1【内部統制報告書の訂正報告書の提出理由】

 2023年5月29日に提出いたしました第38期(自 2022年3月1日 至 2023年2月28日)内部統制報告書の記載事項に誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき、内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

3 評価結果に関する事項

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は___を付して表示しております。

 

3【評価結果に関する事項】

(訂正前)

上記評価の結果、2023年2月28日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

 

(訂正後)

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

したがって、2023年2月28日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 

 

当社は、2024年4月23日付「会計監査人の異動に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、2025年2月期より新たにEY新日本有限責任監査法人による財務諸表監査及び内部統制監査を受けておりますが、2024年2月期決算までは連続して誠栄有限責任監査法人による財務諸表監査及び内部統制監査により適正意見を得て、有価証券報告書を提出して参りました。

この度、2025年2月期第1四半期の四半期レビューの過程において、EY新日本有限責任監査法人より、以下の2点の指摘を受けました。

・当社の個別財務諸表において、債務超過となっている子会社の債権に対して貸倒引当金を計上するべきだったのではないか。

・当社および連結子会社の「固定資産の減損に係る会計基準」の適用に際して、減損の兆候の把握方法に誤りがあるのではないか。

これらのEY新日本有限責任監査法人からの指摘に関し、前任の誠栄有限責任監査法人との確認作業を進めた結果、当社としては下記の通りの修正をすることが適切であると判断いたしました。

以上のことから、当社の単体決算においてのみ引当金を計上し、減損損失の計上する時期および金額を修正することになりましたので、過年度の財務諸表等を訂正することとしたものであります。

 

債務超過となっている子会社の債権に対する引当金および固定資産の減損会計については、重要性の高い会計処理として、誠栄有限責任監査法人と協議のうえ検討を行っていましたが、当該訂正に至ったことは、当社グループの管理部門体制が正確な財務諸表を作成することに関して必ずしも十分とは言えないことから、決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備につきましては、当該事項が当事業年度の末日後に会計監査人の交代により判明したため、当事業年度の末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて財務諸表に反映しております。

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、重要な会計処理の判断または決定に関し、引き続き良質な人材の確保や専門知識の拡充を図るとともに、債務超過となっている子会社に対する引当金および固定資産の減損会計に関するマニュアル及び業務プロセスの修正を行うことで財務報告の信頼性を確保してまいります。

 

当該事実が当事業年度の末日後に会計監査人の交代により判明したため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、当事業年度の内部統制は有効と判断するに至り、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。