会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第100期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月27日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年7月5日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月1日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降本発行登録追補書類提出日(2024年7月5日)までの間に生じた変更その他の事由はない。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、その達成を保証するものではない。当該有価証券報告書に記載された将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もない。
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