2024年9月5日付で提出いたしました意見表明報告書につきまして、公開買付者が、2024年9月19日付で、買付予定数の下限を撤廃するとともに、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、実務上可能な範囲で速やかに、第2回公開買付けを開始することを決定したことに伴い、記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、これを訂正するため、法第27条の10第8項において準用する法第27条の8第2項の規定により、意見表明報告書の訂正報告書を提出するものです。
3 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由
(1) 意見の内容
(2) 意見の根拠及び理由
① 本公開買付けの概要
② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針
(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等
(ⅲ)本公開買付け後の経営方針
③ 当社における意思決定の過程及び理由
(ⅰ)検討体制の構築の経緯
(ⅱ)検討・交渉の経緯
(ⅲ)判断内容
(4) 上場廃止となる見込み及びその事由
(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
① 複数のPEファンドからの提案の受領と検討
④ 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得
⑦ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議がない旨の意見
⑧ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
⑨ 強圧性の排除
4.公開買付者と当社の株主との間における公開買付けへの応募に係る重要な合意に関する事項
(1) 本3DIP応募契約
(2) 本Farallon応募契約
訂正箇所には下線を付しております。
(訂正前)
<前略>
なお、上記2024年8月8日及び同年9月4日開催の取締役会決議は、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑦ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議がない旨の意見」に記載の方法により決議されております。
(訂正後)
<前略>
なお、上記2024年8月8日及び同年9月4日開催の取締役会決議は、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑦ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議がない旨の意見」に記載の方法により決議されております。
その後、公開買付者が、2024年9月19日付で、買付予定数の下限を撤廃するとともに、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、実務上可能な範囲で速やかに、第2回公開買付け(下記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に定義します。以下同じです。)を開始することを決定したことに伴い、当社は、特別委員会から受領した2024年9月24日付意見書の内容(当該意見書の具体的な内容については、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)を最大限に尊重しながら、本公開買付けに関する諸条件の内容について改めて慎重に協議・検討いたしました。その結果、上記の買付条件の変更について手続の公正性を失わしめると判断すべき事情はないことから、当社取締役会は、2024年9月26日付で、会社法第370条に基づく決議(取締役会の決議に代わる書面決議)により、引き続き本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、引き続き本公開買付けに応募することを推奨する旨の決定をいたしました。なお、当社取締役会は、第2回公開買付けに対する意見については決定しておらず、当該意見は第2回公開買付けの開始時に決定する予定です。
なお、上記2024年9月26日付の会社法第370条に基づく決議(取締役会の決議に代わる書面決議)は、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑦ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議がない旨の意見」に記載の方法により行われております。
(訂正前)
公開買付者は、本公開買付けを通じ当社株式及び本新株予約権(以下「当社株式」及び「本新株予約権」を総称して「当社株券等」といいます。)を取得及び所有し、本公開買付け成立後に、当社の事業活動を支配及び管理することを主たる事業として2024年7月26日に設立された株式会社であり、本書提出日現在、その発行済株式の全てを2024年7月26日に設立された株式会社であるFKホールディングス株式会社(以下「公開買付者親会社」といいます。)が所有しているとのことです。また、本書提出日現在、米国デラウェア州設立の投資顧問会社であるKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.(関係会社及び関連ファンドを含め、以下「KKR」といいます。)によって間接的に運営されている、カナダ国オンタリオ州法に基づき2024年7月24日に設立されたリミテッド・パートナーシップであるFK Investment L.P.(以下「KKRファンド」といいます。)が、公開買付者親会社の発行済株式の全てを所有しているとのことです。なお、公開買付者、公開買付者親会社及びKKRファンドは、本書提出日現在、当社株式を所有していないとのことです。
<中略>
(ⅴ)当社グループ(下記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅰ)当社を取り巻く経営環境等」において定義します。以下同じです。)の事業、財務状況、経営状況、資産、負債、キャッシュ・フロー若しくは今後の見通し、又は関連する経済及び市場状況に重大な悪影響を与え得る事態が生じていないことその他当社グループにおいて公開買付者の本公開買付けを開始する判断に重要な影響を与えると合理的に認められる事象が生じていないこと
<中略>
公開買付者は、本公開買付けにおいて33,658,500株(所有割合:53.22%)を買付予定数の下限として設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(33,658,500株)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。他方、公開買付者は、当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得し、当社株式を非公開化することを目的としているため、本公開買付けにおいて、買付予定数の上限は設けておらず、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限である33,658,500株以上の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。なお、買付予定数の下限である33,658,500株は、2024年6月30日現在の当社潜在株式勘案後株式総数に係る議決権の数(632,382個)に53.25%を乗じた数(336,744個)(小数点以下を切り上げております。)から、本譲渡制限付株式のうち当社取締役が保有している株式数(合計:15,937株、所有割合:0.03%)に係る議決権の数(159個)を控除し(注8)、当社の単元株式数である100を乗じた株式数(33,658,500株)としているとのことです。
