1 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当事業年度中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前事業年度末と当事業年度末における評価損益の増減額を、派生商品については前事業年度末と当事業年度末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。
なお、派生商品については、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(2) 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く)の評価は、時価法により行っております。
なお、特定の市場リスク又は特定の信用リスクに関して金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定しております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 1年~50年
その他 2年~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
5 収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
7 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しております。
・破綻先:破産、会社更生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者
・実質破綻先:実質的に経営破綻に陥っている債務者
・破綻懸念先:現状経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が高い債務者
・要管理先:要注意先のうち債権の全部又は一部が要管理債権(貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権)である債務者
・要注意先:貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調又は不安定で、今後の管理に注意を要する債務者
・正常先:業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者
① 破綻先及び実質破綻先に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
② 破綻懸念先に対する債権については、債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収見込額を控除した残額(以下「非保全額」という)のうち、必要と認める額を以下のとおり計上しております。
ア 与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積り、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。
イ 上記ア以外の債務者に対する債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率を非保全額に乗じた額を貸倒引当金として計上しております。
③ 要管理先及び要注意先のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権については、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積り、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
④ 上記③以外の要管理先及び要注意先と正常先に対する債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率により貸倒引当金を計上しております。
(注)1 倒産確率の算出におけるグルーピング
倒産確率の算出は、正常先1区分、要注意先3区分(要注意先上位、要注意先下位、要管理先)、破綻懸念先2区分の計6区分で行っております。
※要注意先は、債務者の信用力の総合的な判断、貸出条件緩和債権等の有無により区分しております。
2 今後の予想損失額を見込む一定期間
正常先については今後1年間、要注意先及び要管理先については債権の平均残存期間に対応する期間、破綻懸念先については今後3年間の予想損失額を見込み、貸倒引当金を計上しております。(平均残存期間は、要注意先上位39ヶ月、要注意先下位42ヶ月、要管理先37ヶ月)
3 将来見込み等による倒産確率の補正及び決定方法
倒産確率は、直近3算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長期平均値を比較のうえ決定しております。なお、直近3算定期間の平均値は、足元の状況及び将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、営業関連部署から独立した資産査定部署が査定結果を決裁するとともに、監査部署が査定結果を監査しております。
(2) 退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
数理計算上の差異
各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(3) 睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、一定の要件を満たし負債計上を中止するとともに利益計上を行った預金の預金者の払戻請求による支払いに備えるため、過去の払戻実績率等に基づく将来の払戻見込額を計上しております。
(4) 偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会の責任共有制度における負担金について、代位弁済の実績率に基づく将来の負担金支払見込額を計上しております。なお、代位弁済の実績率の算定期間は、貸倒引当金の予想損失率の算定期間と同一としております。
8 ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ
金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
(2) 為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。
繰延ヘッジの採用にあたっては、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段として指定し、当該ヘッジ手段の残存期間を通じて、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認しております。
また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして繰延ヘッジ、時価ヘッジ及び振当処理を適用しております。
(3) 内部取引等
デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、金利スワップの特例処理を行っております。
9 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(重要な会計上の見積り)
貸倒引当金
1 当事業年度の財務諸表に計上した金額
2 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
当該事項については、連結財務諸表の注記事項に記載しているため記載を省略しております。
(未適用の会計基準等)
・「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号2024年3月22日)
1 概要
