銘柄 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ第19回任意償還条項付無担保永久社債 |
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(債務免除特約および劣後特約付) |
記名・無記名の別 |
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券面総額又は振替社債の総額(円) |
金56,500百万円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金56,500百万円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
1.2024年7月30日の翌日から2029年12月15日まで |
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年2.036% |
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2.2029年12月15日の翌日以降 |
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各利率改定日(下記に定義する。)に改定され、当該利率改定日に係る改定後利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日(下記に定義する。)における5年国債金利(別記「利息支払の方法」欄第2項第(1)号で定義する。)に1.410%(年率)を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とする。 |
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「利率改定日」とは、2029年12月15日およびその5年後ごとの応当日をいう。 |
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「改定後利率適用期間」とは、各利率改定日の翌日から次の利率改定日または償還期日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号で定義する。)のいずれか早い日までの期間をいう。 |
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「利率基準日」とは、各改定後利率適用期間につき、当該改定後利率適用期間の開始日直前の利率改定日の2銀行営業日前の日をいう。 |
利払日 |
毎年6月15日および12月15日 |
利息支払の方法 |
1.利息の計算期間 |
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(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還がなされる日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2024年12月15日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月および12月の各15日(第1回の利息支払期日を含め、以下支払期日という。)にその日までの前半か年分を支払う。 |
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(2)利息を支払うべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(3)本社債の利息について、支払期日に各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)に保有する各本社債の金額(ただし、支払期日において、別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(別記((注)「8.元金回復特約」)に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、当該支払期日における各本社債の免除後元金額(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号に定義する。)。また、支払期日以前に損失吸収事由(別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に定義する。)が生じ、かつ、当該損失吸収事由に係る債務免除日(同①に定義する。)が支払期日後に到来する場合には、当該債務免除日における各本社債の免除後元金額。)の総額について支払われる利息金額は、当該各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じることによりこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本号において一通貨あたりの利子額とは、別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程施行規則に従い、1円に別記「利率」欄各項に定める利率を乗じ、それを2で除して得られる金額(ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算し、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をいう。 |
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(4)本項第(3)号に従い本社債の利息を計算する場合において、直前の支払期日後その次の支払期日までの期間に元金回復日(別記((注)「8.元金回復特約」(1))に定義する。)が到来した場合(ただし、当該元金回復日後当該その次の支払期日までの期間に損失吸収事由が生じ、かつ、当該その次の支払期日における免除後元金額が、当該元金回復日の直前における免除後元金額を下回る場合を除く。)には、当該期間のうち直前の支払期日の翌日から当該元金回復日までの期間については、当該元金回復日の直前における免除後元金額を本項第(3)号における各本社債の金額とみなし、また、当該期間のうち当該元金回復日の翌日から次の支払期日までの期間については、次の支払期日における免除後元金額を、本項第(3)号における各本社債の金額とみなし、本項第(3)号に従い各々の期間につき計算して得られる金額の合計額を、当該次の支払期日に支払うべき本社債の利息とする。 |
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(5)本項第(1)号、第(3)号および第(4)号の規定にかかわらず、償還期日後、および当社につき清算事由(別記「償還の方法」欄第2項第(4)号に定義する。)が生じた日以降これが継続している間は、本社債には利息をつけない。 |
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(6)任意利払停止 |
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本項第(1)号、第(3)号および第(4)号の規定にかかわらず、当社は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払期日において、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わないことができる。当社は、本号に基づき支払期日において各本社債につき本社債の利息の全部または一部の支払を行わない場合(ただし、法令または法令に基づく金融庁その他の監督当局による命令その他の処分に基づく場合を除く。)には、(ⅰ)その直前の配当の基準日に係る普通株式およびその他の株式(配当最優先株式(下記に定義する。)を含む。)に対する金銭の配当を行う旨の取締役会の決議またはかかる配当を行う旨の会社提案の議案の株主総会への提出を行わないものとし、かつ、(ⅱ)当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行わない部分として当社が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該支払期日と同一の日に支払うべき負債性その他Tier1資本調達手段(下記に定義する。)の配当または利息のうち支払を行わない部分として当社が決定する割合とするものとする。この場合において、当該日が当該負債性その他Tier1資本調達手段の要項における銀行営業日に該当しないことから、当該要項に従い当該負債性その他Tier1資本調達手段の配当または利息の支払が行われる日に関する調整がなされ、これにより当該日が当該支払期日と異なることとなる場合であっても、当該負債性その他Tier1資本調達手段の配当および利息は、当該支払期日と同一の日に支払うべきものとみなす。 |
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「配当最優先株式」とは、当社の優先株式で配当の順位が最も優先するものをいう。 |
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「負債性その他Tier1資本調達手段」とは、自己資本比率規制(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号に定義する。)上の自己資本比率基準において、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われる当社が直接発行する資本調達手段のうち、負債として扱われるもの(本社債を除く。)をいう。 |
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(7)利払可能額制限 |
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本項第(1)号、第(3)号および第(4)号の規定にかかわらず、当社が各支払期日に各本社債につき支払うべき本社債の利息の金額は、利払可能額(下記に定義する。)を限度とするものとし(かかる制限を、以下利払可能額制限という。)、当社は、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち当該利払可能額を超える金額について、本社債の利息の支払を行わない。 |
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「利払可能額」とは、ある支払期日について、当該支払期日に係る調整後分配可能額(下記に定義する。)を、(ⅰ)当該支払期日に各本社債につき支払うべき各本社債の利息の額および(ⅱ)当該支払期日に支払うべき各同順位証券(下記に定義する。)の配当または利息の額で按分して算出される額のうち、上記(ⅰ)に係る按分額をいう(ただし、円位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)。この場合において、当該支払期日が本社債の社債要項または当該同順位証券の要項における銀行営業日に該当しないことから、本社債の社債要項または当該要項に従い本社債または当該同順位証券の配当または利息の支払が行われる日に関する調整がなされ、これにより当該日が当該支払期日と異なることとなる場合であっても、本社債または当該同順位証券の配当または利息は、当該支払期日に支払うべきものとみなす。また、当社は、配当または利息の支払が外貨建てで行われる同順位証券については、当社が適当と認める方法により、それらの配当および利息の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の同順位証券の配当および利息の額を用いて、利払可能額を算出する。 |
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「調整後分配可能額」とは、ある日において、会社法に基づき算出される当該日における当社の分配可能額から、当該日の属する事業年度の初日以後、当該日の前日までに支払われた本社債、同順位証券および劣後証券(下記に定義する。)の配当および利息の総額を控除して得られる額をいう。この場合において、本社債または当該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息の支払が行われる日が、本社債の社債要項または当該同順位証券もしくは劣後証券の要項における銀行営業日に該当しないことから、本社債の社債要項または当該要項に従い本社債または当該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息の支払が行われる日に関する調整がなされ、これにより当該日が繰り上げられた場合であっても、本社債または当該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息は、当該調整前の日に支払われるものとみなす。また、当社は、配当または利息の支払が外貨建てで行われる同順位証券および劣後証券については、当社が適当と認める方法により、それらの配当および利息の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の同順位証券および劣後証券の配当および利息の額を用いて、調整後分配可能額を算出する。 |
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「同順位証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本号と実質的に同じ条件を付されたもの(ただし、本社債、および専ら当社の資本調達を行うことを目的として設立された当社の連結子法人等(以下特別目的会社等という。)がその債権者であるものを除く。)、ならびに特別目的会社等の資本調達手段で配当および利息に係る権利について本号と実質的に同じ条件を付されたものをいう。 |
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「劣後証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本号の点において本社債に実質的に劣後する条件を付されたもの(ただし、特別目的会社等がその債権者であるものを除く。)、および特別目的会社等の資本調達手段で配当および利息に係る権利について本号の点において本社債に実質的に劣後する条件を付されたものをいう。 |
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(8)本項第(6)号または第(7)号に基づき支払期日に支払われなかった本社債の利息は繰り延べられず、当該支払期日において、当社の本社債に基づく当該利息の支払義務の効力は将来に向かって消滅する。 |
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(9)当社は、本項第(6)号または第(7)号に基づき支払期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わない場合、本項第(6)号の場合については当社が支払を行わないこととした本社債の利息の金額、本項第(7)号の場合については利払可能額制限が生じた旨および利払可能額、当該支払期日ならびに当社が本項第(6)号または第(7)号に従い当該支払期日において本社債の利息の全部または一部の支払を行わず、その支払義務の効力は将来に向かって消滅することを、当該支払期日の10銀行営業日前までに、別記((注)「10.社債権者に通知する場合の公告の方法」)に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、当該支払期日の10銀行営業日前までに当該通知を行うことができないときは、その後すみやかにこれを行う。 |
