(訂正前)
(訂正後)
(訂正前)
(1) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年6月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月25日に関東財務局長に提出
(訂正後)
(1) 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年6月25日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月25日に関東財務局長に提出
(2) 前項の臨時報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年7月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づく臨時報告書の訂正報告書を2024年7月9日に関東財務局長に提出
(訂正前)
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2024年6月25日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年6月25日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
(訂正後)
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年7月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年7月10日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。