銘柄 |
株式会社クレディセゾン第104回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金20,000百万円 |
各社債の金額(円) |
10万円 |
発行価額の総額(円) |
金20,000百万円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年0.924% |
利払日 |
毎年2月7日及び8月7日 |
利息支払の方法 |
1.利息支払の方法及び期限 |
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(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年2月7日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年2月7日及び8月7日にその日までの前半か年分を支払う。 |
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(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(3)半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 |
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(4)償還期日後は利息をつけない。 |
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2.利息の支払場所 |
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別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 |
2029年8月7日 |
償還の方法 |
1.償還金額 |
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各社債の金額100円につき金100円 |
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2.償還の方法及び期限 |
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(1)本社債の元金は、2029年8月7日にその総額を償還する。 |
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(2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
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3.償還元金の支払場所 |
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別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年7月22日から2024年8月6日まで |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
払込期日 |
2024年8月7日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
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東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1.当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債には担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下「担保提供」という。)をしない。ただし、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する場合にはこの限りではない。 |
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2.前項に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。 |
財務上の特約(その他の条項) |
1.担保付社債への切換 |
当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 |
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2.担保権設定の手続 |
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当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄または前項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA+(シングルAプラス)の信用格付を2024年7月19日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第1項の定めに従い社債券を発行することができない。
3.社債管理者
株式会社りそな銀行
4.特定資産の留保
(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の特定の資産(以下「留保資産」という。)を本社債以外の債務に対し担保提供を行わず本社債のために留保することができる。この場合、当社は社債管理者との間にその旨の特約を締結する。
(2)本(注)4(1)の場合、当社は社債管理者との間に次の①から⑥についても特約する。
① 留保資産のうえに本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利またはその設定の予約等が存在しないことを、当社が保証する旨。
② 当社は、社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡もしくは貸与しない旨。
③ 当社は、原因の如何にかかわらず、留保資産の価額の総額が著しく減少したときは直ちに書面により社債管理者に通知する旨。
④ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは直ちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。
⑤ 当社は、本社債の未償還残高の減少またはやむを得ない事情がある場合は、社債管理者の事前の書面による承諾により、留保資産の一部または全部につき社債管理者が認める他の資産と交換し、または留保資産から除外することができる旨。
⑥ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、本社債のために留保資産のうえに担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。
(3)本(注)4(1)の場合、社債管理者は社債権者保護のために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができる。
5.担保提供制限にかかる特約の解除
当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄もしくは「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項により本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定した場合、または本(注)4により特定の資産を留保した場合で、社債管理者が承認したときは、以後別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄及び本(注)8(1)は適用しない。
6.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。ただし、当社が本社債権保全のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定した場合であって、社債管理者が承認したときには、本(注)6(2)は適用しない。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3)当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項、本(注)7、本(注)8、本(注)9(2)及び本(注)12の規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1ヶ月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(4)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(5)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(7)当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(8)当社の事業経営に重大な影響をおよぼす財産に対し、差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てがあったとき、またはその他の事由により当社の信用を害する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
7.社債管理者に対する定期報告
(1)当社は平常社債管理者にその事業の状況を報告し、毎事業年度の決算及び剰余金の処分(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者に通知する。ただし、当該通知については、当社が本(注)7(2)に定める社債管理者への通知を行った場合または書類を社債管理者に提出した場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。
(2)当社は、金融商品取引法に基づき有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書及び訂正報告書並びにその添付書類を関東財務局長に提出した場合には、社債管理者に遅滞なく通知する。ただし、社債管理者がそれらの写の提出を要求した場合には、当社は社債管理者にそれらの写を提出する。
8.社債管理者に対する通知
(1)当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、社債の内容及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(2)当社は、次の各場合には、決定後遅滞なく書面により社債管理者に通知する。
① 当社の事業経営に重大な影響をおよぼす財産を譲渡または貸与しようとするとき。
② 当社の事業の全部または重要な部分を変更、休止、廃止もしくは移転しようとするとき。
③ 資本金または資本準備金もしくは利益準備金の額を減少しようとするとき。
④ 組織変更、合併または会社分割をしようとするとき。
(3)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面をもって社債管理者に通知する。
9.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の管理委託契約証書の定めに従い、社債管理者の権限、義務を履行するために必要であると認めたときには、いつでも当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、またはこれらにつき調査することができる。
(2)本(注)9(1)の場合で、社債管理者が当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社はこれに協力する。
10.社債権者の異議手続における社債管理者の権限
社債管理者は、会社法第740条第2項本文の規定にかかわらず、同条第1項に定める異議の申立てに関し、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることは行わない。
11.社債管理者の辞任
社債管理者は、本社債の社債権者と社債管理者との間で利益が相反する場合(利益が相反するおそれがある場合を含む。)、その他正当な事由があるときは、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。
12.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
