(注) 2024年4月26日開催の取締役会決議に基づき、2024年5月15日に自己株式2,700,000株の消却を実施したため、発行済株式総数が44,154,132株へ減少しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1 2019年7月1日付けをもって普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことによるものです。
2 自己株式の消却による減少です。
3 自己株式の消却による減少です。
4 自己株式の消却による減少です。
5 自己株式の消却による減少です。
6 2024年4月26日の取締役会決議により、2024年5月15日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が2,700,000株減少しています。
(注) 1 自己株式3,956,824株は「個人その他」に39,568単元、「単元未満株式の状況」に24株含んでいます。
2 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が268単元含まれています。
2024年3月31日現在
(注) 1 2020年12月22日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行およびその共同保有者が2020年12月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
2 2021年8月5日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシーが2021年7月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
3 2022年11月7日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社およびその共同保有者が2022年10月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりです。
4 2024年2月22日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッドが2024年2月19日現在で以下の株式を所有している旨が記載されていますが、当社として2024年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていません。
なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
(注) 「完全議決権株式(その他)」の株式数の欄に26,800株、議決権の数の欄に268個、それぞれ証券保管振替機構名義の株式および議決権が含まれています。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの自己株式取得による株式数は含めていません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれていません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2024年8月1日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による取得及び単元未満株式の買取による株式は含まれていません。
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つと認識しており、中長期的な企業価値の増大が利益還元の最大の源泉となると考えています。今後も事業拡大に必要な保有資金を考慮し、業績動向や財務状況などを総合的に勘案したうえで、株主の皆様への中長期的な利益還元を目指して、安定した配当の継続や、自己株式取得など機動的な資本政策などに取り組んでいます。
なお、中期経営計画の期間中においては、配当性向を50%以上、総還元性向を70%以上とする株主還元を実行していきます。
保有資金の使途については、新しい情報技術への開発投資、業務拡大や新規事業開拓のための資本提携、人材育成投資ならびに経営管理機能の強化のための投資など、中長期的な企業価値の増大を図るための先行投資としての活用を考えています。
当期の期末配当については、営業利益で過去最高を更新し、当初の業績予想を上回りましたので、配当予想から8円増配し、1株当たり58円となります。これにより、1株当たりの年間配当金は、既に実施済みの中間配当金45円と合わせて、1株当たり103円となります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うこととしており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。
なお、当社では、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
当事業年度に係る剰余金の配当は、以下のとおりです。
当社グループはコーポレート・ガバナンスを経営上の最重要課題のひとつとして認識しています。公正かつ効率的な株主重視の経営を図るとともに、透明性の高い経営を確立し、継続的な企業価値の向上およびステークホルダーとの信頼関係を構築するため、コーポレート・ガバナンスおよび内部統制システムの整備に積極的に取り組んでいます。
当社は、意思決定の迅速化を図り、取締役会における議論をより充実させるとともに、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、監査等委員会設置会社を採用しています。
<取締役会>
当社の取締役会は、取締役10名のうち、過半数の6名を社外取締役として選任しており、このうち2名は女性取締役です。取締役会の構成員の氏名は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりで、代表取締役社長が議長を務めています。