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(10)本社債の社債要項に反する支払 |
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本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた本社債の利息の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した利息を直ちに当社に対して返還するものとする。 |
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(11)相殺禁止 |
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本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた本社債に基づく利息の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。 |
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(12)本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)「7.債務免除特約」)に定める債務免除特約、別記((注)「8.元金回復特約」)に定める元金回復特約および別記((注)「9.劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 |
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2.各改定後利率適用期間の適用利率の決定 |
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(1)別記「利率」欄第2項の規定に基づき各利率改定日に改定される本社債の利率は、当該利率改定日に係る改定後利率適用期間について、当該利率改定日の前銀行営業日(以下利率決定日という。)の午前10時に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページ(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/index.htm)もしくはその承継ページまたは当該ページからリンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしくは当該ページからダウンロードできるファイルをいう。以下同じ。)において、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日現在の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間5年の固定利付日本国債の半年複利金利(半年複利ベースの最終利回りをいう。以下同じ。)として表示される金利(以下5年国債金利という。)に1.410%(年率)を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とし、当該利率決定日に当社がこれを決定する。 |
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(2)いずれかの改定後利率適用期間に係る利率決定日の午前10時に、国債金利情報ページに5年国債金利が表示されない場合または国債金利情報ページが利用不能な状態が継続している場合には、当社は、当該利率決定日に参照国債ディーラー(下記に定義する。)に対し、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日の午後3時現在提示可能であった参照5年国債(下記に定義する。)の半年複利金利のオファード・レートおよびビッド・レート(以下提示レートという。)の提示を求めるものとし、その算術平均値(小数点以下第4位を四捨五入する。以下同じ。)を5年国債金利とする。 |
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「参照国債ディーラー」とは、別記((注)「5.財務代理人、発行代理人および支払代理人」)に定める財務代理人(以下財務代理人という。)と協議のうえで国債市場特別参加者(国債の発行等に関する省令第5条第2項に基づき財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)または市場で日本国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から当社が選定する最大5者の金融機関をいう。 |
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「参照5年国債」とは、財務代理人と協議のうえで当社が、本社債の償還期日またはその前後に満期が到来し、市場の慣行として5年満期の新発円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものとして選定する固定利付国債をいう。 |
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(3)本項第(2)号の場合で、当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合には、当該提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除き、残りの提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 |
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(4)本項第(2)号の場合で、当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者または3者である場合には、当該提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 |
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(5)本項第(2)号の場合で、当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たなかった場合には、当該利率決定日より前の銀行営業日の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて、その前銀行営業日現在の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間5年の固定利付日本国債の半年複利金利として表示されていた金利のうち、当該利率決定日に最も近接する銀行営業日の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて表示されていた金利を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 |
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(6)当社は財務代理人に本項第(1)号乃至第(5)号に定める利率確認事務を委託し、財務代理人は各利率決定日に当該利率確認事務を行う。 |
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(7)当社および財務代理人はそれぞれその本店において、各改定後利率適用期間の開始日から5銀行営業日以内に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲載することをもって、これに代えることができるものとする。 |
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3.利息の支払場所 |
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別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 |
定めない。ただし、別記「償還の方法」欄第2項の規定に従い、本社債の全部を償還する。 |
償還の方法 |
1.償還金額 |
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各社債の金額100円につき金100円(ただし、本欄第2項の規定に従う。) |
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2.償還の方法および期限 |
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(1)本社債の元金は、いずれかの利率改定日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で償還することができる。ただし、償還期日において、別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(別記((注)「8.元金回復特約」)に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、本号に基づく償還を行うことはできない。 |
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(2)当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由(下記に定義する。)が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円(ただし、償還期日において、別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(別記((注)「8.元金回復特約」)に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、各本社債につき金1億円から当該免除され、かつ、当該免除の効力が消滅していない支払義務に係る金額を控除して得られる金額(以下免除後元金額という。)。本項第(4)号において同じ。)の割合で償還することができる。 |
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「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない場合をいう。 |
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「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債の全額または一部の額が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制(以下自己資本比率規制という。)上の自己資本比率基準に基づき当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合をいう。 |
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(3)本項第(1)号または第(2)号に基づき本社債を償還しようとする場合、当社は償還期日より前の25日以上60日以内に必要な事項を別記((注)「10.社債権者に通知する場合の公告の方法」)に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。 |
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(4)当社は、清算事由(下記に定義する。)が発生し、かつ継続している場合、別記((注)「9.劣後特約」)に定める劣後特約の規定に従い、本社債の全部を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で償還する。 |
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「清算事由」とは、当社について清算手続(会社法に基づく特別清算手続を除く。)が開始された場合をいう。 |
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(5)償還すべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(6)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことができる。 |
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(7)本社債の償還については、本項のほか、別記「利息支払の方法」欄第1項及び第2項の規定、別記((注)「7.債務免除特約」)に定める債務免除特約、別記((注)「8.元金回復特約」)に定める元金回復特約および別記((注)「9.劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 |
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3.償還元金の支払場所 |
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別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年7月24日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 |
2024年7月30日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
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東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約 |
本社債には財務上の特約は付されていない。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:A(取得日 2024年7月24日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:A(取得日 2024年7月24日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.同一種類の社債
当社は、本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。以下同じ。)の社債を発行することがある。
4.社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
5.財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行
6.期限の利益喪失に関する特約
当社は、本社債につきいかなる場合といえども期限の利益を喪失しない。
7.債務免除特約
(1)当社について損失吸収事由(本(1)①に定義する。)、実質破綻事由(本(1)②に定義する。)または倒産手続開始事由(本(1)③に定義する。)(以下債務免除事由と総称する。)が生じた場合、別記「利息支払の方法」欄第1項および別記「償還の方法」欄第2項の規定にかかわらず、以下の規定に従い、当社は、本社債に基づく元利金の全部または一部の支払義務を免除される。
① 損失吸収事由の場合
