(注) 1.Delta-Fly Pharma株式会社第8回新株予約権(以下「第8回新株予約権」といい、個別に又は第9回新株予約権(「2 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券) (1) 募集の条件」の注記において定義します。)と総称して「本新株予約権」といいます。)の発行については、2024年9月20日(以下「発行決議日」といます。)開催の当社取締役会決議によるものであります。
2.申込み及び払込みの方法は、当社及びマッコーリー・バンク・リミテッド(以下「割当予定先」といいます。)との間で本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに割当予定先との間で本買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
4.本新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。
5.本新株予約権の振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(注) 1.本資金調達により資金調達をしようとする理由
(1) 資金調達の主な目的
当社は、“「がん」だけを見ることなく、「がん患者」の全体を診ることにより、安心して家族のがん患者に勧められる治療法を提供すること”を企業理念としております。この企業理念の実現のため、当社は、独自の「モジュール創薬」に基づく、抗がん剤の研究開発を行います。モジュール創薬は、既存の抗がん剤等を「モジュール」(構成単位)として利用し、創意工夫(用法用量・結合様式等)を加えて「アセンブリ」(組み立て)することで臨床上の有効性と安全性のバランスを向上させた新規抗がん剤を創製する方法です。当社は、「モジュール創薬」に基づき創製した新規抗がん剤の製造販売承認により、がん患者のQOL(Quality Of Life)向上に寄与することを目指しております。当社は、中長期的に新規抗がん剤の研究開発を着実に推進すると共に、提携パートナーを開拓してライセンス契約を締結し、承認を取得して製品販売による安定的な収益源を確保して参ります。
当社の開発パイプラインは、DFP-10917、DFP-10917+ベネトクラクス(注)(以下「VEN」といいます。)、DFP-14323、DFP-14927及びDFP-17729が臨床試験段階にあり、また、DFP-11207及びDFP-10825も次臨床試験に向けた準備を進めております。日本国内や米国、欧州及びアジア等の各地域での提携パートナーとライセンス契約を締結し、それぞれの地域において承認を取得していく予定です。
現在、当社の主要パイプラインであるDFP-10917は、米国において臨床第3相試験の中間解析を進めています。中間解析の150症例の確保を2023年5月に終え、データの集計作業と解析を進めております。また、本試験に登録された患者150名のうち、長期生存が継続されている患者がおり、本試験の最終的な生存結果を決定するために、当面はデータカットオフを行わず、これらの患者のフォローアップ(追跡調査)を継続しております。そのため、製造販売の予定を2025年3月期から2026年3月期に変更したことで、治験研究費及び製造販売承認申請に向けた関連費用等として、主に被験者の治療関連費用、医療施設への追加の研究費、委託会社への追加の治験委託費等が追加で約320百万円必要と見込まれました。そのため、当初の第7回新株予約権の調達額充当額を今回120百万円追加し、270百万円と変更いたしました。その調達充当残高は120百万円となっており、現状の資金状況を鑑み追加の資金確保が必要と判断しました。
当社のパイプラインであるDFP-10917+VENの併用は、VENの治療前歴(1回)のある急性骨髄性白血病(AML)の患者を対象に、DFP-10917とVENとの併用療法の臨床第1/2相試験の実施が米国の食品医薬品局(FDA)から2024年4月8日(米国時間)に許可され、その後、参加臨床施設と治験実施契約を順次締結し、臨床施設での治験審査委員会(IRB)の承認された医療施設で症例登録の準備を行い、2024年9月に症例登録が開始されました。そのため、2024年6月から2026年3月期までの治験研究費として、現状の資金状況を鑑み資金確保が必要と判断しました。
当社のパイプラインであるDFP-14927は、米国において臨床第1相試験を完了しており、臨床第1相拡大試験を開始いたしました。しかし、臨床第1相試験で推奨投与量の確定に伴う追加確認の費用が発生し、更に時間を要したことにより、第7回新株予約権の調達額充当残高は18百万円となりました。次試験である臨床第1相拡大試験の実施に伴う試験研究費及び治験委託費等が必要となり、2026年3月期までの治験研究費として、現状の資金状況を鑑み追加の資金確保が必要と判断しました。
創薬ベンチャーである当社にとっては、保有しているパイプラインの研究開発を並行して行っていくために、研究開発体制の強化と研究開発資金の調達が不可欠であります。また、規模の拡大に伴い、内部管理体制の強化を図るなど、人員の採用、知財関連の管理強化を進める方針です。従いまして、当社は、日本の提携先に留まらず、グローバルの製薬会社等とのライセンス契約締結による契約一時金及びマイルストーンによる収入とともに、必要に応じて、投資家からの資金調達を行いながら、研究開発等を推進していく方針です。一方、医薬品の開発期間は基礎研究から上市まで通常10年以上の長期間に及ぶものでもあり、収益に先行して研究開発費が発生している等により、7年連続で営業損失及び6年連続でマイナスの営業キャッシュ・フローが発生しております。また、今期の事業収益については、ライセンス契約上のマイルストーン対価等を目指して参りますが、現段階では当該収益を見込んでおりません。このような状況を踏まえ、財務の安定を確保しながらも研究開発を実現するために、機動的かつ既存株主の利益に配慮した形で新たな資金調達を行うことが必要と判断し、本新株予約権による資金調達を行うことを決定いたしました。確固たる経営基盤を確立し、事業収益獲得に向けた事業開発活動を推進し、自己資本の改善に向け取り組む方針であり、一層の企業価値向上を図り、ステークホルダーの皆様の利益の最大化に努めて参ります。
今回の資金調達における具体的な資金使途及び支出予定時期につきましては下記「3.新規発行による手取金の使途 (2) 手取金の使途」に記載しております。
なお、第4回、第5回、第6回新株予約権、前回のファイナンスにおける調達資金の具体的な使途及び支出予定時期の変更並びに未充当の額を表にしたものは以下のとおりです。変更部分には下線を付して表示しています。
(注) ベネトクラクス(VEN)について
アッヴィ社(AbbVie Inc.:米国・イリノイ州)が、開発した血液がん向けアポトーシス抑制分子BCL-2※阻害剤であります。急性骨髄性白血病(AML)、慢性リンパ性白血病(CLL)で、すでに臨床応用され、特に高齢患者において効果を挙げております。
臨床現場では、アザシチジン+ベネトクラクス併用療法や低用量シタラビン+ベネトクラクス併用療法として用いられております。