13.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)12に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債管理者に対し、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
14.発行代理人及び支払代理人
別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、株式会社りそな銀行においてこれを取り扱う。
15.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
6,500 |
1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金50銭とする。 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
4,500 |
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SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
3,000 |
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株式会社SBI証券 |
東京都港区六本木一丁目6番1号 |
2,500 |
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岡三証券株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
1,500 |
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東海東京証券株式会社 |
愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 |
1,000 |
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静銀ティーエム証券株式会社 |
静岡県静岡市葵区追手町1番13号 |
700 |
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FFG証券株式会社 |
福岡県福岡市中央区天神二丁目13番1号 |
200 |
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ちばぎん証券株式会社 |
千葉県千葉市中央区中央二丁目5番1号 |
100 |
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計 |
- |
20,000 |
- |
社債管理者の名称 |
住所 |
委託の条件 |
株式会社りそな銀行 |
大阪市中央区備後町二丁目2番1号 |
1.社債管理者は、本社債の管理を受託する。 2.本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金2銭を支払うこととしている。 |
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
20,000 |
122 |
19,878 |
上記差引手取概算額19,878百万円は、全額を購入斡旋実行資金として本社債の払込期日に充当する予定であります。
該当事項なし
該当事項なし
発行登録追補目論見書に記載しようとする事項は以下の通りであります。
・表紙に以下のイラストを記載するとともに、社債名称と併せて「個人向け社債」との表記を行います。
・表紙の次に以下の内容をカラー印刷したものを記載いたします。
該当事項なし
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第74期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月19日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年7月19日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月20日に関東財務局長に提出
以下の内容は、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、その全体を一括記載したものであります。なお、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年7月19日)までの間において生じた変更箇所は下線で示しております。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、その達成を保証するものではありません。
「事業等のリスク」
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在において当社グループが判断したものであります。
(1)経済環境など外部環境に関するリスク
a.経済環境
当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境が改善する中で、各種政策の効果もあり、景気は緩やかな回復が続いております。一方、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなっております。また、物価上昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分に留意する必要があります。
当社は「サービス先端企業」を経営理念に、お客様の利便性を徹底的に追求し、系列や業態などの枠組みを超えた多様な提携パートナーと共に革新的なサービスを創造し続けております。当社グループを取り巻く経営環境は、海外景気の下振れがわが国経済に与える影響や金融資本市場の変動影響に留意が必要な状況であることに加えて、先進的テクノロジーの活用や異業種参入によって新たな金融サービスが次々と創出されるなど、企業間競争が激しさを増すものと予想されます。このような経営環境の中、当社グループは、『総合生活サービスグループへの転換~リアルとデジタルの融合でカスタマーサクセスを実現~』を中期経営ビジョンとして掲げ、「Innovative」「Digital」「Global」を基本コンセプトとした、「総合生活サービスグループ」への転換に向けて、グループや提携先と「セゾン・パートナー経済圏」の確立に注力し、グループ企業間の事業シナジーによる他社にはない価値の創造を目指しております。加えて、お客様のあらゆる困りごとを、親切に適切に素早く解消することで顧客満足度向上に努めております。既存事業においては、「ペイメント事業の再生」「ファイナンス事業の健全な成長及び新たな事業領域への進出」「グローバル事業の展開加速」を重点方針とする成長戦略を実行し、更なる成長拡大を図っております。