当社について損失吸収事由が生じた場合、当該損失吸収事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、各本社債の元金(当該損失吸収事由が生じた時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において、本(1)①に基づき免除されている支払義務に係る金額(本(注)8に基づき当該免除の効力が消滅している支払義務に係る金額を除く。)を除く。以下本(1)①において同じ。)のうち所要損失吸収額(下記に定義する。)に相当する金額および各本社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金(ただし、損失吸収事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(1)①において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、各本社債に基づく元利金の弁済期限は到来せず、債務免除日において、当社は、各本社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する金額および各本社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金の支払義務を免除される。なお、損失吸収事由が生じた時点において各本社債の元金が1円となっている場合を除き、損失吸収事由が生じる毎に、本(1)①に基づき各本社債に基づく元利金の支払義務は免除される。
「損失吸収事由」とは、当社が、以下の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかの方法により報告または公表した連結普通株式等Tier1比率(下記に定義する。)が5.125%を下回った場合をいう。ただし、当社が以下の(ⅰ)から(ⅲ)までの方法により報告または公表した連結普通株式等Tier1比率が5.125%を下回った場合であって、当該報告または公表までに、当社が、金融庁その他の監督当局に対し、本(1)①に従って本社債に基づく元利金の支払義務の免除が行われないとしても当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなることが見込まれる計画を提出し、当該計画につき金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収事由は生じなかったものとみなす。損失吸収事由が生じなかったものとみなされる場合、当社は、損失吸収事由は生じない旨を、当社が連結普通株式等Tier1比率を報告または公表する日以降すみやかに、本(注)10に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。
(ⅰ)当社が金融庁その他の監督当局に提出する決算状況表または中間決算状況表による報告
(ⅱ)当社が銀行法に基づき金融庁その他の監督当局に提出する業務報告書または中間業務報告書による報告
(ⅲ)法令または金融商品取引所の規則に基づき当社により行われる公表
(ⅳ)金融庁その他の監督当局の検査結果等を踏まえた当社と監査法人等との協議の後、当社から金融庁その他の監督当局に対して行われる報告
「所要損失吸収額」とは、各本社債の元金および各損失吸収証券(下記に定義する。)の元金(当該損失吸収事由が発生した時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において、免除等(下記に定義する。)がなされている支払義務に係る金額(当該免除等につき元金回復(下記に定義する。)がなされた支払義務に係る金額を除く。)、または普通株転換(下記に定義する。)がなされた各損失吸収証券の元金の額を除く。以下本(1)①において同じ。)の全部または一部の免除等または普通株転換により、当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなるために必要な額として当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額(以下総所要損失吸収額という。)(ただし、損失吸収事由が生じた場合に、本(1)①と実質的に同一の条件が付されていた場合に免除等または普通株転換がなされる各損失吸収証券の元金の額を超える元金の額について免除等または普通株転換がなされる損失吸収証券がある場合には、総所要損失吸収額から当該免除等または普通株転換がなされる各損失吸収証券の元金の額の合計額を控除して得られる額(0円を下回る場合には、0円とする。))を、各本社債の元金の額および各損失吸収証券の元金の額で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り上げる。)をいう。ただし、当該按分額が、各本社債の元金の額以上の額である場合は、各本社債の元金の額を1円とするために必要な額とする。この場合において、当社は、元金が外貨建ての各損失吸収証券については、当社が適当と認める方法により、各損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の各損失吸収証券の元金の額を用いて、所要損失吸収額を算出する。
「連結普通株式等Tier1比率」とは、自己資本比率規制上の自己資本比率基準に基づき計算される連結普通株式等Tier1比率をいう。
「損失吸収証券」とは、負債性その他Tier1資本調達手段、および自己資本比率規制上の自己資本比率基準において、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われる資本調達手段のうち、損失吸収事由が生じた場合に免除等または普通株転換がなされるもの(本社債および負債性その他Tier1資本調達手段を除く。)をいい、特別目的会社等の発行するものを含む。
本(1)①において「債務免除日」とは、損失吸収事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
「免除等」とは、元本の金額の支払義務の免除その他の方法による元金の削減をいう。
「元金回復」とは、免除等の効力の消滅その他の方法による元金の回復をいう。
「普通株転換」とは、普通株式を対価とする取得その他の方法による普通株式への転換をいう。
② 実質破綻事由の場合
当社について実質破綻事由が生じた場合、実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(1)②において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債に基づく元利金の弁済期限は到来せず、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払義務を免除される。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が当社について、預金保険法第126条の2第1項第2号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
本(1)②において「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
③ 倒産手続開始事由の場合
当社について倒産手続開始事由が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、当社は本社債に基づく元利金(ただし、倒産手続開始事由が生じた時点より前に弁済期限が到来したものを除く。)の支払義務を免除される。
「倒産手続開始事由」とは、当社について破産手続開始、更生手続開始もしくは再生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、更生手続、再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。
(2)債務免除事由が生じた場合、当社はその旨(本(注)7(1)①の場合においては、所要損失吸収額および当該①に定める債務免除日後の免除後元金額を含む。)、債務免除日(本(注)7(1)①または②の場合においては、当該①または②に定める債務免除日をいい、本(注)7(1)③の場合においては、倒産手続開始事由が生じた日をいう。以下本(2)において同じ。)および当社が本(注)7に基づき本社債に基づく元利金(ただし、債務免除事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(注)7において同じ。)の全部または一部の支払義務を免除されることを、本(注)7(1)①または②の場合においては当該債務免除日の前日までに、本(注)7(1)③の場合においては当該債務免除日以降すみやかに、本(注)10に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、本(注)7(1)①または②の場合において、社債権者に当該債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、当該債務免除日以降直ちにこれを行う。
(3)債務免除特約に反する支払の禁止
債務免除事由が生じた後、本社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)7(1)①に基づき免除された支払義務に係る本社債の元利金部分に限る。)の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ちに当社に対して返還する。
(4)相殺禁止
債務免除事由が生じた場合、本社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)7(1)①に基づき免除された支払義務に係る本社債の元利金部分に限る。)の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
8.元金回復特約
(1)損失吸収事由の発生により本(注)7(1)①に基づき本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(本(注)8に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)において、元金回復事由(下記に定義する。)が生じた場合、銀行法その他適用ある法令および自己資本比率規制に従い、当該元金回復事由が生じた日において、本(注)7(1)①に基づき支払義務を免除されている各本社債の元金の額(当該元金回復事由が生じた日において、本(注)8に基づき当該免除の効力が消滅している支払義務に係る金額を除く。以下本(1)において同じ。)のうち、元金回復額(下記に定義する。)に相当する金額について、元金回復日(下記に定義する。)に、各本社債に基づく元金の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅する。なお、元金回復事由が生じる毎に、本(注)8に基づき各本社債に基づく元金の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
「元金回復事由」とは、当社が、銀行法その他適用ある法令および自己資本比率規制に従い、本社債および元金回復型損失吸収証券(下記に定義する。)について本(注)8またはその条件に従い、元金回復がなされた直後においても十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、本(注)8に基づき各本社債に基づく元金の支払義務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。
「元金回復額」とは、当社が、支払義務につき元金回復がなされる本社債および元金回復型損失吸収証券の元金の合計額として、金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額を、元金回復事由が生じた日において、(ⅰ)本(注)7(1)①に基づき支払義務を免除された各本社債の元金の額、および(ⅱ)各元金回復型損失吸収証券の条件に従い免除等された当該各元金回復型損失吸収証券の元金の額(当該元金回復事由が生じた日において、当該元金回復型損失吸収証券の条件に従い元金回復がなされている支払義務に係る金額を除く。以下本(1)において同じ。)で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をいう。この場合において、当社は、元金が外貨建ての各元金回復型損失吸収証券については、当社が適当と認める方法により、免除等された各元金回復型損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の免除等された各元金回復型損失吸収証券の元金の額を用いて、元金回復額を算出する。
「元金回復日」とは、元金回復事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
「元金回復型損失吸収証券」とは、損失吸収証券のうち、元金の回復に関して本(注)8と実質的に同じ条件を付されたものをいう。
(2)本(注)8(1)の規定にかかわらず、償還期日後および実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた後は、元金回復事由は生じないものとする。
(3)元金回復事由が生じた場合、当社はその旨、元金回復額、元金回復日、元金回復日後の免除後元金額、および本(注)8に基づき本社債に基づく元金の一部の支払義務の免除の効力がその全部または一部について将来に向かって失われることを、当該元金回復日の前日までに本(注)10に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。
9.劣後特約
(1)当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、本社債に基づく元利金(ただし、清算事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(注)9において同じ。)の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、当該本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就するまでに本(注)7に定める債務免除事由が生じた場合には、本(注)7の規定に従う。
(停止条件)
当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権((ⅰ)本社債に基づく債権および(ⅱ)本社債に基づく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件の債権またはこれに劣後する条件の債権を除くすべての債権(期限付劣後債務に係る債権、その他自己資本比率規制上の自己資本比率基準に基づき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われる劣後債務に係る債権を含む。)をいう。以下同じ。)が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたこと。
(2)優先債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても優先債権者(下記に定義する。)に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。
「優先債権者」とは、当社に対し、優先債権を有するすべての者をいう。
(3)劣後特約に反する支払の禁止
本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)9(1)に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ちに当社に返還する。
