1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長  北村  友朗は、当社の財務報告に係る内部統制の整備および運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備および運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。

 

2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2022年3月31日を基準日として実施しており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を実施したうえで、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備および運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を実施いたしました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社および連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的および質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社および連結子会社4社を対象として実施した全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、その他の連結子会社9社については、金額的および質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、連結売上高の概ね2/3に達している1事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売掛金、外注費、人件費および仕掛品に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業または業務に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

 

3【評価結果に関する事項】

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響をおよぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当するため、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。

 

 

当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法令違反となる可能性が認識されたため、2024年5月24日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりました。

当社は、特別調査委員会から2024年8月2日に調査報告書を受領し、当該海外子会社において案件を受注する等の目的から、特定事業の複数の顧客の要職にある個人等に対し不適切な支払いが長期間にわたり継続して行われていたこと、また、これらは当社が当該海外子会社を買収する以前から経営陣による承認の下、組織的に行われていたことが報告されております。さらにこれら不適切な支払いは、現地の汚職防止法違反その他各種法令の法令違反や顧客との契約違反を構成する可能性がある旨の指摘を受けております。

当社は、これら不適切な支払いに関連した会計処理及び偶発債務の注記が当社の過年度連結財務諸表に与える影響は限定的であると判断したため、過年度(2020年3月期から2023年3月期)の決算等の訂正は行わず、2024年3月期の連結財務諸表及びその注記に反映することといたしました。

 

 

当社は、上記不適切な支払い及び実態のない費用計上が組織的かつ長期的に行われていた原因として、当該子会社における歴代経営トップのコンプライアンス意識の問題(子会社における全社的な内部統制:統制環境)とこれら経営トップを監督する取締役会や内部監査といったガバナンスが機能していなかったこと、当該子会社にはコンプライアンスを所管する部署がなく、贈賄リスクへの対応や社員への教育が不十分であった点を認識しております(子会社における全社的な内部統制:統制活動)。

また、上記不備をこれまで検出できなかった親会社としての当社側の原因として、グローバル戦略を推進する知見や体制が不十分であったことにより、当該子会社に対する出資前及び出資後における贈賄リスク評価とその対応が十分ではなかったこと(当社全社的な内部統制:リスク評価と対応)、当該子会社の非常勤取締役が贈賄に関する情報を得ていたにもかかわらず、その情報が当社に適切に伝達されなかったことからリスク是正に向けた対応が適時に行えなかった点を認識しております(当社の全社的な内部統制:情報と伝達)。

 

当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。

なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。

 

当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの指摘・提言も踏まえ、以下の改善策を講じて適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。

 

(当社における再発防止策)

(1) グローバル戦略の明確化

(2) グローバルなコンプライアンスリスク対応の強化

① 贈賄リスクに対する感度の引き上げ

② 海外グループの管理業務の評価と再定義

③ 管理体制の強化

(3) 監査室の体制・監査項目等の見直し

① 監査体制の強化

② 海外グループにおける外部監査機関を活用した監査の実施

(4) 有事対応における多角的な検討と情報共有の改善

① 緊急時連絡体制の強化

② コンプライアンス教育の強化、徹底

 

(当該海外子会社における再発防止策)

(1) ガバナンス体制強化

① 経営体制の刷新

② 監査委員会体制の再構築

③ 監査委員会による監査範囲の見直し

④ 内部監査によるモニタリングの改善

(2) コンプライアンス体制強化

① 経営トップからのコンプライアンス最優先のメッセージ発信

② コンプライアンス体制の構築

③ 社内規程類の見直しと教育・研修の実施

(3) グローバル・ホットラインの改善

(4) 調達プロセス等の内部統制の改善

 

4【付記事項】

付記すべき事項はありません。

 

5【特記事項】

特記すべき事項はありません。