2023年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税に係る規定(多国籍企業グループ等の国別の利益に対し、最低15%の法人税を負担させることを目的とし、当該課税の源泉となる利益が生じる企業と、納税義務が生じる企業が相違する新たな税制)が創設されたことから「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」が定められたものであります。
2 適用予定日
2025年3月期の期首から適用します。
3 当該会計基準等の適用による影響
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
従来、金銭の信託の運用損益につきましては、金銭の信託運用益及び金銭の信託運用損に総額で計上しておりましたが、長野銀行グループの連結子会社化に伴う連結グループ表示方法の統一を契機として表示方法を見直しした結果、当事業年度より金銭の信託運用益及び金銭の信託運用損を信託単位ごとに相殺して計上することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。この結果、前事業年度の損益計算書に表示しておりました金銭の信託運用益4,458百万円及び金銭の信託運用損4,797百万円は、金銭の信託運用益239百万円及び金銭の信託運用損577百万円と表示しております。
※1 関係会社の株式又は出資金の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性が高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用等として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 有形固定資産の圧縮記帳額
※8 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※9 取締役及び監査役との間の取引による取締役及び監査役に対する金銭債権総額
※10 元本補填契約のある信託の元本金額は、次のとおりであります。
記載すべき事項はありません。
子会社株式及び関連会社株式
市場価格のある株式等の貸借対照表計上額
該当ありません。
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(自己株式の取得)
当行は、2024年5月10日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。
その内容につきましては、「1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。
(注)有形固定資産の金額及び無形固定資産の金額がともに資産の総額の百分の一以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
(注)当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、主として洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
(注)( )は為替換算差額であります。
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3)【信託財産残高表】
① 信託財産の運用/受入状況(信託財産残高表)
(注) 共同信託他社管理財産については、取扱残高はありません。
株式交換により当行の完全子会社となった株式会社長野銀行の最近2事業年度にかかる財務諸表は、以下のとおりであります。
株式会社長野銀行の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
また、株式会社長野銀行は金融商品取引法の適用を受けないため、金融商品取引法に基づく監査を受けておりません。
(財務諸表等)
1(財務諸表)
(1)(貸借対照表)
(2)(損益計算書)
(3)(株主資本等変動計算書)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(4)(キャッシュ・フロー計算書)
(注記事項)
(重要な会計方針)
1 商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
2 有価証券の評価基準及び評価方法
(1)有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、子会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております
(2)有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、時価法により行っております。
(3) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記1及び2(1)と同じ方法により行っております。
3 デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
4 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、定率法(ただし、1998年4月1日以後に取得した建物(建物附属設備を除く。)並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 :10年~50年
その他:2年~20年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、行内における利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
また、所有権移転ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
6 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、以下に定める債務者区分に応じて、次のとおり計上しております。
・破綻先:破産、会社更生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者
・実質破綻先:実質的に経営破綻に陥っている債務者
・破綻懸念先:現状経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が高い債務者
・要管理先:要注意先のうち債権の全部又は一部が要管理債権(貸出条件緩和債権及び三月以上延滞債権)である債務者
・要注意先:貸出条件や返済履行状況に問題があり、業況が低調又は不安定で、今後の管理に注意を要する債務者
・正常先:業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者
① 破綻先及び実質破綻先に対する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。
② 破綻懸念先に対する債権については、債権額から担保処分可能見込額及び保証による回収見込額を控除した残額(以下「非保全額」という)のうち、必要と認める額を以下のとおり計上しております。
イ 与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権については、債務者の状況を総合的に判断してキャッシュ・フローによる回収可能額を見積り、非保全額から当該キャッシュ・フローを控除した残額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー控除法)により計上しております。
ロ 上記イ以外の債務者に対する債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率を非保全額に乗じた額を貸倒引当金として計上しております。