(4)相殺禁止
当社について清算事由が発生し、かつ継続している場合には、本(注)9(1)に規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
10.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
11.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
12.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9(2)の規定に反しない範囲で、本(注)5を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)その効力が生じた上記(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
13.社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)10に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(本(注)7(1)①に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(本(注)8に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、本社債に係る免除後元金額の総額を本社債の総額とする。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
14.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)10に定める公告に関する費用
(2)本(注)13に定める社債権者集会に関する費用
15.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
49,300 |
1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金60銭とする。 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
3,900 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
3,300 |
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計 |
- |
56,500 |
- |
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下金商業等府令という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社は当社の子法人等に該当する。みずほ証券株式会社は、当社が100%出資する連結子会社である。本社債の発行価格および利率(以下発行価格等という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。
該当事項なし
銘柄 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ第20回任意償還条項付無担保永久社債 |
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(債務免除特約および劣後特約付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金28,000百万円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金28,000百万円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
1.2024年7月30日の翌日から2034年12月15日まで |
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年2.555% |
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2.2034年12月15日の翌日以降 |
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各利率改定日(下記に定義する。)に改定され、当該利率改定日に係る改定後利率適用期間(下記に定義する。)について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日(下記に定義する。)における5年国債金利(別記「利息支払の方法」欄第2項第(1)号で定義する。)に1.410%(年率)を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とする。 |
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「利率改定日」とは、2034年12月15日およびその5年後ごとの応当日をいう。 |
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「改定後利率適用期間」とは、各利率改定日の翌日から次の利率改定日または償還期日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号で定義する。)のいずれか早い日までの期間をいう。 |
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「利率基準日」とは、各改定後利率適用期間につき、当該改定後利率適用期間の開始日直前の利率改定日の2銀行営業日前の日をいう。 |
利払日 |
毎年6月15日および12月15日 |
利息支払の方法 |
1.利息の計算期間 |
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(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還がなされる日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2024年12月15日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月および12月の各15日(第1回の利息支払期日を含め、以下支払期日という。)にその日までの前半か年分を支払う。 |
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(2)利息を支払うべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(3)本社債の利息について、支払期日に各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程に定める口座管理機関をいう。以下同じ。)に保有する各本社債の金額(ただし、支払期日において、別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(別記((注)「8.元金回復特約」)に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、当該支払期日における各本社債の免除後元金額(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号に定義する。)。また、支払期日以前に損失吸収事由(別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に定義する。)が生じ、かつ、当該損失吸収事由に係る債務免除日(同①に定義する。)が支払期日後に到来する場合には、当該債務免除日における各本社債の免除後元金額。)の総額について支払われる利息金額は、当該各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じることによりこれを計算し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本号において一通貨あたりの利子額とは、別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程施行規則に従い、1円に別記「利率」欄各項に定める利率を乗じ、それを2で除して得られる金額(ただし、半か年に満たない期間につき利息を支払うときは、その半か年の日割をもってこれを計算し、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をいう。 |
|
(4)本項第(3)号に従い本社債の利息を計算する場合において、直前の支払期日後その次の支払期日までの期間に元金回復日(別記((注)「8.元金回復特約」(1))に定義する。)が到来した場合(ただし、当該元金回復日後当該その次の支払期日までの期間に損失吸収事由が生じ、かつ、当該その次の支払期日における免除後元金額が、当該元金回復日の直前における免除後元金額を下回る場合を除く。)には、当該期間のうち直前の支払期日の翌日から当該元金回復日までの期間については、当該元金回復日の直前における免除後元金額を本項第(3)号における各本社債の金額とみなし、また、当該期間のうち当該元金回復日の翌日から次の支払期日までの期間については、次の支払期日における免除後元金額を、本項第(3)号における各本社債の金額とみなし、本項第(3)号に従い各々の期間につき計算して得られる金額の合計額を、当該次の支払期日に支払うべき本社債の利息とする。 |
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(5)本項第(1)号、第(3)号および第(4)号の規定にかかわらず、償還期日後、および当社につき清算事由(別記「償還の方法」欄第2項第(4)号に定義する。)が生じた日以降これが継続している間は、本社債には利息をつけない。 |
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(6)任意利払停止 |
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本項第(1)号、第(3)号および第(4)号の規定にかかわらず、当社は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払期日において、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わないことができる。当社は、本号に基づき支払期日において各本社債につき本社債の利息の全部または一部の支払を行わない場合(ただし、法令または法令に基づく金融庁その他の監督当局による命令その他の処分に基づく場合を除く。)には、(ⅰ)その直前の配当の基準日に係る普通株式およびその他の株式(配当最優先株式(下記に定義する。)を含む。)に対する金銭の配当を行う旨の取締役会の決議またはかかる配当を行う旨の会社提案の議案の株主総会への提出を行わないものとし、かつ、(ⅱ)当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行わない部分として当社が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該支払期日と同一の日に支払うべき負債性その他Tier1資本調達手段(下記に定義する。)の配当または利息のうち支払を行わない部分として当社が決定する割合とするものとする。この場合において、当該日が当該負債性その他Tier1資本調達手段の要項における銀行営業日に該当しないことから、当該要項に従い当該負債性その他Tier1資本調達手段の配当または利息の支払が行われる日に関する調整がなされ、これにより当該日が当該支払期日と異なることとなる場合であっても、当該負債性その他Tier1資本調達手段の配当および利息は、当該支払期日と同一の日に支払うべきものとみなす。 |
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「配当最優先株式」とは、当社の優先株式で配当の順位が最も優先するものをいう。 |
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「負債性その他Tier1資本調達手段」とは、自己資本比率規制(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号に定義する。)上の自己資本比率基準において、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われる当社が直接発行する資本調達手段のうち、負債として扱われるもの(本社債を除く。)をいう。 |
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(7)利払可能額制限 |
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本項第(1)号、第(3)号および第(4)号の規定にかかわらず、当社が各支払期日に各本社債につき支払うべき本社債の利息の金額は、利払可能額(下記に定義する。)を限度とするものとし(かかる制限を、以下利払可能額制限という。)、当社は、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち当該利払可能額を超える金額について、本社債の利息の支払を行わない。 |
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「利払可能額」とは、ある支払期日について、当該支払期日に係る調整後分配可能額(下記に定義する。)を、(ⅰ)当該支払期日に各本社債につき支払うべき各本社債の利息の額および(ⅱ)当該支払期日に支払うべき各同順位証券(下記に定義する。)の配当または利息の額で按分して算出される額のうち、上記(ⅰ)に係る按分額をいう(ただし、円位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)。この場合において、当該支払期日が本社債の社債要項または当該同順位証券の要項における銀行営業日に該当しないことから、本社債の社債要項または当該要項に従い本社債または当該同順位証券の配当または利息の支払が行われる日に関する調整がなされ、これにより当該日が当該支払期日と異なることとなる場合であっても、本社債または当該同順位証券の配当または利息は、当該支払期日に支払うべきものとみなす。また、当社は、配当または利息の支払が外貨建てで行われる同順位証券については、当社が適当と認める方法により、それらの配当および利息の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の同順位証券の配当および利息の額を用いて、利払可能額を算出する。 |
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「調整後分配可能額」とは、ある日において、会社法に基づき算出される当該日における当社の分配可能額から、当該日の属する事業年度の初日以後、当該日の前日までに支払われた本社債、同順位証券および劣後証券(下記に定義する。)の配当および利息の総額を控除して得られる額をいう。この場合において、本社債または当該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息の支払が行われる日が、本社債の社債要項または当該同順位証券もしくは劣後証券の要項における銀行営業日に該当しないことから、本社債の社債要項または当該要項に従い本社債または当該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息の支払が行われる日に関する調整がなされ、これにより当該日が繰り上げられた場合であっても、本社債または当該同順位証券もしくは劣後証券の配当または利息は、当該調整前の日に支払われるものとみなす。また、当社は、配当または利息の支払が外貨建てで行われる同順位証券および劣後証券については、当社が適当と認める方法により、それらの配当および利息の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の同順位証券および劣後証券の配当および利息の額を用いて、調整後分配可能額を算出する。 |
