種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
31,065,600 |
計 |
31,065,600 |
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2024年5月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2024年8月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
東京証券取引所 スタンダード市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
単元株式数 100株 |
計 |
|
|
― |
― |
第2回新株予約権
決議年月日 |
2019年9月10日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社及び当社子会社の取締役 10名 当社及び当社子会社の執行役員 3名 当社及び当社子会社の従業員 52名 |
新株予約権の数(個)※ |
1,310 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 131,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
444(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年10月1日 至 2027年9月30日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 444 資本組入額 222 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要 する。 |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)にかけては、当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について付与株式数を次の計算により調整する。調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
株式分割・株式 併合の比率 |
当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後 払込金額 |
= |
調整前 払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。
また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、執行役員、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
4.当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割もしくは新設合併(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の設立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の設立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
第3回新株予約権
決議年月日 |
2021年9月24日 |
付与対象者の区分及び人数 |
当社及び当社子会社の取締役 10名 当社及び当社子会社の従業員 113名 |
新株予約権の数(個)※ |
2,350 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 235,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
606 (注)1 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2024年8月1日 至 2029年7月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 606 資本組入額 303 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡する場合には取締役会の承認を要 する。 |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)3 |
※ 当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)にかけては、以下の(注)3.(8)の①に記載の行使条件を達成できなかったことから、2024年7月12日に本新株予約権のすべてが消滅いたしております。
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価格 |
= |
調整前行使価格 |
× |
1 |
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 |
|
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 |
= |
新規発行前の1株あたりの時価 |
|||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社 普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で 適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時においても当社または当
社関係会社の取締役、監査役または従業員並びに業務委託契約関係が継続していることを要する。ただし、
任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
2022年5月期から2024年5月期のいずれかの事業年度において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を
作成していない場合は損益計算書、以下同様。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フ
ロー計算書を作成していない場合はキャッシュ・フロー計算書、以下同様。)から求められる調整後EBITDA
が下記(a)または(b)に定める水準を超過した場合、それぞれに定められている割合(以下、「行使可能
割合」という。ただし、1個未満の端数が生じる場合においては切り捨てるものとする。)を上限として、
本新株予約権を行使することができる。
(a)調整後EBITDAが1,350百万円を超過した場合:行使可能割合40%
(b)調整後EBITDAが1,970百万円を超過した場合:行使可能割合100%
なお、当該調整後EBITDAの計算においては〔EBITDA(営業利益+償却費)±M&A関連費用±構造改革費用(株式報酬費用含む)〕とし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案して決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のう
え、前記1で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記3.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
2024年8月1日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から2029年7月31日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17
条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端
数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
① 「新株予約権者」は、2022年5月期から2024年5月期のいずれかの事業年度において、当社の連結
損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書、以下同様。)及び連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合はキャッシュ・フロー計算書、以下同様。)から求められる調整後EBITDAが下記(a)または(b)に定める水準を超過した場合、それぞれに定められている割合(以 下、「行使可能割合」という。ただし、1個未満の端数が生じる場合においては切り捨てるものとする。)を上限として、本新株予約権を行使することができる。
(a)調整後EBITDAが 1,350百万円を超過した場合:行使可能割合 40%
(b)調整後EBITDAが 1,970百万円を超過した場合:行使可能割合 100%
なお、当該調整後EBITDAの計算においては『EBITDA(営業利益+償却費)±M&A 関連費用±構造改革費用(株式報酬費用含む)』とし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、当社の連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役
