2024年6月25日付で証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して当社提出の第15期(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)有価証券報告書に係る訂正報告書の提出命令を発出するよう勧告がなされ、これを受けて、関東財務局長より「ソフトウエア仮勘定の過大計上に伴う売上原価の過小計上」を主な事由とする虚偽の記載があるとして、2024年7月17日付で訂正報告書を提出するよう命令(以下「本件提出命令」といいます。)が発出されました。
よって、本件提出命令に応答し、当社が2019年11月27日に提出いたしました第15期(自 2018年9月1日 至 2019年8月31日)有価証券報告書の一部につき、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
但し、当社としては、我が国において一般に公正妥当と認められている企業会計基準委員会及び公認会計士協会が公表した会計基準に則って計上を行っており、本件提出命令に述べるような虚偽の記載とは考えておらず、本件提出命令には承服できないものとして、東京地方裁判所に訂正報告書の提出命令取消の訴訟の提起を行う方針です。
他方で、本件提出命令に従わないときには金融商品取引法に基づく罰則が規定されていることを勘案し、本件提出命令に応答して当該有価証券報告書の訂正報告書の提出を行いつつ、並行して行われる課徴金納付命令に関する審判手続き、本件提出命令の取消訴訟において、当該有価証券報告書に関する公正な判断を求めることといたしました。