なお、公開買付者による、具体的な買付予定数の下限の設定の理由は以下のとおりとのことです。
<中略>
上記のとおり、パッシブ・インデックス運用ファンド等の中には、本公開買付けへの応募は行わない一方で、本公開買付けが成立した後、本臨時株主総会(下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に定義します。以下同じです。)において本株式併合(下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に定義します。以下同じです。)に係る議案が付議された場合には、同議案への賛成の議決権行使を行う者がいるものと考えられ、一般的には、会社が賛同を表明した上で上程された株主総会議案に対して賛成の議決権行使を行うものと推察されることから、本公開買付けの成立後に公開買付者が所有する当社株式数が買付予定数の最低値であったとしても、本株式併合に係る議案への賛成の議決権を行使すると見込まれる当社株式が所有割合に換算して61.45%(注11)に達すると見込まれるとのことです。そして、本株式併合に係る議案の成立に必要な当社株式数は、当社の直近3事業年度に係る株主総会における議決権行使率の最大値である92.16%(小数点以下第3位を四捨五入。以下、議決権比率の計算において同じです。)に株主総会の特別決議の可決に要する議決権比率3分の2を乗じた割合(約61.44%)に相当する水準であると考えられることを踏まえると、上記のとおり本株式併合に係る議案への賛成の議決権行使が見込まれる当社株式数の水準(約61.45%)はこれを上回ると推計されることから、本株式併合に係る議案の可決要件を満たすと予想しているとのことです。
以上を踏まえ、公開買付者は、本公開買付けの成立を安定的なものとし、本取引の蓋然性を最大化しつつ、本公開買付け後に公開買付者が当社の総株主の議決権の3分の2を所有するに至らない場合でも、その所有する当社の議決権が本臨時株主総会において、本株式併合の議案が承認される水準となるよう、公開買付者が本公開買付け後において所有する当社の議決権の数が、当社の総議決権の53.22%に相当する数以上となるように設定しているとのことです。
(注8) 本譲渡制限付株式に関しては、譲渡制限が付されていることから本公開買付けに応募することができませんが、2024年8月8日開催の当社取締役会において、上場廃止を前提とした本公開買付けに賛同する意見を表明することを決議しており、当該決議に際しては、取締役全員が賛成の議決権を行使していることから、公開買付者は、本公開買付けが成立した場合には本スクイーズ・アウト手続(以下に定義します。以下同じです。)に賛同する見込みであると考え、買付予定数の下限を考慮するにあたって、これらの本譲渡制限付株式に係る議決権の数を控除しているとのことです。
<中略>
(注11) 上記注8のとおり、公開買付者は、本譲渡制限付株式のうち当社取締役が保有している株式数(所有割合:0.03%)は、本公開買付けが成立した場合には本スクイーズ・アウト手続に賛同する見込みであると考えているため、買付予定数の下限に設定している33,658,500株(所有割合:53.22%)に対して、パッシブ・インデックス運用ファンド等が所有している当社株式(所有割合:約8.2%)に加えて、当該本譲渡制限付株式数(所有割合:0.03%)を加算しているとのことです。
公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を、金融機関からの借入れ並びに公開買付者親会社からの出資及び融資により賄うことを予定しているとのことです。
公開買付者は、本公開買付けにより当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付けの成立後に、当社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続(以下「本スクイーズ・アウト手続」といいます。詳細については、下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」をご参照ください。)を実施する予定とのことです。
なお、上記のとおり、公開買付者は、本公開買付けにおいて、買付予定数の下限33,658,500株(所有割合にして53.22%)と設定していることから、本公開買付けの成立後、公開買付者の所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の3分の2を下回る場合、本スクイーズ・アウト手続として行われる本株式併合に係る議案が本臨時株主総会において承認されないことも可能性としては想定されます。もっとも、当該承認が得られない場合であっても、公開買付者は、最終的に対象株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得し、当社株式の非公開化を行う方針であることから、本公開買付けにおける応募状況、当社の株式の所有状況及び属性、市場株価の動向並びに本臨時株主総会における議決権行使比率等も勘案した上で、本株式併合に係る議案が当社の株主総会において承認される水準に至るまで、あらゆる手法により、当社株式を取得し、当社株式の非公開化を行う予定とのことです。当該取得に関し、現時点において想定している事項はないとのことですが、公開買付者は、市場内取引の場合は市場価格により、市場内取引以外の方法による場合には、当社が株式併合又は株式分割をする等調整を必要とする事象が生じない限り、1株当たりの本公開買付価格(下記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等」において定義します。)と経済的に同等と評価される価格により、当社株式を取得する方針とのことです。このような追加取得の具体的な時期及び方法並びにその後の株主総会による本株式併合に係る議案の承認までに要する期間については、市況等の諸事情によるため現時点では決定することが出来ませんが、公開買付者としては実務上可能な限り速やかに本株式併合が実施されるように最大限努める予定とのことです。
(訂正後)
公開買付者は、第1回公開買付け及び公開買付者が第1回公開買付け成立後に実施する予定の公開買付け(以下「第2回公開買付け」といい、第1回公開買付けと併せて「本両公開買付け」といいます。)を通じ当社株式及び本新株予約権(以下「当社株式」及び「本新株予約権」を総称して「当社株券等」といいます。)を取得及び所有し、本両公開買付け成立後に、当社の事業活動を支配及び管理することを主たる事業として2024年7月26日に設立された株式会社であり、本書提出日現在、その発行済株式の全てを2024年7月26日に設立された株式会社であるFKホールディングス株式会社(以下「公開買付者親会社」といいます。)が所有しているとのことです。また、本書提出日現在、米国デラウェア州設立の投資顧問会社であるKohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.(関係会社及び関連ファンドを含め、以下「KKR」といいます。)によって間接的に運営されている、カナダ国オンタリオ州法に基づき2024年7月24日に設立されたリミテッド・パートナーシップであるFK Investment L.P.(以下「KKRファンド」といいます。)が、公開買付者親会社の発行済株式の全てを所有しているとのことです。なお、公開買付者、公開買付者親会社及びKKRファンドは、本書提出日現在、当社株式を所有していないとのことです。