③ 要管理先及び要注意先のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権については、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積り、当該キャッシュ・フローを当初の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
④ 上記③以外の要管理先及び要注意先と正常先に対する債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率により貸倒引当金を計上しております。
(注)1 倒産確率の算出におけるグルーピング
倒産確率の算出は、正常先1区分、要注意先3区分(要注意先上位、要注意先下位、要管理先)、破綻懸念先2区分の計6区分で行っております。
※要注意先は、債務者の信用力の総合的な判断、貸出条件緩和債権等の有無により区分しております。
2 今後の予想損失額を見込む一定期間
正常先については今後1年間、要注意先及び要管理先については債権の平均残存期間に対応する期間、破綻懸念先については今後3年間の予想損失額を見込み、貸倒引当金を計上しております。(平均残存期間は、要注意先上位61ヶ月、要注意先下位55ヶ月、要管理先36ヶ月)
3 将来見込み等による倒産確率の補正及び決定方法
倒産確率は、直近3算定期間の平均値と景気循環サイクルを勘案した長期平均値を比較のうえ決定しております。なお、直近3算定期間の平均値は、足元の状況及び将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
全ての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、営業関連部署から独立した資産査定部署が査定結果を決裁するとともに、監査部署が査定結果を監査しております。
(2)賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
(3)退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により損益処理
数理計算上の差異:各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から損益処理
(4)役員株式給付引当金
役員株式給付引当金は、内規に基づき当行の取締役に対して信託を通じて給付する親会社株式の交付に備えるため、株式給付債務の見込額を計上しております。
(5)睡眠預金払戻損失引当金
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(6)偶発損失引当金
偶発損失引当金は、信用保証協会との責任共有制度に伴う負担金の支払いに備えるため、将来の負担金支払見積額を計上しております。
(7)システム解約損失引当金
システム解約損失引当金は、当行と八十二銀行の合併に向け、現在利用しているシステムの中途解約に係る損失額を合理的に見積り、必要と認められる額を計上しております。
(8)事業再編関連引当金
事業の再編等に伴う損失に備えるため、将来の損失見込額を計上しております。
7 収益及び費用の計上基準
顧客との契約から生じる収益は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
8 ヘッジ会計の方法
為替変動リスク・ヘッジ
外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 令和2年10月8日)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
9 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
10 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託(上場投資信託を除く)の解約、償還に伴う差損益については、「有価証券利息配当金」に計上しております。
(会計方針の変更)
当行では、外貨建その他有価証券の区分で保有する債券に係る換算差額について、従来はその他有価証券評価差額金として処理しておりましたが、当事業年度から、外国通貨による時価の変動に係る換算差額をその他有価証券とし、それ以外の差額については外国為替売買損益として計上しております。
これは、株式会社八十二銀行(親会社)との経営統合を踏まえ、親会社の計上方針に統一することとしたことによるものであります。当事業年度末において、外貨建債券を保有していないため、当事業年度の財政状態及び経営成績に与える影響はありません。また、当事業年度の期首においても、当行は外貨建債券を保有していなかったため、当該変更が期首の純資産に与える影響はありません。
(表示方法の変更)
従来、当行が契約する団体信用生命保険等の受取配当金につきましては、その他の経常収益に計上しておりましたが、株式会社八十二銀行(親会社)との経営統合を踏まえ、親会社の表示方法に統一することといたしました。具体的には、支払保険料から受取配当金を控除した額を費用として計上するため、当事業年度より受取配当金を役務取引等費用に計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
1.貸倒引当金
当行は、銀行業務を営んでおり貸出業務はその中核をなすものであります。貸借対照表上、貸出金、支払承諾等の資産の重要性は高く、貸倒引当金の計上は、当行の経営成績や財政状態に大きな影響を及ぼすことから、会計上の見積りにおいて重要なものと判断しています。
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
① 金額の算出方法
重要な会計方針「6.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金」に記載のとおりです。
② 主要な仮定
債務者区分の判定やキャッシュ・フロー控除法及びキャッシュ・フロー見積法における将来キャッシュ・フローの見積りに利用した事業計画
債務者区分の判定やキャッシュ・フロー控除法及びキャッシュ・フロー見積法における将来キャッシュ・フローの見積りに利用した事業計画における販売予測、生産予測、経費予測及び債務返済計画等の将来見込みにおいて、主として以下の仮定を置いております。
・債務者の属する業種・業界等における需要の動向
・債務者の属する業種・業界等における原材料の供給量、資源価格の上昇及び円安の進行等に伴う物価高の影響
・債務者に対する取引先等による支援の状況
こうした仮定のもと、足元の業績や将来の業績見通しを踏まえ、一部の債務者の債務者区分を見直すとともに、キャッシュ・フロー見積法やキャッシュ・フロー控除法におけるキャッシュ・フローによる回収可能額の見積りにもこれらの実態を反映して貸倒引当金を算定しております。
③ 翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
当事業年度末の見積りに用いた仮定が変化した場合は、債務者区分やキャッシュ・フロー控除法及びキャッシュ・フロー見積法における将来キャッシュ・フローの見積り額の変更等により、翌事業年度の財務諸表に計上する貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
2.減損損失
当行は、関係当局の許可等が得られることを前提として、2026年1月1日に株式会社八十二銀行(親会社)との合併を予定しております。経営統合に伴う店舗の統廃合を決定していること、統合に向けた営業方針・資産運用方針の見直しにより、収益性が低下しております。このため、当期の損益計算書において重要な減損損失が計上されております。
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2) 主要な仮定
当事業年度の減損損失の測定には、正味売却価額を使用しております。正味売却価額は主として不動産鑑定評価額に基づいております。不動産鑑定評価は、不動産鑑定評価基準等に基づき、外部の専門家により実施されておりますが、評価に際しては、不動産の利用方法や不動産市況等の仮定が含まれております。