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「同順位証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本号と実質的に同じ条件を付されたもの(ただし、本社債、および専ら当社の資本調達を行うことを目的として設立された当社の連結子法人等(以下特別目的会社等という。)がその債権者であるものを除く。)、ならびに特別目的会社等の資本調達手段で配当および利息に係る権利について本号と実質的に同じ条件を付されたものをいう。 |
|
「劣後証券」とは、当社の債務で利息に係る権利について本号の点において本社債に実質的に劣後する条件を付されたもの(ただし、特別目的会社等がその債権者であるものを除く。)、および特別目的会社等の資本調達手段で配当および利息に係る権利について本号の点において本社債に実質的に劣後する条件を付されたものをいう。 |
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(8)本項第(6)号または第(7)号に基づき支払期日に支払われなかった本社債の利息は繰り延べられず、当該支払期日において、当社の本社債に基づく当該利息の支払義務の効力は将来に向かって消滅する。 |
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(9)当社は、本項第(6)号または第(7)号に基づき支払期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わない場合、本項第(6)号の場合については当社が支払を行わないこととした本社債の利息の金額、本項第(7)号の場合については利払可能額制限が生じた旨および利払可能額、当該支払期日ならびに当社が本項第(6)号または第(7)号に従い当該支払期日において本社債の利息の全部または一部の支払を行わず、その支払義務の効力は将来に向かって消滅することを、当該支払期日の10銀行営業日前までに、別記((注)「10.社債権者に通知する場合の公告の方法」)に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、当該支払期日の10銀行営業日前までに当該通知を行うことができないときは、その後すみやかにこれを行う。 |
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(10)本社債の社債要項に反する支払 |
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本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた本社債の利息の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した利息を直ちに当社に対して返還するものとする。 |
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(11)相殺禁止 |
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本項に基づき支払期日に支払を行わないものとされた本社債に基づく利息の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。 |
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(12)本社債の利息の支払については、本項のほか、別記((注)「7.債務免除特約」)に定める債務免除特約、別記((注)「8.元金回復特約」)に定める元金回復特約および別記((注)「9.劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 |
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2.各改定後利率適用期間の適用利率の決定 |
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(1)別記「利率」欄第2項の規定に基づき各利率改定日に改定される本社債の利率は、当該利率改定日に係る改定後利率適用期間について、当該利率改定日の前銀行営業日(以下利率決定日という。)の午前10時に国債金利情報ページ(財務省ウェブサイト内「国債金利情報」のページ(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/index.htm)もしくはその承継ページまたは当該ページからリンクされる日本国債の金利情報を記載したページもしくは当該ページからダウンロードできるファイルをいう。以下同じ。)において、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日現在の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間5年の固定利付日本国債の半年複利金利(半年複利ベースの最終利回りをいう。以下同じ。)として表示される金利(以下5年国債金利という。)に1.410%(年率)を加算したもの(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%)とし、当該利率決定日に当社がこれを決定する。 |
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(2)いずれかの改定後利率適用期間に係る利率決定日の午前10時に、国債金利情報ページに5年国債金利が表示されない場合または国債金利情報ページが利用不能な状態が継続している場合には、当社は、当該利率決定日に参照国債ディーラー(下記に定義する。)に対し、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日の午後3時現在提示可能であった参照5年国債(下記に定義する。)の半年複利金利のオファード・レートおよびビッド・レート(以下提示レートという。)の提示を求めるものとし、その算術平均値(小数点以下第4位を四捨五入する。以下同じ。)を5年国債金利とする。 |
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「参照国債ディーラー」とは、別記((注)「5.財務代理人、発行代理人および支払代理人」)に定める財務代理人(以下財務代理人という。)と協議のうえで国債市場特別参加者(国債の発行等に関する省令第5条第2項に基づき財務省が指定する国債市場特別参加者をいう。)または市場で日本国債の売買を活発に行っていると認められる金融機関から当社が選定する最大5者の金融機関をいう。 |
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「参照5年国債」とは、財務代理人と協議のうえで当社が、本社債の償還期日またはその前後に満期が到来し、市場の慣行として5年満期の新発円建て社債の条件決定において参照されることが合理的に想定されるものとして選定する固定利付国債をいう。 |
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(3)本項第(2)号の場合で、当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが4者以上である場合には、当該提示レートの最も高い値と低い値をそれぞれ1つずつ除き、残りの提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 |
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(4)本項第(2)号の場合で、当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者または3者である場合には、当該提示レートの算術平均値を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 |
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(5)本項第(2)号の場合で、当社に提示レートを提示した参照国債ディーラーが2者に満たなかった場合には、当該利率決定日より前の銀行営業日の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて、その前銀行営業日現在の流通市場における実勢価格に基づいて算出された期間5年の固定利付日本国債の半年複利金利として表示されていた金利のうち、当該利率決定日に最も近接する銀行営業日の午前10時現在の国債金利情報ページにおいて表示されていた金利を本項第(1)号に定める5年国債金利とする。 |
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(6)当社は財務代理人に本項第(1)号乃至第(5)号に定める利率確認事務を委託し、財務代理人は各利率決定日に当該利率確認事務を行う。 |
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(7)当社および財務代理人はそれぞれその本店において、各改定後利率適用期間の開始日から5銀行営業日以内に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。ただし、当社については、当該利率を自らのホームページ上に掲載することをもって、これに代えることができるものとする。 |
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3.利息の支払場所 |
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別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。 |
償還期限 |
定めない。ただし、別記「償還の方法」欄第2項の規定に従い、本社債の全部を償還する。 |
償還の方法 |
1.償還金額 |
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各社債の金額100円につき金100円(ただし、本欄第2項の規定に従う。) |
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2.償還の方法および期限 |
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(1)本社債の元金は、いずれかの利率改定日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で償還することができる。ただし、償還期日において、別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(別記((注)「8.元金回復特約」)に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、本号に基づく償還を行うことはできない。 |
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(2)当社は、払込期日以降、税務事由(下記に定義する。)または資本事由(下記に定義する。)が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円(ただし、償還期日において、別記((注)「7.債務免除特約」(1)①)に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(別記((注)「8.元金回復特約」)に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、各本社債につき金1億円から当該免除され、かつ、当該免除の効力が消滅していない支払義務に係る金額を控除して得られる金額(以下免除後元金額という。)。本項第(4)号において同じ。)の割合で償還することができる。 |
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「税務事由」とは、日本の税制またはその解釈の変更等により、本社債の利息の損金算入が認められないこととなり、当社が合理的な措置を講じてもかかる損金不算入を回避することができない場合をいう。 |
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「資本事由」とは、当社が、金融庁その他の監督当局と協議の結果、本社債の全額または一部の額が、日本の銀行監督規則に定める自己資本比率規制(以下自己資本比率規制という。)上の自己資本比率基準に基づき当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われないおそれがあると判断した場合をいう。 |
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(3)本項第(1)号または第(2)号に基づき本社債を償還しようとする場合、当社は償還期日より前の25日以上60日以内に必要な事項を別記((注)「10.社債権者に通知する場合の公告の方法」)に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。 |
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(4)当社は、清算事由(下記に定義する。)が発生し、かつ継続している場合、別記((注)「9.劣後特約」)に定める劣後特約の規定に従い、本社債の全部を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で償還する。 |
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「清算事由」とは、当社について清算手続(会社法に基づく特別清算手続を除く。)が開始された場合をいう。 |
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(5)償還すべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 |
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(6)本社債の買入消却は、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでも、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえでこれを行うことができる。 |
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(7)本社債の償還については、本項のほか、別記「利息支払の方法」欄第1項及び第2項の規定、別記((注)「7.債務免除特約」)に定める債務免除特約、別記((注)「8.元金回復特約」)に定める元金回復特約および別記((注)「9.劣後特約」)に定める劣後特約に従う。 |
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3.償還元金の支払場所 |
