(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.第74期以前の株価収益率については、当社株式は非上場であったため、記載しておりません。
3.第72期以降の連結財務諸表については、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、監査法人東海会計社の監査を受けております。
4.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第73期の期首から適用しており、第73期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
5.臨時雇用者には、嘱託及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
(注)1.第72期以降の財務諸表については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号)に基づき作成しており、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、監査法人東海会計社の監査を受けております。
2.第71期の財務諸表については、監査は受けておりません。
3.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第73期の期首から適用しており、第73期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
4.第75期の1株当たり配当額20円は、上場記念配当金2円を含んでおります。
5.潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
6.第74期以前の株価収益率は、当社株式が非上場であったため、記載しておりません。
7.臨時雇用者には、嘱託及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
8.2023年9月22日付をもって東京証券取引所スタンダード市場および名古屋証券取引所メイン市場に株式を上場いたしましたので、第71期から第75期までの株主総利回り及び比較指標については記載しておりません。
9.最高株価及び最低株価は、東京証券取引所スタンダード市場におけるものです。
当社グループは、1890(明治23)年8月、笹徳印刷の創業者である杉山徳三郎(現代表取締役会長 杉山卓繁の祖父)が名古屋市茶屋町(現在の名古屋市中区丸の内2丁目)に、屋号を「笹徳」、名を「杉山紙函店」として、紙函の製造業を創業致しました。屋号を「笹徳」にした由来は、古くから笹の葉には殺菌効果があるとされており、お弁当を笹の葉で包む習慣がありました。そこから、『モノを包む』シンボルとして、笹の印が使われるようになりました。京都の名産品のひとつに、菓子箱や文庫といわれる紙や布を何枚も重ね合わせて造る包装容器があり、その業者に「笹屋」がありました。杉山徳三郎は、笹屋で函製造を修行し、その後のれん分けの折りに「笹」の文字の使用を許されました。そこで開業時に、笹屋の笹と徳三郎の徳を組み合わせて、「笹徳」を屋号と致しました。
そして、1940年5月 創業50周年を機に合資会社として法人組織に切り替えを決意し、「合資会社笹徳紙器製作所」に社名を改名して紙器製造を中心に営業してまいりました。その10年後の1950年、印刷業界が生産設備の増強や営業拡大を競い合う等業界の過当競争が激しさを増す中、更なる市場の拡大を推進するためには、創業から努力してきた紙器生産体制から、商業印刷を主体とする総合印刷業への業態展開と組織体制を充実させることを決意し、社名を「笹徳紙器印刷株式会社」に変更し、株式会社として法人組織を設立致しました。
当社グループは、『Good Communication, Good Partner』という企業スローガンの下、コミュニケーションというフィールドでお客様が抱えるソリューション解決に取り組んでおります。お客様からの信頼を第一に考え、お客様と共に生活者を見据えたマーケットインの思想と、『発想から発送までのワンストップソリューション』を基盤に、新たな価値創造に取り組んでおります。
企業集団の構成としては、当社及び子会社の株式会社サンライト、PT.SASATOKU INDONESIA、世徳印刷科技(無錫)有限公司の4社で構成しております。その役割としましては、当社は国内におけるパッケージ、販促物、広告、パンフレット等の製造・販売事業、株式会社サンライトはセールスプロモーションに関わる企画・制作及びマーケティングの企画事業、世徳印刷科技(無錫)有限公司は中国国内におけるパッケージの製造・販売事業、PT.SASATOKU INDONESIAはインドネシアにおけるパッケージの販売事業を行っております。
当社グループの生産拠点は、国内にはパッケージ工場(紙器・軟包装)として4工場、商業印刷工場(プリントメディア)として1工場、海外にはパッケージ工場(紙器)として1工場の計6工場を整備しております。特に長年・多岐にわたる顧客との取引の中で鍛え上げられた生産体制と製造技術により、製造工程が異なる紙器・軟包装・プリントメディアなどの製品を、各工場においてジャストインタイム、高品質、低コストの生産を実現しております。各工場はそれぞれが完成品までの生産体制を整えており、各工場をまたぐ生産はありません。当社では、環境対策、BCP対応など、顧客のあらゆるニーズに対応するための生産体制を「一環生産体制」と称し、さらなる強化に努めております。(図1)
