独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月29日

 

 

 

 

日本アジア投資株式会社

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

 

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

 

東京事務所

 

 

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

佐々木 浩一郎

 

 

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士

跡 部 尚 志

 

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本アジア投資株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本アジア投資株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

 未上場営業投資有価証券(投資損失引当金)の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度末において、会社は営業投資有価証券9,375百万円を計上しており、そのうち未上場営業投資有価証券5,094百万円に対して投資損失引当金1,588百万円を連結貸借対照表に計上している。

 注記事項「4 会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法」に記載のとおり、営業投資有価証券のうち、市場価格のないものは移動平均法による原価法で連結貸借対照表に計上され、実質価額が著しく低下し、かつ、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられない場合には、減損処理が行われる。さらに、注記事項「4 会計方針に関する事項(3)重要な引当金の計上基準」に記載のとおり、減損処理には至らない場合でも、投資先会社の実状を勘案の上、損失見積額が投資損失引当金として計上される。

 また、注記事項「(重要な会計上の見積り)営業投資有価証券の評価」に記載のとおり、未上場営業投資有価証券に対する減損及び投資損失引当金の計上については、投資先会社の資産内容、事業状況、資金状況、当社の投資の回収状況等を勘案し、格付けを行い、四半期ごとに損失額を見積もって評価し算定される。

 各投資先会社の資産内容、事業状況、資金状況及び投資の回収状況については、個々の投資先の実状(直近ファイナンスの状況、マイルストーンなど事業進捗の達成状況、資金繰りの状況等のデータに加えて、将来予測である事業計画に含まれる経営改善施策等を反映した著しく下落した一株当たり純資産の回復や業績の見込み、計画されている株式上場やトレードセールの進捗状況、投資の回収計画の実現可能性及び回収見込額等)を主要な仮定としている。

 以上により、未上場営業投資有価証券の損失見積額は財政状態及び経営成績への影響が大きく、その算定には経営者の主観的な判断を伴うことから高い不確実性を有しているため、当監査法人は未上場営業投資有価証券(投資損失引当金)の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、営業投資有価証券の評価の妥当性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

 営業投資有価証券に関する内部統制の有効性を評価するために、内部統制を理解し、整備及び運用状況の有効性の評価手続を実施した。

(2)営業投資有価証券の評価の妥当性の検討

 未上場営業投資有価証券について、減損処理又は投資損失引当金の計上の要否及び損失見積額の合理性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

・ 社内の評価の会議資料を閲覧し、格付けの実施過程を理解した。

・ 未上場営業投資有価証券がそれぞれの格付けの結果に基づいて損失見積額の算定が行われていることを検討した。

・ 投資銘柄の回収または再見積りされた場合について、過年度に使用されたデータ及び重要な仮定の比較及び分析を行い、格付けの妥当性について遡及的な検討を行った。

 また、監査人が選定した投資銘柄に対して主に以下の手続を実施した。

・ 投資先会社の財務数値の基礎となる財務諸表を閲覧し、直近事業年度の業績を理解した。

・ 投資先会社の資産内容、事業状況、資金状況、回収状況等の各項目に対応した、業績やマイルストーンなどの事業進捗の達成状況、資金繰りの状況、株式上場やトレードセールの進捗状況及び新型コロナウイルス感染症拡大の影響などについて、質問を実施するとともに必要と認めた資料を入手して、会社の実施した格付けの内容を検討した。

・ 投資先会社における直近ファイナンスが実行されている場合、その価格に関する証憑を査閲し、帳簿価額と比較した。

 

 

 

 スマートアグリ(植物工場)プロジェクトに係る固定資産の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 当連結会計年度末において、会社はスマートアグリ(植物工場)プロジェクトとして固定資産1,028百万円を計上している。

 注記事項「(重要な会計上の見積り)スマートアグリ(植物工場)に係る固定資産の評価」に記載のとおり、スマートアグリ(植物工場)プロジェクトにおいて、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっているため減損の兆候があると判断したが、減損損失の認識の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていることから減損損失は認識していない。

 割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りには植物工場内の生産環境や生産技術の改善を踏まえた事業計画を基礎としており、当該計画では生産量と歩留まり率等を基に算出した販売可能生産量を主要な仮定として織り込んでいる。将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の主要な仮定は、経営者による主観的な判断を伴うことから高い不確実性を有しているため、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、スマートアグリ(植物工場)プロジェクトの固定資産の減損損失の認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りについて、主に以下の監査手続を実施した。

・ 将来キャッシュ・フローの基礎となる将来の事業計画の実現可能性を評価するために、工場内の生産環境の状況、品質や生産技術の改善状況、顧客からの受注予測等について、経営者への質問を行った。

・ 経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。事業計画と実績の乖離要因を把握し、当該乖離要因の解消可能性について、経営者への質問を行うとともに、関連する根拠資料を閲覧した。

・ 将来の事業計画の見積りに含まれる主要な仮定である販売可能生産量については、経営者と協議するとともに過去の生産量や歩留まり率の趨勢分析を実施した。

・ 経営者の識別した主要な仮定を評価するため、販売可能生産量の予測については、将来の変動リスクを考慮した感応度分析を実施した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本アジア投資株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、日本アジア投資株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 (注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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