(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 2022年9月1日 至 2023年5月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△467,331千円は、各報告セグメントに含まれない全社費用が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第3四半期連結累計期間(自 2023年9月1日 至 2024年5月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(注)1.セグメント利益又は損失(△)の調整額△549,508千円は、各報告セグメントに含まれない全社費用が含まれております。全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
当第3四半期連結会計期間より、2024年3月1日の株式会社クラウドポイントとの経営統合に伴い、新たに「デジタルサイネージ関連事業」を展開しております。また、同日付で持株会社体制へ移行しており、当社グループの業績管理区分の見直しを行っております。これにより、当社グループの業容拡大に併せて新規事業等を「その他の事業」として識別しております。
この結果、従来、全社費用として「調整額」に含めて表示しておりました新規事業等に関する「外部顧客への売上高」、「セグメント間の内部売上高又は振替高」及び「セグメント利益又は損失(△)」の数値については、「その他の事業」として組み替えて記載しております。
なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
前第3四半期連結累計期間(自 2022年9月1日 至 2023年5月31日)
(単位:千円)
当第3四半期連結累計期間(自 2023年9月1日 至 2024年5月31日)
(単位:千円)
(注) 報告セグメントの変更等に関する事項
当第3四半期連結会計期間より、セグメント区分を変更しております。詳細は、「(セグメント情報等) セグメント情報 当第3四半期連結累計期間 2.報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおりであります。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2024年6月20日開催の取締役会において、当社の取締役及び子会社の取締役並び従業員に対して、新株予約権の発行について決議しており、2024年7月12日に発行いたしました。
当該新株予約権の内容は以下のとおりであります。
第27回新株予約権
(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。
ただし、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割(または併合)の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時において当社または当社子会社の取締役、執行役、監査役もしくは使用人の地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
③ 新株予約権の割当個数の全部または一部につき新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権の行使は、割り当てられた新株予約権の個数の整数倍の単位で行使するものとする。
④ 新株予約権の質入、担保権の設定その他一切の処分は認めないものとする。
⑤ 新株予約権の権利行使に係る権利行使価額の年間の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。