第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】

銘柄

味の素株式会社第30回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

-

券面総額又は振替社債の総額(円)

金10,000百万円

各社債の金額(円)

1億円

発行価額の総額(円)

金10,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年0.583%

利払日

毎年3月20日及び9月20日

利息支払の方法

1.利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2025年3月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月20日及び9月20日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(4) 償還期日後は本社債には利息をつけない。

2.利息の支払場所

 別記((注)9.元利金の支払)記載のとおり。

償還期限

2027年9月17日

償還の方法

1.償還金額

 各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2027年9月17日にその総額を償還する。

(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関(以下同じ。)の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除きいつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

 別記((注)9.元利金の支払)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年9月13日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2024年9月20日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第31回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第32回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第33回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

     (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)

本社債について、当社はR&IからAA(ダブルA)の信用格付を2024年9月13日付で取得している。

      R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

      R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

      利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

      一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

      本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

     (2)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下S&Pという。)

      本社債について、当社はS&PからA+(シングルAプラス)の信用格付を2024年9月13日付で取得している。

      S&Pの信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関するS&Pの現時点における意見であり、発行体又は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示す指標でも、信用力に対する保証でもない。またS&Pの信用格付は、証券の購入、売却もしくは保有を推奨するもの、又は債務の市場流動性もしくは流通市場における価格を示すものではない。

      S&Pは信用格付の安定性を格付分析の重要な要素として織り込んだうえで、信用格付を付与している。しかしながら、信用格付はさまざまな要因により変動する可能性があり、その要因には、発行体の業績や外部環境の変化などが含まれる。

      S&Pは格付分析を行う際に、信頼しうると判断した情報源(発行体を含む)から提供された情報を利用している。S&Pは、当初の格付分析又はサーベイランスのプロセスにおいて発行体やその他の第三者から受け取った情報について、監査、デュー・デリジェンス、又は独自の検証を行っておらず、またその完全性や正確性を立証する義務を負っていない。S&Pに提供された情報に、不正確な情報もしくは情報の欠落、又はその両方が含まれる可能性があり、実際に含まれる場合にはそれらが格付分析に影響を与えるおそれがある。

      S&Pでは、本信用格付の分析に関し、格付意見に達するのに必要な水準を満たす品質の情報が十分に備わっていると考えている。しかしながら、S&Pによる発行体格付又は個別債務格付の付与をもって、S&Pが格付付与に際して利用した情報、又は当該信用格付もしくは関連情報の利用により得た結果について、その正確性、完全性又は適時性が保証されると見なすべきではない。

      本社債の申込期間中に本社債に関してS&Pが公表する情報へのリンク先は、S&Pのホームページ   (https://www.spglobal.com/ratings/jp/)の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要(SPRJ)」をクリックして表示される「信用格付けの概要(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」(https://disclosure.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/jpcrlist/-/pcr-details/pcr/corporates)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

S&P:電話番号 03-4550-8000

2.振替社債

     (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

     (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.社債管理者の不設置

      本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

4.担保権を設定した場合の公告

      当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

5.期限の利益喪失に関する特約

      当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、その旨を公告する。

     (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。

     (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

     (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

     (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

     (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

     (6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

6.公告の方法

      本社債に関して社債権者に対して公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。

7.社債要項の公示

      当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8.社債権者集会

     (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

     (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

     (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社又は財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

     (4)本(注)8.(1)及び(3)にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示に基づき手続を行う。

9.元利金の支払

      本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人

     (1)本社債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人は株式会社みずほ銀行とする。

     (2)本社債の社債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。

2【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

4,000

1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

 

2.本社債の引受手数料は、各社債の金額100円につき金17.5銭とする。

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

2,100

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

1,900

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

1,000

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

600

ゴールドマン・サックス証券株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目6番1号

200

 

シティグループ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目1番1号

100

 

BNPパリバ証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

100

 

10,000

 

(2)【社債管理の委託】

    該当事項なし

 

 

3【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

銘柄

味の素株式会社第31回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

-

券面総額又は振替社債の総額(円)

金30,000百万円

各社債の金額(円)

1億円

発行価額の総額(円)

金30,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年0.690%

利払日

毎年3月20日及び9月20日

利息支払の方法

1.利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2025年3月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月20日及び9月20日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(4) 償還期日後は本社債には利息をつけない。

2.利息の支払場所

 別記((注)9.元利金の支払)記載のとおり。

償還期限

2029年9月20日

償還の方法

1.償還金額

 各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2029年9月20日にその総額を償還する。

(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関(以下同じ。)の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除きいつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

 別記((注)9.元利金の支払)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年9月13日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2024年9月20日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第30回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第32回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第33回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