(3) 翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
将来における不動産販売市況や物件の利用方法の変更等、当時年度末の見積りに用いた仮定が変化した場合には、正味売却価額の変動により、翌事業年度の財務諸表に計上する減損損失に重要な影響を与える可能性があります。
3.システム解約損失引当金
当行は、株式会社八十二銀行(親会社)との合併に向け現在利用しているシステムの中途解約に係る損失見積額をシステム解約損失引当金として計上しております。
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(2) 主要な仮定
当事業年度のシステム解約損失引当金は、契約書の記載内容及び情報ベンダーから提供を受けた見積書に基づいて合理的に算定しておりますが、会計上の見積りに当たっては、システムの利用停止時期等の重要な仮定が含まれています。
(3) 翌事業年度に係る財務諸表に及ぼす影響
システムの最終的な利用停止時期等、当時年度末の見積りに用いた仮定が変化した場合には、正味売却価額の変動により、翌事業年度の財務諸表に計上するシステム解約損失引当金の計上額に重要な影響を与える可能性があります。
(会計上の見積りの変更)
貸倒引当金の見積りの変更
株式会社八十二銀行(親会社)は、グループ全体としての信用リスクガバナンス体制を強化することを目的として、親会社の融資部及びリスク統括部が銀行業を営む連結子会社(当行)の与信管理体制及び審査に関する各種基準とその運用を統一することで、グループ一体として債務者区分判定を行う体制といたしました。これに伴い、当行は、当該体制に基づいて判定された債務者区分に適した予想損失額を算定する必要があるため、当事業年度より、グループ全体として統一した償却・引当基準に則り、貸倒引当金の計上を行っております。
具体的には、当事業年度末において、当行は、統一した与信管理体制及び審査に関する各種基準とその運用に基づく債務者区分としております。
従来、正常先及び要注意先については今後1年間の予想損失額を、要管理先については今後3年間の予想損失額を見込んで計上しておりました。また、予想損失額は、1年間または3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込等必要な修正を加えて算定しておりました。
当事業年度より、正常先と要注意先及び要管理先に対する債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率により、正常先については今後1年間、要注意先及び要管理先については債権の平均残存期間に対応する期間の予想損失額を見込み、貸倒引当金を計上しております。破綻懸念先に対する債権については、過去の一定期間における倒産確率等から算出した予想損失率を非保全額に乗じた額を貸倒引当金として計上しております。
加えて、要管理先及び要注意先のうち与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権についてはキャッシュ・フロー見積法により貸倒引当金を計上するとともに、破綻懸念先に対する債権のキャッシュ・フロー控除法の適用範囲について変更しております。
これらの変更により、当事業年度末の貸倒引当金が3,760百万円増加し、当事業年度の経常損失及び税引前当期純損失は同額増加しております。
(追加情報)
1.親会社との合併及び商号変更について
当行は、関係当局の許認可が得られることを前提として、2026年1月1日に完全親会社である株式会社八十二銀行との合併を行うことを目指して、具体的な検討・準備を進めており、2023年12月15日に開催された八十二銀行(親会社)の取締役会において、両行の合併に関する事項が決議されました。
また、商号は株式会社八十二長野銀行に変更する予定であります。
2.企業結合等関係
当行は、2023年1月20日開催の取締役会において、株式会社八十二銀行(以下「八十二銀行といい、当行と総称して「両行」といいます。)を株式交換完全親会社とし、当行を株式交換完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)による経営統合を行うことを決議し、両行は2023年1月20日付で、株式交換契約書及び経営統合契約書を締結いたしました。当行は本株式交換契約に基づき、2023年6月1日付で本株式交換を実施し、八十二銀行は当行の完全親会社となりました。
なお、当行の普通株式は東京証券取引所において、2023年5月31日付で上場廃止(最終売買日は2023年5月30日)となっております。
(1) 本株式交換の概要
① 株式交換完全親会社の名称及び事業の内容
株式交換完全親会社の名称
株式会社八十二銀行
事業の内容 銀行業
② 本株式交換の目的
両行がこれまで、培ってきたノウハウ、リレーション及び人材を掛け合わせることで、地域と共に成長できる銀行へと変革し、お客様、地域・株主の皆様、従業員等により良い価値を提供することであります。
③ 企業結合日
2023年6月1日 本株式交換の効力発生日
2023年6月30日 みなし取得日
④ 本株式交換の方式
本株式交換は八十二銀行を株式交換完全親会社、当行を株式交換完全子会社とする株式交換です 。八十二銀行は会社法第796条第2項の規定に基づき、株主総会の承認を必要としない簡易株式交換の手続きにより行いました。また、当行は、2023年3月24日に開催された当行の臨時株主総会において本株式交換契約が承認可決されたことから、2023年6月1日をもって本株式交換の効力が発生しております。
3.従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引
当行は、取締役(社外取締役を除く)に信託を通じて親会社の株式を交付する取引を行っております。
(1) 取引の概要
当行は、取締役の報酬と当行の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
本制度は、当行が拠出する金銭を原資として親会社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して役員株式給付規程に従って、役位、業績、中期経営計画達成度等に応じて親会社株式および親会社株式を時価で換算した金額相当の金銭「親会社株式等」が信託を通じて給付される業績連動型の株式報酬制度です。なお、取締役が親会社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する親会社株式を、時価により資産の部に株式として計上しております。当該親会社株式の時価及び株式数は、当事業年度100百万円、96,730株であります。
(貸借対照表関係)
※1 関係会社の株式の総額
※2 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※3 銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であります。
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※4 手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 令和4年3月17日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
※5 担保に供している資産は次のとおりであります。
上記のほか、当座借越契約及び内国為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。
また、その他の資産には、保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
※6 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※7 有形固定資産の減価償却累計額
