会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2018年9月27日定時株主総会決議及び2018年10月29日取締役会決議)
※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点において、行使されていない本新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、資本の減少等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整する。
3.本新株予約権発行後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
また、本新株予約権発効後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、本新株予約権発行後、合併、会社分割、株式交換、株式移転、若しくは資本減少のために行使価額の調整を必要とする場合等、行使価額の調整を必要とする止むを得ない事由が生じたときは、当社は新株予約権者に対して、予め、その旨並びにその事由、調整後の権利行使価額および適用の日その他必要な事項を通知したうえ、取締役会において行使価額の調整を適切に行うものとする。
4.新株予約権者は、本新株予約権行使時においても引き続き当社の取締役又は執行役員又は当社子会社の取締役(将来における当社又は当社子会社の取締役又は執行役員又は従業員を含む)の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任又は定年退職の日から5年以内(権利行使期間中に限る)に限り、権利を行使することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定める行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ⅷ 新株予約権の取得条項
下記に準じて決定する。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会の決議により別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
②新株予約権者が、当社の取締役、執行役員又は子会社の取締役(将来における当社又は当社子会社の取締役、執行役員又は従業員を含む)のいずれの身分にも該当しなくなった場合は、残存する当該新株予約権全部を無償で取得することができる。但し、任期満了による退任又は定年退職による場合を除く。
③新株予約権者が、権利行使期間の初日到来前に死亡した場合、その保有する未行使の新株予約権全部について無償で取得することができる。
④新株予約権者が本契約に違反した場合には、当社は新株予約権者が有する未行使の新株予約権全部について、いつでもこれを無償にて取得することができる。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.有償第三者割当
発行価格 213.0円
資本組入額 106.5円
割当先 株式会社ティビィシィ・スキヤツト(現:SCAT株式会社)(160,000株)
2.2023年9月27日開催の第34回定時株主総会の決議により、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、2023年11月10日を効力発生日として、資本金を317,040千円(減資割合61.3%)、資本準備金を17,040千円(減資割合100.0%)減少し、その他資本剰余金に振り替えたものであります。
3.有償第三者割当
発行価格 208.0円
資本組入額 104.0円
割当先 SCAT株式会社(150,000株)
2024年6月30日現在
(注)1.「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が78単元含まれております。
2.自己株式48株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
2024年6月30日現在
2024年6月30日現在
(注)1.上記「完全議決権株式(その他)」の「株式数(株)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が7,800株含まれております。また、「議決権の数(個)」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数78 個が含まております。
2.上記「単元未満株式」の「株式数(株)」欄には、当社所有の株式が48株含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1.当期間における保有自己株式には、2024年9月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
今後の株主の皆様に対する利益還元につきましては、経営上の重要政策であると認識しており、将来のグループ事業展開に必要な内部留保の充実に留意しつつ、適正な年1回の期末配当を基本方針としております。なお、配当の決定機関は取締役会であります。
当社グループは、コロナ禍において財政状態が大きく悪化いたしましたが、2022年6月期より黒字転換を果たし、2023年9月27日開催の第34回定時株主総会の決議に基づき、減資による欠損填補、吸収分割による組織再編など、今後の更なる成長に向けた経営基盤の構築、並びに、資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、復配をはじめとした安定的な株主還元を実施できる体制を整備してまいりました。
当期の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針等を踏まえ、当社の業績及び今後の経営環境を勘案し、当初の予定通り期末配当として1株につき1円00銭とすることといたしました。
次期の配当につきましては、期末配当として1株につき0円50銭を予定しております。
なお、当社は、取締役会の決議に基づき、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社グループは、株主利益の最大化を図り、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等のすべてのステークホルダーから信頼される企業として成長を続けていくために、コーポレートガバナンスの充実を重要な経営課題の一つとして位置付けております。当社グループは、激しく変化する経営環境の中で、スピーディーな意思決定と業務執行を行えるよう少数の取締役の運営による取締役会の活性化を図る一方で、監査役3名全員を社外から迎え入れ、それぞれ独立的・専門的な立場から助言・提言を行うことによりコンプライアンスの強化を実施しております。また、積極的に会社情報の適時開示を推進し、株主・投資家に対して経営の透明性を高めていく所存であります。
当社は、監査役会設置会社として、取締役の経営監視体制をとっており、監査役会は、常勤監査役 鈴木浩喜、監査役 岡﨑久美子、謝思敏の3名(いずれも社外監査役)で構成されております。また、監査役と会計監査人は、監査方針及び四半期・期末決算に関する監査業務について定期的な報告会を開催しているほか、会計監査人が各連結子会社において実施する監査業務についても、監査役は都度報告を受けております。
取締役会は、スピーディーな意思決定による経営を行うため、原則として毎月1回以上開催しており、その構成は2024年9月26日現在、代表取締役 半澤勝己を議長とし、取締役会長 朱峰玲子、取締役 家島広行、徐芳萍、宋宇海、麻浩珍、富東澤、社外取締役 林忠治、生田目崇の9名であります。また、すべての取締役会において監査役が出席し、必要に応じてコンプライアンス等の問題点について、勧告を行っております。
会社の機関・内部統制の関係図については以下のとおりです。
経営の機動性や効率性を確保するとともに、十分な統制機能を働かせることが可能と判断し、現状の体制を採用しております。