社外取締役は、それぞれの専門分野における知識や経験を背景とした経営機能の強化や取締役の業務執行に対する監督機能の強化などにおいて重要な役割を担うとともに、指名・報酬委員会の委員である社外取締役は、役員等の報酬の決定や取締役候補者の指名にあたり、指名・報酬委員会の委員として取締役会に対して答申を行うなど、適切に関与いただいています。
社外取締役を含む取締役については、当社の属する業界や事業内容、および会社機能などを熟知し、また経営に関する知見、経験、能力などを相当程度有している者を選任することとしています。現在の各取締役は主要な経営課題への対応が期待できるバックグラウンドを有したうえ、迅速果断な意思決定を行っており、また当社の規模や業態などの観点からバランスの取れた構成であると考えています。
選任に関する方針は、それぞれの知見、的確な意思決定と監督、中長期的な企業価値向上に対する期待度などの観点から総合的に検討し選任することとしています。
取締役会は、社内規程に基づき、当社の経営に関する基本方針、経営および業務執行に関する重要事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令および定款に定められた事項等を決議し、また、法令に定められた事項および重要な業務執行の状況等につき報告を受けます。
<監査等委員会>
監査等委員会は社外取締役3名を含む4名で構成され、このうち1名は女性取締役です。監査等委員会の構成員の氏名は、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりで、社外取締役が委員長を務めています。
社外取締役は、客観的で公正な監査体制の確立などにおいて、それぞれ重要な役割を担っています。社外取締役を選任することにより、経営者による説明責任の強化および経営の透明性の向上も図られるなど、当社が株主・投資者などからの信認を確保していくうえで、適切な体制であると考えています。
監査等委員会は、監査方針、監査計画に基づき、代表取締役との定期的な意見交換、取締役会や各種委員会等の重要会議への出席、会計監査人および監査室との連携、業務・財産の状況等の調査を通じ、取締役の職務執行の監査を行います。
<指名・報酬委員会>
指名報酬委員会は、代表取締役社長、および社外取締役3名の合計4名で構成され、社外取締役が委員長を務めています。
指名・報酬委員会では、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定や取締役候補者の指名にあたり、取締役会からの諮問を受けて社外取締役を中心に適切に審議を行い、取締役会に答申することとしています。
取締役会は、当該答申内容を最大限尊重して取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬や取締役候補者の指名に係る決定を行っています。
<執行役員制度および経営会議>
執行役員は15名(うち2名が取締役兼任)です。この体制は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を区分し、迅速かつ適確に業務執行が行える経営体制の確立を主眼としています。また、代表取締役社長が業務執行を行うための方針および計画、その他重要事項を協議する機関として、代表取締役社長を議長とし、取締役および執行役員を中心に構成される「経営会議」を設置しています。
<リスクマネジメント委員会>
さまざまなリスクを適切に管理するため、代表取締役社長を委員長とし、取締役および執行役員を中心に構成される「リスクマネジメント委員会」を設置しており、定期的にリスク評価および問題点の把握を行い、対応計画を策定し推進するとともに、リスクの発生の有無についての監視を行っています。
<サステナビリティ委員会>
サステナビリティ委員会は、取締役会による監督のもと、代表取締役社長を委員長とし、取締役および執行役員を中心に構成されています。サステナビリティ委員会では、環境や人材といった社会課題への取り組みについて、方針や目標、活動計画の策定、目標に対する推進管理や評価、個別施策の審議を行い、定期的に取締役会に報告や提言を行っています。
③ 企業統治に関するその他の事項
・ 内部統制システムの整備の状況
当社は、内部統制システムの構築にあたり、法令および定款を遵守し、業務の適正を確保するとともに財務報告の信頼性を確保するため、以下の考え方のもと内部統制システム構築に関する体制を整備し、適切に運用するとともに、環境の変化に応じその継続的改善に努めています。
イ.取締役会は、内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受ける。
ロ.社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持および一層の向上を図る。
ハ.代表取締役社長は、業務執行の最高責任者として内部統制システムの構築、運用および改善を行う。
ニ.内部統制推進部門を設置し、内部統制システムの構築、運用および改善を行う。
ホ.事業活動から独立した立場で内部監査を行う部門として監査室を設置し、監査室は、内部統制システム構築に関する体制整備の実行状況を監視するとともに、改善が必要な場合には指摘を行う。
ヘ.金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の信頼性確保への適切な取り組みを行う。
・内部統制システムに関する個別体制
当社の内部統制システムに関する個別体制の概要は以下のとおりです。
イ.当社の取締役および社員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(イ)コンプライアンスについての企画および運営管理を実施する部門を設置し、コンプライアンスに関する体制を整備する。
(ロ)「DTSコンプライアンス・ガイド」を定め、役員および社員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題としてとらえ業務運営に当たるよう、研修等を通じて指導する。
(ハ)「DTSグループ行動規範」に基づき、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との結びつきを、断固として排除する。
(ニ)法令上疑義のある行為等について当社の社員等が相談および通報を行う手段として「ヘルプライン」を設ける。
