金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年7月8日に提出いたしました臨時報告書の記載事項のうち、「発行価額の総額」「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2024年7月23日に確定いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は下線で示しております。
第10回新株予約権(有償ストック・オプション)
ロ 新株予約権の内容
(3)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
261,900,000円
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)に102%を乗じた価格(小数点以下は切上げ)とする。
(訂正後)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、290円とする。
Ⅱ.第11回新株予約権(無償ストック・オプション)
ロ 新株予約権の内容
(3)発行価額の総額
(訂正前)
未定
(訂正後)
72,500,000円
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)に102%を乗じた価格(小数点以下は切上げ)とする。
(訂正後)
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、290円とする。
以上