(注) 提出日現在発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
新株予約権割当日後、当社が株式分割、又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本新株予約権が承継された場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行う。
2.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権割当日後、当社が普通株式に付き、時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.(1) 当社の取締役、使用人として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、使用人の地位を有しているものとする。但し、任期満了による退任、又は、定年退職等、正当な理由があると当社が取締役会の決議により認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の全部または一部(但し、1株の整数倍とする)を行使することができる。
(3) 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、又は、株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に当社は本新株予約権の全部、又は、一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件(1)に規定する条件に該当しなくなった場合には当社は当該新株予約権については無償で取得することができる。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は付与対象者の異動による区分の変更並びに付与対象者の退職による権利の喪失により、当社使用人10名となっております。
6.2021年7月15日開催の取締役会決議により、2021年8月27日付で普通株式1株につき25株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。
新株予約権割当日後、当社が株式分割、又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本新株予約権が承継された場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行う。
2.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権割当日後、当社が普通株式に付き、時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.(1) 当社の取締役、使用人として新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、使用人の地位を有しているものとする。但し、任期満了による退任、又は、定年退職等、正当な理由があると当社が取締役会の決議により認めた場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の全部または一部(但し、1株の整数倍とする)を行使することができる。
(3) 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4) その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、又は、株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に当社は本新株予約権の全部、又は、一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件(1)に規定する条件に該当しなくなった場合には当社は当該新株予約権については無償で取得することができる。
5.本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、付与対象者の異動による区分の変更により、当社取締役2名となっております。
6.2021年7月15日開催の取締役会決議により、2021年8月27日付で普通株式1株につき25株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、25株とする。
なお、新株予約権割当日後、当社が株式分割、又は、株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。ただし、この調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い本新株予約権が承継された場合、その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で合併比率等に応じ必要と認める株式数の調整を行う。
2.本新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権割当日後、当社が普通株式に付き、時価を下回る価額で新株式の発行(自己株式の処分を含む)を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
さらに、上記のほか、本新株予約権割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行う。
3.(1) 当社の役員・従業員として本新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の役員・従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任又は定年退職等、正当な事由があると当社が取締役会の決議により認めた場合にはこの限りでない。
(2) 本新株予約権の割当を受けた者は、本新株予約権の全部又は一部(ただし、1株の整数倍とする。)を行使することができる。
(3) 本新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
(4) 当社株式の価格がa.に定める「ノックアウト・バリア判定期間」の間、一度でもb.に定める「ノックアウト・バリア価格」を下回った場合、当社は、当社の取締役会が定める取得日において、被割当者の新株予約権を無償で取得することができる。
a.ノックアウト・バリア判定期間は、2021年7月2日から2031年6月30日までとする。
b.ノックアウト・バリア価格は、金6,821円(分割後は金273円)とする。
(5) その他権利行使の条件については、当社本株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と本新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.当社が消滅会社となる合併契約書の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案、又は、株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に当社は本新株予約権の全部、又は、一部を無償で取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する新株予約権を決定する。