※8 有形固定資産の圧縮記帳額
※9 「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
※10 親会社株式の金額
※11 取締役及び監査役に対する金銭債権総額
※12 関係会社に対する金銭債権総額
※13 関係会社に対する金銭債務総額
(損益計算書関係)
※1 関係会社との取引による収益
関係会社との取引による費用
※2 営業経費には、次のものを含んでおります。
※3 当事業年度の「その他業務費用」には、国債等債券売却損6,520百万円、国債等償還損6,018百万円、信託契約解約損2,927百万円が含まれております。これらは、親会社八十二銀行との合併に向けた、資産運用方針の統一に伴う、資産ポートフォリオの見直しにより生じたものであります。
※4 当事業年度の「その他経常費用」には、貸倒引当金繰入額3,023百万円が含まれております。なお、当事業年度において、「会計上の見積りの変更」に記載したとおり、株式会社八十二銀行に合わせて見積り方法を変更しております。
※5 減損損失
減損損失については、次のとおりです。
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
記載すべき重要な減損損失は該当ありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2026年1月1日の株式会社八十二銀行との経営統合に伴う店舗統廃合を決定したこと、統合に向けた当行の営業体制、資産ポートフォリオの見直しによる収益性の低下が生じたことから、次の資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額し当該減少額4,468百万円を減損損失として計上しております。
事業用店舗については、個別に継続的な収支の把握を行っていることから原則として支店単位(ただし、同一建物内で複数店舗が営業している場合は、一体とみなす。)でグルーピングを行っております。
なお、当事業年度の減損損失の測定に使用した回収可能価額は正味売却価額であります。正味売却価額は、不動産鑑定評価額等にて合理的に算定しております。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1 自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1 普通株式の自己株式の株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取による増加1千株であります。
2 普通株式の自己株式の株式数の減少1千株は、株式給付信託(BBT)の給付による減少1千株及び買増制度による単元未満株式の処分による減少0千株であります。
3 普通株式の自己株式の当事業年度における株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式が期首40千株、期末39千株含まれております。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
1 自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
(注)1 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取による増加0千株であります。
2 普通株式の自己株式の株式数の減少224千株は、自己株式の消却による減少184千株、株式給付信託 (BBT)の親会社株式への交換による減少39千株、新株予約権の行使による減少0千株及び買増制度による単元未満株式の処分による減少0千株であります。
3 普通株式の自己株式の当事業年度における株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する株式が期首39千株含まれております。
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
(リース取引関係)
ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1 リース資産の内容
有形固定資産 建物、動産、ソフトウェア
2 リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「4 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当行は、預金業務、貸出業務、為替業務及び有価証券投資などの銀行業務を中心とした金融サービス業務を行っております。公共性の高いこれらの銀行業務を行うにあたり、「コンプライアンス重視の企業風土を醸成し、社会的責任と公共的使命を果たすこと」、「環境の変化に柔軟かつ迅速に対応し、持続的成長を図ること」、「『めざす銀行像』の実現に向けて果敢に挑戦し、企業価値の向上を図ること」などを経営計画の基本方針に掲げております。
当行の金融資産及び金融負債には、信用リスク、市場リスク(金利リスク、為替リスク、価格変動リスク)、流動性リスク等があります。
当行は、貸出金(資産)の健全性を維持・向上させ、適正な収益の確保を図るため、適切な信用リスク管理に努めております。また、金融経済環境の変化により発生する市場リスク、流動性リスクを回避し、収益の安定的な確保を図るため、資産及び負債を総合的に管理(ALM)しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
当行が保有する主な金融資産は、貸出金及び有価証券であります。当行の貸出金は、信用供与先の財務状況の悪化等により、資産の価値が減少又は消失し損害を被る信用リスクに晒されています。当行の貸出金は、主として長野県内の法人及び個人の取引先に対する貸出金であり、当事業年度の決算日現在における貸出金のうち93%は長野県内での貸出金であります。このため、当行が主たる営業基盤としている長野県の景気動向によっては、信用リスクが高まる可能性があります。また、業種別貸出状況では、各種サービス業、製造業、卸・小売業に対する貸出金の構成比が比較的高く、それらの業種の経営環境等に変化が生じた場合には、信用リスクが高まる可能性があります。
当行の保有する有価証券は、債券、株式、外国債券及び投資信託などであり、純投資目的、政策投資目的などで保有しております。これらの有価証券は、発行体の信用リスク及び市場リスク(金利リスク、為替リスク、価格変動リスク等)に晒されています。
当行が保有する主な金融負債は、預金であります。当行の預金は、主として長野県内の法人及び個人の取引先からの預金であり、当事業年度の決算日現在における預金のうち98%は長野県内での預金であります。預金は、金利リスク及び流動性リスク(資金繰りリスク)に晒されています。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理
当行は、信用リスク管理方針、信用リスク管理規程等に基づき信用リスクを管理しております。信用リスク管理の体制については次のとおりです。
イ 信用リスクに関する事項を協議するため、信用リスク委員会を設置し、信用リスク委員会規程に基づき信用リスク委員会を運営しております。
ロ 信用リスク管理の担当部署を融資統括部及び市場運用部とし、管理部門を融資統括部としております。
ハ 信用リスクを適切に管理するため、営業推進部門と信用リスク管理部門を分離するほか、与信監査部門による与信管理状況の監査を実施して、相互牽制機能を確保する体制としております。
ニ 貸出金等の信用供与について、大口与信先管理、業種別与信管理、地域別与信管理の手法により、与信ポートフォリオ管理を行っており、与信ポートフォリオ管理について定期的に信用リスク委員会に報告しております。
ホ 信用リスクを的確に評価・計測するため、業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに照らして適切な信用格付を実施しております。また、信用格付に基づいた、信用リスク計測モデルにより、定期的に信用リスク量を計測、把握し、ポートフォリオ管理等の信用リスク管理を実施しております。