(ホ)監査室は、年間の監査計画を作成するとともに、事業活動から独立した立場で内部監査を行う。
(ヘ)財務報告の信頼性を確保するために必要な規程および体制を整備する。
ロ.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(イ)取締役の職務の執行にかかる文書(電磁的記録を含む。以下同じ。)その他の重要な情報の取り扱いは「情報資産管理規程」に定め、同規程に従い検索性の高い状態で保存し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
(ロ)役員および社員の職務執行に必要な情報の保存、管理および有効活用のため、社内情報システムを整備する。
(ハ)情報の管理に関しては、情報セキュリティについての企画および運営管理を実施する部門を設置し、情報セキュリティに関する体制を整備する。なお、個人情報保護に関しては基本方針およびガイドラインを定め対応する。
ハ.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)取締役会は「リスク管理規程」「危機管理規程」を定め、同規程に基づき代表取締役社長その他業務執行を担当する取締役に業務の執行を行わせる。
(ロ)経営会議で協議のうえ、代表取締役社長が指名するサステナビリティに関する取り組みを統括する責任者を委員長とする「サステナビリティ委員会」を設置し、サステナビリティ課題に関するリスク、機会を特定し、取り組みの計画および評価を行う。
(ハ)経営会議で協議のうえ、代表取締役社長が指名するリスク管理を統括する責任者を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、全社的なリスクマネジメント体制およびオペレーショナルリスクの管理を行う。また、リスクの発生の有無について継続的に監視を行う。
(ニ)大規模災害等の発生に対しては、緊急時の対応を定めるとともに、事業の継続を確保するための規程および体制を整備する。
(ホ)経営会議で協議のうえ、代表取締役社長が指名するプロジェクト開発を統括する責任者を議長とする「プロジェクト推進会議」を設置し、所定の基準に該当するプロジェクトについては、受注可否の審議やサービス開始判定等を行うことにより効率化を阻害する要因を排除・低減し目標達成の確度を高める。
ニ.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)取締役会は「職務権限規程」を定め、同規程に基づき代表取締役社長その他業務執行を担当する取締役に業務の執行を行わせる。
(ロ)全社的な事業推進においては、実施すべき具体的な施策および効率的な業務を、社内規則に基づく職務権限や意思決定ルールにより行う。
(ハ)役員および社員が共有する全社的な目標を定め、浸透を図るとともに、この目標に基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。この中期経営計画に基づき、短期計画として事業年度ごとに各事業部門の事業目標と予算を設定する。
(ニ)業務執行の方針および計画、その他重要事項を協議する機関として「経営会議」を設置する。また業績目標に対する実績管理を行うため、「経営会議」において月次業績を報告する。
ホ.当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(イ)企業集団における業務の適正を確保するため子会社所管部門を設置し、子会社が適切な内部統制システムの整備を行うよう指導および助言を行う。
(ロ)子会社の非常勤役員として配置された者は、当社の子会社所管部門と連携のうえ、子会社における法令の遵守および業務の適正を確保するため、指導および助言を行う。
(ハ)グループ横断的な会議を開催することにより、グループ間の情報共有化を図り、業務の適正を確保する。
ヘ.子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
(イ)子会社に対し「関係会社管理規程」を設け、特定の事項について取締役会決議前に当社に承認を求め、または提出もしくは報告することを義務付けるとともに、所定の基準に該当するものについては当社取締役会付議事項とする。
ト.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(イ)当社のリスクマネジメント委員会は、子会社の問題点とこれに対する対応計画を把握し、当計画の進捗状況について定期的に報告を受ける。また同委員会は子会社でのリスク発生について継続的に監視を行う。
(ロ)所定の基準に該当する子会社のプロジェクトについては、当社のプロジェクト推進会議において、受注可否の審議やサービス開始判定等を行い、効率化を阻害する要因を排除・低減し目標達成の確度を高める。
チ.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(イ)子会社の事業推進においては、各社の社内規則に基づく職務権限や意思決定ルールにより行う。ただし特定の事項については、当社の「関係会社管理規程」の定めに従うものとする。
(ロ)当社は、当社および子会社で共有する目標を定め浸透を図る。子会社はこの目標に基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、この中期経営計画に基づき、短期事業計画と予算を設定し、当社へ定期的に報告する。
リ.子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(イ)当社は「DTSコンプライアンス・ガイド」を子会社に展開し指導および助言を行う。
(ロ)法令上疑義のある行為等について子会社の社員等が相談および通報を行う手段として「グループ・ヘルプライン」を設ける。
ヌ.当社の監査等委員会の職務を補助すべき社員に関する事項
(イ)監査等委員会は、その職務を補助する社員に対し、監査の実施に必要な事項を指揮命令することができる。
ル.前号の社員の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
(イ)監査等委員会の職務を補助すべき社員の人事異動、人事考課等については監査等委員会の意見を尊重する。
