1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
3.四半期連結財務諸表について
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年8月31日) |
当第1四半期会計期間 (2023年11月30日) |
資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
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売掛金 |
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商品 |
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貯蔵品 |
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前払費用 |
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その他 |
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流動資産合計 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
建物(純額) |
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工具、器具及び備品 |
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減価償却累計額 |
△ |
△ |
工具、器具及び備品(純額) |
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有形固定資産合計 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
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出資金 |
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長期前払費用 |
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繰延税金資産 |
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敷金 |
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その他 |
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投資その他の資産合計 |
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固定資産合計 |
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資産合計 |
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(単位:千円) |
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前事業年度 (2023年8月31日) |
当第1四半期会計期間 (2023年11月30日) |
負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
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未払金 |
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未払費用 |
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未払法人税等 |
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契約負債 |
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預り金 |
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賞与引当金 |
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その他 |
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流動負債合計 |
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固定負債 |
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長期借入金 |
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資産除去債務 |
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固定負債合計 |
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負債合計 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
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資本剰余金合計 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
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利益剰余金合計 |
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自己株式 |
△ |
△ |
株主資本合計 |
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新株予約権 |
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純資産合計 |
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負債純資産合計 |
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(単位:千円) |
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前第1四半期累計期間 (自2022年9月1日 至2022年11月30日) |
当第1四半期累計期間 (自2023年9月1日 至2023年11月30日) |
売上高 |
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売上原価 |
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売上総利益 |
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販売費及び一般管理費 |
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営業利益 |
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営業外収益 |
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ポイント還元収入 |
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その他 |
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営業外収益合計 |
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営業外費用 |
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支払利息 |
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その他 |
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営業外費用合計 |
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経常利益 |
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税引前四半期純利益 |
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法人税、住民税及び事業税 |
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法人税等合計 |
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四半期純利益 |
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(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
※当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及びコミットライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
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前事業年度 (2023年8月31日) |
当第1四半期会計期間 (2023年11月30日) |
当座貸越極度額及びコミットメントラインの貸付極度額の総額 |
1,100,000千円 |
1,100,000千円 |
借入実行残高 |
- |
- |
差引額 |
1,100,000 |
1,100,000 |
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費及びその他の償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自2022年9月1日 至2022年11月30日) |
当第1四半期累計期間 (自2023年9月1日 至2023年11月30日) |
減価償却費及びその他の償却費 |
5,106千円 |
5,170千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2022年9月1日 至 2022年11月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
