2023年6月23日に提出いたしました第51期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)内部統制報告書の記載事項に一部誤りがありましたので、金融商品取引法第24条の4の5第1項に基づき内部統制報告書の訂正報告書を提出するものであります。
3 評価結果に関する事項
「3.訂正箇所及び訂正の内容」に記載しております。
2023年6月23日
内部統制報告書の「3 評価結果に関する事項」の記載事項に誤りがあることから訂正することといたしました。
当社の特定の海外子会社において、取引先に対し不適切な支払いがなされ、それらが現地の汚職防止法等の法令違反となる可能性が認識されたため、2024年5月24日に特別調査委員会を設置し、調査を行なってまいりました。
当社は、特別調査委員会から2024年8月2日に調査報告書を受領し、当該海外子会社において案件を受注する等の目的から、特定事業の複数の顧客の要職にある個人等に対し不適切な支払いが長期間にわたり継続して行われていたことの報告を受けました。具体的には、主に外部の共謀する仲介業者との間で架空の業務委託契約を締結し、実際には存在しない業務に対して支払いを行った後、現金を回収することで不適切な支払いのための原資を捻出し、実態のない架空の費用計上(主に売上原価計上)が行われておりました。
また、これら不適切な支払いは当社が当該海外子会社を買収する以前の遅くとも2011年から経営陣による承認の下、組織的に行われていたことが確認されており、さらに、これらは現地の汚職防止法違反その他各種法令の法令違反や顧客との契約違反を構成する可能性がある旨の指摘を受けております。
当社は、原価等に計上されている実態のない架空費用を取り消すとともに、本件不適切な支払いに派生して計上が必要となる法人税等やその他損失について過年度(2020年3月期から2023年3月期)に遡って訂正を行うとともに、現地の汚職防止法等の法令違反に伴う将来の罰金負担の可能性について偶発債務の注記を行うことが必要と認識しましたが、これらが当社の過年度連結財務諸表に与える影響は限定的であると判断したため、過年度の決算等の訂正は行わず、2024年3月期の連結財務諸表及びその注記に反映することといたしました。
また、当社は、調査報告書で判明した事実と原因分析に関する報告を踏まえ、改めて財務報告に係る内部統制の再評価を行った結果、次項のとおり、当社及び当該海外子会社の全社的な内部統制の一部に不備があったことを識別いたしました。当該海外子会社は、当初の内部統制報告書における「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載の全社的な内部統制の評価の対象となっておらず、評価範囲の選定において贈賄リスク等を考慮した検討が不十分であったものと判断しております。さらに、当社の全社的な内部統制においても、当該海外子会社に関連するリスクの識別や管理体制が十分ではなかった結果、本件不適切な支払いの原因となった内部統制の不備が検出できなかったものと考えております。
当社は、これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、財務報告に係る内部統制の評価結果を訂正することといたしました。
加えて、当該事実の判明が当事業年度の末日以降であったため、訂正の対象となる内部統制報告書の提出日においては、当該開示すべき重要な不備を把握することができず、訂正の対象となる内部統制報告書に記載することができませんでした。
訂正箇所は を付して表示しております。