ヲ.監査等委員会を補助する社員に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
(イ)監査等委員会より、監査の実施に当たり指揮命令を受けた社員は、その業務の遂行中は監査等委員でない取締役等の指揮命令を受けない。
ワ.監査等委員でない取締役および社員が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
(イ)監査等委員会が選定する監査等委員(以下「選定監査等委員」という。)は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会の他、経営会議、リスクマネジメント委員会等の重要な会議に出席することができる。
(ロ)選定監査等委員は、重要な稟議書その他文書を閲覧し、必要に応じ監査等委員でない取締役および社員の説明を求めることができる。
(ハ)監査等委員でない取締役は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査等委員会に報告する。
a.会社に著しい損害もしくは著しい信用の低下を及ぼす事項、または、そのおそれのある事項
b.重大な法令・定款・社内規程違反、または、そのおそれのある事項
c.コンプライアンス上重要な事項
d.その他上記aからcに準じる事項
(ニ)社員は前項aからdに関する重大な事実を発見した際は、監査等委員会に直接報告することができる。
カ.子会社の取締役および社員等またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
(イ)当社の選定監査等委員は、子会社に対する事業計画ヒアリング等に出席することができる。
(ロ)当社の選定監査等委員は、子会社の文書を閲覧し、必要に応じ子会社の取締役等に説明を求めることができる。
(ハ)以下に定める事項を発見した子会社の取締役および社員等またはこれらの者から報告を受けた者は、当社監査等委員会に直接報告することができる。
a.会社に著しい損害もしくは著しい信用の低下を及ぼす事項、または、そのおそれのある事項
b.重大な法令・定款・社内規程違反、または、そのおそれのある事項
c.コンプライアンス上重要な事項
d.その他上記aからcに準じる事項
ヨ.監査等委員会に報告をした者が、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制
(イ)通報者の保護および守秘義務を明示した、「内部通報制度運用規程」を定める。なお社員等が閲覧できる環境を整備する。
タ.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
(イ)監査等委員会が定める監査計画において見込まれる費用については予め予算化し、突発的に発生した事象に対応するために必要な費用については、前払いまたは償還できることとする。
レ.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(イ)監査等委員会は、代表取締役、会計監査人のそれぞれと随時意見交換会を開催することができる。
(ロ)監査等委員会は、適切な職務執行のため、子会社取締役・子会社監査役との意思疎通、情報交換を行うことができる。
(ハ)監査等委員会は、必要に応じ自らの判断で、弁護士および公認会計士等の外部専門家より、監査業務に関する助言を受けることができる。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
当社およびグループ各社は、役員、社員、パートナー企業社員を対象としたコンプライアンス教育・研修を実施し、コンプライアンスに対する意識向上に向けた取り組みを行うとともに、グループ共通の内部通報窓口を設置し、適切に運用しています。
役員および社員の職務執行に必要な情報の管理に関しては情報セキュリティ、個人情報保護に関する体制を整備し「情報資産管理規程」に基づき適切に運用を行っています。
当社は、企業価値を維持・増大していくことを目的として、事業に関連する内外の様々なリスクを適切に管理し全社のリスク管理方針を策定するため「リスクマネジメント委員会」を設置し、全社的なリスクマネジメントの体制や全社で対応するリスク管理についての審議、各部門、各部署からのリスクマネジメント報告の承認などを行っています。また、グループのリスクマネジメントの対応状況の報告を受け、必要に応じグループ会社に対策を指導しています。
リスクマネジメント委員会の下にリスク統括部署、リスク所管部署を設け、リスクの性質により分割した区分ごとに、リスクに対する内部統制の体制・運用のモニタリングや、必要な支援・助言・監督などを行っています。
当社は、2023年度において取締役会を13回開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定したほか、法令・定款への適合性や業務の適正性の観点から業務執行状況の監督を行いました。グループ会社に関する事項については「関係会社管理規程」を定め、適切に対応しています。また、当社では役付執行役員制度を導入しており、取締役会による意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を区分し、迅速かつ適確に業務執行が行える経営体制を確保しています。さらに取締役会の定める経営方針に基づいて代表取締役社長が業務を執行するにあたり、「経営会議」を33回開催し、業務執行の方針および計画、その他重要事項を協議しています。
社外取締役を含む監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会等の重要な会議および各種委員会等に出席し取締役の意思決定の過程および業務執行の把握に努めています。2023年度において監査等委員会は11回開催しています。
また、代表取締役会長とは2回、代表取締役社長とは3回、計5回の会合を実施し、監査上の重要課題等につき意見交換を行いました。加えて、グループ会社の監査役等とも定期的に意見交換を行い、連携してグループ各社の監査を実施しています。
なお、当社は、当社の特定の海外子会社において、経営者等による取引先からのキックバックと不正な支払いが行われている可能性があることが把握されたため、2024年5月24日に特別調査委員会を設置し、調査を行ってきました。
