独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2024年5月30日

株式会社テイツー

取締役会 御中

 

三優監査法人

 

東京事務所

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

岩 田  亘 人

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

森 田    聡

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社テイツーの2023年3月1日から2024年2月29日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社テイツー及び連結子会社の2024年2月29日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

1.株式会社テイツーの商品の滞留評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 会社グループは、当連結会計年度末において、連結貸借対照表上の商品5,020,796千円のうち株式会社テイツーは商品を4,904,486千円計上しており、総資産の39.5%を占めている。

 会社グループは、商品を過去のトレンドや将来の販売環境や需要の予測に基づいて仕入れており、これらの将来の見込みに急激な変化があった場合には滞留在庫を保有するリスクがある。

 会社グループは、当該リスクに対応するために、カテゴリーごとの商品や滞留商品の残高を監視し、滞留商品を一定水準に抑えるために必要に応じて値下げ等の施策を講じて今後の販売戦略に反映している。

 会社グループは、連結財務諸表注記(重要な会計上の見積り)に記載の通り、商品のカテゴリーごとに、営業循環過程にある期間(正常期間)における販売見込数量を超過する在庫を営業循環過程から外れた滞留商品として、帳簿価額を切り下げることにより収益性の低下を反映している。

 見積りの仮定である商品のカテゴリーごとの正常期間は経営者の判断を伴い、販売見込数量は過年度の販売実績や販売予測に基づいて算定していることから不確実性を伴うものであり、上記のリスクが高まり滞留在庫が増加した場合には連結財務諸表に重要な影響を与える可能性がある。

 従って、当監査法人は当該事項を「監査上の主要な検討事項」に該当するものと判断した。

左記の監査上の主要な検討事項に対して、主として以下の監査手続を実施した。

・ 商品のカテゴリーごとの正常期間について、商品のカテゴリーごとの商品や滞留商品の残高の監視状況、滞留在庫を一定水準に抑えるために実施した施策及び販売戦略への反映を確認することで、正常期間の適切性を評価した。

・ 商品のカテゴリーごとの正常期間における販売見込数量について、経営者及び担当取締役と議論し、過年度及び当連結会計年度の販売実績の傾向や将来の販売予測を踏まえて、算出されているかを評価した。

・ 過年度における販売見込数量について、販売実績数量と比較し、経営者の見積りの精度を評価した。

・ 商品の滞留評価の計算資料を入手し、使用されているデータの網羅性及び正確性を確かめたうえで、帳簿価額の切り下げ額が適切に計算されていることを検証した。

 

 

2.株式会社テイツーのふるいちオンラインに係るソフトウェア等の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

 【注記事項】(連結損益計算書関係)※3 減損損失に記載されているとおり、会社は、当連結会計年度において、「テイツーグループ成長戦略」のリユースEC領域の取組みとして2022年9月にリリースしたECサイト「ふるいちオンライン」に係るソフトウェア等について、減損損失209,096千円を計上している。

 会社は、減損の兆候が認められる資産について減損損失の認識の判定を行い、認識の必要がある場合は帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上している。ふるいちオンラインに係るソフトウェア等は、当初の事業計画を下回り営業損失となっており、営業損失が継続してマイナスとなる見込みであるため、減損の兆候が認められる。マーケティング、商品供給、物流、運用及び開発で認識している課題に対して各施策の実行により改善を図っていくものの、事業計画を見直した結果、黒字化の達成までに当初の想定よりも時間を要することになったことにより、残存使用年数内の割引前将来キャッシュ・フローがマイナスとなったことから、当該ソフトウェア等に係る減損損失として計上している。

 割引前将来キャッシュ・フローは見直し後の事業計画に基づいて見積られており、事業計画における重要な仮定は販売数量の拡大の前提となるふるいちオンラインに対する商品供給の見込みである。

 当監査法人は、当該割引前将来キャッシュ・フローの見積りには経営者による主観的な判断が含まれており、見積りの不確実性が高いことから、ふるいちオンラインに係るソフトウェア等の減損を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当監査法人は、ふるいちオンラインに係るソフトウェア等の減損の検討にあたっての割引前将来キャッシュ・フローの見積りについて主に以下の手続を実施した。

・ 減損会計に関する内部統制を理解した。

・ 経営者やEC事業の責任者への質問及び取締役会等の会議体における議事録の閲覧を通じて、当初の事業計画と実績の差異の要因を確認し、オンライン販売の市場の事業環境やマーケティング、商品供給、物流、運用及び開発で認識している課題及び課題に対する施策を理解した。

・ ふるいちオンラインに係る割引前将来キャッシュ・フローについて、会社の取締役会によって承認された事業計画との整合性を確認した。

・ 見直し後の事業計画は黒字化の達成までに当初の想定よりも時間を要することになったことにより、残存使用年数内の割引前将来キャッシュ・フローがマイナスとなっていることを確認した。

・ 販売数量の拡大の前提となるふるいちオンラインに対する商品供給の見込みについて、商品企画の責任者への質問を実施し、全社の商品の調達状況、ふるいちオンラインを含む各販売チャネルへの商品供給の方針と事業計画の販売数量との整合性を確認した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社テイツーの2024年2月29日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社テイツーが2024年2月29日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E03319-000 2024-08-20 E03319-000 2024-08-20 jpcrp_cor:Row1Member E03319-000 2024-08-20 jpcrp_cor:Row2Member