     (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)

本社債について、当社はR&IからAA(ダブルA)の信用格付を2024年9月13日付で取得している。

      R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

      R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

      利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

      一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

      本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

     (2)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下S&Pという。)

      本社債について、当社はS&PからA+(シングルAプラス)の信用格付を2024年9月13日付で取得している。

      S&Pの信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関するS&Pの現時点における意見であり、発行体又は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示す指標でも、信用力に対する保証でもない。またS&Pの信用格付は、証券の購入、売却もしくは保有を推奨するもの、又は債務の市場流動性もしくは流通市場における価格を示すものではない。

      S&Pは信用格付の安定性を格付分析の重要な要素として織り込んだうえで、信用格付を付与している。しかしながら、信用格付はさまざまな要因により変動する可能性があり、その要因には、発行体の業績や外部環境の変化などが含まれる。

      S&Pは格付分析を行う際に、信頼しうると判断した情報源(発行体を含む)から提供された情報を利用している。S&Pは、当初の格付分析又はサーベイランスのプロセスにおいて発行体やその他の第三者から受け取った情報について、監査、デュー・デリジェンス、又は独自の検証を行っておらず、またその完全性や正確性を立証する義務を負っていない。S&Pに提供された情報に、不正確な情報もしくは情報の欠落、又はその両方が含まれる可能性があり、実際に含まれる場合にはそれらが格付分析に影響を与えるおそれがある。

      S&Pでは、本信用格付の分析に関し、格付意見に達するのに必要な水準を満たす品質の情報が十分に備わっていると考えている。しかしながら、S&Pによる発行体格付又は個別債務格付の付与をもって、S&Pが格付付与に際して利用した情報、又は当該信用格付もしくは関連情報の利用により得た結果について、その正確性、完全性又は適時性が保証されると見なすべきではない。

      本社債の申込期間中に本社債に関してS&Pが公表する情報へのリンク先は、S&Pのホームページ   (https://www.spglobal.com/ratings/jp/)の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要(SPRJ)」をクリックして表示される「信用格付けの概要(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」(https://disclosure.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/jpcrlist/-/pcr-details/pcr/corporates)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

S&P:電話番号 03-4550-8000

2.振替社債

     (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

     (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.社債管理者の不設置

      本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

4.担保権を設定した場合の公告

      当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

5.期限の利益喪失に関する特約

      当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、その旨を公告する。

     (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。

     (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

     (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

     (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

     (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

     (6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

6.公告の方法

      本社債に関して社債権者に対して公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。

7.社債要項の公示

      当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8.社債権者集会

     (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

     (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

     (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社又は財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

     (4)本(注)8.(1)及び(3)にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示に基づき手続を行う。

9.元利金の支払

      本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人

     (1)本社債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人は株式会社みずほ銀行とする。

     (2)本社債の社債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。

4【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

12,000

1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

 

2.本社債の引受手数料は、総額6,250万円とする。

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

6,300

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

5,700

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

3,000

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

1,800

ゴールドマン・サックス証券株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目6番1号

600

 

シティグループ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目1番1号

300

 

BNPパリバ証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

300

 

30,000

 

(2)【社債管理の委託】

    該当事項なし

 

5【新規発行社債(短期社債を除く。)(10年債)】

銘柄

味の素株式会社第32回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

-

券面総額又は振替社債の総額(円)

金20,000百万円

各社債の金額(円)

1億円

発行価額の総額(円)

金20,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年1.204%

利払日

毎年3月20日及び9月20日

利息支払の方法

1.利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2025年3月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月20日及び9月20日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(4) 償還期日後は本社債には利息をつけない。

2.利息の支払場所

 別記((注)9.元利金の支払)記載のとおり。

償還期限

2034年9月20日

償還の方法

1.償還金額

 各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2034年9月20日にその総額を償還する。

(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関(以下同じ。)の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除きいつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

 別記((注)9.元利金の支払)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年9月13日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2024年9月20日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第30回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第31回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第33回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

     (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)

本社債について、当社はR&IからAA(ダブルA)の信用格付を2024年9月13日付で取得している。

      R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

      R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

      利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

      一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

      本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

     (2)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下S&Pという。)

      本社債について、当社はS&PからA+(シングルAプラス)の信用格付を2024年9月13日付で取得している。

      S&Pの信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関するS&Pの現時点における意見であり、発行体又は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示す指標でも、信用力に対する保証でもない。またS&Pの信用格付は、証券の購入、売却もしくは保有を推奨するもの、又は債務の市場流動性もしくは流通市場における価格を示すものではない。