当社は、特別調査委員会から2024年8月2日に調査報告書を受領し、当該海外子会社において、顧客関係者等に対する不適切な支払いが継続して行われていたことの報告を受けました。
本件事案につきましては、2024年8月15日付で提出しました「第52期 内部統制報告書」に記載のとおり、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえた再発防止策を講じて適正な内部統制の整備および運用を図っていきます。
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、100万円または同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額を責任の限度としています。
当社は、当社および当社子会社におけるすべての取締役、監査役および執行役員を被保険者とした、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金および訴訟費用等を補塡することとしています。当該保険の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定です。なお、当該保険の保険料は、全額当社が負担しています。また、職務執行の適切性が損なわれないようにするための措置として、保険契約上で定められた一定の免責事由に該当するものについては補塡の対象としないこととしています。
当社は、監査等委員でない取締役の定数を17名以内、監査等委員である取締役の定数を5名以内とする旨を定款に定めています。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
当社は、株主の皆様への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めています。
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会の特別決議を機動的に行うことを目的とするものです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、2023年度において取締役会を13回開催し、法令等に定められた事項や経営に関する重要事項を決定したほか、法令・定款への適合性や業務の適正性の観点から業務執行状況の監督を行いました。
また、当社では、取締役会議案として「決議事項」、「報告事項」のほかに、中長期的な課題の議論を目的とした「論議事項」を設けており、昨年度は気候変動対応とTCFD提言に基づく情報開示、リスクマネジメントなどのテーマについて議論を行いました。
当社は、2023年度において指名・報酬委員会を9回開催し、役員の指名、報酬に関して、取締役会に対して答申を行いました。指名・報酬委員会の主な活動内容は以下のとおりです。
なお、その他に、指名・報酬委員会の運営やコーポレート・ガバナンスの課題について検討しています。
2024年3月期 取締役会の構成および出席状況、在任年数、指名・報酬委員会の構成
◎委員長、○委員
*1 飯室進康氏は2023年6月22日付けで取締役に就任したため、就任後の開催(取締役会11回)に対しての出席回数および出席率を記載しています。
*2 竹井豊氏は2023年6月22日付けで指名・報酬委員に就任したため、就任後の開催(指名・報酬委員会8回)に対しての出席回数および出席率を記載しています。
男性
(注) 1 2024年6月25日開催の第52回定時株主総会の休会の時(2024年6月25日の審議終了時)から、1年間です。
2 2024年6月25日開催の第52回定時株主総会の休会の時(2024年6月25日の審議終了時)から、2年間です。
3 2023年6月22日開催の第51回定時株主総会の終結の時から2年間です。
4 宍戸信哉、山田伸一、増田由美子、石井妙子、飯室進康および大野宏の各氏は、社外取締役です。
5 当社では、意思決定の迅速化と経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務執行役員に次の13名を加えた15名で構成されています。
当社の監査等委員でない社外取締役は3名、監査等委員である社外取締役は3名です。
宍戸信哉氏は、住宅ローン業界および不動産業界の経営陣としての豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、過去に独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンおよび髙松建設株式会社の業務執行者を務めていましたが、各社と当社グループとの間には、取引関係はありません。
山田伸一氏は、IT業界における業界動向や企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、過去に当社の取引先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者を務めていましたが、退任してから既に13年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しています。同社と当社グループとの間には、年間106億円未満・対売上高比率(売上のみならず仕入れ等も含めた取引額の総売上高に対する割合。以下同じ。)10%未満(2024年3月期実績(連結))の取引があります。また、同氏は、過去に当社の取引先であるNTTテクノクロス株式会社(NTTソフトウェア株式会社とNTTアイティ株式会社が合併し、NTTテクノクロス株式会社発足)の業務執行者を務めていましたが、退任してから既に7年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しています。同社と当社グループとの間には、年間1億円未満・対売上高比率0.1%未満(2024年3月期実績(連結))の取引があります。
増田由美子氏は、複数の大手外資系IT企業におけるマネジメントの経験があり、消費者・顧客志向経営、顧客対応の専門知識およびダイバーシティ&インクルージョンの豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、株式会社消費者の声研究所の業務執行者を務めていますが、同社と当社グループとの間には、取引関係はありません。
