行を財務代理人とする。
(2)本社債は会社法第702条但し書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されていない。
(3)別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程に基づく本社債にかかる発行代理人業務及び
支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(4)財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にい
かなる代理関係または信託関係も有していない。
(5)財務代理人を変更する場合には、本(注)5に定めるところにより、その旨を公告するものとする。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本(注)5に定めるところにより、その旨を公告するものとする。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもその履行をしないとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この
限りではない。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の
場合を除く。)の決議を行ったとき。
(7)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
5 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(但し、本(注)3(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあると
きを除き、社債権者集会の決議を要する。但し、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものと
する。
8 社債権者集会の招集
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定め
る方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替
法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及
び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請
求することができる。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
40,000 |
1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額1億1,000万円とする。 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
16,000 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
16,000 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
8,000 |
|
計 |
- |
80,000 |
- |
該当事項はありません。
銘柄 |
KDDI株式会社第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金130,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金130,000,000,000円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年0.893% |
利払日 |
毎年1月11日及び7月11日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日とい (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを (3)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 |
2029年7月11日 |
償還の方法 |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2029年7月11日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が 3.償還元金の支払場所 別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年7月5日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2024年7月11日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し 担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期 2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記 |
財務上の特約(その他の条項) |
該当事項なし |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA(ダブルA)の信用格付を2024年7月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)株式会社三菱UFJ銀行を財務代理人とする。
(2)本社債は会社法第702条但し書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されていない。
(3)別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程に基づく本社債にかかる発行代理人業務及び
支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(4)財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にい
かなる代理関係または信託関係も有していない。
(5)財務代理人を変更する場合には、本(注)5に定めるところにより、その旨を公告するものとする。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本(注)5に定めるところにより、その旨を公告するものとする。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもその履行をしないとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この
限りではない。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の
場合を除く。)の決議を行ったとき。
(7)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
5 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(但し、本(注)3(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあると
きを除き、社債権者集会の決議を要する。但し、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものと
する。
8 社債権者集会の招集
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定め
る方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替
法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及
び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請
求することができる。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
65,000 |
1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額2億3,750万円とする。 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
26,000 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
26,000 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
13,000 |
|
計 |
- |
130,000 |
- |
該当事項はありません。
銘柄 |
KDDI株式会社第34回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金20,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金20,000,000,000円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年1.058% |
利払日 |
毎年1月11日及び7月11日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日とい (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを (3)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 |
2031年7月11日 |
償還の方法 |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2031年7月11日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が 3.償還元金の支払場所 別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年7月5日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2024年7月11日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し 担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期 2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記 |
財務上の特約(その他の条項) |
該当事項なし |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA(ダブルA)の信用格付を2024年7月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)株式会社三菱UFJ銀行を財務代理人とする。
(2)本社債は会社法第702条但し書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されていない。
(3)別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程に基づく本社債にかかる発行代理人業務及び
支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(4)財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にい
かなる代理関係または信託関係も有していない。
(5)財務代理人を変更する場合には、本(注)5に定めるところにより、その旨を公告するものとする。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本(注)5に定めるところにより、その旨を公告するものとする。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもその履行をしないとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この
限りではない。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の
場合を除く。)の決議を行ったとき。
(7)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
5 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(但し、本(注)3(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあると
きを除き、社債権者集会の決議を要する。但し、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものと
する。
8 社債権者集会の招集
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定め
る方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替
法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及
び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請
求することができる。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
10,000 |
1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額5,500万円とする。 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
4,000 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
4,000 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
2,000 |
|
計 |
- |
20,000 |
- |
該当事項はありません。
銘柄 |
KDDI株式会社第35回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金70,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金70,000,000,000円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年1.420% |
利払日 |
毎年1月11日及び7月11日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日とい (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを (3)償還期日後は利息をつけない。 2.利息の支払場所 別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。 |
償還期限 |
2034年7月11日 |
償還の方法 |
1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1)本社債の元金は、2034年7月11日にその総額を償還する。 (2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げ (3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が 3.償還元金の支払場所 別記「(注)9 元利金の支払」記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年7月5日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2024年7月11日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行し 担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期 2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記 |
財務上の特約(その他の条項) |
該当事項なし |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)からAA(ダブルA)の信用格付を2024年7月5日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資に当たって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 社債、株式等の振替に関する法律の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号、以下社債等振替法という。)第66条第2号の規定に基づき、社債等振替法の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人
(1)株式会社三菱UFJ銀行を財務代理人とする。
(2)本社債は会社法第702条但し書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置されていない。
(3)別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程に基づく本社債にかかる発行代理人業務及び
支払代理人業務は、財務代理人が行う。
(4)財務代理人は、本社債の社債権者に対していかなる義務または責任も負わず、また社債権者との間にい
かなる代理関係または信託関係も有していない。
(5)財務代理人を変更する場合には、本(注)5に定めるところにより、その旨を公告するものとする。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失し、本(注)5に定めるところにより、その旨を公告するものとする。
(1)当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、7日を経過してもその履行をしないとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることが
できないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその
他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行
をすることができないとき。但し、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この
限りではない。
(6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または解散(合併の
場合を除く。)の決議を行ったとき。
(7)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令
を受けたとき。
5 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(但し、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(但し、本(注)3(1)を除く。)の変更は、法令に定めがあると
きを除き、社債権者集会の決議を要する。但し、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなけれ
ば、その効力を生じない。
(2)裁判所の認可を受けた本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものと
する。
8 社債権者集会の招集
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の
社債と総称する。)の社債権者集会は当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前ま
でに本種類の社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)5に定め
る方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入し
ない。)の10分の1以上に当たる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替
法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、本種類の社債の社債権者集会の目的である事項及
び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、当社に対し、本種類の社債の社債権者集会の招集を請
求することができる。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関が規定する業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
35,000 |
1.引受人は本社債の全額につき連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額1億8,500万円とする。 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
14,000 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
14,000 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
7,000 |
|
計 |
- |
70,000 |
- |
該当事項はありません。
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
300,000 |
640 |
299,360 |
(注) 上記金額は、第32回無担保社債、第33回無担保社債、第34回無担保社債及び第35回無担保社債の合計金額であり
ます。
上記の差引手取概算額299,360百万円は、全額を2025年3月末までに株式会社ローソンに対する公開買付けに伴う短期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第40期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月20日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年7月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月25日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年7月5日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
KDDI株式会社 本店
(東京都新宿区西新宿二丁目3番2号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。