または従業員並びに業務委託契約関係が継続していることを要する。ただし、任期満了による退任定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過
することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割
計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)に定める規定により本新株予約権の行使ができな
くなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第4回新株予約権
決議年月日 |
2023年7月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3名 当社従業員 8名 子会社取締役 6名 子会社従業員 13名 |
新株予約権の数(個)※ |
995 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 99,500 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
372 (注)2 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2025年9月1日 至 2030年8月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 372 資本組入額 186 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 当事業年度の末日(2024年5月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年7月31日)にかけては、当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注)1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
|
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
|
分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額 |
|
調整前 行使価額 |
× |
既発行 株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株あたり払込金額 |
= |
新規発行前の1株あたりの時価 |
|||||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で 適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3.新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、2024年5月期及び2025年5月期の事
業年度における当社の連結損益計算書に記載された連結営業利益がいずれも300百万円を超過し、かつ、当該
2事業年度における連結営業利益の合計額が800百万円を超過した場合に限り、これ以降本新株予約権を行使
することができる。なお、当該連結営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に
多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し、連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが
適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判
定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変
更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定め
るものとする。
また、当該連結損益計算書に本新株予約権にかかる株式報酬費用が計上されている場合には、これによる
影響を排除した株式報酬費用控除前営業利益をもって判定するものとする。
上記にかかわらず、本新株予約権の割当日から 2025年8月17日までの間に、東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値が、一度でも行使価額の70%を下回った場合、それ以降、新株予約権者は未行使の本新株予約権を行使することができない。
新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転
(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株
予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以
下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、
以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契
約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)1に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、
上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される
当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に
従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、
その端数を切り上げるものとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度
額から、増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、ま
たは当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認
(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定め
る日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)3の規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合
は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で
取得することができる。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
2020年12月3日(注) |
500,000 |
8,308,000 |
219,200 |
620,949 |
219,200 |
543,649 |
(注) 2020年11月16日開催の取締役会決議に基づき、公募による新株式を発行しております。
有償一般募集
発行価格 925円
発行価額 876.80円
資本組入額 438.40円
|
|
|
|
|
|
|
2024年5月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 (人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数 の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式597,076株は、「個人その他」に5,970単元、「単元未満株式の状況」に76株を含めて記載しておりま
す。
|
|
2024年5月31日現在 |
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
計 |
― |
|
|
(注)上記のほか、自己株式が597,076株あります。
|
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|
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2024年5月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)「単元未満株式」の普通株式には、当社所有の株式76株が含まれております。
|
|
|
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2024年5月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
株式会社IK ホールディングス |
|
|
|
|
|
計 |
― |
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(注)2023年9月12日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分
により自己株式は24,200株減少いたしました。