      S&Pは信用格付の安定性を格付分析の重要な要素として織り込んだうえで、信用格付を付与している。しかしながら、信用格付はさまざまな要因により変動する可能性があり、その要因には、発行体の業績や外部環境の変化などが含まれる。

      S&Pは格付分析を行う際に、信頼しうると判断した情報源(発行体を含む)から提供された情報を利用している。S&Pは、当初の格付分析又はサーベイランスのプロセスにおいて発行体やその他の第三者から受け取った情報について、監査、デュー・デリジェンス、又は独自の検証を行っておらず、またその完全性や正確性を立証する義務を負っていない。S&Pに提供された情報に、不正確な情報もしくは情報の欠落、又はその両方が含まれる可能性があり、実際に含まれる場合にはそれらが格付分析に影響を与えるおそれがある。

      S&Pでは、本信用格付の分析に関し、格付意見に達するのに必要な水準を満たす品質の情報が十分に備わっていると考えている。しかしながら、S&Pによる発行体格付又は個別債務格付の付与をもって、S&Pが格付付与に際して利用した情報、又は当該信用格付もしくは関連情報の利用により得た結果について、その正確性、完全性又は適時性が保証されると見なすべきではない。

      本社債の申込期間中に本社債に関してS&Pが公表する情報へのリンク先は、S&Pのホームページ   (https://www.spglobal.com/ratings/jp/)の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要(SPRJ)」をクリックして表示される「信用格付けの概要(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」(https://disclosure.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/jpcrlist/-/pcr-details/pcr/corporates)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

S&P:電話番号 03-4550-8000

2.振替社債

     (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

     (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.社債管理者の不設置

      本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

4.担保権を設定した場合の公告

      当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

5.期限の利益喪失に関する特約

      当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、その旨を公告する。

     (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。

     (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

     (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

     (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

     (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

     (6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

6.公告の方法

      本社債に関して社債権者に対して公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。

7.社債要項の公示

      当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8.社債権者集会

     (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

     (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

     (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社又は財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

     (4)本(注)8.(1)及び(3)にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示に基づき手続を行う。

9.元利金の支払

      本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人

     (1)本社債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人は株式会社三菱UFJ銀行とする。

     (2)本社債の社債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。

 

6【社債の引受け及び社債管理の委託(10年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

8,000

1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

 

2.本社債の引受手数料は、各社債の金額100円につき金30銭とする。

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

4,200

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

3,800

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

2,000

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

1,200

ゴールドマン・サックス証券株式会社

東京都港区虎ノ門二丁目6番1号

400

 

シティグループ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目1番1号

200

 

BNPパリバ証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

200

 

20,000

 

(2)【社債管理の委託】

    該当事項なし

 

 

7【新規発行社債(短期社債を除く。)(20年債)】

銘柄

味の素株式会社第33回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

記名・無記名の別

-

券面総額又は振替社債の総額(円)

金20,000百万円

各社債の金額(円)

1億円

発行価額の総額(円)

金20,000百万円

発行価格(円)

各社債の金額100円につき金100円

利率(%)

年2.073%

利払日

毎年3月20日及び9月20日

利息支払の方法

1.利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下償還期日という。)までこれをつけ、2025年3月20日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月20日及び9月20日にその日までの前半か年分を支払う。

(2) 半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(4) 償還期日後は本社債には利息をつけない。

2.利息の支払場所

 別記((注)9.元利金の支払)記載のとおり。

償還期限

2044年9月20日

償還の方法

1.償還金額

 各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2044年9月20日にその総額を償還する。

(2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関(以下同じ。)の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除きいつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

 別記((注)9.元利金の支払)記載のとおり。

募集の方法

一般募集

申込証拠金(円)

各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。

申込期間

2024年9月13日

申込取扱場所

別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日

2024年9月20日

振替機関

株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号

担保

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。

財務上の特約(担保提供制限)

当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第30回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第31回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第32回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

財務上の特約(その他の条項)

本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

 (注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

     (1)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)

本社債について、当社はR&IからAA(ダブルA)の信用格付を2024年9月13日付で取得している。

      R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

      R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

      利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

      一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

      本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

     (2)S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社(以下S&Pという。)

      本社債について、当社はS&PからA+(シングルAプラス)の信用格付を2024年9月13日付で取得している。

      S&Pの信用格付は、発行体又は特定の債務の将来の信用力に関するS&Pの現時点における意見であり、発行体又は特定の債務が債務不履行に陥る確率を示す指標でも、信用力に対する保証でもない。またS&Pの信用格付は、証券の購入、売却もしくは保有を推奨するもの、又は債務の市場流動性もしくは流通市場における価格を示すものではない。