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別記((注)「15.元利金の支払」)記載のとおり。 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年7月24日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 |
2024年7月30日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
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東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約 |
本社債には財務上の特約は付されていない。 |
(注)1.信用格付
本社債について信用格付業者から取得した信用格付および取得日、申込期間中に各信用格付業者が公表する情報の入手方法は以下のとおり。(電話番号はシステム障害等により情報が入手できない場合の各信用格付業者の連絡先)
(1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
信用格付:A(取得日 2024年7月24日)
入手方法:R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。
問合せ電話番号:03-6273-7471
(2)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
信用格付:A(取得日 2024年7月24日)
入手方法:JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。
問合せ電話番号:03-3544-7013
信用格付は債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における各信用格付業者の意見であり事実の表明ではない。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではない。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではない。各信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において各信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがある。各信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用しているが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではない。
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.同一種類の社債
当社は、本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。以下同じ。)の社債を発行することがある。
4.社債管理者の不設置
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
5.財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社みずほ銀行
6.期限の利益喪失に関する特約
当社は、本社債につきいかなる場合といえども期限の利益を喪失しない。
7.債務免除特約
(1)当社について損失吸収事由(本(1)①に定義する。)、実質破綻事由(本(1)②に定義する。)または倒産手続開始事由(本(1)③に定義する。)(以下債務免除事由と総称する。)が生じた場合、別記「利息支払の方法」欄第1項および別記「償還の方法」欄第2項の規定にかかわらず、以下の規定に従い、当社は、本社債に基づく元利金の全部または一部の支払義務を免除される。
① 損失吸収事由の場合
当社について損失吸収事由が生じた場合、当該損失吸収事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、各本社債の元金(当該損失吸収事由が生じた時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において、本(1)①に基づき免除されている支払義務に係る金額(本(注)8に基づき当該免除の効力が消滅している支払義務に係る金額を除く。)を除く。以下本(1)①において同じ。)のうち所要損失吸収額(下記に定義する。)に相当する金額および各本社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金(ただし、損失吸収事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(1)①において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、各本社債に基づく元利金の弁済期限は到来せず、債務免除日において、当社は、各本社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する金額および各本社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金の支払義務を免除される。なお、損失吸収事由が生じた時点において各本社債の元金が1円となっている場合を除き、損失吸収事由が生じる毎に、本(1)①に基づき各本社債に基づく元利金の支払義務は免除される。
「損失吸収事由」とは、当社が、以下の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかの方法により報告または公表した連結普通株式等Tier1比率(下記に定義する。)が5.125%を下回った場合をいう。ただし、当社が以下の(ⅰ)から(ⅲ)までの方法により報告または公表した連結普通株式等Tier1比率が5.125%を下回った場合であって、当該報告または公表までに、当社が、金融庁その他の監督当局に対し、本(1)①に従って本社債に基づく元利金の支払義務の免除が行われないとしても当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなることが見込まれる計画を提出し、当該計画につき金融庁その他の監督当局の承認を得られている場合には、損失吸収事由は生じなかったものとみなす。損失吸収事由が生じなかったものとみなされる場合、当社は、損失吸収事由は生じない旨を、当社が連結普通株式等Tier1比率を報告または公表する日以降すみやかに、本(注)10に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。
(ⅰ)当社が金融庁その他の監督当局に提出する決算状況表または中間決算状況表による報告
(ⅱ)当社が銀行法に基づき金融庁その他の監督当局に提出する業務報告書または中間業務報告書による報告
(ⅲ)法令または金融商品取引所の規則に基づき当社により行われる公表
(ⅳ)金融庁その他の監督当局の検査結果等を踏まえた当社と監査法人等との協議の後、当社から金融庁その他の監督当局に対して行われる報告
「所要損失吸収額」とは、各本社債の元金および各損失吸収証券(下記に定義する。)の元金(当該損失吸収事由が発生した時点以前における損失吸収事由の発生により、当該時点において、免除等(下記に定義する。)がなされている支払義務に係る金額(当該免除等につき元金回復(下記に定義する。)がなされた支払義務に係る金額を除く。)、または普通株転換(下記に定義する。)がなされた各損失吸収証券の元金の額を除く。以下本(1)①において同じ。)の全部または一部の免除等または普通株転換により、当社の連結普通株式等Tier1比率が5.125%を上回ることとなるために必要な額として当社が金融庁その他の監督当局と協議のうえ決定する額(以下総所要損失吸収額という。)(ただし、損失吸収事由が生じた場合に、本(1)①と実質的に同一の条件が付されていた場合に免除等または普通株転換がなされる各損失吸収証券の元金の額を超える元金の額について免除等または普通株転換がなされる損失吸収証券がある場合には、総所要損失吸収額から当該免除等または普通株転換がなされる各損失吸収証券の元金の額の合計額を控除して得られる額(0円を下回る場合には、0円とする。))を、各本社債の元金の額および各損失吸収証券の元金の額で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り上げる。)をいう。ただし、当該按分額が、各本社債の元金の額以上の額である場合は、各本社債の元金の額を1円とするために必要な額とする。この場合において、当社は、元金が外貨建ての各損失吸収証券については、当社が適当と認める方法により、各損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の各損失吸収証券の元金の額を用いて、所要損失吸収額を算出する。
「連結普通株式等Tier1比率」とは、自己資本比率規制上の自己資本比率基準に基づき計算される連結普通株式等Tier1比率をいう。
「損失吸収証券」とは、負債性その他Tier1資本調達手段、および自己資本比率規制上の自己資本比率基準において、当社のその他Tier1資本に係る基礎項目として扱われる資本調達手段のうち、損失吸収事由が生じた場合に免除等または普通株転換がなされるもの(本社債および負債性その他Tier1資本調達手段を除く。)をいい、特別目的会社等の発行するものを含む。
本(1)①において「債務免除日」とは、損失吸収事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
「免除等」とは、元本の金額の支払義務の免除その他の方法による元金の削減をいう。
「元金回復」とは、免除等の効力の消滅その他の方法による元金の回復をいう。
「普通株転換」とは、普通株式を対価とする取得その他の方法による普通株式への転換をいう。
② 実質破綻事由の場合
当社について実質破綻事由が生じた場合、実質破綻事由が生じた時点から債務免除日(下記に定義する。)までの期間中、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(1)②において同じ。)の支払請求権の効力は停止し、本社債に基づく元利金の弁済期限は到来せず、債務免除日において、当社は本社債に基づく元利金の支払義務を免除される。
「実質破綻事由」とは、内閣総理大臣が当社について、預金保険法第126条の2第1項第2号に定める措置である特定第二号措置を講ずる必要がある旨の認定を行った場合をいう。
本(1)②において「債務免除日」とは、実質破綻事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
③ 倒産手続開始事由の場合
当社について倒産手続開始事由が生じた場合、倒産手続開始事由が生じた時点において、当社は本社債に基づく元利金(ただし、倒産手続開始事由が生じた時点より前に弁済期限が到来したものを除く。)の支払義務を免除される。
「倒産手続開始事由」とは、当社について破産手続開始、更生手続開始もしくは再生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命令がなされ、または日本法によらない破産手続、更生手続、再生手続もしくは特別清算もしくはこれらに準ずる手続が外国において行われた場合をいう。
(2)債務免除事由が生じた場合、当社はその旨(本(注)7(1)①の場合においては、所要損失吸収額および当該①に定める債務免除日後の免除後元金額を含む。)、債務免除日(本(注)7(1)①または②の場合においては、当該①または②に定める債務免除日をいい、本(注)7(1)③の場合においては、倒産手続開始事由が生じた日をいう。以下本(2)において同じ。)および当社が本(注)7に基づき本社債に基づく元利金(ただし、債務免除事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(注)7において同じ。)の全部または一部の支払義務を免除されることを、本(注)7(1)①または②の場合においては当該債務免除日の前日までに、本(注)7(1)③の場合においては当該債務免除日以降すみやかに、本(注)10に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。ただし、本(注)7(1)①または②の場合において、社債権者に当該債務免除日の前日までに当該通知を行うことができないときは、当該債務免除日以降直ちにこれを行う。
(3)債務免除特約に反する支払の禁止
債務免除事由が生じた後、本社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)7(1)①に基づき免除された支払義務に係る本社債の元利金部分に限る。)の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ちに当社に対して返還する。
(4)相殺禁止
債務免除事由が生じた場合、本社債に基づく元利金(損失吸収事由が生じた場合においては、本(注)7(1)①に基づき免除された支払義務に係る本社債の元利金部分に限る。)の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
8.元金回復特約
(1)損失吸収事由の発生により本(注)7(1)①に基づき本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(本(注)8に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)において、元金回復事由(下記に定義する。)が生じた場合、銀行法その他適用ある法令および自己資本比率規制に従い、当該元金回復事由が生じた日において、本(注)7(1)①に基づき支払義務を免除されている各本社債の元金の額(当該元金回復事由が生じた日において、本(注)8に基づき当該免除の効力が消滅している支払義務に係る金額を除く。以下本(1)において同じ。)のうち、元金回復額(下記に定義する。)に相当する金額について、元金回復日(下記に定義する。)に、各本社債に基づく元金の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅する。なお、元金回復事由が生じる毎に、本(注)8に基づき各本社債に基づく元金の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅する。
「元金回復事由」とは、当社が、銀行法その他適用ある法令および自己資本比率規制に従い、本社債および元金回復型損失吸収証券(下記に定義する。)について本(注)8またはその条件に従い、元金回復がなされた直後においても十分に高い水準の連結普通株式等Tier1比率が維持されることについて、あらかじめ金融庁その他の監督当局の確認を受けたうえで、本(注)8に基づき各本社債に基づく元金の支払義務の免除の効力を将来に向かって消滅させることを決定した場合をいう。
「元金回復額」とは、当社が、支払義務につき元金回復がなされる本社債および元金回復型損失吸収証券の元金の合計額として、金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する額を、元金回復事由が生じた日において、(ⅰ)本(注)7(1)①に基づき支払義務を免除された各本社債の元金の額、および(ⅱ)各元金回復型損失吸収証券の条件に従い免除等された当該各元金回復型損失吸収証券の元金の額(当該元金回復事由が生じた日において、当該元金回復型損失吸収証券の条件に従い元金回復がなされている支払義務に係る金額を除く。以下本(1)において同じ。)で按分して算出される額のうち、各本社債に係る按分額(ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をいう。この場合において、当社は、元金が外貨建ての各元金回復型損失吸収証券については、当社が適当と認める方法により、免除等された各元金回復型損失吸収証券の元金の額を円貨建ての額に換算したうえで、当該円貨建て換算後の免除等された各元金回復型損失吸収証券の元金の額を用いて、元金回復額を算出する。