新株予約権の割当を受けた者が新株予約権の行使の条件(1)に規定する条件に該当しなくなった場合には当社は当該新株予約権については無償で取得することができる。
5.2021年7月15日開催の取締役会決議により2021年8月27日付けで普通株式1株につき25株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:25)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,560円
引受価額 1,435.20円
資本組入額 717.60円
払込金総額 538,200千円
3.新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
4.2024年4月1日から5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,750株、資本金及び資本準備金がそれぞれ572千円増加しております。
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
2024年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
剰余金の配当につきましては、業績及びキャッシュ・フローの状況、並びに配当性向及び配当金額を総合的に勘案しながら、配当水準を継続的に向上していきたいと考えております。また、内部留保金につきましては、事業拡大や今後の事業成長を長期的に維持するための設備投資及び人的投資に活用してまいります。
当社の配当の決定機関は取締役会であります。なお、2021年8月12日開催の臨時株主総会決議により、会社法第459条第1項に基づき、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日を基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の定款規定を設けております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、当該基本方針のもと、1株当たり14円としております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、社会的に信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経営の透明性・公平性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、適時適切に企業情報を開示し説明責任を果たしてまいります。
また、迅速かつ的確な意思決定により株主や顧客、取引先、従業員、社会をはじめとするステークホルダーの利益を最大化しつつ、持続的かつ健全な成長と長期的な企業価値の向上が重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
当社は、監査役会設置会社であり、会社法に規定する機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。株主総会が会社の意思決定機関として、取締役会が会社の業務執行の意思決定、業務執行の監督を行う機関として、監査役会が取締役の職務の執行を監査する監査役全員によって構成される独立した機関として、それぞれが責務を全うする体制をとっております。また、会社のコンプライアンス・リスクマネジメント全般の取組機関として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置しております。
この体制が経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効であるため、本コーポレート・ガバナンスの体制を採用しております。
なお、本書提出日の状況(構成人数等)を以下に記しております。
当社の取締役会は、代表取締役 高木毅、取締役 石川修一、取締役 前原裕明、取締役 森峰志、取締役 泓田翔平、取締役 植田庸平、社外取締役 佐藤純の7名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役は、公認会計士としての豊富な経験をもった人材を招聘し、専門的知識に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。取締役会については、原則として毎月1回の定時開催と、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、管掌取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行を監督しております。
当社は、会社法及び関連法令に基づき監査役制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役 松島茂樹が議長を務め、非常勤監査役 早川淳一、非常勤監査役 嵯峨谷厳の3名(3名とも社外監査役)で構成され、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、財務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監督しております。監査役会は、原則として毎月1回開催し、各監査役の監査内容について報告する等監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。また、監査役は会計監査人及び内部監査担当者と定期的に意見交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
当社の経営会議は、取締役 植田庸平が議長を務め、代表取締役 高木毅、取締役 石川修一、取締役 前原裕明、取締役 森峰志、取締役 泓田翔平で構成され、原則として月1回開催しております。各事業部の業務執行状況の報告、取締役会決議事項の事前審議及び重要事項に関する協議、決定を行っております。
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査担当者2名が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーするよう業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
当社は、リスク管理の基礎として定める「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、全社的なリスクを管理するコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、リスクマネジメント活動を推進しております。コンプライアンス・リスク管理委員会の構成者は、取締役(社外取締役は除く)、事業部長、内部監査担当者としており、代表取締役を委員長とし、原則として四半期に1度開催しております。
当社の企業統治の体制は、以下のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高め企業価値向上を進めるため、内部統制システムの整備に関する基本方針を制定し、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。当社の内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.取締役及び使用人が遵守すべき社内規程等を定め、法令、定款等への適合体制を確立する。
