2024年7月4日(木)開催の経営会議において承認された当社普通株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)に係る売出株式総数のうちの一部について、欧州およびアジアを中心とする海外市場(ただし、米国およびカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」という。)されることがあるため、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
なお、引受人の買取引受による売出しの承認と同時に、オーバーアロットメントによる当社普通株式の売出しが承認されています。
安定操作に関する事項
1 今回の売出しに伴い、当社の発行する上場株式について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取引法施行令第20条第1項に規定する安定操作取引が行われる場合があります。
2 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。