<中略>
(ⅴ)当社グループ(下記「② 公開買付者が本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」の「(ⅰ)当社を取り巻く経営環境等」において定義します。以下同じです。)の事業、財務状況、経営状況、資産、負債、キャッシュ・フロー若しくは今後の見通し、又は関連する経済及び市場状況に重大な悪影響を与え得る事態が生じていないことその他当社グループにおいて公開買付者の本公開買付けを開始する判断に重要な影響を与えると合理的に認められる事象が生じていないこと
<中略>
今般、公開買付者は、ベインキャピタル(下記「③ 当社における意思決定の過程及び理由」の「(ⅱ)検討・交渉の経緯」において定義します。以下同じです。)が、2024年9月3日に公表した「ベインキャピタルによる富士ソフト株式会社(証券コード:9749)に対する公開買付けに係る提案提出のお知らせ」(以下「ベインキャピタルプレスリリース」といいます。)に記載のとおり、2024年10月に法的拘束力ある提案を実施し、公開買付けを行うか不透明な中で、当社株式の市場価格が本公開買付価格(下記「② 公開買付者が本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」の「(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等」において定義します。以下同じです。)を上回り、これに起因して、本公開買付けが不成立となり、本公開買付価格での当社株式の売却を希望する当社の株主の皆様(以下「売却希望株主」といいます。)及び本新株予約権買付価格での本新株予約権の売却を希望する本新株予約権者の皆様(以下「売却希望新株予約権者」といいます。)の、本公開買付けの決済の開始日(2024年10月28日)付での売却の機会が損なわれることは不適当であると考え、公開買付者が、各本応募株主を含む売却希望株主の皆様及び売却希望新株予約権者の皆様が売却を希望する当社株式及び本新株予約権を、本公開買付けの決済の開始日(2024年10月28日)付で取得できるようにすることを目的とし、2024年9月19日、第1回公開買付けにおける買付予定数の下限を撤廃(以下「本下限撤廃」といいます。なお、第1回公開買付けについて、買付予定数の下限を除き、公開買付者が2024年9月5日に提出した公開買付開始公告に記載の主要な買付条件に変更はないとのことです。)することを決定したとのことです。また、ベインキャピタルプレスリリースに記載されたとおりに、ベインキャピタルが2024年10月に法的拘束力ある提案を行い、公開買付けに関する予定公表を行うか否か、及びそれらの内容を見極めたいと考える当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対し、ベインキャピタルが公開買付けの予定公表を行わなかった場合であっても、本公開買付価格と同額で当社株式を、本公開買付価格と当社株式1株当たりの行使価額との差額で本新株予約権を、それぞれ確実に売却する機会を担保するため、本下限撤廃とともに、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、実務上可能な範囲で速やかに、第2回公開買付けを開始すること(本下限撤廃と併せて、以下「本スキーム変更」といいます。)を決定したとのことです。なお、仮に、ベインキャピタルによる公開買付けが開始された場合、公開買付者は、当該公開買付けに応募することを想定していないとのことです。また、公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.22%)以上を取得した場合には、第2回公開買付けは実施されないとのことです。さらに、公開買付者は、本スキーム変更の決定に先立ち、各本応募株主に対し、本スキーム変更の内容を説明し、本下限撤廃にかかわらず各本応募予定株券等を応募するか否かの意向を確認したところ、各本応募株主から、それぞれ、各本応募予定株券等を応募する旨の意向の表明を受けたとのことです。また、公開買付者は、2024年9月19日時点において、各本応募株主が、それぞれ各本応募契約に基づき、各本応募予定株券等を既に応募したこと、及び、公開買付者の承諾なく応募を撤回しない旨を確認しているとのことです。
本下限撤廃及び本公開買付価格と同一の公開買付価格での第2回公開買付けを開始することを決定した理由は以下のとおりとのことです。
2024年9月3日にベインキャピタルよりベインキャピタルプレスリリースが公表されておりますが、当社は、2024年9月4日、対抗提案が実現する可能性を恣意的に排除しないという観点から、本公開買付期間中も、ベインキャピタルに対するデュー・ディリジェンスの機会の付与を継続することを決定するとともに、ベインキャピタルから法的拘束力のある提案がなされた場合は、当社及び本特別委員会で慎重かつ真摯に検討を行う予定です。一方、公開買付者は、ベインキャピタルプレスリリースは、(ⅰ)当社から合理的に必要となる協力を適時に受けられること、(ⅱ)ベインキャピタルにおいて必要な機関決定がなされること、(ⅲ)適切なプロセスの下で、当社の経営陣と誠実に協議を行い、当社株式の非公開化後の経営方針について当社の経営陣とベインキャピタルの意見が一致すること、(ⅳ)今後実施予定のデュー・ディリジェンスにおいて当社グループの事業、財務状況、経営状況、資産、負債、キャッシュ・フロー及び今後の見通しに関して本情報提供プロセスで検証した内容から変更がないことが確認できること、(ⅴ)国内主要金融機関からCertain Fundsベースの融資に係るコミットメントレター取得の準備が整うこと等を前提条件として、当社の非公開化取引に関する法的拘束力ある提案を行う可能性があることを表明するものであり、(a)ベインキャピタルが法的拘束力のある提案を行うのか、行うとしていつ法的拘束力のある提案を行うのか、(b)法的拘束力のある提案が行われた場合にどのような時間軸で当社が検討するのか、(c)当該検討の結果、当社が本公開買付けに関する意見(本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の当社取締役会の決議)を変更するのか、(d)ベインキャピタルプレスリリースに記載されたスケジュール(2024年10月にベインキャピタルによる法的拘束力のある提案が提出され、かつ、ベインキャピタルによる公開買付けの開始予定に関するお知らせの公表が行われ、2024年11月以降にベインキャピタルによる公開買付けが行われる予定)にどの程度信憑性があるものかが明確でないと認識しているとのことです。この点、2023年8月31日に経済産業省により制定された「企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」において、株主が買収に対する判断を行う際に、必要な情報の提供を受けた上で、合理的な意思決定が阻害されない状況を確保する観点から、買収者が「買収のために要する資力など、公開買付けを実際に行う合理的な根拠なく、公開買付けの実施を予告すること」は望ましくないとされているとのことですが、ベインキャピタルプレスリリースの公表以降、当社株式の市場価格は高騰しており、公開買付者としては、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が合理的な意思決定を行うことが阻害される懸念が生じていると考えているとのことです。