※ 濾胞性リンパ腫における14番染色体と18番染色体間の染色体転座に関与するタンパク質として2番目に記載されたメンバーであることを意味しております。アポトーシス促進性タンパク質(BAX/BAK、BIMなど)と相互作用することにより、アポトーシス抑制性に機能しております。
<2020年12月 第4回新株予約権発行後、2024年6月末日の変更状況>
[変更前](2021年4月16日権利行使完了時の手取額)
[変更後]
(注) 上記、変更前の金額欄括弧書きの数値は2023年10月20日時点における未充当額となります。なお、変更後のとおり、現時点で調達金額は全て充当しております。
<2022年11月 第5回新株予約権 第6回新株予約権発行後、2024年6月末日の変更状況>
[変更前](2022年11月17日発行決議日)
[変更後]
(注) 1.上記、変更前・変更後の金額は、第5回新株予約権の2023年2月15日権利行使完了時の手取額及び第6回新株予約権の権利行使全額を記載しております。
2.上記、変更前の金額欄括弧書きの数値は2023年2月15日時点における未充当額となります。変更後の金額欄括弧書きの数値は現時点における未充当額となります。
<2023年10月 第三者割当による株式及び第7回新株予約権発行後、2024年6月末日の変更状況>
[変更前](2023年10月20日発行決議日)
[変更後]
(注) 1.上記①DFP-17729の変更前の支出予定時期を2025年3月期から2028年3月期に変更したのは、臨床第1/2相試験の追加解析に時間を要し、次試験の試験デザインの構築や治験責任医師との協議を進め、また、独立行政法人医薬医療機器総合機構(PMDA)との相談を進めている過程で、次試験の試験完了予定時期が2028年3月期頃に変更となったためです。
2.上記、変更後の金額は、第7回新株予約権の2023年11月14日の権利行使完了時の手取額を記載しております。
3.上記、変更後の金額欄括弧書きの数値は現時点における未充当額となります。
(2) 資金調達方法の概要及び選択理由
当社は、資金調達に際し、間接金融による調達の状況及び見通し、当社の財務状況、今後の事業展開等を勘案し、直接金融で調達できる方法を検討してまいりました。当該検討の過程で、下記「(3) 本資金調達の特徴 <他の資金調達方法との比較>」に記載の各項目及び他の手段との比較を行い、また、「(3) 本資金調達の特徴」に記載の「<メリット>」及び「<デメリット>」を総合的に勘案した結果、割当予定先からの提案である第三者割当による本新株予約権の発行による資金調達を採用することといたしました。
本資金調達(本新株予約権の発行をいいます。以下同じです。)の特徴として、新株予約権については第8回新株予約権及び第9回新株予約権の2種類の新株予約権を同時に同一の割当予定先に対して発行することとしております。上記のとおり、第8回新株予約権は発行当初より行使価額修正条項が適用され、行使価額が第8回新株予約権の行使時点の株価に応じて修正される仕組みとなっております。これにより、行使期間中の株価動向に応じた第8回新株予約権の行使が期待できることから、資金調達の蓋然性を高めることができます。
他方、第9回新株予約権の行使価額は、当初、発行決議日の前取引日の終値の150%に相当する金額である850円で固定されておりますが、これは株価の上昇に伴って第8回新株予約権の行使後に第9回新株予約権の行使が開始されることを想定し、当社事業の成長・拡大に伴う将来の株価上昇時における当社の中長期的な資金調達を可能とするものとなっています。もっとも、当社取締役会の決議により、第9回新株予約権も行使価額修正条項付新株予約権に転換することができるという設計にしています。これは、行使価額を固定とした場合、株価上昇時にその上昇メリットを当社が享受できないリスクを回避するためであり、株価下落時においても行使価額が下限行使価額を上回る限りにおいては、割当予定先による本新株予約権の行使が期待され、当社の予定する資金調達を円滑に行うことが可能となると判断したためです。当社取締役会は、株価が当初行使価額以下でも、資金ニーズがあれば、行使価額修正選択権の行使を決議します。本新株予約権の行使期間は、2年間(2024年10月8日から2026年10月7日までの期間)であります。本新株予約権の内容は以下のとおりです。
本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株と固定されており、本新株予約権の目的となる株式の総数は2,000,000株(第8回新株予約権1,500,000株、第9回新株予約権500,000株)です。
本新株予約権者はその裁量により本新株予約権を行使することができます。但し、本買取契約の規定により、当社が不行使期間の指定を行うことができますので、当社の裁量により、割当予定先に対して一定期間の行使を行わせないようにすることで当社の判断で株価への影響を抑えることが可能となります(不行使期間の指定の詳細は、「(3) 本資金調達の特徴 <メリット>」③をご参照ください。)。
第8回新株予約権の行使価額は、2024年10月8日以降、第8回新株予約権の行使期間の満了日(2026年10月7日)まで、各修正日の前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の93%に相当する金額に修正されます。但し、第8回新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が発行決議日終値を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正されます。また、上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とします。
第9回新株予約権の行使価額は当初固定とし、当社取締役会の決議により行使価額の修正条項の適用を行うことができます。かかる決議が行われた場合、第9回新株予約権の行使価額は、第9回新株予約権の行使期間の満了日(2026年10月7日)まで、各修正日の前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額に修正されます。但し、第9回新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が発行決議日終値を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正されます。また、上記の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とします。
(3) 本資金調達の特徴
本資金調達は、以上のとおり、第8回新株予約権及び第9回新株予約権を同時に発行することにより、当社の直近の株価水準及び今後目指していく株価水準を基準として、当社の株価上昇局面を捉えた効率的な資金調達を行うことを企図しております。
なお、上記のとおり、本新株予約権は、本新株予約権の行使(第9回新株予約権については、行使価額修正条項付新株予約権転換後の行使)が制限超過行使に該当する場合であって、修正後の行使価額が発行決議日終値を下回ることとなる場合には、行使価額は発行決議日終値と同額に修正されます。これにより、制限超過行使に該当する場合でも発行決議日終値と同額以上で行使が進むことが期待でき、機動的な資金調達を行うことができます。