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、法令遵守と公正な倫理観が企業存続の必要条件であるとの認識のもと、コンプライアンス・チームを編成し、体制の構築、整備にあたり、必要に応じて進捗状況を取締役会に報告するものとしております。また、コンプライアンス・チームは、内部牽制の徹底、整備、役員と従業員への関連法令及び定款の遵守を徹底するための教育を実施します。監査役会は、法令、定款及び社内ルールの遵守状況を実地に点検する体制としております。
取締役の職務執行に係わる情報については、保存、管理、閲覧を適切かつ確実に行うことを目的として、当該情報に関する社内規程を定め、整備しております。
稟議規程、職務権限規程等に基づき、個別の案件に対する決裁権限を明確にし、組織的に損失の発生を未然に防止するものとしております。また、当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発現した場合に備え、予め必要な方針を整備し、発現したリスクによる損失を最小限にとどめるに必要な対応を行う体制としております。
当社及び当社子会社は、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営方針等の重要事項についての意思決定を行う体制としております。
関係会社の業務執行については、関係会社管理規程に従い、適切に情報の収集及び管理を行うものとし、その運営状況は、監査役が点検を行う体制としております。
監査役の職務を補助すべき使用人は、その補助すべき目的に応じた知識・経験を勘案して選任するものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、補助業務に関しては取締役からの指示を受けず、監査役の指揮命令下で遂行することとしております。また、当該使用人の人事異動・評価等を行う場合は、予め監査役に報告し意見を求めるものとしております。
当社及び当社子会社の取締役並びに使用人は、会社に重大な損失を与える事項又はその恐れがあるとき、取締役及び使用人による違法や不正行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告するものとしております。また、監査役が使用人等から直接報告を受けられるよう、通報者に対して不利益な取扱いを禁止した内部通報制度を採用するとともに、監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び使用人にその説明を求めるものとしております。
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に規定する費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。また、監査役が職務執行に必要があると判断した場合、弁護士及び公認会計士等の外部専門家に依頼する場合の必要な監査費用を認めております。
監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換をできる体制をとっております。
なお、当社は、反社会的勢力である社会秩序を乱し健全な企業活動を拒むあらゆる団体、個人との一切の関係を遮断しております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当社社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、内部監査部門が顧問弁護士等の助言のもと、リスクを収集し、対応策の整備、リスク管理体制徹底のための社員教育などに取組んでおります。内部監査部門は、代表取締役社長と定期的に報告会を設け、リスク管理体制の強化を図っております。
当社の取締役が子会社の取締役を兼任し、子会社の取締役会及び経営会議等に出席することにより、グループ会社の営業の状況及びコンプライアンスの状況を把握しており、必要に応じて子会社の取締役が、当社の取締役会及び経営会議等に出席し、報告を行っております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
イ.剰余金の配当
当社は、剰余金の配当等会社法第459条1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を持って行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないとする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役会の活動状況
当事業年度において、当社は取締役会を16回開催しており、その具体的な検討内容は、経営戦略、事業業績、経営に関する重要事項、コーポレート・ガバナンス、法令で定められた事項等であります。また、個々の取締役の出席状況は次のとおりであります。
(注)1.2023年9月27日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任しているため、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.2023年9月27日開催の第34回定時株主総会において選任された新任の取締役であるため、就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役の林忠治及び生田目崇は、社外取締役であります。
2 監査役の鈴木浩喜、岡﨑久美子及び謝思敏は、社外監査役であります。
3 任期は、2024年6月期に係る定時株主総会の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2024年6月期に係る定時株主総会の時から2028年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2021年6月期に係る定時株主総会の時から2025年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2023年6月期に係る定時株主総会の時から2027年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 株式会社アトリエ・エム・エイチは、2024年1月1日をもって株式会社エム・エイチ・プリュスに商号変更致しました。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。各社外役員と当社との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は、「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役林忠治は、中国での弁護士資格を有する他、金融の分野において幅広い知見を有し、国際的な経営者としての幅広い見識のもと、当社の経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役生田目崇は、中央大学理工学部教授として経営システム工学を専門としており、高度な専門知識、幅広い知見と豊富な経験を有しており、これらをもとに当社の経営を監督して頂くため、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木浩喜は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、経営全般の監視と有効な助言により当社経営の妥当性・適性を確保する役割を果たして頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役岡﨑久美子は、公認会計士及び税理士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