ⅱ.取締役は、他の取締役又は使用人の職務の執行が法令または定款に適合していない事実を発見した場合、取締役会及び監査役会に報告する。監査役会は、取締役の職務の執行について監査する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款及び文書管理規程等の社内規程、方針に従い、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管及び管理する体制を整える。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.経営上の重要事項に係るリスクについては、取締役会において十分な協議を行う。
ⅱ.信用リスク、情報漏洩リスク等、個別のリスクについては、それぞれ社内規程に基づき、コンプライアンス・リスク管理委員会において適切な管理を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.定時及び臨時の取締役会を開催し、情報の共有及び意思の疎通を図り、業務執行に係わる重要な意思決定を機動的に行うとともに、取締役の業務執行の状況を監督する。
ⅱ.職務執行に関する権限及び責任については、取締役会規程、組織規程、職務権限規程等の社内規程で定め、随時見直すものとする。
5.監査役会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、合理的な範囲で監査役会の会議事務局がその任にあたるものとし、当該使用人は取締役または他の使用人の指揮命令を受けないものとする。
6.監査役会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役会の職務を補助すべき使用人を置いた場合には、当該使用人に対して、監査役会の指揮命令に従う旨を周知徹底する。
7.取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制
取締役及び使用人は、その分掌業務において会社に著しい損害を与える事実ならびに著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した場合、法令及び社内規程に定める方法により、速やかに監査役会に適切な報告を行う。
8.監査役会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
当社の監査役会へ報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用は、会社法第399条の2第4項に基づき適切に処理する。
10.その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査役会は、定期・不定期を問わず、当社におけるコンプライアンス及びリスク管理への取組状況その他経営上の課題について代表取締役その他取締役と情報交換を行い、取締役及び監査役会の意思疎通を図る。
ⅱ.監査役会は、定期・不定期を問わず、内部監査担当及び会計監査人等と情報の共有並びに意見交換の場を設けることとし、内部監査担当及び会計監査人等との意思疎通を図る。
11.反社会的勢力排除に向けた基本方針
反社会的勢力に対しては、毅然たる態度で臨み、一切の関係を持たず、一切の不当な要求等に応じないことを基本方針とし、平素から外部専門機関との緊密な連携をとり、担当部門を決めて全社全体として組織的に対処する。
当社は、リスク管理及びコンプライアンス体制を整備するために「コンプライアンス・リスク管理規程」を定めています。リスクの発生可能性、発生状況及びコンプライアンス状況について、正確な把握に努めるとともに、必要に応じてリスクを未然に防ぐため対策を検討し、実行するため、代表取締役を委員長としたコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、四半期に1度開催しております。なお、コンプライアンス体制の確立・強化のため弁護士と顧問契約を締結し、内容に応じてそれぞれ適宜アドバイスやチェックの依頼を行っております。
当社は、定款に取締役及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けており、当該定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を、社外取締役及び社外監査役と締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、剰余金の配当等を機動的に実施することを目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。
当社は、自己の株式の取得について、機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全ての取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等が填補されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合には補償対象としないこととしております。
当事業年度において当社は取締役会を原則として月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
男性
(注) 1.取締役 佐藤純は、社外取締役であります。
2.監査役 松島茂樹、早川淳一、嵯峨谷厳は、社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2021年8月12日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役高木毅の戸籍上の氏名は髙木毅であります。
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役佐藤純は、公認会計士として財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、当社株式50,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役松島茂樹は、企業経営者として豊富な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、新株予約権200個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役早川淳一は、税理士として専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、当社株式3,750株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役嵯峨谷厳は、弁護士として専門的な知識と幅広い経験を有しており、それらを当社の監査等に活かせると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、新株予約権150個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役は、毎月開催の取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等、経営の監督を行っております。また、社外取締役と社外監査役は、定期的な情報交換や意見交換及び問題意識の共有を行う会合を設けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役と内部監査担当者は、緊密な連携をとり、内部監査報告とそれに基づく情報の共有、意見交換を行っております。さらに、常勤監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、監査の各段階で情報共有と意見交換を実施し、監査計画及び監査結果の相互還元等、三様監査の実効性向上に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社は、常勤監査役1名(うち社外監査役1名)、非常勤監査役2名(うち社外監査役2名)により、監査役監査を実施しております。常勤監査役(社外監査役)の松島茂樹は、監査業務の豊富な経験と高い見識があります。非常勤監査役(社外監査役)の早川淳一は、税理士、非常勤監査役(社外監査役)の嵯峨谷厳は、弁護士の資格を有しており、監査役相互で連携することで効果的な監査を実施しております。