また、2024年9月3日時点で、公開買付者が締結した本応募契約が依然として有効であり、本応募株主が公開買付者による本公開買付けに応募する確度が高かったことは、実現可能性の点で、公開買付者による本取引が、ベインキャピタル提案を上回るとの評価に変更がないと本特別委員会が判断した理由の一つとされていることを踏まえると、公開買付者としては、3DIP及びFarallonが本応募契約に基づき本公開買付けに応募するかどうかは、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が、公開買付者による本取引及びベインキャピタル提案の実現可能性について合理的な意思決定を行うために重要な情報であるものと考えているとのことです。しかしながら、ベインキャピタルプレスリリースにおいて、当社が本公開買付けへの意見表明の内容を変更すれば3DIPは本3DIP応募契約に基づく義務から解放されることになり、ベインキャピタルによる公開買付けへの応募も可能になると思料される、との推測が具体的な根拠を示さずに記載されているため、公開買付者としては、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が、本応募株主が本公開買付けに応募しない可能性があるという前提のもとで行動し、合理的な意思決定を行うことが阻害される具体的な懸念が生じていると考えているとのことです。
そこで、公開買付者は、公開買付者が、各本応募株主を含む売却希望株主の皆様及び売却希望新株予約権者の皆様が売却を希望する当社株式及び本新株予約権を、本公開買付けの決済の開始日(2024年10月28日)付で取得できるようにすることを目的とし、2024年9月19日、本下限撤廃を決定したとのことです。また、ベインキャピタルプレスリリースに記載のとおりに、ベインキャピタルが、2024年10月に法的拘束力ある提案を行い、公開買付けに関する予定公表を行うか否か、及びそれらの内容を見極めたいと考える当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対し、ベインキャピタルが公開買付けの予定公表を行わなかった場合であっても、本公開買付価格と同額で当社株式を、本公開買付価格と当社株式1株当たりの行使価額との差額で本新株予約権を、それぞれ確実に売却する機会を担保するため、本下限撤廃とともに、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、実務上可能な範囲で速やかに、第2回公開買付けを開始することを決定したとのことです。なお、仮に、ベインキャピタルによる公開買付けが開始された場合、公開買付者は、当該公開買付けに応募することを想定していないとのことです。また、公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.22%)以上を取得した場合には、第2回公開買付けは実施されないとのことです。さらに、公開買付者は、本スキーム変更の決定に先立ち、各本応募株主に対し、本スキーム変更の内容を説明し、本下限撤廃にかかわらず各本応募予定株券等を応募するか否かの意向を確認したところ、各本応募株主から、それぞれ、各本応募予定株券等を応募する旨の意向の表明を受けたとのことです。また、公開買付者は、2024年9月19日時点において、各本応募株主が、それぞれ各本応募契約に基づき、各本応募予定株券等を既に応募したこと、及び、公開買付者の承諾なく応募を撤回しない旨を確認しているとのことです。
なお、公開買付者としては、既述のとおり、本スキーム変更は、公開買付者が、各本応募株主を含む売却希望株主の皆様及び売却希望新株予約権者の皆様が売却を希望する当社株式及び本新株予約権を、本公開買付けの決済の開始日(2024年10月28日)付で取得できるようにするとともに、ベインキャピタルが、2024年10月に法的拘束力ある提案を行い、公開買付けに関する予定公表を行うか否か、及びそれらの内容を見極めたいと考える当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対し、ベインキャピタルが公開買付けの予定公表を行わなかった場合であっても、本公開買付価格と同額で当社株式を、本公開買付価格と当社株式1株当たりの行使価額との差額で本新株予約権を、それぞれ確実に売却する機会を担保すべく行うものであることに加え、本両公開買付け全体として、本下限撤廃前の第1回公開買付けと比較して条件が何ら悪化するものではないと考えていることから、本両公開買付けに対する賛同の意見並びに当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本両公開買付けに応募することを推奨する旨の決議を維持していただけるものと考えており、本下限撤廃及び第2回公開買付けの実施の決定によって、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が合理的な意思決定を行うことが阻害されるものではないと考えているとのことです。
第1回公開買付け及び第2回公開買付けの主要な買付条件は以下のとおりとのことです。
なお、上記のとおり、第2回公開買付けにおいては、33,658,500株(所有割合:53.22%)から第1回公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」又は「第1回応募株券等」といいます。)の数を控除した株式数を買付予定数の下限として設定する予定であり、第2回公開買付けに応募された株券等(以下「第2回応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、第2回応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。なお、公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.22%)以上を取得した場合には、第2回公開買付けは実施されないとのことです。