(注)世徳印刷科技(無錫)有限公司は、当社の連結子会社であった世徳印刷(無錫)有限公司を、2023年12月14日付で吸収合併いたしました。
図1:当社の6工場一環体制
国内の製造拠点は、全国に繋がる高速道路網により、関西、中部、関東から東北までの広範囲なエリアをカバーしております。本社パッケージ工場、本社商業印刷工場、本社グラビア工場は伊勢湾岸自動車道の豊明インターチェンジに、関東工場は関越自動車道の本庄児玉インターチェンジに、軟包装工場は東海北陸自動車道の一宮西インターチェンジに、いずれも車で5分以内の好立地に製造拠点があり、物流面においても安全・快適で効率的な物流の実現に貢献するとともに、一環生産の製造拠点として優位性を持っております。(図2)
図2:国内の製造拠点
当社の事業内容は、パッケージング分野、コミュニケーション分野で構成されており、パッケージング分野につきましては、紙器及び軟包装など包装資材パッケージの企画設計、印刷、加工までを一貫生産し、顧客にタイムリーに供給しております。さらに商品の包装、キッティング作業から発送までを受託するフルフィルメントサービスで構成されております。コミュニケーション分野につきましては、販売促進関連、テクニカルドキュメンテーション、教育・出版関連の企画、印刷、加工及び広報・IRなどクロスメディアに関連する付帯サービス業務(フルフィルメントサービス)、さらにはイベントの企画・運営とソフト開発・デジタルアセットマネジメントサービスなどで構成されております。
当社グループは、印刷事業の単一セグメントであります。事業の種類別セグメント情報の開示は行っておりませんが、商品分野別の区分は下記のとおりとなっております。(2024年6月30日現在)
[事業系統図]
以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
(注)→は、製品、商品及びサービスの流れになります。
(注)1.世徳印刷科技(無錫)有限公司、PT.SASATOKU INDONESIAは特定子会社に該当しております。
2.「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の〔内書〕は間接所有であります。
3.王子マテリア株式会社の状況については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(関連当事者情報)」において記載しているため、記載を省略しております。なお、王子マテリア株式会社は、王子ホールディングス株式会社の100%子会社であり、王子ホールディングス株式会社は、有価証券報告書の提出会社であります。
4.議決権の所有(又は被所有)の割合は、小数点以下第2位を四捨五入しております。
5.世徳印刷科技(無錫)有限公司は、当社の連結子会社であった世徳印刷(無錫)有限公司を、2023年12月14日付で吸収合併いたしました。
当社グループは印刷事業の単一セグメントであるため、部門別に記載しております。
(注)1.従業員数は就業人員であります。臨時雇用者数は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
2.臨時雇用者には、嘱託及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
(注)1.従業員数は、就業人員であります。臨時雇用者数は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。
2.臨時雇用者には、嘱託及びパートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
3.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
① 提出会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき、算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.労働者の男女の賃金の差異については、賃金制度・体系において性別による処遇差は一切ありませんが、正規雇用労働者においては、女性管理職が少ないことが賃金の男女差異を生ぜしめている要因の一つと認識しており、女性管理職増員に向けた取組を進めております。パート・有期労働者においては、女性よりも男性に相対的に賃金水準の高い定年後再雇用嘱託社員が多いことにより賃金の男女差が生じています。
正規雇用労働者 :無期雇用正社員。休業者を除く。
パート・有期労働者 :嘱託社員およびパート社員。派遣労働者を除く。
賃金 :基準外賃金および賞与を含む。通勤手当を除く。
② 連結子会社
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表義務の対象ではないため、記載を省略しております。