当社は、2022年9月29日をもって東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。上場にあたり、2022年9月28日を払込期日とする有償一般募集(ブックビルディング方式)増資による新株式394,300株の発行により、資本金及び資本剰余金はそれぞれ132,405千円増加しております。
この結果、当第1四半期会計期間末において、資本金が250,860千円、資本剰余金が247,860千円となっております。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2023年9月1日 至 2023年11月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
(顧客との契約から生じる収益を分解した情報)
売上高はすべて顧客との契約から生じたものであります。また、当社は英語コーチング事業の単一セグメントであり、財又はサービスの種類別に分解した収益は、以下のとおりであります。
(単位:千円) |
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前第1四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2022年11月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 2023年9月1日 至 2023年11月30日) |
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英語コーチング事業 |
英語コーチング事業 |
英語コーチングサービス |
500,488 |
703,122 |
サブスクリプション型英語学習サービス |
173,779 |
322,019 |
顧客との契約により生じる収益 |
674,267 |
1,025,141 |
その他の収益 |
- |
- |
外部顧客への売上高 |
674,267 |
1,025,141 |
(注)英語コーチング事業は英語コーチングサービスとサブスクリプション型英語学習サービスの2つのサービスにより構成されております。
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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前第1四半期累計期間 (自 2022年9月1日 至 2022年11月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 2023年9月1日 至 2023年11月30日) |
(1)1株当たり四半期純利益 |
9円6銭 |
18円47銭 |
(算定上の基礎) |
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四半期純利益(千円) |
101,210 |
220,355 |
普通株主に帰属しない金額(千円) |
- |
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普通株式に係る四半期純利益(千円) |
101,210 |
220,355 |
普通株式の期中平均株式数(株) |
11,165,811 |
11,931,763 |
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(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
8円54銭 |
17円53銭 |
(算定上の基礎) |
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四半期純利益調整額(千円) |
- |
- |
普通株式増加数(株) |
687,183 |
639,129 |
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 |
- |
- |
(注)1.当社は、2023年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定しております。
2.当社は、2022年9月29日に東京証券取引所グロース市場に上場したため、前第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、新規上場日から前第1四半期会計期間の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
(第3回新株予約権(信託型ストックオプション)の一部消滅)
第3回新株予約権(信託型ストックオプション)について、役職員等に交付していないものを消滅いたしました。
1.本新株予約権の概要
消滅させる本新株予約権の名称 |
第3回新株予約権 |
決議年月日 |
2019年1月9日 |
付与対象者 |
コタエル信託株式会社 |
信託契約日 |
2023年9月21日 |
信託期間満了日 |
受益者の確定により信託期間満了日を迎え、本信託は終了します。 |
権利行使期間 |
2021年1月12日から2029年1月10日まで |
発行した新株予約権の数(株数) |
150,000個(450,000株) |
本日現在までの行使済み新株予約権数(株数) |
0個(0株) |
消滅させる新株予約権の数(株数) |
47,299個(141,897株) |
消滅後に残存する新株予約権の数 |
102,701個(308,103株) |
(注)消滅後に残存する新株予約権102,701個は、受益者として指定された役職員に交付された新株予約権であります。
2.消滅の理由
当社は、役職員等の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として2019年1月9日に信託型ストックオプションを発行いたしましたが、2023年5月29日に行われた国税庁と経済産業省による説明会において、信託型ストックオプションの税務上の取り扱いについて、行使時の経済的利益は給与課税の対象との見解が発表され、発行時に期待していたインセンティブ効果が得られないことが明確となったことから、2023年12月27日時点で役職員に交付していない信託型ストックオプションを消滅させることといたしました。
なお、今後新たなインセンティブプラン等の公表すべき事項を決定した際には、速やかにお知らせいたします。
3.業績に与える影響
本新株予約権の消滅が業績に与える影響は軽微であります。
4,交付済の信託型ストックオプションについて
権利行使をした役職員等に対する源泉徴収義務は当社にあることから、当社は対象額を速やかに納税し、別途、同額を役職員から徴収する方針です。
(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2024年1月10日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。
Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の1.00%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
1,200個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式120,000株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、1,000円とする。ただし、本新株予約権の割当てを受ける者が当社の取締役である場合、当該取締役は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを対当額で相殺するものとする。また、本新株予約権の割当てを受ける者が当社の従業員である場合であって、当該従業員が同意したときは、当該従業員は、金銭による払込みに代えて、当社に対して有する給与債権と本新株予約権の払込債務とを対当額で相殺するものとする。なお、当該発行価格は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金960円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
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|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行 株式数 |
× |
1株あたり 払込金額 |
|
調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
新規発行前の1株あたりの時価 |
||||
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2026年12月1日から2034年1月25日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営行日)までとする。
(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2026年8月期から2031年8月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された営業利益が、下記(a)、(b)、(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
(a) 2026年8月期から2027年8月期までに営業利益が10億円を超過した場合 行使可能割合: 30%
(b) 2028年8月期から2029年8月期までに営業利益が15億円を超過した場合 行使可能割合: 60%
(c) 2030年8月期から2031年8月期までに営業利益が20億円を超過した場合 行使可能割合: 100%
なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には連結損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
2024年1月25日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2024年1月25日
9.申込期日
2024年1月18日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 2名 160個(16,000株)
当社従業員 177名 1,040個(104,000株)
なお、上記の人数及び個数は上限数を示したものであり、本新株予約権に対する引受けの申込み状況等により、割当てを受ける人数及び個数は減少することがある。
該当事項はありません。