2024年1月11日開催の当社取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2029年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅰにおいて「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」という。)及び2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下2-Ⅱにおいて「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、同日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未確定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
(注)訂正を要する箇所及び訂正した箇所には下線を付しております。
(訂正前)
(前略)
(2)転換価額は、当初、当社の代表取締役副社長(CFO)が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値(下記(xi)(2)に定義する。)に1.0を乗じた額を下回ってはならない。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(2)転換価額は、当初、5,353円とする。
(後略)
(訂正前)
(前略)
(2)転換価額は、当初、当社の代表取締役副社長(CFO)が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日における当社普通株式の終値(下記(xi)(2)に定義する。)に1.0を乗じた額を下回ってはならない。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(2)転換価額は、当初、5,260円とする。
(後略)
以 上