石井妙子氏は、弁護士の資格を有しており、法務および労務に関する豊富な経験と専門知識を当社の監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、太田・石井法律事務所開設副所長の業務執行者を務めていますが、同事務所と当社グループとの間には、取引関係はありません。
飯室進康氏は、公認会計士の資格を有しており、その財務および会計に関する豊富な経験と専門知識を当社の監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、飯室公認会計士事務所の業務執行者を務めていますが、同事務所と当社グループとの間には、取引関係はありません。
大野宏氏は、信託銀行および建築業の企業の経営陣としての豊富な経験と高い見識を当社の監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、株式会社安藤・間の業務執行者を務めていましたが、同社と当社グループとの間には、取引関係はありません。
監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会ならびに監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言を行うこと等により、監査等委員会および監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員である社外取締役は、「(3) (監査の状況) ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っています。
(3) 【監査の状況】
当社は、社外監査等委員3名を含む監査等委員4名で監査等委員会を構成しています。社外監査等委員の3名は、それぞれ財務および会計、法務、企業経営の専門家・経験者であり、それぞれの分野に関する相当程度の知見を有しています。
監査等委員は取締役会その他の重要な会議に出席するほか、監査等委員会監査方針および監査実施計画における業務の分担等を踏まえて、内部監査およびコンプライアンスの状況把握や業務執行状況の確認等を行っています。個別の業務執行の状況に関しては、必要に応じて担当取締役および部門責任者から報告を求め内容等の調査・確認を行っており、こうした活動を通じて、取締役の職務執行について適切に監査を行っています。会計監査人とはその職務の執行状況と監査の内容等について報告・説明を受け、必要に応じて意見・情報交換を行いました。
当該事業年度において、当社は監査等委員会を11回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は以下のとおりです。
(監査等委員会出席者および出席状況)
(注)行本憲治氏は2023年6月22日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって監査等委員を退任しているため、退任までの開催(監査等委員会3回)に対しての出席回数および出席率を記載しています。飯室進康氏は2023年6月22日開催の第51回定時株主総会の時をもって監査等委員に就任したため、就任後の開催(監査等委員会8回)に対しての出席回数および出席率を記載しています。
監査等委員会においては、監査報告の作成、常勤監査等委員の選定および解職、監査の方針・業務および財産の状況の調査の方法その他監査等委員の職務の執行に関する事項の決定を主な検討事項としています。また、会計監査人の選解任または不再任に関する事項や会計監査人の報酬に対する同意等、監査等委員会の決議による事項について検討を行っています。なお、経営企画部・経理部や会計監査人からは当社グループ会社の連結決算および会計監査の状況について、各四半期を含め年間を通じて詳細な説明を受けています。
常勤監査等委員は、取締役会や経営会議、リスクマネジメント委員会、サステナビリティ委員会等重要な会議に出席するとともに重要な決裁書類や諸会議議事録等の閲覧のほか、当社および当社グループ会社の業務執行状況の確認・実地調査等を行っています。また、定期的に代表取締役や取締役と経営課題全般について意見交換・議論を行うことで、取締役の職務の執行状況を把握するとともに意見を表明しています。特定の経営課題・テーマについては必要に応じて取締役および使用人等からその職務の執行状況について説明を受け、意見を表明しています。グループ会社については、文書の閲覧を行い、必要に応じてグループ会社の取締役等に説明を求めるとともに、定期的にグループ会社の監査役と情報交換しています。内部監査については、監査室と緊密に連携し、内部監査方針や計画、内部監査結果等についての情報・意見交換と被監査部門責任者ヒアリングへの陪席等により認識の共有を図っています。また内部統制システムの構築・運用状況やコンプライアンス・リスク管理事項に関しても、取締役および使用人等から報告・説明を受け、必要に応じて意見を表明しています。
内部監査については、代表取締役社長直轄の「監査室」が、内部統制の適切性や有効性などに関し、年間監査計画に基づき定期的に当社および当社グループ会社を対象として監査を行うとともに、必要に応じて臨時に監査を行う体制をとっています。監査室は、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに年1回取締役会に当年度の監査計画を報告しています。また、必要に応じて監査等委員会および会計監査人との間で情報交換等を行い、監査等委員会監査・会計監査人による監査の円滑な実施および実行性・効率性の向上を図っています。なお、内部監査に係る構成は次のとおりです。
・内部監査に係る構成 監査室9名
EY新日本有限責任監査法人
2021年3月期以降
関口 茂
中田 里織
公認会計士12名、会計士試験合格者等7名、その他13名
会計監査人の選定については、監査等委員会は、会計監査人の適格性・監査体制・監査水準等を勘案したうえ、再任・不再任の決定を行っています。
なお、解任・不再任については、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