      S&Pは信用格付の安定性を格付分析の重要な要素として織り込んだうえで、信用格付を付与している。しかしながら、信用格付はさまざまな要因により変動する可能性があり、その要因には、発行体の業績や外部環境の変化などが含まれる。

      S&Pは格付分析を行う際に、信頼しうると判断した情報源(発行体を含む)から提供された情報を利用している。S&Pは、当初の格付分析又はサーベイランスのプロセスにおいて発行体やその他の第三者から受け取った情報について、監査、デュー・デリジェンス、又は独自の検証を行っておらず、またその完全性や正確性を立証する義務を負っていない。S&Pに提供された情報に、不正確な情報もしくは情報の欠落、又はその両方が含まれる可能性があり、実際に含まれる場合にはそれらが格付分析に影響を与えるおそれがある。

      S&Pでは、本信用格付の分析に関し、格付意見に達するのに必要な水準を満たす品質の情報が十分に備わっていると考えている。しかしながら、S&Pによる発行体格付又は個別債務格付の付与をもって、S&Pが格付付与に際して利用した情報、又は当該信用格付もしくは関連情報の利用により得た結果について、その正確性、完全性又は適時性が保証されると見なすべきではない。

      本社債の申込期間中に本社債に関してS&Pが公表する情報へのリンク先は、S&Pのホームページ   (https://www.spglobal.com/ratings/jp/)の「ライブラリ・規制関連」の「信用格付けの概要(SPRJ)」をクリックして表示される「信用格付けの概要(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)」(https://disclosure.spglobal.com/ratings/jp/regulatory/jpcrlist/-/pcr-details/pcr/corporates)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

S&P:電話番号 03-4550-8000

2.振替社債

     (1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

     (2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3.社債管理者の不設置

      本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されていない。

4.担保権を設定した場合の公告

      当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。

5.期限の利益喪失に関する特約

      当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、その旨を公告する。

     (1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背し、支払期日の翌日から7日以内にその履行をしないとき。

     (2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

     (3)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

     (4)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について、履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

     (5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。

     (6)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

6.公告の方法

      本社債に関して社債権者に対して公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。

7.社債要項の公示

      当社は、その本店及び財務代理人の本店に本社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

8.社債権者集会

     (1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

     (2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

     (3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社又は財務代理人に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は財務代理人に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

     (4)本(注)8.(1)及び(3)にともなう事務手続については、財務代理人が当社の名においてこれを行うものとし、財務代理人が社債権者からの請求を受けつけた場合には、すみやかにその旨を当社に通知し、その指示に基づき手続を行う。

9.元利金の支払

      本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

10.財務代理人、発行代理人及び支払代理人

     (1)本社債の財務代理人、発行代理人及び支払代理人は株式会社三菱UFJ銀行とする。

     (2)本社債の社債権者が財務代理人に請求又は通知を行う場合には、財務代理人の本店に対してこれを行うものとする。

8【社債の引受け及び社債管理の委託(20年債)】

(1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称

住所

引受金額

(百万円)

引受けの条件

野村證券株式会社

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

8,000

1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

 

2.本社債の引受手数料は、各社債の金額100円につき金40銭とする。

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

4,000

大和証券株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

4,000

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目9番2号

2,000

SMBC日興証券株式会社

東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

2,000

20,000

 

(2)【社債管理の委託】

    該当事項なし

 

9【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円)

発行諸費用の概算額(百万円)

差引手取概算額(百万円)

80,000

303

79,697

(注) 上記金額は、第30回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第31回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)、第32回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)及び第33回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。

 

(2)【手取金の使途】

 上記の差引手取概算額79,697百万円は、全額を2024年9月末までに短期社債(電子CP)償還資金に充当する予定であります。

 

第2【売出要項】

 該当事項なし

 

第3【第三者割当の場合の特記事項】

 該当事項なし

 

第4【その他の記載事項】

 該当事項なし

 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

 該当事項なし

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

 会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

 

1【有価証券報告書及びその添付書類】

 事業年度 第146期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2024年6月25日関東財務局長に提出

 

2【臨時報告書】

 1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2024年9月13日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2024年6月26日に関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本発行登録追補書類提出日(2024年9月13日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、参照書類としての有価証券報告書に記載された「第一部 企業情報 第2 事業の状況」に記載された2024年度の予想値については、2024年5月9日に公表しております。

 当該事項を除き、有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日(2024年9月13日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

 

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

味の素株式会社本社

(東京都中央区京橋一丁目15番1号)

味の素株式会社大阪支社

(大阪市北区中之島六丁目2番57号)

味の素株式会社名古屋支社

(名古屋市昭和区阿由知通二丁目3番地)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 

 

第四部【保証会社等の情報】

 該当事項なし