第一部【証券情報】

第1【募集要項】

 以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

 

1【新規発行社債】

未定

 

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

未定

 

3【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

未定

 

(2)【手取金の使途】

 設備資金、投融資資金、社債償還資金、借入金返済資金及び運転資金に充当する予定です。

 

第2【売出要項】

 該当事項はありません。

 

第3【その他の記載事項】

 該当事項はありません。

 

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等、金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第105期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)2024年3月29日関東財務局長に提出

 事業年度 第106期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)2025年3月31日までに関東財務局長に提出予定

 事業年度 第107期(自 2025年1月1日 至 2025年12月31日)2026年3月31日までに関東財務局長に提出予定

 

2【四半期報告書又は半期報告書】

 事業年度 第106期第1四半期(自 2024年1月1日 至 2024年3月31日)2024年5月14日関東財務局長に提出

 事業年度 第106期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)2024年8月14日までに関東財務局長に提出予定

 事業年度 第107期中(自 2025年1月1日 至 2025年6月30日)2025年8月14日までに関東財務局長に提出予定

 

3【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日(2024年7月12日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年4月1日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリスク」の内容については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録書提出日(2024年7月12日)までの間において変更その他の事由は生じておりません。

 また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項については、本発行登録書提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

日本電気硝子株式会社 本社

(滋賀県大津市晴嵐二丁目7番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

第三部【保証会社等の情報】

 該当事項はありません。