第1回公開買付けは、当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得し、当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として実施するものであるため、公開買付者は、第1回公開買付けにおいて、買付予定数の上限は設けていないとのことです。また、公開買付者は、第1回公開買付けにおいては、公開買付者が、各本応募株主を含む売却希望株主の皆様及び売却希望新株予約権者の皆様が売却を希望する当社株式及び本新株予約権を、本公開買付けの決済の開始日(2024年10月28日)付で取得できるようにすることを目的としているため、本下限撤廃後において買付予定数の下限は設けていないとのことです。この点、公開買付者は、第1回公開買付けに係る公開買付届出書においては、買付予定数の下限を33,658,500株(所有割合:53.22%)に設定していたとのことですが、上記のとおり、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、公開買付者が第1回公開買付けで取得する当社株式以外の当社株式(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除く。)及び本新株予約権の全てを取得することを目的とした第2回公開買付けを実施することを決定するとともに、第1回公開買付けの買付予定数の下限を撤廃することとしたとのことです。なお、公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.22%)以上を取得した場合には、第2回公開買付けは実施されないとのことです。
第2回公開買付けにおける当社株式の買付け等の価格(以下「第2回公開買付価格」といいます。)は、第1回公開買付価格(下記「② 公開買付者が本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」の「(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等」において定義します。)と同額の8,800円を予定しているとのことです。また、公開買付者は、第2回公開買付けにおいては、33,658,500株(所有割合:53.22%)から第1回応募株券等の数を控除した株式数を買付予定数の下限として設定する予定であり、第2回応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、第2回応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。他方、公開買付者は、当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、公開買付者が所有する当社株式及び本新株予約権並びに当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得し、当社株式を非公開化することを目的としているため、第2回公開買付けにおいて、買付予定数の上限は設けない予定であり、第2回応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合には、第2回応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。なお、買付予定数の下限は、2024年6月30日時点の当社潜在株式勘案後株式総数に係る議決権の数(632,382個)に53.25%を乗じた数(336,744個)(小数点以下を切り上げております。)から、本譲渡制限付株式のうち当社取締役が保有している株式数(合計:15,937株、所有割合:0.03%)に係る議決権の数(159個)を控除し(注8)、当社の単元株式数である100を乗じた株式数(33,658,500株)から第1回応募株券等の数を控除した株式数とする予定とのことです。
なお、公開買付者による、第2回公開買付けにおける具体的な買付予定数の下限の設定の理由は以下のとおりとのことです。
<中略>
上記のとおり、パッシブ・インデックス運用ファンド等の中には、本両公開買付けへの応募は行わない一方で、本両公開買付けが成立した後、本臨時株主総会(下記「(5) 本両公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に定義します。以下同じです。)において本株式併合(下記「(5) 本両公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に定義します。以下同じです。)に係る議案が付議された場合には、同議案への賛成の議決権行使を行う者がいるものと考えられ、一般的には、会社が賛同を表明した上で上程された株主総会議案に対して賛成の議決権行使を行うものと推察されることから、本両公開買付けの成立後に公開買付者が所有する当社株式数が第1回応募株券等の数に第2回公開買付けの買付予定数の最低値を加えた数であったとしても、本株式併合に係る議案への賛成の議決権を行使すると見込まれる当社株式が所有割合に換算して61.45%(注11)に達すると見込まれるとのことです。そして、本株式併合に係る議案の成立に必要な当社株式数は、当社の直近3事業年度に係る株主総会における議決権行使率の最大値である92.16%(小数点以下第3位を四捨五入。以下、議決権比率の計算において同じです。)に株主総会の特別決議の可決に要する議決権比率3分の2を乗じた割合(約61.44%)に相当する水準であると考えられることを踏まえると、上記のとおり本株式併合に係る議案への賛成の議決権行使が見込まれる当社株式数の水準(約61.45%)はこれを上回ると推計されることから、本株式併合に係る議案の可決要件を満たすと予想しているとのことです。
以上を踏まえ、公開買付者は、第2回公開買付けの成立を安定的なものとし、本取引の蓋然性を最大化しつつ、本両公開買付け後に公開買付者が当社の総株主の議決権の3分の2を所有するに至らない場合でも、その所有する当社の議決権が本臨時株主総会において、本株式併合の議案が承認される水準となるよう、公開買付者が本両公開買付け後において所有する当社の議決権の数が、当社の総議決権の53.22%に相当する数以上となるように設定する予定とのことです。
(注8) 本譲渡制限付株式に関しては、譲渡制限が付されていることから本両公開買付けに応募することができませんが、2024年8月8日開催の当社取締役会において、上場廃止を前提とした本公開買付けに賛同する意見を表明することを決議しており、当該決議に際しては、取締役全員が賛成の議決権を行使していることから、公開買付者は、本両公開買付けが成立した場合には本スクイーズ・アウト手続(以下に定義します。以下同じです。)に賛同する見込みであると考え、買付予定数の下限を考慮するにあたって、これらの本譲渡制限付株式に係る議決権の数を控除しているとのことです。
<中略>
(注11) 上記注8のとおり、公開買付者は、本譲渡制限付株式のうち当社取締役が保有している株式数(所有割合:0.03%)は、本両公開買付けが成立した場合には本スクイーズ・アウト手続に賛同する見込みであると考えているため、第1回応募株券等の数と第2回公開買付けの買付予定数の下限として設定予定の数の合計数33,658,500株(所有割合:53.22%)に対して、パッシブ・インデックス運用ファンド等が所有している当社株式(所有割合:約8.2%)に加えて、当該本譲渡制限付株式数(所有割合:0.03%)を加算しているとのことです。
公開買付者は、本公開買付けに係る決済に要する資金を、金融機関からの借入れ並びに公開買付者親会社からの出資及び融資により賄うことを予定しているとのことです。なお、公開買付者は、ベインキャピタルプレスリリースの公表以降、本取引に関する報道が多くなされるなど注目を集める案件となっているものと認識しており、情報漏洩リスクが高まっていると考えていることから、2024年9月19日付で公開買付者が提出した公開買付届出書の訂正届出書(以下「本訂正届出書」といいます。)の提出に先立ち、金融機関との間で本下限撤廃及び第2回公開買付けの実施に関する協議を行っていなかったとのことですが、本訂正届出書提出日以降、金融機関に対して本下限撤廃及び第2回公開買付けの実施並びにそれらの理由について説明し、本下限撤廃にかかわらず、融資を提供いただくことについて同意を得ているとのことです。