社外監査役謝思敏は、中国での弁護士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、これらを当社の監査に反映して頂くため、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく経営の監視・監督の役割を担えることと、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役2名、社外監査役3名を選任しております。これらの社外取締役及び社外監査役としての活動は、当社が経営判断を行うに当たり重要な役割を果たしており、当社として適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月1回以上開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで適切な監視・監督を行っております。また、常勤監査役は、子会社の取締役会、その他の重要な社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について報告・説明を受け、内部監査室及び会計監査人との協議・報告事項についても監査役会で適宜報告し情報共有を図っております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、3名の監査役全員が社外監査役で構成されており、経営に対する監督・監査において独立性と透明性を確保しております。監査役は監査計画に基づき取締役会に出席、常勤監査役においては経営会議への出席、決済書類の閲覧等を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務遂行について監査を行っております。
監査役のうち1名は弁護士資格を有しており、取締役会への出席や重要書類の閲覧において、法務に関する高度な知見に基づく監査を実施しております。また、監査役のうち1名は公認会計士及び税理士の資格を有しており、取締役会への出席や重要書類の閲覧において、財務・会計に関する高度な知見に基づく監査を実施しております。
当事業年度において監査役会を7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、決算報告についての審議、重要な経営課題についての意見交換、内部統制の運用状況についての報告と意見交換等を行っております。
また、常勤監査役の活動として、取締役会への出席、社内重要会議への出席、全グループ会社の取締役会への出席、業務執行の状況についてグループ各社の取締役への直接聴取等により経営監視を行っております。監査法人や内部監査室と連携し、当社をはじめ全グループ会社の内部監査の状況、業務執行の状況、コンプライアンスに関する問題点についても随時監督・監査する体制を整備しております。
② 内部監査の状況
当社は、代表取締役が直轄する内部監査室を設置し、内部監査担当1名が定期的に内部監査を実施しております。内部監査は、内部監査計画に基づき、子会社を含む全部署に対して行われ、業務の効率性や適正性を監査しております。監査結果につきましては、代表取締役に報告する体制となっており、同時に監査役及び関係部署にも報告しております。監査役とは定期的に打ち合わせを行い、監査状況の説明、意見交換を行っております。内部監査の実効性を確保するため、内部監査の状況について報告を受けた常勤監査役が適宜取締役会へ報告を行う体制としており、必要に応じて内部監査部門が取締役会並びに監査役会へ直接報告を行うことができる体制としております。
また、内部監査室と監査役及び会計監査人との相互連携につきましては、定期的な会合を持ち、情報交換を行うなど、連携して内部監査の実効性の確保に努めております。
イ.監査法人の名称
監査法人アリア
ロ.継続監査期間
3年間
ハ.業務を執行した公認会計士
代表社員 業務執行社員:茂木 秀俊
代表社員 業務執行社員:山中 康之
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士試験合格者3名、その他1名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人としての独立性及び専門性、当社の業種や事業規模、業務内容に適した監査対応、監査費用の相当性等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を説明いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人に対して評価を行っており、当事業年度における監査法人アリアの会計監査の方法及び結果を相当であると評価しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、過去の実績及び当社の特性等を踏まえ、監査公認会計士等より提示される監査計画の内容をもとに、工数等の妥当性を勘案、協議し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で適切に決定することとしております。
会計監査人の監査計画の内容、会計監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は、取締役の個人の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会において決議しております。当社は役員の報酬等の額につきましては、会社の業績、会社に対する貢献度及び経営内容等を勘案し決定する方針としており、株主総会の決議により決定された取締役及び監査役それぞれの年間報酬限度額に基づき、各取締役の報酬額は取締役会の決議により、各監査役の報酬額は監査役会の協議により決定することとしております。
取締役の報酬等は、基本報酬と非金銭報酬で構成されており、基本報酬の金額については、取締役ごとの職務・職責、前述の方針等に基づいた金額(固定報酬)としております。非金銭報酬としてストック・オプションがありますが、その付与は不定期であり、必要と判断した時期に付与しております。なお、当事業年度においては固定報酬が個人別の報酬の全部を占めております。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議日は1999年9月13日であり、報酬総額は年額300,000千円を限度としております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名であります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議日は1990年4月4日であり、報酬総額は年額20,000千円としております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は1名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には2023年9月27日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
(5) 【株式の保有状況】
イ.純投資目的以外の目的である投資株式
当社の事業・収益力の成長を図り、企業価値を高めて行くために、取引先との信頼関係と協力関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式
ロ.純投資目的である投資株式
株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式
なお、当社が保有する純投資目的である投資株式は、当社がグループ再編により美容室運営事業を主たる事業とした2010年6月期以前より所有しているものであります。
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式(以下「政策保有株式」という。)を保有する場合、投資先企業の事業戦略や取引状況等を総合的に勘案し、当該企業との関係性の維持・強化が当社グループの企業価値の向上に資すると認める場合にのみ、保有する方針であります。保有に際しては、投資先企業の健全性に留意するとともに、株式の市場価額、配当等のリターン等も勘案し、経済合理性の確保を図ることとしております。
また、個別の政策保有株式に関して、取締役会でリターンとリスク等を踏まえた中長期的な観点から経済合理性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有の目的、合理性及び継続保有の是非について毎年検証するとともに、保有の妥当性が認められない場合には、保有の見直しを図ります。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)特定投資株式における定量的な保有効果については記載が困難ではありますが、上記「② イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載した内容に従い、取締役会において検証を行っております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。