本資金調達は以下のようなメリット及びデメリットがあります。
<メリット>
① 対象株式数の固定
本新株予約権の対象株式数は、発行当初から本新株予約権発行要項に示される2,000,000株で固定されており、将来的な市場株価の変動によって潜在株式数が変動することはありません。なお、株式分割等の一定の事由が生じた場合には、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。
② 取得条項
本新株予約権は、当社取締役会の決議に基づき、本新株予約権の払込期日の翌日以降いつでも、20取引日前までに本新株予約権者に通知することによって残存する本新株予約権の全部又は一部を本新株予約権の発行価額相当額で取得することができる設計となっております。これにより、将来的に当社の資金ニーズが後退した場合や資本政策方針が変更になった場合等、本新株予約権を取得することにより、希薄化を防止できるほか、資本政策の柔軟性が確保できます。
③ 不行使期間
本買取契約において、不行使期間が定められる予定です。当社は、本新株予約権の行使期間中、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」といいます。)を合計4回まで定めることができます。1回の不行使期間は10連続取引日以下とします。当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って3取引日前までに書面により不行使期間の通知をすることにより、不行使期間を設定することができます。また、各不行使期間の間は少なくとも5取引日空けることとします。これにより、継続的な当社の株価の上昇が見込まれる場合において当社が不行使期間を設定することや当社の判断で株価への影響を抑えることが可能となります。また、当社は、割当予定先に対して通知することにより、不行使期間を短縮することができます。なお、本新株予約権の発行要項第14項第(1)号又は第(2)号に基づく通知がなされた後取得日までの期間には、不行使期間を定めることはできません。不行使期間については、当社の株価動向等に鑑み定める予定です。当社が割当予定先に対して不行使期間を定める通知又は不行使期間を短縮する通知を行った場合には、適時適切に開示いたします。
④ 譲渡制限
本買取契約において、譲渡制限が定められる予定です。本新株予約権は、割当予定先に対する第三者割当の方法により発行されるものであり、かつ本買取契約において譲渡制限が付される予定であり、割当予定先の関連会社への譲渡を除き、当社取締役会の事前の承認がない限り、割当予定先から第三者へは譲渡されません。
⑤ 市場売却制限
割当予定先による当社株式の市場売却について、当社は、割当予定先に対して、各暦週での取引所における当社株式の普通取引の取引高の25%を超える水準で、割当予定先が、該当する暦週において取引所における普通取引で当社株式を売却しないよう請求することができます。これにより、割当予定先の当社株式の市場売却による当社株価の過度な下落を抑制することができます。
⑥ 固定行使価額(ターゲット株価)による調達
第9回新株予約権は、株価の上昇局面において効率的かつ有利な資金調達を実現するため、予め将来の株価上昇を見込んで行使価額を設定しております。なお、当社取締役会により行使価額修正選択権の行使を決議した場合には、以降第9回新株予約権の行使価額は株価に連動し修正されることとなります。これにより、当初の目標株価であった行使価額を上回って株価が上昇した場合に資本調達額を増額することができます。行使価額は下記「2 新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券) (2) 新株予約権の内容等」に記載のとおり修正され、下方にも修正される可能性がありますが、下限行使価額は284円(本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前営業日(2024年9月19日)における当社普通株式の終値の50%)と定められており、行使価額の下方修正には歯止めが掛かる仕組みとなっております。なお、当社が行使価額修正選択権の行使を決議した場合には、適時適切に開示いたします。
<デメリット>
① 不特定多数の新投資家へのアクセスの限界
第三者割当方式という当社と割当予定先のみの契約であるため、不特定多数の新規投資家から資金調達を募るという点において限界があります。
② 株価低迷時に資金調達が当初想定額を大きく下回る可能性
株価が長期的に行使価額の下限を下回る場合等では、本新株予約権の行使はされず、資金調達額が当初想定額を大きく下回る可能性があります。
また、株価が当初行使価額を下回る状況では資金調達額が当初想定額を下回る可能性があります。
③ 割当予定先が当社普通株式を市場売却することにより当社株価が下落する可能性
割当予定先の当社普通株式に対する保有方針は短期保有目的であることから、割当予定先が本新株予約権を行使して取得した株式を市場売却することを前提としており、現在の当社普通株式の流動性に鑑みると、割当予定先による当社普通株式の売却により当社株価が下落する可能性があります。
④ 買取請求
本買取契約には、割当予定先は、一定の条件を満たした場合、それ以後いつでも、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買い取ることを請求することができる旨が定められる予定です。一定の条件とは、以下の事由のいずれかが存在する場合をいいます。
(ⅰ) いずれかの取引日において、その直前20連続取引日間の取引所における当社普通株式の普通取引の出来高加重平均価格が、発行決議日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する金額(284円)(但し、前記「新株予約権の行使時の払込金額」第4項により行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整されるものとする。)を下回った場合
(ⅱ) いずれかの取引日において、その直前20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの取引所における普通取引の平均売買代金が、発行決議日の直前取引日(なお、同日を含みます。)に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの取引所における普通取引の平均売買代金の50%に相当する金額(24,549,945円)を下回った場合
(ⅲ) 取引所における当社普通株式の取引が5連続取引日以上の期間にわたって停止された場合
割当予定先により買取請求がなされた場合、当社は、当該買取請求に係る書面が到達した日の翌取引日から起算して15取引日目の日(但し、本新株予約権の行使期間の満了日が先に到来する場合は、当該満了日)において、本新株予約権に係る発行価額と同額の金銭と引換えに、当該買取請求に係る新株予約権の全部を買い取ります。割当予定先が当社に対して本新株予約権の買取請求を行った場合には、本新株予約権の行使による資金調達が行われないことにより、資金調達額が当社の想定額を下回る可能性があり、また、本新株予約権の払込金額と同額の金銭の支払いが必要となることにより、本新株予約権による最終的な資金調達額が減少する場合があります。