b.競争環境
ペイメント業界では、規制緩和及び技術の進展により異業種からの新規参入等で競争が激化するとともに、競合他社との戦略の差別化が難しくなっており当社グループが競争に十分対応することができない場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。このような環境下において、生産性を向上させ筋肉質な体制基盤の構築を目指し、組織・業務のシンプル化及び、DXによるオペレーション業務の効率化を進めております。また、市況に合わせたサービス改定や、DX推進によるUIUX改善を強化し、マーケット及び個々のニーズに最適化された金融サービスをグループ一体となって提供することで、お客様の感動体験を追求し、メインカード化を目指してまいります。法人領域においては、SMEマーケット(Small and Medium Enterprises:中小企業)に資源を投下し、資金ニーズに応えるために、ビジネスカードと法人関連商材のクロスセルの取り組みを加速させ、法人マーケットのシェア拡大を目指してまいります。住宅ローンを含む不動産ファイナンス市場は、非常に多くの金融機関などが参加しているため、取引条件やサービス品質などにおいて、厳しい競争環境に置かれております。競合他社がマーケットシェア拡大などのために、収益性を度外視した顧客に有利な取引条件の提示やサービスを提供した場合、当社グループのマーケットシェアの低下や営業収益が不安定になり、業績の悪化を招く可能性があります。
当社グループにおける不動産関連事業においては、グループ各社の強みを活かした役割分担によってマーケットをカバーし、不動産金融における「機会」と「リスク」を捉えたバランス&積極推進により、富裕層向けの新規商材の開発など新たな事業領域へ進出してまいります。
c.各種規制及び法制度の変更
当社グループは、現時点の規制に従って、また、規制上のリスクを伴って業務を遂行しております。当社グループの事業は、会社経営に係る一般的な法令諸規則のほか、金融関連法令諸規則の適用を受けておりますが、これらの法令諸規則は将来において改正もしくは解釈の変更や厳格化、又は新たな法的規制によって、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、規制の変更等が発生した場合は、当該変更に則った社内体制、ルール、運用の検討、整備等を行っております。また、規制の変更等により一定のサービスを停止せざるを得ない状況になった場合でも、業績に与える影響を軽減させるため、法令を遵守し、新たな規制に則したサービスの開発を迅速に対応する態勢を構築してまいります。
d.海外事業展開
当社グループは、ペイメント、ファイナンス事業と並ぶ第三の柱として、レンディング(貸付)及びインベストメント(投資)をコアとしたグローバル事業を推進しております。当社が事業を展開するインド、東南アジア、およびラテンアメリカ地域においては、市場動向、競合会社の存在、政治、経済、法律、文化、宗教、習慣、為替、その他のさまざまなカントリーリスクが存在しております。また法律・規制の変更や予期せぬ政治・経済の不安定化などにより、当社グループの事業活動が期待どおりに展開できない、もしくは事業の継続が困難となり、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、複数の国・地域への進出を行うことで特定の国へのカントリーリスクを分散させるとともに、IHQであるSaison International Pte. Ltd.が中心となり、定期的に所在国のリスク分析及び現地関係会社の詳細なモニタリング体制の構築並びにモニタリングを実施することによってリスクの軽減を図っております。
e.大規模災害の発生
当社グループは、国内外の各地域において事業を行っておりますが、これらの地域で、地震等の大規模な自然災害により、保有する資産への物理的な損害、社員への人的被害があった場合には、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、不測の事態に備えたBCPプランを策定しており、定期的に実効性の確認、教育、訓練を実施しております。特に、当社グループの主要な事業であるペイメント事業については、社会的インフラとして継続したサービス展開が必要であることを踏まえ、オーソリゼーションシステムを関東と関西に分散することでクレジットカードが利用できる環境を整備するなどの対応を実施しております。
f.気候変動の影響
気候変動による自然災害の激甚化や生態系の変化等は、地球環境や経済に重大な影響を与えるおそれがあり、持続可能性の観点から当社でも主要なリスクとして認識しております。気候変動への対応遅延などにより、当社グループの信用やブランドが悪化することに伴う取扱高の減少や資金調達コストの上昇、台風・豪雨など異常気象による顧客の家計や業績悪化に伴う貸倒コストの増加などにより、当社グループの業績及び財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、2021年より「サステナビリティ推進委員会」を設置し、持続可能な事業運営への取り組みを強化しております。また、2022年に気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への賛同を表明し、賛同企業や金融機関が議論する場であるTCFDコンソーシアムに参画しております。今後もTCFD提言に基づき、気候変動への対応に関する「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」について情報開示を推進し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
g.アンチ・マネーローンダリング