「元金回復日」とは、元金回復事由が生じた日後10銀行営業日を超えない範囲で、当社が金融庁その他の監督当局との協議のうえ決定する日をいう。
「元金回復型損失吸収証券」とは、損失吸収証券のうち、元金の回復に関して本(注)8と実質的に同じ条件を付されたものをいう。
(2)本(注)8(1)の規定にかかわらず、償還期日後および実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた後は、元金回復事由は生じないものとする。
(3)元金回復事由が生じた場合、当社はその旨、元金回復額、元金回復日、元金回復日後の免除後元金額、および本(注)8に基づき本社債に基づく元金の一部の支払義務の免除の効力がその全部または一部について将来に向かって失われることを、当該元金回復日の前日までに本(注)10に定める公告またはその他の方法により社債権者に通知する。
9.劣後特約
(1)当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、本社債に基づく元利金(ただし、清算事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。以下本(注)9において同じ。)の支払請求権の効力は、以下の条件が成就したときに発生する。ただし、当該本社債に基づく元利金の支払請求権の効力は、以下の条件が成就するまでに本(注)7に定める債務免除事由が生じた場合には、本(注)7の規定に従う。
(停止条件)
当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権((ⅰ)本社債に基づく債権および(ⅱ)本社債に基づく債権と清算手続における弁済順位について実質的に同じ条件の債権またはこれに劣後する条件の債権を除くすべての債権(期限付劣後債務に係る債権、その他自己資本比率規制上の自己資本比率基準に基づき当社のTier2資本に係る基礎項目として扱われる劣後債務に係る債権を含む。)をいう。以下同じ。)が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたこと。
(2)優先債権者に対する不利益変更の禁止
本社債の社債要項の各条項は、いかなる意味においても優先債権者(下記に定義する。)に対して不利益を及ぼす内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、またいかなる者に対しても効力を生じない。
「優先債権者」とは、当社に対し、優先債権を有するすべての者をいう。
(3)劣後特約に反する支払の禁止
本社債に基づく元利金の支払請求権の効力が、本(注)9(1)に従って発生していないにもかかわらず、その元利金の全部または一部が社債権者に対して支払われた場合には、その支払は無効とし、社債権者はその受領した元利金を直ちに当社に返還する。
(4)相殺禁止
当社について清算事由が発生し、かつ継続している場合には、本(注)9(1)に規定されている条件が成就しない限りは、本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺の対象とすることはできない。
10.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙にこれを掲載する。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。
11.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
12.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)9(2)の規定に反しない範囲で、本(注)5を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)その効力が生じた上記(1)の社債権者集会の決議録は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
13.社債権者集会に関する事項
(1)本社債および本社債と同一の種類の社債(以下本種類の社債と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を本(注)10に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(本(注)7(1)①に基づき各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(本(注)8に基づき当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、本社債に係る免除後元金額の総額を本社債の総額とする。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、当社に対し、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
14.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1)本(注)10に定める公告に関する費用
(2)本(注)13に定める社債権者集会に関する費用
15.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
24,300 |
1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金60銭とする。 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
2,000 |
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野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
1,700 |
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計 |
- |
28,000 |
- |
(注) 本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令(以下金商業等府令という。)第153条第1項第4号ハに掲げる社債券に該当し、金商業等府令第147条第3号に規定する本社債の主幹事会社であるみずほ証券株式会社は当社の子法人等に該当する。みずほ証券株式会社は、当社が100%出資する連結子会社である。本社債の発行価格および利率(以下発行価格等という。)の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。
該当事項なし
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
84,500 |
660 |
83,840 |
(注) 上記金額は、第19回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)および第20回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)の合計金額であります。
上記差引手取概算額83,840百万円は、当社の連結子会社である株式会社みずほ銀行に対する劣後融資金として、2024年度上期中を目途に充当する予定であります。
該当事項なし
株式会社みずほフィナンシャルグループ第19回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)および株式会社みずほフィナンシャルグループ第20回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)(以下個別にまたは総称して本社債という。)に対する投資の判断にあたっては、発行登録書、訂正発行登録書および発行登録追補書類その他の内容(それらの参照書類等を含む。)の他に、以下に示すような様々なリスクおよび留意事項を特に考慮する必要があります。ただし、本社債の取得時、保有時および処分時における個別的な課税関係を含め、本社債に対する投資に係るすべてのリスクおよび留意事項を網羅したものではありません。
以下に示すリスクおよび留意事項は、「第三部 参照情報 第1 参照書類」に掲げた有価証券報告書および「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」に記載された「事業等のリスク」と併せて読む必要があります。
なお、以下に示すリスクおよび留意事項に関し、本社債の社債要項の内容の詳細については、「第一部 証券情報 第1 募集要項」をご参照下さい。また、本「募集又は売出しに関する特別記載事項」中で使用される用語は、以下で別途定義される用語を除き、それぞれ「第一部 証券情報 第1 募集要項」中で定義された意味を有します。
(1)本社債に付された信用格付に関するリスク
本社債に付与される信用格付は、債務履行の確実性(信用リスク)についての現時点における信用格付業者の意見であり事実の表明ではありません。また、信用格付は、投資助言、販売推奨、または情報もしくは債務に対する保証ではありません。信用格付の評価の対象は信用リスクに限定されており、流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて言及するものではありません。信用格付業者の信用格付は信用リスクの評価において信用格付業者が必要と判断した場合に変更され、または情報の不足等により取り下げられることがあります。信用格付業者は評価にあたり信頼性が高いと判断した情報(発行体から提供された情報を含む。)を利用していますが、入手した情報を独自に監査・検証しているわけではありません。本社債に付与される信用格付について、当社の経営状況または財務状況の悪化、当社に適用される規制の変更や信用格付業者による将来の格付基準の見直し等により格下げがなされた場合、償還前の本社債の価格および市場での流動性に悪影響を及ぼす可能性があります。
(2)価格変動リスク
償還前の本社債の価格は、市場金利の変動、当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により変動する可能性があります。
(3)本社債の流動性に関するリスク
本社債の発行時においてその活発な流通市場は形成されておらず、またかかる市場が形成される保証はありません。したがって、本社債の社債権者は、本社債を売却できないか、または希望する条件では本社債を売却できず、金利水準や当社の経営状況または財務状況および本社債に付与された格付の状況等により、投資元本を割り込む可能性があります。
(4)元利金免除に関するリスク
当社について、損失吸収事由、実質破綻事由または倒産手続開始事由が生じた場合、以下の①乃至③に記載のとおり、当社は、本社債に基づく元利金の全部または一部の支払義務を免除され、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることはありません。したがって、これらの場合、清算手続において本社債に実質的に劣後することとなる当社の株式につき、これらの事由の発生により損失が生じるか否かおよびその損失の程度にかかわらず、本社債の社債権者は、支払義務を免除された本社債に基づく元利金について、以下のとおりその支払を受けられないこととなります。
① 損失吸収事由の場合について
損失吸収事由が生じた場合、当社は、債務免除日において、各本社債の元金のうち所要損失吸収額に相当する金額(ただし、各本社債の元金を1円とするために必要な額を限度とする。)および各本社債の利息のうち当該金額の元金に応じた利息について、各本社債に基づく元利金(ただし、損失吸収事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。本①において以下同じ。)の支払義務を免除されます。また、支払義務が免除された本社債の元利金については、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることはありません。
なお、かかる本社債に基づく元金の支払義務の免除がなされた後に、元金回復事由が生じた場合、元金回復額に相当する金額について、各本社債に基づく元金の一部の支払義務の免除の効力は将来に向かって消滅します。しかしながら、損失吸収事由の発生により本社債に基づく元金の支払義務の免除がなされた後に、かかる元金回復事由が生じる保証は何らなく、また、本社債の社債権者は、当社に対してかかる元金の回復を求める権利を有しておらず、当社は元金を回復させる義務を何ら負っていません。
したがって、損失吸収事由が生じた場合、本社債の社債権者は、その後の元金回復事由の発生により各本社債に基づく元金の一部の支払義務の免除の効力が消滅しない限り、支払義務が免除された所要損失吸収額に相当する本社債の元金およびこれに応じた将来の利息について、支払を受けることができません。また、当該元金に応じた経過利息については、その後の元金回復事由の発生の有無にかかわらず、その支払を受けられないことが確定します。
② 実質破綻事由の場合について
実質破綻事由が生じた場合、当社は、債務免除日において、本社債に基づく元利金(ただし、実質破綻事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。本②において以下同じ。)の全部の支払義務を免除されます。支払義務を免除された元利金が、その後に回復することはありませんし、また、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、本社債の社債権者は、本社債に基づく元利金の全部について、支払を受けられないことが確定します。
実質破綻事由の発生の有無は内閣総理大臣の判断に委ねられており、当社の意図にかかわらず発生する可能性があります。金融庁は、「金融システムの安定に資する総損失吸収力(TLAC)に係る枠組み整備の方針について」と題する文書(以下金融庁方針という。)を公表(2016年4月)および改訂(2018年4月)のうえ、当社グループを含む本邦のグローバルなシステム上重要な銀行(以下G-SIBsという。)について、2019年3月31日よりTLAC規制に係る銀行法施行規則の一部改正および関連する告示等(以下本邦TLAC規制という。)の段階的な適用を開始し、2022年3月31日より完全適用されています。
金融庁方針および本邦TLAC規制によれば、当社グループを含むG-SIBs、および国内のシステム上重要な銀行(D-SIBs)のうち、国際的な破綻処理対応の必要性が高く、かつ破綻の際に本邦の金融システムに与える影響が特に大きいと認められる金融機関グループであって、本邦TLAC規制の対象として選定されている金融機関グループ(以下本邦TLAC対象SIBsと総称する。)の秩序ある処理の方法としては、原則として金融機関グループの最上位に位置する持株会社等に対して単一の当局が破綻処理権限を行使し、当該金融機関グループを一体として処理する方法(以下SPEアプローチという。)が望ましいと考えられています。その実現のため、本邦TLAC規制においては、本邦TLAC対象SIBsの持株会社を本邦TLAC対象SIBsの破綻処理時において損失の集約が必要な先である国内における破綻処理対象会社(以下国内処理対象会社という。)として指定したうえで、当該持株会社に対して一定水準以上の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債(以下外部TLACという。)の調達・維持を求めるとともに、国内処理対象会社グループ全体を危機に陥れる程度の損失を発生させ得る一定規模以上の子会社であって、かつ金融システム上重要な業務を提供する国内子会社を主要子会社(以下主要子会社という。)として指定したうえで、当該持株会社が当該主要子会社に対して一定水準以上の損失吸収力等を有すると認められる資本・負債(以下内部TLACという。)を予め分配することを求めており、当社グループでは、当社が国内処理対象会社として指定され、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社およびみずほ証券株式会社が主要子会社として指定されています。