ヘ デリバティブ取引については、カウンターパーティーリスクを軽減するために、一定以上の格付を持つ金融機関との取引としております。
② 市場リスクの管理
当行は、市場リスク管理方針、市場リスク管理規程等に基づき市場リスクを管理しております。市場リスク管理の体制については次のとおりです。
イ 市場リスクを回避し、資産・負債を総合的に管理するためALM委員会を設置し、毎月1回開催しております。
ロ ALM委員会では、金利及び為替予測に関する事項、市場リスクと流動性リスクの評価とコントロールに関する事項(BPV、VaR、ギャップ分析、シミュレーション分析等)、限度枠の設定・管理に関する事項等を付議しております。
ハ 市場リスク管理の管理部門を市場運用部としております。
ニ 市場リスクを適切に管理するため、市場リスク管理部門である市場運用部を、市場担当(フロントオフィス)、事務管理担当(バックオフィス)、市場リスク管理担当(部内ミドル)に職責を分離し、またリスク統括部リスク管理課をミドルオフィスとして相互牽制機能を確保する体制としております。
ホ 市場リスク管理部門は、市場リスク管理方針に基づき、当行の内部環境(リスク・プロファイル、限度額の使用状況等)や外部環境(経済、市場等)の状況に照らし、市場リスクの状況を適切な頻度でモニタリングし、取締役会等へ報告しております。
ヘ デリバティブ取引については、その利用目的及び種類等をリスク管理規程に定め、また、取引限度額、取引手続き等を制定の上、当該取引を行っております。また、デリバティブ取引の契約は、ALM委員会において策定された基本方針等に基づき行っており、その結果は、毎月行われるALM委員会に報告することとしております。
ト 市場リスクに係る定量的情報
当行において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、当行の「有価証券」、「貸出金」及び「預金」であります。当行では、金融商品の市場リスク量(VaR)の算定にあたっては、分散・共分散法(保有期間120営業日、信頼区間99%、観測期間3年間)を採用しております。また、流動性預金については、実質的な資金滞留期間を考慮した実態に見合うリスク量を算定するために、コア預金(一定期間の要求払預金残高及び金利推移に基づき長期間滞留すると推定される預金)を内部モデルにより最長10年の満期に振り分け、市場リスク(VaR)の算定を行っております。
2024年3月31日現在、当行の市場リスク量(VaR)は、全体で6,956百万円(前事業年度末11,092百万円)となっております。なお、当行では、モデルにより算出するVaRの妥当性を検証するためのバック・テスティングを実施しており、使用する計測モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考えております。
ただし、VaRは過去の相場変動をベースに、統計的に算出した一定の発生確率での市場リスク量を計測しており、通常では考えられない、市場環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。
③ 流動性リスクの管理
当行は、流動性リスク管理方針、流動性リスク管理規程等に基づき流動性リスクを管理しております。流動性リスク管理の体制については次のとおりです。
イ 流動性リスクを回避し、資産・負債を総合的に管理するためALM委員会を設置し、毎月1回開催しております。
ロ ALM委員会では、資金の運用及び調達に関する事項、市場リスクと流動性リスクの評価とコントロールに関する事項(BPV、VaR、ギャップ分析、シミュレーション分析等)、限度枠の設定・管理に関する事項等を付議しております。
ハ 流動性リスク管理の管理部門を市場運用部及びリスク統括部としております。
ニ 流動性リスクを適切に管理するため、資金繰り管理部門を市場運用部、流動性リスク管理部門をリスク統括部、リスク監査部門を監査部と明確に区分し、相互牽制機能を確保する体制としております。
ホ 流動性リスク管理部門は、流動性リスク管理方針に基づき、資金繰り管理部門からの報告、リスク・プロファイル等の内部環境、経済や市場等の外部環境等の情報を収集・分析し、それらの動向について継続的にモニタリングを行い、取締役会等へ報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、コールローン及び買入手形、外国為替(資産・負債)は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前事業年度(2023年3月31日)
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(*2)その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、△で表示しております。
当事業年度(2024年3月31日)
(*1)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金等の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(*1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(*2)前事業年度において、非上場株式について81百万円減損処理を行っております。当事業年度において、非上場株式について減損処理を行っておりません。
(*3)組合出資金については「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2023年3月31日)
(*)貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない14,880百万円(個別貸倒引当金控除前)、期間の定めのないもの58,772百万円は含めておりません。
当事業年度(2024年3月31日)
(*)貸出金のうち、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等、償還予定額が見込めない30,437百万円(個別貸倒引当金控除前)、期間の定めのないもの59,917百万円は含めておりません。
(注3)社債、借用金及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
前事業年度(2023年3月31日)
(*)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて記載しております。
当事業年度(2024年3月31日)
(*)預金のうち、要求払預金については、「1年以内」に含めて記載しております。
3 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で貸借対照表に計上している金融商品
前事業年度(2023年3月31日)
当事業年度(2024年3月31日)
(2)時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
前事業年度(2023年3月31日)
当事業年度(2024年3月31日)
(注1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託の信託財産の構成物である有価証券については、取引金融機関から提示された価格によっており、構成物のレベルに基づき主にレベル2の時価に分類しております。
有価証券
有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
相場価格が入手できない場合には、取引金融機関から提示された価格又はモデルに基づき算定された価格によっており、算定に当たり重要な観察できないインプットを用いている場合にはレベル3の時価に分類しております。