公開買付者は、本両公開買付けにより当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本両公開買付けの成立後に、当社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続(以下「本スクイーズ・アウト手続」といいます。詳細については、下記「(5) 本両公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」をご参照ください。)を実施する予定とのことです。
なお、上記のとおり、公開買付者は、第2回公開買付けにおいて、第1回応募株券等の数と併せて本両公開買付け後に公開買付者が所有する当社株式が33,658,500株(所有割合にして53.22%)となるような買付予定数の下限を設定する予定であることから、本両公開買付けの成立後、公開買付者の所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の3分の2を下回る場合、本スクイーズ・アウト手続として行われる本株式併合に係る議案が本臨時株主総会において承認されないことも可能性としては想定されます。もっとも、当該承認が得られない場合であっても、公開買付者は、最終的に対象株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得し、当社株式の非公開化を行う方針であることから、本両公開買付けにおける応募状況、当社の株式の所有状況及び属性、市場株価の動向並びに本臨時株主総会における議決権行使比率等も勘案した上で、本株式併合に係る議案が当社の株主総会において承認される水準に至るまで、あらゆる手法により、当社株式を取得し、当社株式の非公開化を行う予定とのことです。当該取得に関し、現時点において想定している事項はないとのことですが、公開買付者は、市場内取引の場合は市場価格により、市場内取引以外の方法による場合には、当社が株式併合又は株式分割をする等調整を必要とする事象が生じない限り、1株当たりの本公開買付価格と経済的に同等と評価される価格により、当社株式を取得する方針とのことです。このような追加取得の具体的な時期及び方法並びにその後の株主総会による本株式併合に係る議案の承認までに要する期間については、市況等の諸事情によるため現時点では決定することが出来ませんが、公開買付者としては実務上可能な限り速やかに本株式併合が実施されるように最大限努める予定とのことです。
(訂正前)
(訂正後)
(訂正前)
<前略>
その後、2024年7月5日、KKRは当社より本取引に関する独占交渉権の付与の連絡を受け、同年7月上旬から8月上旬にかけて、本クリアランス取得に向けて必要となる当社の事業・財務情報の連携等の本取引の実施に向けた実務対応に関する継続的な協議を当社と重ねた後、2024年8月7日に、当社株式の公開買付価格を当社株式1株当たり8,800円(以下「本公開買付価格」といいます。)とし、本新株予約権買付価格を、本公開買付価格8,800円と各本新株予約権との当社株式1株当たりの行使価額との差額に各本新株予約権の目的となる当社株式の株式数を乗じた金額とすることで、本取引を実施することで合意に至ったことから、同日、公開買付者は本公開買付けを実施することを決定したとのことです。
<中略>
その後、公開買付者は、2024年8月26日、当社に対し本ベトナム当局対応手続の見込みを踏まえて、本公開買付けを2024年9月5日より開始することを見込んでいる旨の連絡を行ったとのことです。また、公開買付者は、2024年8月30日、当社に対し、(ⅰ)本外為法対応手続及び本ベトナム当局対応手続を除く当局対応手続が完了した旨、(ⅱ)本前提条件の(ⅺ)のうち本外為法対応手続及び本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄する旨、(ⅲ)本前提条件が充足されること(又は公開買付者により放棄されること)を前提として、本公開買付けを2024年9月5日から開始したい旨の連絡を行ったとのことです。そして、公開買付者は、本前提条件(本外為法対応手続及び本ベトナム当局対応手続に係るクリアランス取得の完了を除きます。)について、上記「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、いずれも充足されたことを確認したことから、本公開買付けが開始可能な状態になったと判断し、本前提条件の(ⅺ)のうち本外為法対応手続及び本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件について本前提条件としては放棄し、2024年9月4日、本公開買付けを2024年9月5日より開始することとしたとのことです。なお、公開買付者は、2024年8月8日付公開買付者プレスリリースを公表した2024年8月8日から2024年9月4日時点までの状況を考慮しても、本公開買付価格の決定に際して考慮された諸要素に特段の変化はないと考えられることから、2024年8月8日に決定した本公開買付価格の変更は不要であると判断したとのことです。
(訂正後)
<前略>
その後、2024年7月5日、KKRは当社より本取引に関する独占交渉権の付与の連絡を受け、同年7月上旬から8月上旬にかけて、本クリアランス取得に向けて必要となる当社の事業・財務情報の連携等の本取引の実施に向けた実務対応に関する継続的な協議を当社と重ねた後、2024年8月7日に、当社株式の公開買付価格を当社株式1株当たり8,800円(以下「本公開買付価格」又は「第1回公開買付価格」といいます。)とし、本新株予約権買付価格を、本公開買付価格8,800円と各本新株予約権との当社株式1株当たりの行使価額との差額に各本新株予約権の目的となる当社株式の株式数を乗じた金額とすることで、本取引を実施することで合意に至ったことから、同日、公開買付者は本公開買付けを実施することを決定したとのことです。
<中略>
その後、公開買付者は、2024年8月26日、当社に対し本ベトナム当局対応手続の見込みを踏まえて、本公開買付けを2024年9月5日より開始することを見込んでいる旨の連絡を行ったとのことです。また、公開買付者は、2024年8月30日、当社に対し、(ⅰ)本外為法対応手続及び本ベトナム当局対応手続を除く当局対応手続が完了した旨、(ⅱ)本前提条件の(ⅺ)のうち本外為法対応手続及び本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件については、本前提条件としては放棄する旨、(ⅲ)本前提条件が充足されること(又は公開買付者により放棄されること)を前提として、本公開買付けを2024年9月5日から開始したい旨の連絡を行ったとのことです。そして、公開買付者は、本前提条件(本外為法対応手続及び本ベトナム当局対応手続に係るクリアランス取得の完了を除きます。)について、上記「① 本両公開買付けの概要」に記載のとおり、いずれも充足されたことを確認したことから、本公開買付けが開始可能な状態になったと判断し、本前提条件の(ⅺ)のうち本外為法対応手続及び本ベトナム当局対応手続に係るクリアランスの取得の完了という条件について本前提条件としては放棄し、2024年9月4日、本公開買付けを2024年9月5日より開始することとしたとのことです。なお、公開買付者は、2024年8月8日付公開買付者プレスリリースを公表した2024年8月8日から2024年9月4日時点までの状況を考慮しても、本公開買付価格の決定に際して考慮された諸要素に特段の変化はないと考えられることから、2024年8月8日に決定した本公開買付価格の変更は不要であると判断したとのことです。