⑤ エクイティ性証券の発行の制限
本買取契約において、エクイティ性証券の発行の制限が定められる予定です。当社は、本買取契約締結日から、1)本新株予約権の行使期間の満了日、2)当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、3)当社が割当予定先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び4)本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日までの間、当社は、割当予定先の事前の書面による同意がない限り、原則として、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはなりません。詳細については、下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ロックアップについて」をご参照ください。
⑥ 希薄化
本新株予約権の行使が進んだ場合、本新株予約権のみで最大2,000,000株の新株式が交付されるため、既存株式の希薄化が生じることになります。
<他の資金調達方法との比較>
当社が本資金調達を選択するに際して検討した他の資金調達方法は以下のとおりです。
① 公募増資
株式の公募増資は、資金調達が当初から実現するものの、同時に1株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価への影響が大きいと考え、今回の資金調達方法としては適切でないと判断しました。
② 株主割当増資
株主割当増資では、既存株主持分の希薄化懸念は払拭されますが、調達額が割当先である既存株主の参加率に左右されることから、当社の資金需要の額に応じた資金調達が困難であるため、今回の資金調達方法としては適切でないと判断いたしました。
③ 新株発行による第三者割当増資
第三者割当による新株発行は、即時の資金調達の有効な手法となりえますが、公募増資と同様、発行と同時に1株当たり利益の希薄化を一度に引き起こすため、株価に対する直接的な影響が大きいと考え、今回の資金調達手法としては適当でないと判断いたしました。
④ MSCB
株価に連動して行使価額が修正される転換社債型新株予約権付社債(いわゆるMSCB)の発行条件及び行使条件は多様化していますが、一般的には、転換により交付される株数が転換価額に応じて決定されるという構造上、転換の完了までに転換により交付される株式総数が確定せず、転換価額の下方修正がなされた場合には潜在株式数が増加するため、株価に対する直接的な影響が大きいと考えられることから今回の資金調達方法としては適当でないと判断いたしました。
⑤ 新株予約権無償割当による増資(ライツ・オファリング)
いわゆるライツ・オファリングには、金融商品取引業者と元引受契約を締結するコミットメント型ライツ・オファリングと、そのような契約を締結せず、新株予約権の行使が株主の決定に委ねられるノンコミットメント型ライツ・オファリングがありますが、コミットメント型ライツ・オファリングについては、引受手数料等のコストが増大することが予想されます。また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングについては、上記②の株主割当増資と同様に、調達額が割当先である既存株主又は市場で新株予約権を取得した者による新株予約権の行使率に左右されることから、当社の資金需要の額に応じた資金調達が確実ではないため、また、ノンコミットメント型ライツ・オファリングについては、現在の当社の利益水準を考慮すると上場要件も満たさないことは明白なため、今回は具体的に検討しないことといたしました。
⑥ 借入れによる資金調達
低金利環境が継続する中、負債調達における調達環境は良好であるものの、借入れによる資金調達では、調達金額が全額負債として計上されるため、財務健全性が低下する可能性があります。当社の事業特性、財務状況及び本件資金使途を勘案し、資本性調達が最適であるとの結論に至りました。また、今後の事業戦略推進において、機動性の高い有利子負債調達余力を残す観点からも、今回の資金調達方法としては適当でないと判断いたしました。
以上の検討の結果、本新株予約権の発行による、本件の資金調達は、上記の他の資金調達方法よりも現実的な選択肢であり、既存株主の利益にもかなうものと判断いたしました。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本買取契約には、上記「(注) 1 本資金調達により資金調達をしようとする理由 (2) 資金調達方法の概要及び選択理由」に記載した内容が含まれます。
また、当社と割当予定先は、本新株予約権について、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じる予定です。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、割当予定先は、当社代表取締役社長である江島淸より、2024年10月7日付で、当社普通株式について借株(貸借株数上限:150,000株)を行う予定です。当該株式貸借基本契約書において、貸借期間は交付日から2026年10月7日又は割当予定先が本新株予約権を保有しなくなった日のいずれか早い方の日から15営業日を経過した日を超えない日までとする予定です。割当予定先は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け以外を目的として、当社普通株式の借株は行いません。
6.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
7.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、新株予約権行使期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対し、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3) 本新株予約権の行使請求は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生します。
8.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。
9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
10.株券の交付方法
当社は、本新株予約権の行使の効力が発生した日以後、遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。
該当事項はありません。
2 【新規発行新株予約権証券(第9回新株予約権証券)】
(1) 【募集の条件】
(注) 1.Delta-Fly Pharma株式会社第9回新株予約権(以下「第9回新株予約権」といい、個別に又は第8回新株予約権と総称して「本新株予約権」といいます。)の発行については、2024年9月20日開催の当社取締役会決議によるものであります。