自行保証付私募債等は、私募債の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規引受を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。
なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
貸出金
貸出金については、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しており、当該割引率が観察不能であることからレベル3の時価に分類しております。このうち変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない場合は時価と帳簿価額が近似していることから、帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保・保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しており、時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似していることから、当該価額を時価としており、レベル3の時価に分類しております。
負 債
預金
要求払預金について、決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金については、一定の期間ごとに区分して、将来キャッシュ・フローを割り引いた割引現在価値により時価を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
これらについては、レベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、当行の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利率で割り引いて現在価値等を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
これらについては、レベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、通貨関連取引(通貨先物、通貨オプション等)、債券関連取引(債券先物オプション等)、クレジット・デリバティブ取引等であり、店頭取引が大部分を占めており、割引現在価値技法やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっております。店頭取引の価額を算定する評価技法に使用されるインプットは主に金利や為替レート、ボラティリティ等であります。観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベル2の時価、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル3の時価に分類しております。
(注2)時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前事業年度(2023年3月31日)
当事業年度(2024年3月31日)
(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前事業年度(2023年3月31日)
(*1)損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
当事業年度(2024年3月31日)
(*1)損益計算書の「その他業務収益」に含まれております。
(*2)八十二銀行との経営統合に伴う有価証券運用方針の変更により、満期保有目的からその他目的に変更したことによるものあります。
(3) 時価の評価プロセスの説明
当行は、総合企画部及び市場運用部が、時価の算定に関する方針及び手続、時価評価モデルの使用に係る手続を定めております。リスク統括部は、当該モデルの妥当性を確認し、使用するインプット及び算定結果としての時価が方針及び手続に準拠しているか妥当性を確認しております。また、総合企画部及び市場運用部は当該算定結果に基づき時価のレベルの分類について判断し、リスク統括部は時価のレベルの分類について妥当性を確認しております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
倒産確率
私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットは倒産確率であります。倒産確率は、倒産事象が発生し、契約金額を回収できない可能性を示す推定値であります。倒産確率の大幅な上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
(有価証券関係)
※1 貸借対照表の「有価証券」のほか、「商品有価証券」を含めて記載しております。
1 売買目的有価証券
2 満期保有目的の債券
前事業年度(2023年3月31日)
当事業年度(2024年3月31日)
該当ありません。
3 子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
前事業年度(2023年3月31日)
子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるものは該当ありません。
(注)市場価格のない子会社・子法人等株式及び関連法人等株式
これらについては、市場価格がないことから、「子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの」には含めておりません。
当事業年度(2024年3月31日)
該当ありません。
4 その他有価証券
前事業年度(2023年3月31日)
(注)市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額
組合出資金については「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
当事業年度(2024年3月31日)
(注)市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額
組合出資金については「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和3年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
5 当事業年度中に売却した満期保有目的の債券
該当ありません。
6 当事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
7 保有目的を変更した有価証券
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当ありません。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度中に、満期保有目的の債券85,722百万円の保有目的を、八十二銀行との経営統合に伴う有価証券運用方針の変更により変更し、その他有価証券に区分しております。この変更による経常利益及び税引前当期純利益への影響はありません。
8 減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前事業年度における減損処理額は、169百万円(うち株式169百万円)であります。
当事業年度における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、時価が取得原価に対して50%程度以上下落した場合としております。また、時価が取得原価に対し、30%以上50%未満下落した場合は、過去一定期間において時価が簿価あるいは評価損率が30%未満の水準まで達しない場合、時価が「著しく下落した」と判断し、時価の回復可能性の判定を行ったうえで、回復の可能性が認められない場合には、減損処理を行うものとしております。
(金銭の信託関係)
1.運用目的の金銭の信託