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
取締役会(2024年8月8日)での決議状況 (取得期間 2024年8月13日~2024年11月29日) |
200,000 |
90,000,000 |
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
200,000 |
90,000,000 |
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
提出日現在の未行使割合(%) |
100.00 |
100.00 |
(注)当期間における取得自己株式数には、2024年8月13日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議による自己株式の取得による株式は含まれておりません。
該当事項はありません。
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数 (株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分) |
24,200 |
9,268,600 |
- |
- |
保有自己株式数 |
597,076 |
- |
597,076 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2024年8月13日からこの有価証券報告書提出日までの取得株式は含まれておりません。
当社は、将来の事業展開に備え内部留保による企業体質の強化を図る一方で、利益配分については配当性向20%を
目途とし、今後の経営環境等を勘案して決定する方針としております。
内部留保資金につきましては、より一層の企業体質の強化及び今後の事業活動の充実並びに拡充に活用する所存で
あります。
当社は、「取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
2024年8月23日 |
定時株主総会 |
38 |
5 |
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められる中、上場企業として社会的使命と責任
を果たすため、経営基盤を充実し、尚且つ高い倫理観を保持し、経営の透明性を一層高めることで、信頼される
企業を目指してまいります。
また、当社は経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる経営体制の確立を重要な経営課題の一つと考えてお
り、定時取締役会(月1回開催)、臨時取締役会(必要に応じて随時開催)、常勤取締役(監査等委員含む)及び執行
役員並びに主要な子会社の社長によるグループ役員会(週1回開催)、チームマネージャー職以上で構成される
TOP会議(週1回開催)により、多方面からの情報共有に努めております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、取締役(監査等委員であるものを除く。)3名と監査等委員である取締役3名(3名全員が社外取締役)で構成されております。
当社の企業統治の体制の概要図は以下のとおりであります。
(a)企業統治の体制の概要
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役会長兼CEO飯田 裕氏が議長を務め、代表取締役社長兼COO長野庄吾氏、常務
取締役高橋伸宜氏、取締役(監査等委員・社外取締役)山本あつ美氏、取締役(監査等委員・社外取締役)和田圭
介氏、取締役(監査等委員)大庭崇彦氏の6名で構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項や経
営上の重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を相互監視する機関と位置づけ、月1回取締役会を
開催しております。
b.指名・報酬委員会
社外取締役和田圭介氏が委員長を務め、代表取締役社長長野庄吾氏、社外取締役山本あつ美氏の取締役3名
(うち、社外取締役2名)で構成され、取締役の指名・報酬に関する手続きの透明性や客観性を担保するために
設置され、取締役会の諮問に応じ、社内取締役の選任及び解任、社内取締役の報酬に関する事項、その他取締
役会が諮問した事項について審議し、答申を行います。
c.監査等委員会
当社は、監査等委員会設置会社であります。当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員である取締役1名と
非常勤の監査等委員である取締役2名で構成されており、そのうちの2名が社外取締役であります。監査等委
員会は毎月の定期開催のほか、必要に応じて臨時に開催され、法令及び監査等委員会規則等に従い、取締役の
職務執行の監査・監督を行います。
d.グループ役員会
常勤の取締役(監査等委員含む。)と執行役員及び主要な子会社の社長を構成員とするグループ役員会を週1
回開催し、取締役会への付議事項に対する事前検討、管掌部門の報告、経営課題の検討などを行い、情報の共
有化を図っております。
e.TOP会議
当社の経営会議の一つでありますTOP会議は、チームマネージャー職以上で構成され、週1回開催しておりま
す。リスク管理に関する事案、コンプライアンスに関する事案、各部門の業務事案等、広範囲な内容につい
て検討・報告を行っております。
f.内部監査室
内部監査室は、内部監査規程に基づき、連結子会社を含む各部門の業務活動に関して、業務実施の有効性及
び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を行い、社長に報告するとともに、監査等委員と
の連携を図っております。
(b)当該企業統治の体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社を採用しております。この体制により社外取締役(監査等委員)にも取締役会で
の議決権を有することになりますので、当社取締役会の監督機能の向上が図られ、経営の効率性を高め当社グ
ループのさらなる企業価値の向上に資することから、本体制を採用いたしました。
③企業統治に関するその他の事項
(a)内部統制システムの整備の状況
当社は、組織規程および業務分掌規程をはじめとする社内業務全般に亘る規程を整備することで、各職位が明確な権限と責任をもって業務を遂行しており、遵守状況を内部監査室が確認しております。内部監査室は監査等委員及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
(b)リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制につきましては、法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように「企業信頼方針」、「倫理行動規範」を定め、周知徹底に取組んでおります。また、織田幸二法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じて法令全般についてアドバイスをお願いしております。
(c)子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社子会社の経営管理については、定期的に開催される報告会により報告・審査されると共に、重要事項の決定等に際しては当社取締役会の決議を得て行う体制により業務の適正の確保に努めております。また、当社の内部監査室において、必要に応じて監査を実施しております。
(d)取締役及び監査等委員である取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の
損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めており
ます。
(e)責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約
を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過
失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
(f)取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、定款に定めております。
(g)取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、監査等委員である取締役と、それ以外の取締役を区別して選任する旨を定款に定めておりますほか、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
解任決議については、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行われます。
(h)取締役会で決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
b.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
(i)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株