なお、公開買付者は、当社に対し、2024年8月26日に、外国為替及び外国貿易法に基づく法定の待機期間が短縮され、本公開買付期間中に本株式取得に関する承認を取得できる可能性、及び、ベトナム国家競争委員会による届出書受理までの期間及び初期的審査に必要となる30日の期間が短縮され、本公開買付期間中に本株式取得に関する承認を取得できる可能性があったことを踏まえ、本公開買付期間を、法定の最短期間である20営業日とする旨の連絡を行ったとのことです。その後、公開買付者は、2024年9月4日、当社から、2024年9月4日開催の取締役会において、本公開買付期間が30営業日以上となることを前提に、改めて、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議するとともに、仮に本公開買付期間が30営業日以上に設定されない場合には、法第27条の10第2項第2号に定める買付け等の期間の延長請求をすることを併せて決定したとの連絡を受け、公開買付者は、本公開買付期間を30営業日とすることを決定したとのことです。
2024年9月3日にベインキャピタルプレスリリースが公表されておりますが、2024年9月4日付当社プレスリリースに記載のとおり、当社は、2024年9月4日、対抗提案が実現する可能性を恣意的に排除しないという観点から、本公開買付期間中も、ベインキャピタルに対するデュー・ディリジェンスの機会の付与を継続することを決定するとともに、ベインキャピタルから法的拘束力のある提案がなされた場合は、当社及び本特別委員会で慎重かつ真摯に検討を行う予定です。一方、公開買付者は、ベインキャピタルプレスリリースは、(ⅰ)当社から合理的に必要となる協力を適時に受けられること、(ⅱ)ベインキャピタルにおいて必要な機関決定がなされること、(ⅲ)適切なプロセスの下で、当社の経営陣と誠実に協議を行い、当社株式の非公開化後の経営方針について当社の経営陣とベインキャピタルの意見が一致すること、(ⅳ)今後実施予定のデュー・ディリジェンスにおいて当社グループの事業、財務状況、経営状況、資産、負債、キャッシュ・フロー及び今後の見通しに関して本情報提供プロセスで検証した内容から変更がないことが確認できること、(ⅴ)国内主要金融機関からCertain Fundsベースの融資に係るコミットメントレター取得の準備が整うこと等を前提条件として、当社の非公開化取引に関する法的拘束力ある提案を行う可能性があることを表明するものであり、(a)ベインキャピタルが法的拘束力のある提案を行うのか、行うとしていつ法的拘束力のある提案を行うのか、(b)法的拘束力のある提案が行われた場合にどのような時間軸で当社が検討するのか、(c)当該検討の結果、当社が本公開買付けに関する意見(本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の当社取締役会の決議)を変更するのか、(d)ベインキャピタルプレスリリースに記載されたスケジュール(2024年10月にベインキャピタルによる法的拘束力のある提案が提出され、かつ、ベインキャピタルによる公開買付けの開始予定に関するお知らせの公表が行われ、2024年11月以降にベインキャピタルによる公開買付けが行われる予定)にどの程度信憑性があるものかが明確でないと認識しているとのことです。この点、2023年8月31日に経済産業省により制定された「企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」において、株主が買収に対する判断を行う際に、必要な情報の提供を受けた上で、合理的な意思決定が阻害されない状況を確保する観点から、買収者が「買収のために要する資力など、公開買付けを実際に行う合理的な根拠なく、公開買付けの実施を予告すること」は望ましくないとされておりますが、ベインキャピタルプレスリリースの公表以降、当社株式の市場価格は高騰しており、公開買付者としては、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が合理的な意思決定を行うことが阻害される懸念が生じていると考えているとのことです。
また、2024年9月4日付当社プレスリリースにおいて、2024年9月3日時点で、公開買付者が締結した本応募契約が依然として有効であり、本応募株主が公開買付者による本公開買付けに応募する確度が高かったことは、実現可能性の点で、公開買付者による本取引が、ベインキャピタル提案を上回るとの評価に変更がないと本特別委員会が判断した理由の一つとされていることを踏まえると、公開買付者としては、3DIP及びFarallonが本応募契約に基づき本公開買付けに応募するかどうかは、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が、公開買付者による本取引及びベインキャピタル提案の実現可能性について合理的な意思決定を行うために重要な情報であるものと考えているとのことです。しかしながら、ベインキャピタルプレスリリースにおいて、当社が本公開買付けへの意見表明の内容を変更すれば3DIPは本3DIP応募契約に基づく義務から解放されることになり、ベインキャピタルによる公開買付けへの応募も可能になると思料される、との推測が具体的な根拠を示さずに記載されているため、公開買付者としては、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が、本応募株主が本公開買付けに応募しない可能性があるという前提のもとで行動し、合理的な意思決定を行うことが阻害される具体的な懸念が生じていると考えているとのことです。
そこで、公開買付者は、公開買付者が、各本応募株主を含む売却希望株主の皆様及び売却希望新株予約権者の皆様が売却を希望する当社株式及び本新株予約権を、本公開買付けの決済の開始日(2024年10月28日)付で取得できるようにすることを目的とし、2024年9月19日、本下限撤廃を決定したとのことです。また、ベインキャピタルが、ベインキャピタルプレスリリースに記載のとおり、2024年10月に法的拘束力ある提案を行い、公開買付けに関する予定公表を行うか否か、及びそれらの内容を見極めたいと考える当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対し、ベインキャピタルが公開買付けの予定公表を行わなかった場合であっても、本公開買付価格と同額で当社株式を、本公開買付価格と当社株式1株当たりの行使価額との差額で本新株予約権を、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様への強圧性を排除する形で、それぞれ確実に売却する機会を担保するため、本下限撤廃とともに、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、実務上可能な範囲で速やかに、第2回公開買付けを開始することを決定したとのことです。なお、公開買付者は、本スキーム変更の決定に先立ち、各本応募株主に対し、本スキーム変更の内容を説明し、本下限撤廃にかかわらず各本応募予定株券等を応募するか否かの意向を確認したところ、各本応募株主から、それぞれ、各本応募予定株券等を応募する旨の意向の表明を受けたとのことです。また、公開買付者は、2024年9月19日時点において、各本応募株主が、それぞれ各本応募契約に基づき、各本応募予定株券等を既に応募したこと、及び、公開買付者の承諾なく応募を撤回しない旨を確認しているとのことです。なお、仮に、ベインキャピタルによる公開買付けが開始された場合、公開買付者は、当該公開買付けに応募することを想定していないとのことです。また、公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.22%)以上を取得した場合には、第2回公開買付けは実施されないとのことです。