国際的に核・ミサイルやテロの脅威が増す中、犯罪者・テロリスト等につながる資金を断つことは、日本及び国際社会がともに取り組まなくてはならない課題であり、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下「マネロン対策」という。)の重要性はこれまでになく高まっております。マネロン対策が有効に機能せず、仮に法令諸規制の違反等が発生した場合には、業務停止、制裁金等の行政処分、レピュテーションの毀損等により、当社及び当社グループの業務運営や、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社及び当社グループは、国内外において事業活動を行う上で、国内外の法令諸規制の適用及びそれに基づく国内外の監督官庁による監督を受けており、国内外の法令諸規制を遵守する態勢を整備するとともに、マネロン対策の更なる強化を継続的に実施してまいります。
(2)財務面に関するリスク
a.資金調達
当社グループの主な資金調達方法は、銀行など金融機関からの借入金のほか、社債やコマーシャル・ペーパー(CP)の発行など資本市場からの調達になります。調達方法の中には、短期借入金やCPなど調達期間が一年以内のものが相当額あり、また一年以内に返済・償還予定の長期負債もあることから、当社グループ固有の要素(業績悪化や信用格付の格下げなど)や外部の要素(経済・金融危機や自然災害など)などさまざまな要因によって流動性リスクが増加すると、事業活動や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、資金調達のうち長期化・固定化を一定割合維持するとともに、コミットメントラインなど流動性補完枠の設定や、社債や債権流動化など直接調達の実行による多様化を推進し、流動性リスクの軽減に努めております。
b.マーケットリスク
当社グループは上場会社・非上場会社の株式、ベンチャー企業投資ファンド、債券、不動産及び不動産ファンドなどへの投資を行っております。これらの投資資産の価格が市場において下落した場合には、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、資金調達においては、銀行などの金融機関からの借入れによる間接金融のほか、社債など直接金融を利用しておりますが、その中には変動金利による調達もあり、マーケットにおいて金利が急激に上昇する場合には、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループではRCM(リスクキャピタル・マネジメント)やALM(資産及び負債の総合的管理)を導入しており、これらの手法を活用することで、投資の方針や限度額を設けることや調達金利の長期化・固定化を一定割合に維持することで急激な金利上昇に備えることに加え、有価証券やデリバティブ取得時の事前審査、継続的なモニタリングを行っております。また、取締役会やALM委員会において、短期的な視点のみならず中長期的な視点に立ち、あらゆる角度から分析を行い、当社グループが保有するマーケットリスクを適切にコントロールしております。
c.金融商品の減損(貸倒引当金)
当社グループは各事業においてさまざまな融資を行っており、多数の顧客に対する債権を保有しております。国内外の経済環境(景気後退に伴う雇用環境、家計可処分所得、個人消費)等の状況の変化により、多くの顧客において契約条件に従った債権の返済がなされず、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、信用リスクに関する管理諸規程に従い、継続的な債権内容の健全化に努めており、与信限度額、信用情報管理、内部格付けなど与信管理に関する体制を整備し、運営していることに加え、債権状況モニタリング等の与信管理体制を強化しております。これにより、将来貸し倒れるであろう金額を適切に見積り、貸倒引当金として計上することで、信用リスクの高まりに対する業績への急激な影響を防いでおります。
d.利息返還損失引当金
国内の当社グループにおいて過去に弁済を受けた利息制限法に定められた利息の上限金利を超過する部分に対して、顧客より不当利得として返還を請求される場合があります。これに備えて、当社グループでは利息返還損失引当金を計上しておりますが、今後、経済状況が大きく変化し、過払い請求件数や処理単価が想定以上に増えること、もしくは、法的規制の動向等によって当該返還請求が予想外に拡大することによって、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、過去の返還実績等を慎重に検討するだけでなく、利息返還の請求動向について将来の経済状況も見据えながら考慮した上で、現時点において必要とされる引当額を計上し、想定外の事象が発生した場合にも耐え得るように備えております。
e.のれんの減損
当社グループは、連結財務諸表についてIFRSを適用しております。日本基準ではのれんの償却が規則的に行われるため、時の経過に伴いのれんの残高は減少し減損リスクも小さくなりますが、IFRSでは定期的にのれんの償却が行われないため、将来にわたって減損リスクが残り続けることになり、M&Aなどにより新たなのれんが発生すると、その都度のれんの残高は増加し続け、減損処理を行った際に当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループにおいては、RCMにより投資限度額を設定することで、過度なリスクを取らない仕組みを設けるとともに、投資段階では買収価格の妥当性について主管部門と専任部門による審議を行い、出資後においても買収時の収支計画実現に向けたフォローアップや経営環境の定期的なモニタリングを行っております。
(3)業務面に関するリスク
a.主要提携先との関係
当社グループでは、多数の企業や団体との業務提携を通じ、会員獲得やサービス商品販売チャネルの拡大・多角化を行っております。また提携先の一部と出資関係を結んでおり、当社グループ及び提携先の顧客基盤等を双方で活かした事業展開を行っております。各提携先との事業は、当社グループの重要な事業戦略である一方、提携先の業績悪化や提携先との業務提携の条件変更や提携解消が行われた場合には当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、既存の提携先とのリレーションの強化を行うとともに、多様な業種・業界のパートナーと新規アライアンスを進めることで、特定の提携先に依存することのないビジネスモデルを構築してまいります。
b.システムリスク