前事業年度(2023年3月31日)
当事業年度(2024年3月31日)
2.満期保有目的の金銭の信託
前事業年度(2023年3月31日)
該当ありません。
当事業年度(2024年3月31日)
該当ありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前事業年度(2023年3月31日)
該当ありません。
当事業年度(2024年3月31日)
該当ありません。
(その他有価証券評価差額金)
貸借対照表に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前事業年度(2023年3月31日)
当事業年度(2024年3月31日)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当行は、従業員の退職給付に充てるため、積立型及び非積立型の確定給付制度並びに確定拠出制度を設けております。
積立型の確定給付制度は、確定給付企業年金制度(規約型)を採用しており、退職給付算定基準給与と勤務期間等に基づいて一時金又は年金を支給しております。
非積立型の確定給付制度は、退職一時金制度を採用しており、勤務期間、役職等に基づいて一時金を支給しております。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。
なお、退職一時金制度の内枠として、確定拠出年金制度及び退職金前払制度を採用しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5)年金資産に関する事項
① 年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
② 長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表しております。)
3.確定拠出制度
当行の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度37百万円、当事業年度37百万円であります。
(ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
当事業年度において付与されたストック・オプションは該当ありません。
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)株式数に換算して記載しております。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2024年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(注)1株当たりに換算して記載しております。
3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当事業年度において付与されたストック・オプションは該当ありません。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1 評価性引当額8,036百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金及び貸倒引当金に関する評価性引当額が増加したことによるものであります。
(注)2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2023年3月31日)
該当ありません。
当事業年度(2024年3月31日)
(*) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2 財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
当行の営業店舗又は店舗外現金自動設備の一部は、設置の際に土地所有者等との不動産賃貸借契約等を締結しており、賃借期間終了による原状回復義務に関し資産除去債務を計上しております。また、一部の店舗に使用されている有害物質を除去する義務に関しても資産除去債務を計上しております。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
資産除去債務の見積りにあたり、使用見込期間は6年から40年、割引率は当該期間に見合う国債の流通利回り0.5%から2.2%を使用して資産除去債務の金額を算定しております。
3 当該資産除去債務の総額の増減
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(百万円)
(注)貸出金利については、一般の取引と同様で行っております。
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(注)1 当行の子会社であった株式会社ながぎんリース及び長野カード株式会社の株式を親会社である株式会社八十二銀行に売却したものであります。取引価格は、外部専門家の鑑定評価額に基づいて決定しております。
2 取引金額欄の(内書)は、子会社株式売却益の金額です。
3 貸出金利については、一般の取引と同様で行っております。
(1株当たり情報)
(注)1 前事業年度末に株主資本において自己株式として計上されていた信託に残存する当行の株式は、1株当たり純資産額の算定上、前事業年度末発行済株式総数から控除する自己株式数に含めております。また、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。1株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は前事業年度末39千株であり、当事業年度末は該当ありません。1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前事業年度39千株、当事業年度9千株であります。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、当事業年度は純損失が計上されているため記載しておりません。
3 1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。
(1)1株当たり純資産額
(2)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
⑤(附属明細表)
(社債明細表)
該当事項はありません。
(借入金等明細表)
(注)1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、利息相当額を定額法及び利息法により各事業年度に配分しているため「平均利率」を記載しておりません。
2 借入金及びリース債務の決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。
(資産除去債務明細表)
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(有形固定資産等明細表)
(注)1 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
2 無形固定資産及びその他の金額が資産総額の100分の1以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
(引当金明細表)
(注)当期減少額(その他)欄に記載の減少額は、それぞれ次の理由によるものであります。
一般貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
個別貸倒引当金・・・・・・・洗替による取崩額
睡眠預金払戻損失引当金・・・洗替による取崩額
偶発損失引当金・・・・・・・洗替による取崩額
○ 未払法人税等
2(主な資産及び負債の内容)
① 資産の部
② 負債の部
3(その他)
当事業年度における四半期情報
(注)一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。