2.申込み及び払込みの方法は、当社及び割当予定先との間で本買取契約を締結し、払込期日までに上記払込取扱場所へ発行価額の総額を払い込むものとします。
3.本有価証券届出書の効力発生後、払込期日までに割当予定先との間で本買取契約を締結しない場合は、本新株予約権に係る割当は行われないこととなります。
4.本新株予約権の募集は、第三者割当の方法によります。
5.本新株予約権の振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
(2) 【新株予約権の内容等】
(注) 1.本資金調達により資金調達をしようとする理由
前記「1 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券) (2) 新株予約権の内容等」の注記をご参照ください。
2.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容
該当事項はありません。
3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
本買取契約には、前記「1 新規発行新株予約権証券(第8回新株予約権証券) (2) 新株予約権の内容等(注) 1 本資金調達により資金調達をしようとする理由 (2) 資金調達方法の概要及び選択理由」に記載した内容が含まれます。
また、当社と割当予定先は、本新株予約権について、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限するよう措置を講じる予定です。
4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、割当予定先は、当社代表取締役社長である江島淸より、2024年10月7日付で、当社普通株式について借株(貸借株数上限:150,000株)を行う予定です。当該株式貸借基本契約書において、貸借期間は交付日から2026年10月7日又は割当予定先が本新株予約権を保有しなくなった日のいずれか早い方の日から15営業日を経過した日を超えない日までとする予定です。割当予定先は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け以外を目的として、当社普通株式の借株は行いません。
6.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
7.本新株予約権の行使請求の方法
(1) 本新株予約権を行使する場合、新株予約権行使期間中に別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対し、行使請求に必要な事項を通知するものとします。
(2) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額を、現金にて別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄に定める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとします。
(3) 本新株予約権の行使請求は、別記「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」欄記載の行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に効力が発生します。
8.新株予約権証券の不発行
当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しません。
9.社債、株式等の振替に関する法律の適用等
本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部について同法の規定の適用を受けます。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従います。
10.株券の交付方法
当社は、本新株予約権の行使の効力が発生した日以後、遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付します。
(3) 【新株予約権証券の引受け】
該当事項はありません。
(注) 1.払込金額の総額は、本新株予約権の発行価額の総額(2,450,000円)に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額(1,215,500,000円)を合算した金額であります。
2.払込金額の総額は、全ての本新株予約権が当初行使価額で行使された場合の金額であり、行使価額が修正又は調整された場合には、本新株予約権の払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合又は当社が本新株予約権を消却した場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は減少する可能性があります。
3.発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
4.発行諸費用の概算額は、弁護士費用、価額算定費用、株式事務手数料等の合計額であります。
当社は、①DFP-10917+VEN併用の臨床第1/2相試験の研究開発費、②DFP-10917の臨床第3相試験の研究開発費及び承認申請関連費用、③DFP-14927の臨床第1相拡大試験の研究開発費、④開発体制・管理体制の強化(報酬・人件費等)及び特許関連費用等(関連経費)を目的として、本新株予約権の発行を決議いたしました。本新株予約権発行による上記差引手取概算額1,202,550,000円の具体的な使途及び支出予定時期につきましては、以下のとおりです。
(注) 1.調達資金は①から④の順に優先的に充当する予定です。
当社は、上記表中に記載のとおり資金を充当することを予定しておりますが、各資金使途についての詳細は以下のとおりです。
① DFP-10917+VEN併用の臨床第1/2相試験の研究開発費について
DFP-10917は、今までの化学療法で用いられてきた投与を見直し(モジュールの改良)、低用量で長時間持続点滴投与することにより、従来使用されてきている核酸誘導体(シタラビンやゲムシタビンなど)とは異なる作用を引き起こし、既存の化学療法が無効な患者に対しても、薬効を期待できることが特徴です。それにより、標準療法が無効な難治性・再発の急性骨髄性白血病のがん患者に対しても、効果が期待できることが特徴です。
現在、主要パイプラインのDFP-10917とVENの併用療法は、VEN治療前歴(1回)のある急性骨髄性白血病(AML)の患者を対象に、AMLの標準療法(アザシチジンとVENの併用療法)を超える可能性を見極めるために、急性骨髄性白血病(AML)の1次治療(標準療法)後に再発や難治性のがん患者にとって選択肢を広め、併せて、当社の治療領域を2次治療~5次治療まで広げる効果を目指します。将来的には、全治療領域への拡大を考えており、その研究開発費(主に被験者の治療関連費用、医療施設への追加の研究費、委託会社への追加の治験委託費等)に充当する方針であります。