当社グループの主要な事業は、コンピュータシステムや通信ネットワークを使用し、大量かつ多岐にわたるオペレーションを実施しており、システムの不具合、通信回線の障害などによりシステムが機能不全に陥った場合には、事業運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは日頃よりシステムの安定稼働の維持に努めるとともに、重要なシステムについてはバックアップを確保する等、不測の事態に備えたコンティンジェンシープランを策定し、対応の手順の策定や定期的な訓練等を実施しております。
c.情報セキュリティリスク
当社グループの主要な事業は、コンピュータシステムを使いカード会員情報等の個人情報を大量に保有しており、近年深刻化するサイバーセキュリティ上の脅威から、システムの機能不全だけでなく個人情報や機密情報などが漏えいする等のリスクがあります。仮に、このようにリスクが顕在化した場合、信用低下や損害賠償等により当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、情報セキュリティインシデント対応として、「サイバーセキュリティ対応チーム」を設置し、平時においては、インシデント対応の手順の策定や定期的な訓練等、インシデント発生時の対応に必要な事前準備及び予防策を実施しております。また、インシデント発生時においては、当該チームによりインシデントの判断・トリアージ・インシデントレスポンス等、必要な対応を迅速に実施できる体制を構築しております。また、近年被害が拡大しているランサムウェアなどによる攻撃への対策も複合的に取り組みを進めています。
d.個人情報の漏えい等
当社グループは、カード会員情報等の個人情報を大量に保有しており、個人情報保護法が定めるところの個人情報取扱事業者にあたることから、個人情報の漏えいや不正利用などの事態が生じた場合、個人情報保護法の規定に違反したとして勧告、命令、罰則処分を受ける可能性があります。これにより、当社グループに対する信頼性が著しく低下し、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、個人情報保護法に定められたとおり、個人情報について適切な保護措置を講ずる態勢を整備し、適切な情報の取り扱いを行っております。
e.コンプライアンス
当社グループは、事業活動を行う上で、会社法をはじめとする会社経営に係る一般的な法令諸規制や、銀行法・金融商品取引法・割賦販売法・貸金業法・保険業法等の金融関連法令を含む国内外の法令諸規制の適用、さらには監督官庁の監督を受けております。今後、仮に法令違反等が発生した場合には、行政処分やレピュテーションの毀損等により、当社グループの業務運営や、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、法令諸規制を遵守すべく、コンプライアンス態勢構築及び内部管理態勢の強化を図っており、経営者のコンプライアンス意識の再認識のもと、継続した社員教育の実施及び業務実施状況のモニタリングを行うなど予防策を講じております。また、当社グループでは内部通報制度を整備し、法令遵守違反・経営者及び社員による不正行為、不祥事・潜在的な利益相反等に対し、早期に発見することに努め、迅速な対応を図っております。
f.事務リスクの顕在化
当社グループは、事業運営において社員が手作業による大量の事務処理を行っております。これらの多様な業務の遂行に際して、社員による過失等に起因する不適切な事務が行われることにより、損失が発生する可能性があります。今後、仮に重大な事務リスクが顕在化した場合には、損失の発生、行政処分、レピュテーションの毀損等により、当社グループの業務運営や、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、各業務の事務取扱を定めたマニュアルを制定し、事務処理状況の定期的な点検を行うとともに、社員の誤謬・不正を防止し、継続した社員教育の実施及び業務実施状況のモニタリングを行うなど予防策を講じているほか、早期発見するための内部通報制度に係る規程類を整備、運用しております。特に財務報告に関わる業務については、「財務報告に係る内部統制管理規程」等を定め、財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価のための態勢整備を努めるとともに、内部統制の有効性評価の重要性について、評価対象部門担当者への意識付けを行い、内部統制の実効性を高めております。さらに、手作業による大量の事務処理が必要な業務については、随時システム化するとともに、システム化できない作業については、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの導入による事務処理の自動化を推進しております。
g.人材の育成及び確保
当社グループでは、顧客に付加価値の高いサービスを提供するとともに、先進的な商品・サービスを開発するために、多様な人材を採用し育成をすることに努めております。当社グループに必要な人材の獲得が困難である場合や、人材の社外流出が生じた場合、業務運営や当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、多様な人材を確保するため、社員のニーズに応じた働き方を選択できるようテレワークや短時間勤務、副業などの制度を用意しております。また当社においては、雇用形態を統一し、すべての社員に公平な機会を提供する一方、スペシャリスト・エキスパート制度など社員それぞれの能力や特徴を活かせる人事制度を採用することで、優秀な人材の確保を行っております。加えて、ライフワークフルネスの実現に向け「自己啓発・自己研鑽」「不妊治療」のために活用できる休暇・休職制度を導入いたしました。教育面ではアセスメントプログラム、新規事業提案制度や手挙げ選択式の研修プログラム、年代別キャリア形成セミナーなど育成・キャリアを支援する制度を導入しております。また、公募を軸とする社員希望に基づいた人員配置など長期的かつ多角的な育成・キャリア形成に取り組める環境を整え「挑戦する文化」を創っております。
h.レピュテーションリスク
当社及び当社グループに関連するネガティブな評判・風評が拡散された場合、その内容の真偽に関わらず、当社グループの業務運営や業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社グループでは、こうした風説・風評の早期発見に努めるとともに、その影響度・拡散度等の観点から適時かつ適切に対応することで、影響の極小化を図るよう対策を講じてまいります。
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該当事項なし