第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄

日本郵政株式会社第5回社債(一般担保付)

記名・無記名の別

券面総額又は振替社債の総額(円)

金24,300百万円

各社債の金額(円)

金1億円

発行価額の総額(円)

金24,300百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年0.808%

利払日

毎年1月19日及び7月19日

利息支払の方法

1.利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年1月19日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年1月及び7月の各19日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。

償還期限

2029年7月19日

償還の方法

1.償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2029年7月19日にその総額を償還する。

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記((注)「12.元利金の支払」)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年7月12日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2024年7月19日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債は、一般担保付であり、本社債の社債権者は、日本郵政株式会社法により、当社の財産につき他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

財務上の特約(担保提供制限)

該当条項はありません。(本社債は一般担保付であり、財務上の特約は付与されていない。)

財務上の特約(その他の条項)

該当条項はありません。

 

 

(注) 1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からAA+(ダブルAプラス)の信用格付を2024年7月12日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号03-3544-7013

2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。

3.期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。

(1) 当社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号乃至第(3)号の規定に違背したとき。

(2) 当社が、本(注)4.、本(注)5.、本(注)6.及び本(注)9.の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。

(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が10億円を超えない場合は、この限りではない。

(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(7) 当社が、その事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

4.社債管理者への通知

当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

(1) 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

(2) 当社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。

(3) 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。

(4) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。

5.社債管理者の調査権限

(1) 社債管理者は、社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると判断したときは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を当社に請求し、または、自らこれらにつき調査することができる。

(2) 前号の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力する。

6.社債管理者への事業概況等の報告

(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当社が次号に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。

 

(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書並びにそれらの添付書類及び訂正報告書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。

7.社債管理者の辞任

(1) 社債管理者は、以下各号に定める場合その他正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。

① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。

② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合。

(2) 前号の場合には、当社並びに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。

8.債権者の異議手続における社債管理者の権限

会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

9.公告の方法

本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。

10.社債権者集会に関する事項

(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)9.に定める方法により公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

11.発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

12.元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

 

 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

9,200

1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は総額5,252万5千円とする。

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

5,500

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

5,500

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

4,100

24,300

 

 

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称

住所

委託の条件

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

本社債の管理委託手数料については、社債管理者に期中において年間34万円を支払うこととしている。

 

 

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

24,300

70

24,229

 

 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額24,229百万円は、全額を2026年3月末までに当社連結子会社への貸付を通じた不動産投資資金に充当する予定であります。

 

第2 【売出要項】

該当事項はありません。

 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。

 

第4 【その他の記載事項】

該当事項はありません。