主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④取締役会の活動状況及び指名・報酬諮問委員会の活動状況
取締役会等の活動状況・検討内容
当事業年度において当社は取締役会を18回開催しているほか、代表取締役社長及び監査等委員を構成員とする指名報酬委員会を1回開催しております。当事業年度における、個々の取締役の出席状況については次のとおりです。
地位 |
氏名 |
2024年5月期 取締役会出席回数 |
2024年5月期 指名報酬委員会出席回数 |
代表取締役会長兼CEO |
飯田 裕 |
18回 |
― |
代表取締役社長兼COO |
長野 庄吾 |
18回 |
3回 |
常務取締役 |
高橋 伸宜 |
18回 |
― |
取締役(監査等委員・常勤) |
山本 あつ美 |
18回 |
3回 |
取締役(監査等委員) |
和田 圭介 |
18回 |
3回 |
取締役(監査等委員) |
菅生 新 |
16回 |
― |
取締役会は「取締役会規程」等の定めに従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項を検討・決議するとともに、法令に定められた事項及び取締役会の決議事項実施の経過ならびに結果のほか、その他当社の経営に関する重要な事項について報告を受けております。
指名・報酬委員会は、取締役候補者の指名及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の決定にあたり、候補者の妥当性や取締役(監査等委員である取締役を除く。)報酬の決定等について審議のうえ取締役会への答申を行っております。
取締役(監査等委員)菅生 新氏は2024年8月23日開催の定時株主総会をもって退任いたしました。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長兼CEO
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長兼COO
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 管理統括 |
|
|
|
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 (常勤) |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
取締役 監査等委員 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
計 |
|
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 山本あつ美、委員 和田圭介、 委員 大庭崇彦
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員であります。社外取締役を選任するにあたりましては、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準に従い、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。いずれの社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。また、人的関係、資本的関係または取引関係、その他重要な利害関係はありません。
・社外取締役が当社の企業統治において果たす機能・役割
山本あつ美氏は、公認会計士としての会計に関する知識及び企業等の会計監査業務等の経験等が豊富であります。
和田圭介氏は、法律の専門家として国内のみならず、米国ニューヨーク州の弁護士登録もされており、豊富な経験と高い見識を有しております。
山本あつ美氏、和田圭介氏は一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京証券取
引所及び株式会社名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
「社外取締役の独立性判断基準」
当社が指定する社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠し、以下のいずれにも該当しない場合に、これを有するものと判断します。
1.現在又は過去10年間において、当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の業務執行者に
該当しないこと。
2.現在、当社の主要株主又はその業務執行者でないこと。
3.当社グループの主要な取引先企業において、最近3年間業務執行者でないこと。
4.当社グループから最近3年間において、10,000千円以上の寄付を受けた者でないこと。
5.当社グループの業務執行者が社外役員として所属する企業と当社グループとの間で、「社外役員の相互
就任関係」がないこと。
6.当社グループの業務執行者の2親等以内の親族でないこと。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、全員が監査等委員である取締役であり、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、議決権
を行使するとともに、報告事項を聴取し、取締役の業務執行につき適切な監査・監督を行なっております。
監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るため、監査計画、実施状況等について相互に情報の交換を
行っております。内部監査部門による監査の結果につきましては、社長及び被監査部門の責任者に報告がなされ
ます。
また、内部監査人、監査等委員及び会計監査人は、四半期に一度の割合で相互に情報の交換を行っているほか、内部統制部門(管理部門、情報システム部門)は、これら監査において情報の提供と要求事項に対する協力をしております。また、監査により指摘された事項に対応し改善を図っております。
①監査等委員会監査の状況
監査等委員会は常勤の監査等委員である委員長1名及び2名の委員で構成されており、そのうち2名が社外取締役であります。また、監査等委員である山本あつ美氏及び大庭崇彦は、公認会計士の資格を有しており、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下のとおりであります。
区分 |
氏名 |
出席状況 |
社外・常勤監査等委員 |
山本 あつ美 |
全14回中14回(100.00%) |
社外・非常勤監査等委員 |
和田 圭介 |
全14回中14回(100.00%) |
社外・非常勤監査等委員 |
菅生 新 |
全14回中12回(85.71%) |
監査等委員会においては、監査方針・監査計画の策定や、監査報告書の作成をはじめ、監査等委員以外の取締役の選任議案や役員報酬、会計監査人の選解任または不再任に関する事項、会計監査人の報酬の同意等を主な検討事項としております。各監査等委員の活動状況としては、監査方針と職務分担に従い、取締役会等の重要会議への出席、取締役との意見交換、内部監査室からの監査報告の確認及び意見交換、会計監査人の監査計画・監査内容の確認及び意見交換等を行っております。常勤の監査等委員の活動としては、上記の活動の他、オブザーバーとして経営会議等の主要な会議へ出席し必要に応じて意見を述べるとともに、稟議書や重要な会議の議事録などの閲覧、重要拠点の往査などを実施しており、これらにより得た情報を、他の監査等委員へ情報提供するなど監査等委員会における監査全体のまとめ役としての役割を果たしております。なお、内部監査室と監査等委員会、会計監査人とは意見交換会を定期的かつ必要に応じて開催し、相互の情報交換、意見交換を行う等、連携を密にして監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
②内部監査の状況
内部監査は内部監査室を設置し、社長直轄の内部監査室長1名が期初に策定した内部監査計画に基づき、各部
門の業務執行に係る定期監査を実施しており、監査結果は直接社長に報告するとともに、取締役全員に回付され
ます。また、被監査部門に対しては監査結果を踏まえて改善指示を行い、速やかに改善状況を報告さ
せることにしております。これらにより業務の適正な運営・改善・遵法意識等の向上を図っております。
また、監査等委員会と内部監査室及び会計監査人は定例的な会合を持ち情報共有するなど、緊密な連携を図っ
ております。
③会計監査の状況
ⅰ) 監査法人の名称
栄監査法人
ⅱ) 継続監査期間
25年間
ⅲ) 業務を執行した公認会計士
玉置 浩一
近藤 雄大
ⅳ) 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士5名、その他2名となります。
ⅴ) 監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の選解任等の議案決定権を行使するに際して、監査等委員会が定める会計監査人の評価及び選定基準に基づき、現任の会計監査人の監査活動の適切性及び妥当性等を評価し、会計監査人の独立性、専門性及び法令等の遵守状況等についても検討し、適任であると判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合等、必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