当事業年度における監査役会の開催状況及び個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役監査につきましては、常勤監査役が各種会議に出席し、日々の業務執行に対して牽制機能を果たすとともに、業務運営を直接的に把握した上で、原則月1回開催される監査役会において各監査役に情報を共有しております。また、各監査役が取締役会に出席し、取締役会の審議事項に対する見解を述べることを通じて取締役の職務執行の牽制を図っております。
さらに、常勤監査役は内部統制システムの構築状況とその運用の適切性を監査項目として監査を実施しており、当該監査が実効性をもって実施されるように監査役会は監査方針や監査計画等を決定しております。
内部監査については、代表取締役社長が指名した2名が内部監査を実施しております。内部監査担当者は、兼任部署への自己監査になることがない内部監査計画を作成し、計画に基づいて内部監査を実施し、内部監査実施結果の報告並びに内部監査指導事項の改善状況の調査及び結果報告を代表取締役社長に行っております。また、監査役会は内部監査担当者より監査計画、監査の内容、監査結果等について適宜報告を受け、情報交換及び意見交換を行っております。
監査役、内部監査担当者、会計監査人の連携状況(三様監査の状況)としては、定期及び必要な都度の情報共有、意見交換を実施するとともに、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受けて、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。
なお、内部監査部の進捗状況及び監査結果については取締役会及びコンプライアンス・リスク管理委員会にて適宜報告を行うことにより、内部統制の実効性を確保しております。
太陽有限責任監査法人
5年間
業務執行社員 金子 勝彦
業務執行社員 清水 幸樹
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他19名であります。
当社は、適正な監査が行われることの実効性を確保するため、監査法人における品質管理体制、独立性、監査チームの実施体制、監査報酬等に加え、過年度に行われた監査の実績等を総合的に勘案し選定しております。監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認を行い、判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、太陽有限責任監査法人は、2023年12月26日付で金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3か月(2024年1月1日から同年3月31日まで)の処分を受けており、その概要は以下のとおりであります。
ⅰ.処分対象
太陽有限責任監査法人
ⅱ.処分内容
契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月(2024年1月1日から同年3月31日まで。ただし、既に監査契約 を締結している被監査会社について、監査契約の期間更新や上場したことに伴う契約の新規の締結を除く。)
ⅲ.処分理由
他社の訂正報告書等の監査において、同監査法人の社員である2名の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものと証明したため。
太陽有限責任監査法人から、処分の内容及び業務改善計画の概要について説明を受け、業務改善についてはすでに着手され、一部の施策については完了していることを確認しております。また、過去の当社監査実績を踏まえ、業務遂行能力、監査体制、品質管理体制、独立性、専門性等について検討した結果、職務を適切に遂行していることから、今後定期的に改善の状況の報告を受けることをもって、太陽有限責任監査法人を監査法人として選定することに問題はないと判断したものであります。
当社の監査役会は、監査法人に対して毎期評価を行っております。監査役会は、太陽有限責任監査法人と緊密なコミュニケーションをとっており、適時かつ適切に意見交換や監査状況を把握しております。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の企業規模や業務内容等を勘案し、双方協議の上、監査役会の同意を得て適切に決定しております。
当社の監査役会は、会計監査人の報酬等の決定手続、監査計画の内容、過去の監査時間及び実績時間の推移等に照らし、会計監査人の報酬の妥当性の検討をいたしました。その結果、妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬は、株主総会で決議された取締役の報酬総額に基づき、代表取締役社長高木毅が取締役会の一任を受け決定しております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各個人の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。代表取締役社長高木毅は、各取締役の職務、成果及び貢献度等を勘案し、社外取締役に答申の上、各個人の報酬額を決定しております。なお、当社は業績連動報酬制度を採用しておりません。
監査役の報酬は、株主総会で決議された監査役の報酬総額に基づき、監査役会にて個別にその額を決議しております。
なお、当社役員の報酬等に関しては、取締役については2017年6月16日開催の第13期定時株主総会において、年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内)と決議されており(同定時株主総会終結時の取締役の員数は6名(うち社外取締役1名))、監査役については2017年6月16日開催の第13期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております(同定時株主総会終結時の監査役の員数は1名)。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は投資株式を保有していないため、投資株式の区分の基準及び考え方は定めておりません。株式を保有する際には、取締役会において、その保有目的の合理性及び経済合理性等を総合的に勘案し、保有の可否を判断する方針としております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。