そして、本邦TLAC規制においては、SPEアプローチを前提としたTLACを利用した秩序ある処理の具体例として、金融庁が主要子会社に債務超過もしくは支払停止またはそれらのおそれがあると認めた場合に、代替手段の有無および緊急性等を考慮したうえで、法令に基づき、内部TLACを用いた主要子会社の資本増強および流動性回復を含む健全性の回復に係る命令を国内処理対象会社に対して発した場合(以下主要子会社の実質破綻認定時という。)に、内部TLACの条件に従い、債務免除または普通株式への転換が行われること(以下内部TLACのトリガリングという。)により、主要子会社に生じた損失を国内処理対象会社に集約したうえで、かかる場合において、主要子会社から損失を吸収した国内処理対象会社が預金保険法第126条の2第1項第2号に定める特定第二号措置の適用要件を満たす場合には、当該国内処理対象会社に対して特定第二号措置に係る特定認定および特定管理を命ずる処分が行われることが想定されています。かかる秩序ある処理が当社グループに適用される場合には、特定第二号措置に係る特定認定により、本社債に基づく元利金のその時点における残額の全額について、債務免除が行われることとなります。ただし、実際にどのような処理を行うかについては、個別の事案毎に当該本邦TLAC対象SIBsの実態を考慮のうえで決定すべきこととされており、TLACを利用したSPEアプローチを用いるか否かを含め、いかなる方法が選択されるかは確定していません。
また、当社は当社の子会社とは別個の法人格を有する銀行持株会社であり、当社の子会社に対する株式および債権以外に重要な資産を有しておらず、その収入の大部分を当該子会社からの配当その他の支払に依存しています。当社および当社の子会社に適用され得る銀行法、金融商品取引法や預金保険法等に基づく法令上の規制または契約上の制限等により、当社の主要子会社について内部TLACの所要水準を充足することや当該子会社の損失を当社が吸収することを目的として、本社債およびこれと同順位のその他Tier1資本調達手段ならびに当社のTier2資本調達手段を含む当社の外部TLAC適格負債等の発行代わり金または借入金により当社が当該子会社に対して内部TLAC適格性を有する貸付債権等を供与したうえで、当該貸付債権等に係る契約等の条件に従い、主要子会社の実質破綻認定時において、内部TLACのトリガリングが行われる可能性があり、また、その他にも、当該貸付債権等について、債務免除または普通株式への転換等がなされる可能性があります。
そのため、かかる秩序ある処理が当社グループに適用される場合、当該子会社の預金債権およびデリバティブ取引上の債権を含む一般債権および劣後債権の債権者は、その債権につきその条件に従って弁済を受けられることとなる可能性がある一方で、本社債の社債権者は、その本社債に基づく元利金の全部につき弁済を受けられないこととなります。
TLACを利用した秩序ある処理等の手続の具体例については、金融庁の「主要行等向けの総合的な監督指針」Ⅲ-11-6-2-2をご参照ください。
また、本邦において実施されるTLAC規制等は、今後当局により変更される可能性がありうるため、その具体的な内容により、当社による本社債の元利金の返済能力や本社債の市場価値に悪影響が生じる可能性があります。
③ 倒産手続開始事由の場合について
倒産手続開始事由が生じた場合、当社は、当該事由が生じた時点において、本社債に基づく元利金(ただし、倒産手続開始事由が生じた時点より前に弁済期限が到来したものを除く。本③において以下同じ。)の全部の支払義務を免除されます。支払義務を免除された元利金が、その後に回復することはありませんし、また、その免除の対価として当社の株式その他の有価証券が交付されることもありません。したがって、この場合、本社債の社債権者は、本社債に基づく元利金の全部について、支払を受けられないことが確定します。
(5)利払の停止に関するリスク
当社は、本社債の利息の支払を行わないことが必要であるとその完全な裁量により判断する場合には、各支払期日において、各本社債につき、当該支払期日に支払うべき本社債の利息の全部または一部の支払を行わないことができます(かかる利息の支払停止を、以下任意利払停止という。)。
また、当社が各支払期日に各本社債につき支払うべき本社債の利息の金額は利払可能額を限度とするものとし、当社は、各本社債につき、支払期日に支払うべき本社債の利息のうち利払可能額を超える金額について、本社債の利息の支払を行いません。そのため、一の事業年度内において当社の株式、同順位証券または劣後証券につき、その配当等の支払が行われる日に配当等がなされた後に、本社債の支払期日が到来する場合、かかる株式、同順位証券または劣後証券に対してなされた配当等の額が当該支払期日の分配可能額または調整後分配可能額の計算において控除される結果、株式、同順位証券または劣後証券に対しては、その配当等の支払が行われる日に配当等がなされたにもかかわらず、その後の支払期日における本社債の利払については利払可能額制限が生じる可能性があります。さらに、配当等の支払が行われる日を本社債の利息の支払期日と同じくする同順位証券が存在する場合、当該支払期日における利払可能額が、これらに係る配当等の総額も含めて調整後分配可能額を按分して算出される結果、本社債の利払につき利払可能額制限が生じる可能性があります。かかる利払可能額制限が生じる場合、各本社債につき、利払可能額を超える金額に相当する利息の支払は行われません。なお、本社債には、本社債の発行後、当社が株式、同順位証券または劣後証券を発行することを制約する条項は付されていません。本社債の発行後に、当社が株式、同順位証券または劣後証券を発行する場合、これらに対してなされる配当等の額も、上記の調整後分配可能額および利払可能額の算出に含められることになり、本社債の利息の支払に影響を及ぼす可能性があります。
本社債につき任意利払停止や利払可能額制限が生じた場合、支払が停止された本社債の利息は累積しません。したがって、任意利払停止または利払可能額制限により本社債の利息の全部または一部の支払が停止された場合、支払が停止された利息がその後、本社債の社債権者に支払われることはありません。これらの場合、本社債はその期待されたキャッシュ・フローを生じず、本社債の社債権者は本社債に関して予定した利息収入の全部または一部を得られないこととなります。
任意利払停止の場合、当社は、法令または法令に基づく金融庁その他の監督当局による命令その他の処分に基づく場合を除き、(ⅰ)その直前の配当の基準日に係る株式に対する金銭の配当を行う旨の取締役会の決議またはかかる配当を行う旨の会社提案の議案の株主総会への提出を行わず、かつ、(ⅱ)当該支払期日に支払うべき本社債の利息のうち支払を行わない部分として当社が決定した割合と少なくとも同じ割合を、当該支払期日と同一の日に支払うべき負債性その他Tier1資本調達手段の配当または利息のうち支払を行わない部分として当社が決定する割合とします。しかし、かかる制約を除き、本社債には、当社の株式またはその他Tier1資本調達手段について、その配当もしくは利息の支払または当社による取得を制約する条項は付されていません。
(6)償還に関するリスク
① 当社の任意による償還について
当社は、損失吸収事由の発生により各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)を除き、各本社債の要項に定めるいずれかの利率改定日に、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円の割合で償還することができます。また、当社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、償還期日までの経過利息を付して、各社債の金額100円につき金100円(ただし、償還期日において、各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合(当該免除の効力がその全部について消滅している場合を除く。)には、各本社債につき金1億円から当該免除され、かつ、当該免除の効力が消滅していない支払義務に係る金額を控除して得られる金額)の割合で償還することができます。これらの償還がなされた場合、本社債の社債権者は予定した将来の金利収入を得られなくなり、また、その時点で再投資したときに、予定した金利と同等の利回りを達成できない可能性があります。
また、損失吸収事由の発生により各本社債に基づく元金の一部の支払義務が免除されている場合において、税務事由または資本事由の発生により当社が本社債を償還する場合、当該支払義務を免除された各本社債の元金およびこれに応じた将来の利息について、その支払を受けられないことが確定します。
② 永久劣後債であることについて
本社債に償還期限の定めはなく、(ⅰ)当社の任意による償還がなされる場合、または、(ⅱ)当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合に、当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたことを条件として償還される場合を除き、本社債は償還されません。
当社が、当社の任意による償還を行うためには、自己資本比率規制上必要とされる条件を満たすことが必要であり、また、償還に際し、自己資本の充実について、あらかじめ金融庁長官の確認を受ける必要があります。当社が本社債を任意に償還しようとする場合に、かかる本社債の償還のための条件を満たしているか否かについての保証や、当社が本社債を任意に償還するか否かについての保証は何らなく、また、本社債の社債権者は、当社に対して本社債の償還を求める権利を有していません。
(7)本社債の劣後性に関するリスク
本社債には劣後特約が付されており、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合には、本社債に基づく元利金(ただし、清算事由が生じた日までに弁済期限が到来したものを除く。)の支払請求権の効力は、当該清算事由に係る清算手続において、会社法の規定に従って、当社の株主に残余財産を分配する前までに弁済その他の方法で満足を受けるべきすべての優先債権が、その債権額につき全額の弁済その他の方法で満足を受けたことを条件として発生します。したがって、当社につき清算事由が発生し、かつ継続している場合、本社債の社債権者は、その投資元本の全部または一部の支払を受けられない可能性があります。
本社債には期限の利益喪失に関する特約は付されていません。また、本社債の社債権者は、会社法第739条に定める決議を行う権利を有さず、本社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはありません。
(8)規制および規制の変更に関するリスク
2010年12月にバーゼル銀行監督委員会が公表したバーゼルⅢテキスト(銀行の自己資本と流動性に係る国際的な基準の詳細を示すもの)および2015年11月26日付で金融庁により公表された自己資本比率規制等の改正により、本邦においても2016年3月末から各種資本バッファーに係る規制が段階的に適用され、2019年3月末から完全実施されています。また、当社グループは、金融安定理事会(以下FSBという。)および金融庁によりG-SIBsとして選定されており、当該各種資本バッファーに係る規制の一部として、リスク・アセット対比1.0%の追加的な資本水準が2016年3月末から段階的に求められており、当該規制は2019年3月末から完全実施されています。加えて、当社グループは、G-SIBsに適用されるレバレッジ・バッファーに係る規制により、レバレッジ比率規制上の最低所要水準に加え、総エクスポージャー対比0.5%の追加的な資本水準が2023年3月末から求められています。なお、当該最低所要水準およびレバレッジ・バッファーについては、2024年4月1日以降は、それぞれ0.15%および0.05%の上乗せがなされています。さらに、当社グループを含む本邦のG-SIBsについて、2019年3月31日より本邦TLAC規制の段階的な適用が開始され、2022年3月31日より完全適用されています。そのため、自己資本比率規制に従い算出される当社の資本バッファー比率が一定水準を下回った場合には、その水準に応じて、また、リスク・アセットベース外部TLAC比率が所要水準を下回ることとなるのに先立ち、またはレバレッジ比率規制に従い算出される当社のレバレッジ・バッファー比率が一定水準を下回った場合には、その水準に応じて、配当、株式買戻し、償還等の社外流出が原則として制限されることとなります。当社に対してかかる制限が課せられた場合には、任意利払停止にかかる条項に従い本社債の利息の支払が行われず、または本社債の任意による償還または税務事由もしくは資本事由による償還を当社が行うことができない可能性が高まるほか、かかる規制に対応するため、任意利払停止にかかる条項に従い本社債の利息の支払が停止される可能性があります。
また、G-SIBsのグループおよび追加的に求められる資本水準は年次で更新され、毎年11月にFSBによって公表されることから、今後、更に高い資本水準を求められるおそれがあります。さらに、今後の自己資本比率規制やその他の規制(2015年11月にFSBが公表した「グローバルなシステム上重要な銀行の破綻時の損失吸収及び資本再構築に係る原則」等に基づくG-SIBsの総損失吸収力(TLAC)の維持に関する規制を含むが、これに限らない。)の変更・新規導入により、本社債に関する支払についてさらなる制限が課せられ、または当社のさらなる自己資本の積上げ等が必要となり、その結果、本社債に関する支払に悪影響を及ぼす可能性があります。
(9)税制の変更に関するリスク
本社債の償還金、利息に関する税制またはかかる税制に関する解釈・適用・取扱いが変更され、現在の予定を上回る源泉課税に服することとなった場合、本社債の社債権者の予定していた元利金収入の額が減少することがあり得ますが、この場合であっても、当社は本社債について何ら追加的支払を行う義務を負いません。
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
会社の概況および事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第22期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月19日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年7月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年7月1日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後本発行登録追補書類提出日(2024年7月24日)までの間において変更その他の事由は生じておりません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、かかる将来に関する事項については、本発行登録追補書類提出日現在においても、その判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
株式会社みずほフィナンシャルグループ本店
(東京都千代田区大手町一丁目5番5号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項なし