また上記の場合の他、監査等委員会は、会計監査人の独立性、職務執行状況等を勘案し、その必要があると判断した場合は、その決議により、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
当社の会計監査人に対する評価を以下の観点から行っています。
・会計監査人(法人・個人)としての適格性・独立性・内部統制状況
・担当会計士の員数ならびにメンバーの経験年数・資格等の監査体制
・監査の実施状況と監査水準
・適時適切な報告等、監査等委員会および会社との連携状況
当社の監査等委員会では、会計監査人より適時「会社計算規則第131条に基づく通知事項」についての説明を受けているほか、四半期ごとの監査報告等を受け必要に応じて説明を求めるなかで、上記観点に則って会計監査人の評価を行いました。
当社が監査公認会計士に対して報酬を支払っている公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務の内容は、海外子会社の内部統制の整備に係る助言業務です。
当社が監査公認会計士と同一のネットワークに属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、リスクマネジメント体制の整備に関する支援業務です。
該当事項はありません。
該当事項はありませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、規模・特性・監査日数等を勘案したうえ、決定しています。
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2023年6月22日開催の取締役会において、あらたに監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」といいます。)を決議しています。
当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬等の額またはその算定方法は、過去の支給実績および会社の業績を総合的に勘案したうえで決定することとし、固定報酬と業績連動報酬、非金銭報酬により構成されています。また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は固定報酬のみとしています。
業績連動報酬については賞与として支給するものとし、その算定は、基準とする連結経常利益の額を定め、賞与支給年度の連結経常利益を比較し、当該成長率を業績連動分基準額に乗算した結果に対し、さらに、業績予想に対する業績達成度、中期経営計画の達成度(財務、非財務KPI)を加味して算定しています。ただし、業績が著しく悪化した場合、支給を行わないことがあります。
非金銭報酬については、株式報酬として譲渡制限付株式を支給するものとし、その算定は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして適切に機能するよう、役位に応じてあらかじめ基準額を定めています。また、役位毎の基準額は、企業価値(対TOPIX相対TSR)や業績予想の達成度、中期経営計画の達成度を評価して、毎年改めることとします。
固定報酬、業績連動報酬および非金銭報酬の支給割合の決定においては、役位が上がるにつれて、基本報酬(固定報酬)の割合を減らし、賞与(業績連動報酬)、株式報酬(非金銭報酬)の割合を増やすものとしています。標準業績の場合の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬構成比は概ね基本報酬62~71%、賞与:30~23%、株式報酬:8~6%となります。
監査等委員でない取締役の報酬等を与える時期は、基本報酬は毎月、賞与と株式報酬(社外取締役を除く)は年1回としています。
[賞与の業績指標]
業績連動報酬に係る指標は、当社グループが一体となって中長期的に健全な収益体制を確保するための指標として連結経常利益、および短期的な事業成長と企業価値向上に関連する指標として、対外公表した業績予想値(連結売上高、親会社株主に帰属する当期純利益、EBITDA、ROE)を採用しています。また、中期的な企業価値向上に関連する財務指標として、中期経営計画の目標値(連結売上高、EBITDA、成長投資額、ROE)を、サステナビリティ指標として非財務指標(CO2排出削減、女性管理職比率)を採用しています。なお、業績連動報酬の具体的な額は、これを定めたルールを社内に整備しています。
ベースとなる賞与額算出のための業績指標
(賞与支給年度の連結経常利益を基準額と比較し、当該成長率を業績連動賞与基礎額に乗算したものをベースとなる賞与額とする)
短期的な企業価値向上に関連する指標
(毎年度評価し賞与額に反映)
また、当社は非金銭報酬として、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、その概要は以下のとおりです。
[付与対象者] 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)
[譲渡制限期間] 払込期日から30年(退職時に譲渡制限解除)
[金銭報酬債権の総額] 年額45百万円以内
[発行または処分する普通株式の総数の上限] 年26,000株以内
算定の基準額は役位に応じてあらかじめ定めていますが、企業価値(株価)や中期計画の達成度合いを評価して、毎年改めることとしています。
なお、当社執行役員に対しても譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。
中期的な企業価値向上に関連する業績指標
(中計最終年度に評価し株式報酬に反映)
長期的な企業価値向上に関連する指標
(毎年度評価して株式報酬に反映)
(注) 業績評価に使用する当社TSRおよび配当込みTOPIX成長率は前年度末を起点とする1年間のTSRおよび成長率を使用しています。
決定方針は、取締役会が、指名・報酬委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)に諮問し、その答申を受けて決定しています。