② DFP-10917の臨床第3相試験の研究開発費及び承認申請関連費用について
DFP-10917は、現在、米国において臨床第3相試験の中間解析を進めています。中間解析の150症例の確保を2023年5月に終え、データの集計作業と解析を進めております。また、本試験に登録された患者150名のうち、長期生存が継続されている患者がおり、本試験の最終的な生存結果を決定するために、当面はデータカットオフを行わず、これらの患者のフォローアップ(追跡調査)を継続しております。そのため、製造販売の予定を2025年3月期から2026年3月期に変更し、治験研究費及び製造販売承認申請に向けた関連費用等について、中間解析の集計作業や製造販売承認申請に向けた関連費用までを賄うための研究開発費に充当する方針であり、DFP-10917の臨床第3相試験への追加投資を行うものです。なお、第7回新株予約権での調達残高を先行して充当してまいります。
③ DFP-14927の臨床第1相拡大試験の研究開発費について
DFP-14927は、DFP-10917の高分子デリバリーに係る物質であり、がん組織へ選択的に集まり、がん細胞内で効果的にDFP-10917を放出することを可能としたことが特徴です。動物を用いた薬効試験では、膵がん等の固形がんに対して、1週間に1回だけの投与で、有効性と安全性が示されていることから、DFP-14927の固形がん患者への治療に貢献することが期待されます。米国において臨床第1相拡大試験を実施しております。そのため、2024年10月から2026年3月期までの治験研究費に充当する方針です。
④ 開発体制・管理体制の強化(報酬・人件費等)及び特許関連費用等(関連経費)
当社は、研究開発のマネジメント業務に特化し、委託会社を有効活用することにより、小規模な組織で効率的な運営を行っております。しかしながら、今後開発品の増加、進展が見込まれるため、現状の7名体制から1名増員し、開発体制の強化を図っていく方針であります。更に内部管理体制の強化を進めることで、経営の健全性、透明性及び効率性が確保された体制の整備を進めることが重要と考えております。現状の6名体制から若干名増員し、管理体制の強化を図っていく方針です。また、特許関連費用は毎年一定の費用が発生しており、現在、申請している国の特許が許諾された場合、追加で費用が必要となります。したがって、当社事業が安定的かつ永続的な発展を果たすことが不可欠であり、今後、事業拡大のための基盤とコーポレート・ガバナンスの強化へ向けた追加投資を行うものです。
2.当社は本新株予約権により調達した資金を上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金にて安定的な資金管理を図る予定であります。
3.支出予定時期までの期間中に、本新株予約権の行使により十分な資金が調達できなかった場合には、別途、資金調達の検討、調達方法又は調達規模の調整等により対応する予定です。
4.前回ファイナンスの調達状況及び充当状況
当社は、2023年11月10日付で、下記表のとおり、第三者割当による株式及び第7回新株予約権を発行いたしました。
第三者割当増資による第7回新株予約権の発行
第三者割当増資による株式の発行
該当事項はありません。
本買取契約において、以下の内容が合意される予定です。
本買取契約の締結日から、①本新株予約権の行使期間の満了日、②当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、③当社が割当予定先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び④本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日までの間、当社は、割当予定先の事前の書面による同意がない限り、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはならない。
但し、①本新株予約権の発行及び本新株予約権の行使による当社の株式の交付、②株式分割又は株式無償割当てに伴う当社の株式の交付、③吸収分割、株式交換、株式交付及び合併に伴う当社の株式の交付、④当社の役員及び従業員を対象とするストック・オプション及び譲渡制限付株式を発行する場合(当該ストック・オプションの行使により株式を発行する場合を含む。)、並びに⑤当社が他の事業会社との間で行う業務上の提携(既存の提携に限らず、新規又は潜在的な提携を含む。)の一環として又はこれに関連して当該他の事業会社に対してこれらの証券を発行する場合(当該事業会社が金融会社若しくは貸金業者でなく、また、当社に対する金融を提供することを主たる目的として業務上の提携を行うものでもない場合に限る。)を除く。
(注) 割当予定先の概要欄及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、特記している場合を除き、本有価証券届出書提出日現在におけるものです。
当社は、間接金融からの調達のみならず、直接金融からの調達も含め、資金調達方法を模索してまいりました。その中で、2024年7月頃に、割当予定先の斡旋を行うマッコーリーキャピタル証券会社(所在地:東京都千代田区紀尾井町1番3号、代表者:渡邊 琢二)から割当予定先の紹介を受けました。前回の実績を考慮した結果、マッコーリーキャピタル証券会社及び割当予定先からの資金調達のストラクチャー・基本条件の提案、その後の面談の過程で設計されたスキームが、当社の資金調達ニーズを満たすものであると判断し、最終的な割当予定先の選定に至りました。また、当社は、割当予定先のこれまでのグローバルな活動実績や保有方針等を総合的に勘案し、本新株予約権の第三者割当の割当予定先として適切と判断いたしました。
(注) マッコーリー・バンク・リミテッドに対する本新株予約権の発行は、日本証券業協会会員であるマッコーリーキャピタル証券会社の斡旋を受けて行われるものであり、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」の適用を受けて募集が行われるものです。
本新株予約権の目的である株式の総数は2,000,000株(第8回新株予約権1,500,000株及び第9回新株予約権500,000株)であります。
当社と割当予定先の担当者との協議において、割当予定先の保有方針は純投資であり、本新株予約権の行使により取得する当社普通株式については、適宜判断の上、比較的短期で売却を目指すものの、運用に際しては市場の影響に常に留意する方針であることを口頭にて確認しております。
なお、本新株予約権について、当社と割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後、本買取契約を締結する予定です。
また、本買取契約において、当社と割当予定先は、本新株予約権について、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」といいます。)を制限するよう措置を講じる予定です。
具体的には、以下の内容を本買取契約で締結する予定です。
① 割当予定先が制限超過行使を行わないこと
② 割当予定先が本新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと
③ 割当予定先が本新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること
④ 割当予定先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること
⑤ 当社は割当予定先による制限超過行使を行わせないこと
⑥ 当社は、割当予定先からの転売先となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者を含みます。)との間で、当社と割当予定先が合意する制限超過行使の制限と同様の合意を行うこと
当社は、割当予定先の2024年度のアニュアルレポート(豪州の平成13年(2001年)会社法(英名:Corporations Act 2001)に基づく資料)により、2024年3月31日現在の割当予定先単体が現金及び現金同等物48,127百万豪ドル(円換算額:4,745,803百万円)、参照為替レート:98.61円(株式会社三菱UFJ銀行2024年3月29日時点仲値)であることを確認しており、払込み及び本新株予約権の行使に必要かつ十分な資金を有していると認められることから、当該払込み及び行使に支障はないと判断しております。なお、2024年4月1日以降、割当予定先において、その財務状況に大きな変更がないことを口頭で確認しています。
割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドは、マッコーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミテッドの100%子会社であり、マッコーリー・ビーエイチ・ピーティーワイ・リミテッドは、オーストラリア証券取引所(ASX)に上場し、オーストラリアの銀行規制機関であるオーストラリア健全性規制庁APRA(Australian Prudential Regulation Authority)の監督及び規制を受けておりますマッコーリー・グループ・リミテッドの100%子会社であります。日本においては、割当予定先の関連会社であるマッコーリーキャピタル証券会社が第一種金融商品取引業の登録を受け、金融庁の監督及び規制を受けております。以上のような、割当予定先の属するグループが諸外国の監督及び規制のもとにある事実について、当社は割当予定先の担当者との面談によるヒアリング及びAPRAホームページ、割当予定先のアニュアルレポート等で確認しております。また、割当予定先、当該割当予定先の役員及び主要株主が反社会的勢力とは一切関係がないことについて、割当予定先からその旨を証する書面を受領し確認しております。以上から、割当予定先並びにその役員及び主要株主が反社会的勢力とは関係がないものと判断しており、その旨の確認書を取引所に提出しております。
本新株予約権には譲渡制限は付されていません。但し、本買取契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められる予定です。なお、当社は、割当予定先が本新株予約権の全部又は一部を譲渡する場合には、当社取締役会における承認の前に、譲受人の本人確認、反社会的勢力と関わりがないことの確認、行使に係る払込原資の確認、本新株予約権の保有方針の確認を行い、本買取契約に係る行使制限等の権利義務について譲受人が引継ぐことを条件に、承認の可否を判断する予定です。また、当社取締役会において本新株予約権の譲渡を承認した場合には、当該内容を開示いたします。
例外として、割当予定先は、当社に事前に書面で通知することにより、当社の事前の承諾なく、本新株予約権の全部又は一部を割当予定先の関連会社(割当予定先が直接間接を問わず支配する団体、直接間接を問わず割当予定先を支配する団体、あるいは直接間接を問わず割当予定先と共通の支配下にある団体をいいます。以下同じです。)に譲渡することができるものとされる予定です。なお、当社は、割当予定先が割当予定先の関連会社に本新株予約権の全部又は一部を譲渡する場合には、関連会社の本人確認、反社会的勢力と関わりがないことの確認、行使に係る払込原資の確認、本新株予約権の保有方針の確認を行います。また、割当予定先の関連会社に、本新株予約権が譲渡された場合には、当該内容を開示いたします。
本買取契約においては、割当予定先が割当予定先の関連会社に本新株予約権を譲渡した場合又は当社取締役会の事前の承諾を得て本新株予約権を譲渡した場合、割当予定先からの譲受人が本買取契約の割当予定先としての権利義務の一切を承継する旨が規定される予定です。
当社は、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を考慮した本新株予約権の評価を第三者算定機関(株式会社赤坂国際会計、代表者:山本顕三、住所:東京都港区元赤坂一丁目1番8号)に依頼しました。当該算定機関は、価格算定に使用する価格算定モデルの決定に当たって、ブラック・ショールズ・モデルや二項モデルといった他の価格算定モデルとの比較及び検討を実施したうえで、本新株予約権の発行要項及び本買取契約の諸条件を相対的に適切に算定結果に反映できる価格算定モデルとして、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを適用して算定を実施するものとしました。また、当該算定機関は、評価基準日(2024年9月19日)における当社株式の株価(567円)、ボラティリティ(72.4%)、予想配当額(0円/株)、無リスク利子率(0.4%)等を考慮し、当社及び割当予定先の権利行使行動等に関する一定の前提(取得条項に基づく当社からの通知による取得はなされないこと、当社の資金調達需要が発生している場合には当社による不行使期間の指定が行われず第8回新株予約権の全部の行使完了後に第9回新株予約権について当社取締役会の決議により行使価額の修正条項の適用が行われること、割当予定先による権利行使及び株式売却が当社株式の出来高の一定割合の株数の範囲内で実行されることを含みます。)を置き、評価を実施しています。
当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した評価額を参考に、割当予定先との間での協議の上で、発行決議日時点の本新株予約権の1個の払込金額を、第8回新株予約権は当該評価額と同額である金86円、第9回新株予約権は当該評価額と同額である金232円としました。なお、本新株予約権の行使価額は、第8回新株予約権は、当初、2024年9月19日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の93%に相当する額である527円とし、第9回新株予約権は、当初、2024年9月19日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の150%に相当する額である850円とするとともに、本新株予約権の行使価額の修正に係るディスカウント率は、当社普通株式の株価動向等を勘案した上で、割当予定先との間での協議を経て、第8回新株予約権は7%、第9回新株予約権は10%としました。