ⅵ) 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき策定した基準に従い会計監査人を評価するとともに、会計監査人との意見交換や監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の評価を総合的に行っております。
ⅶ)監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
ⅰ) 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
ⅱ) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ)を除く)
該当事項はありません。
ⅲ) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅳ) 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ⅴ) 監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の業務の特性及び監査日数等を総合的に勘案し、監査公認会計士との協議により決定しております。
ⅵ) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬に対して、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、報酬等の額は妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
1.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2021年2月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議してお
り、その内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と
連動した報酬体系を取り入れつつ、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とするこ
とを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動を考慮した
賞与および非金銭報酬である株式報酬(ストックオプション・譲渡制限付株式報酬)により構成し、監督機能を
担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬と賞与を支払うこととする。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関
する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、毎月の固定報酬とし、内規で定められた各取締役の役位に応じた報酬額を基準と
し、担当職務に応じて、各期の業績、貢献度、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案し
て取締役会で決定するものとする。
ハ.賞与の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含
む。)
当社の業務執行取締役の賞与は、業績連動報酬としての効果を有しており、業績貢献への意欲を高めることを
目的とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため当社連結業績の前連結会計年度における税引前当
期純利益の約9%を目途として算出された額を賞与総額として、役位等により個別の額を取締役会にて決定し、
毎年、一定の時期に支給するものとする。
ニ.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定
に関する方針を含む。)
非金銭報酬等は、当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高め、株主価値を意識した経営の推進を図る
ことを目的としてストックオプションを付与することとし、株主総会で決定したストックオプション報酬額の限
度内(年額20百万円以内)において、個別に個数を割り当て、取締役会で決定するものとする。
また、当社グループの中長期的な業績向上への貢献意欲を高めるとともに、株主様との利益意識の共有を図る
ことなどを目的とし、譲渡制限付株式報酬を支給することとし、株主総会で決定した譲渡制限付株式報酬の限度
内(年額10百万円以内)において、役位等に応じて個別に個数を割り当て、取締役会で決定するものとする。
ホ.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業
の報酬水準を踏まえ、非金銭報酬の額のウェイトを考慮し、社外取締役の意見も踏まえ決定するものとする。
2.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年8月24日開催の第35期定時株主総会において、賞与
を含めた報酬として、各事業年度を対象とする年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議い
ただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4名となります。また、2019年8月22日開催の第38
期定時株主総会において、別枠の報酬として譲渡制限付株式報酬額として年額10百万円以内、ストック・オプシ
ョン報酬額を年額20百万円以内とそれぞれ決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は4
名となります。
当社の取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年8月24日開催の第35期定時株主総会において賞与を含めた
報酬として、各事業年度を対象とする年額60百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取
締役(監査等委員)の員数は3名となります。
3.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
当社においては、報酬等の決定手続については各報酬の決定方針に従い、監査等委員である社外取締役の意見
を踏まえたうえで、取締役会にて個別決定しておりますことから、個人別の報酬等の具体的内容については決定
方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
|||||
基本報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
業績連動報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
|||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員会の活動内容
当社は、役員の基本報酬については役位別の一定の基準をベースとして、取締役(監査等委員を除く。)の個別
報酬を指名・報酬委員会に諮問し、答申を得た上で、取締役会にて審議のうえ、決定しております。また、監査等
委員である取締役の報酬は監査等委員の協議により監査等委員会にて決定し、取締役会に報告しております。
また、譲渡制限付株式報酬、ストックオプション、賞与につきましても取締役会にて審議のうえ、決定しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、純投資株式以外で取引関係の維持強化のため直接保有することを目的とする投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、当社グループの持続的な成長と社会的価値及び経済的価値を高めるために、当社グループに必要とする情報収集や商品確保等を実現するためにも、取引先との継続的かつ安定的で良好な取引関係の維持・強化につながる政策保有株式を保有します。ただし、リターンとリスク等を踏まえ、継続的に保有先企業との取引状況並びに保有先企業の財政状態、経営成績のモニタリングを実施するとともに、中・長期的な観点から定期的に検証し、必要性が認められなくなった場合には売却を進めます。当該株式については、毎年、取締役会において保有目的や合理性、取得価額と時価との比較、受取配当金の状況等を検証し、保有の必要性を確認しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
非上場株式 |
|
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
|
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
|
銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
非上場株式 |
|
|
非上場株式以外の株式 |
|
|
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項ありません。