また、監査等委員でない取締役の個人別の報酬額の決定に当たっては、指名・報酬委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)が決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会から委任を受けた代表取締役社長は、指名・報酬委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)の答申結果に則って算定しているため、監査等委員でない取締役の個人別の報酬額は決定方針に沿うものであると判断しています。
なお、監査等委員である各取締役の固定報酬(基本報酬)は監査等委員である取締役間の協議により決定し、業績連動報酬(賞与)、非金銭報酬(株式報酬)は支給していません。
当社の監査等委員でない取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年6月23日であり、決議の内容は監査等委員でない取締役の報酬額を年額300百万円以内(うち、社外取締役分は年額40百万円以内)とするもので、当該定めに係る監査等委員でない取締役の員数は9名(うち社外取締役4名)です。なお、監査等委員でない取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分部分の給与は含んでいません。
当社の監査等委員である取締役の報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年6月23日であり、決議の内容は監査等委員である取締役の報酬額を年額60百万円以内とするもので、当該定めに係る監査等委員である取締役の員数は4名です。
また、譲渡制限付株式割当てのための報酬の支給に関する株主総会の決議年月日は2022年6月23日であり、決議の内容は当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)に対して、年額300百万円以内の監査等委員でない取締役の報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式割当てのための金銭報酬債権を支給し、その総額を年額45百万円以内、発行又は処分する普通株式の総数の上限を年26千株以内とするもので、当該定めに係る監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の員数は5名です。譲渡制限付株式の割当ては、当社執行役員に対しても実施しています。
当社は、監査等委員でない取締役の報酬額の決定に際して、定時株主総会後の取締役会にて、代表取締役社長北村友朗に対し、当期の各取締役に対する報酬、賞与および株式報酬の決定を、株主総会で承認いただいた報酬限度額の年額の範囲内で決定することを一任しています。
これらの権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社を取り巻く環境、当社の経営状況等を当社において最も熟知しており、総合的な視点から取締役の報酬額を決定できるとともに、機動的な報酬額の決定に資すると判断したためです。
また、代表取締役社長は、指名・報酬委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)の答申結果に則って、個人別の報酬を算定していることから、恣意的な決定がなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられています。
当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、以下のとおり決議しています。
2023年6月:取締役の報酬および賞与の決定
取締役の個人別の報酬等の決定方針の変更
譲渡制限付株式報酬の付与
指名・報酬委員会の活動は、以下のとおり審議を行い、各々の結果を取締役会に答申しています。
2023年4月:第51期(2023年3月期)役員報酬の業績評価に関する諮問
取締役の報酬額改定について
2024年3月:第53期(2024年6月定時株主総会以降)の取締役に関する諮問
第53期(2024年6月定時株主総会以降)の指名・報酬委員会の体制に関する諮問
(注)1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2. 上記の非金銭報酬等の額は、取締役(社外取締役を除く)5名に対する当事業年度における譲渡制限付
株式報酬の費用計上額です。
3. 上記には、2023年6月22日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および取締
役(監査等委員)1名を含んでいます。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、取引先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を政策保有目的と区分し、それ以外の資産運用を目的として保有する株式を純投資目的と区分しています。
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
<保有方針>
当社は、お客様や取引先の株式を保有することで中長期的な取引関係の維持や発展が可能なもの、または、将来の事業提携を見据えた情報収集などの目的により、株式を保有することとしています。
<保有効果の検証方法>
当社は、政策保有株式の保有の適否の検証にあたり、毎年、政策保有株式の総保有額の純資産に占める割合、保有株式ごとに保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っていること、および保有目的が合致していることを総合的に検証し、取締役会で審議の上、当社が保有するすべての政策保有株式について保有の妥当性があることを確認しています。
なお、今後の状況変化等に応じて、保有の適切性が認められないと考える場合には縮減するなど見直していきます。
(注) 定量的な保有効果の記載が困難なため、2024年5月17日の取締役会において、保有の適否を検証しました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。