本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ、当該評価額を基準として決定される本新株予約権の払込金額は特に有利な金額には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。
また、当社監査役3名(うち社外監査役2名)全員より、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、本新株予約権の発行条件が有利発行に該当しないという取締役の判断は適法である旨の意見がなされています。
全ての本新株予約権が行使された場合に発行される当社の普通株式の数は2,000,000株(当該株式に係る議決権数は20,000個)であり、2024年6月30日現在における当社の発行済株式総数8,229,900株(当該株式に係る議決権数は82,251個)を分母とする希薄化率は24.30%(議決権数に係る希薄化率は24.32%)となります。また、全ての本新株予約権が行使された場合に発行される当社の普通株式の数2,000,000株に対し、当社過去6か月間における1日当たり平均出来高は168,739株となっております。したがって、市場で売却することによる流通市場への影響は、行使期間である2年間(年間取引日数:245日/年営業日で計算)で行使して希薄化規模が最大になった場合、1日当たりの売却数量は4,082株(過去6か月間における1日当たりの平均出来高の2.42%)となることから、当社株式は、本新株予約権の目的である株式の総数を勘案しても一定の流動性を有していると判断しており、本新株予約権の行使により発行された当社株式の売却は当社株式の流動性によって吸収可能であると判断しております。
また、本資金調達は当社及び当社の既存株主の皆様にとっても、本新株予約権について当社が不行使期間を指定できることから新株予約権の行使のタイミングについてある程度のコントロールが可能であり、急激な発行株式数の増加を防止し得る点では一定の優位性があり、この資金調達により当社の成長戦略を後押し、結果的に企業価値の向上に寄与することから、既存株主の皆様の利益にも資するものと考えております。当社といたしましては、本資金調達において発行される本新株予約権の内容及び数量は、当社の企業価値及び株式価値の向上を図るために必要なものであると考えております。
なお、本新株予約権には、当社の判断により、残存する新株予約権を取得できる旨の取得事由が定められているため、将来何らかの事由により資金調達の必要性が低下した場合又は本新株予約権より有利な資金調達方法が利用可能となった場合に、必要以上の発行株式数の増加が進行しないように配慮されております。
以上の点を勘案し、本新株予約権の発行数量及び株式の希薄化の規模は、合理的であると考えております。
該当事項はありません。
(注) 1 割当前の「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2024年3月31日現在の株主名簿上の株式数及び単元株式数(100株)によって算出しております。
2 割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
3 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、「割当後の所有株式数」に基づき算出した所有議決権数を、割当前の「総議決権数に対する所有議決権数の割合」の算出に用いた総議決権数に本新株予約権の目的である株式に係る議決権の数を加算した数で除して算出しております。
4 割当予定先であるマッコーリー・バンク・リミテッドの割当後の総議決権数に対する所有議決権数は、本新株予約権を全て行使した上で取得する当該株式を全て保有したと仮定した場合の数となります。本新株予約権の行使により交付される当社普通株式に関する割当予定先の保有方針は、純投資であり、長期間保有する意思を表明しておりません。なお、独占禁止法第11条にて、銀行業を営む会社は、原則他の事業会社(保険会社を除きます。)の発行済株式数の5%を超えて保有することはできない旨定められておりますので、割当予定先は、原則として当社発行済株式数の5%を超えて保有することはできず、よって、原則として割当予定先が一度の行使請求によって当社発行済株式数の5%を超える株式を取得することもありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第14期、提出日2024年6月28日)の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年9月20日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、変更及び追加すべき事項はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2024年9月20日)現在においても変更の必要はないものと判断しております。
「第四部 組込情報」に記載の第14期有価証券報告書の提出日(2024年6月28日)以降、本有価証券届出書提出日(2024年9月20日)までの間において、以下の臨時報告書を四国財務局長に提出しております。
(2024年6月28日提出の臨時報告書)
当社は、2024年6月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2024年6月27日
第1号議案 取締役6名選任の件
江島淸、飯塚健蔵、黒滝健一、岸井幸生、小南欽一郎、谷口明史の6氏を取締役に選任するものであります。
第2号議案 補欠監査役1名選任の件
小林克行氏を補欠監査役に選任するものであります。
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
(2024年9月11日提出の臨時報告書)
当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
主要株主となるもの 江島 淸
(注) 1.異動前及び異動後の議決権所有割合は、小数点以下第三位を四捨五入して算出しております。
2.異動前の議決権所有割合は、2023年9月30日現在の総議決権数(65,403個)に、2023年11月10日付の第三者割当増資により発行された新株株式数(430,300株)に係る議決権の数を加えた議決権数(69,706個)を分母としております。
3.異動後の議決権所有割合は、2023年11月30日現在の総議決権数(82,251個)を分母としております。
当社代表取締役社長である江島淸より、マッコリ―・バンク・リミテッドとの間で締結した、2022年11月25日付株式貸借基本契約書(その後の変更を含みます。)に基づき同社に対して貸し出していた当社普通株式150,000株につき、2023年11月30日付でその返還を受けた旨の報告を2024年9月6日付で受け、主要株主の異動を確認いたしました。
2023年11月30日
資本金の額 4,731,185千円
発行済株式総数 普通株式 8,229,900株
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき、本有価証券届出書の添付書類としております。
該当事項はありません。
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。