なお、上記「① 本両公開買付けの概要」に記載のとおり、第2回公開買付けにおいては、33,658,500株(所有割合:53.22%)から第1回応募株券等の数を控除した株式数を買付予定数の下限として設定する予定であり、第2回応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、第2回応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。
第1回公開買付価格を決定するに際し、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「② 本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」の「(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等」に記載のとおり、当社の事業及び財務の状況を多面的・総合的に分析の上、当社と事業内容、事業規模、収益の状況等において比較的類似する複数の上場会社の市場株価と収益性等との比較を通じて当社株式の株式価値を分析し、2024年6月14日、当社プロセス最終提案書において、当社株式1株当たり8,800円を公開買付価格とする提案をしたとのことです。その後、2024年7月5日、KKRは当社より本取引に関する独占交渉権の付与の連絡を受け、同年7月上旬から8月上旬にかけて、本クリアランス取得に向けて必要となる当社の事業・財務情報の連携等の本取引の実施に向けた実務対応に関する継続的な協議を当社と重ねた後、2024年8月7日に、当社株式の本公開買付価格を当社株式1株当たり8,800円とし、本新株予約権買付価格を、本公開買付価格8,800円と各本新株予約権との当社株式1株当たりの行使価額との差額に各本新株予約権の目的となる当社株式の株式数を乗じた金額とすることで、本取引を実施することで合意に至ったことから、同日、公開買付者は本両公開買付けを実施することを決定したとのことです。
上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本両公開買付けの概要」に記載のとおり、第1回公開買付けが成立した場合、公開買付者が第1回公開買付けで取得する当社株式以外の当社株式(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除く。)及び本新株予約権の全てを取得することを目的として、第2回公開買付けを実施する予定とのことです。
第2回公開買付けにおいては、33,658,500株(所有割合:53.22%)から第1回応募株券等の数を控除した株式数を買付予定数の下限として設定する予定であり、第2回応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、第2回応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。他方、第2回公開買付けにおいて、買付予定数の上限は設けない予定であり、第2回応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合には、第2回応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。
第2回公開買付けは、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、実務上可能な範囲で速やかに開始する予定であり、第2回公開買付けにおける買付け等の期間(以下「第2回公開買付期間」といいます。)は、20営業日とする予定とのことです。ただし、公開買付者は、第1回公開買付けの買付け等の期間のやむを得ない延長及び天災地変等のやむを得ない事由が生じた場合には、第2回公開買付けの開始の延期及び第2回公開買付期間の変更を行う可能性があるとのことです。公開買付者は、第1回公開買付けが成立した場合には、第1回公開買付けの撤回等の条件に該当する事象が生じていないことを条件として、その決済の完了後、実務的に可能な範囲で第2回公開買付けを速やかに開始する予定とのことです。なお、公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.22%)以上を取得した場合には、第2回公開買付けは実施されないとのことです。
② 二段階公開買付けを実施する理由
公開買付者は、第1回公開買付けに係る公開買付届出書においては、買付予定数の下限を33,658,500株(所有割合:53.22%)に設定していたとのことです。そして、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本両公開買付けの概要」に記載のとおり、2024年9月3日にベインキャピタルよりベインキャピタルプレスリリースが公表されておりますが、2024年9月4日付当社プレスリリースに記載のとおり、当社は、2024年9月4日、対抗提案が実現する可能性を恣意的に排除しないという観点から、本公開買付期間中も、ベインキャピタルに対するデュー・ディリジェンスの機会の付与を継続することを決定するとともに、ベインキャピタルから法的拘束力のある提案がなされた場合は、当社及び本特別委員会で慎重かつ真摯に検討を行う予定です。一方、公開買付者は、ベインキャピタルプレスリリースは、(ⅰ)当社から合理的に必要となる協力を適時に受けられること、(ⅱ)ベインキャピタルにおいて必要な機関決定がなされること、(ⅲ)適切なプロセスの下で、当社の経営陣と誠実に協議を行い、当社株式の非公開化後の経営方針について当社の経営陣とベインキャピタルの意見が一致すること、(ⅳ)今後実施予定のデュー・ディリジェンスにおいて当社グループの事業、財務状況、経営状況、資産、負債、キャッシュ・フロー及び今後の見通しに関して本情報提供プロセスで検証した内容から変更がないことが確認できること、(ⅴ)国内主要金融機関からCertain Fundsベースの融資に係るコミットメントレター取得の準備が整うこと等を前提条件として、当社の非公開化取引に関する法的拘束力ある提案を行う可能性があることを表明するものであり、(a)ベインキャピタルが法的拘束力のある提案を行うのか、行うとしていつ法的拘束力のある提案を行うのか、(b)法的拘束力のある提案が行われた場合にどのような時間軸で当社が検討するのか、(c)当該検討の結果、当社が本公開買付けに関する意見(本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の当社取締役会の決議)を変更するのか、(d)ベインキャピタルプレスリリースに記載されたスケジュール(2024年10月にベインキャピタルによる法的拘束力のある提案が提出され、かつ、ベインキャピタルによる公開買付けの開始予定に関するお知らせの公表が行われ、2024年11月以降にベインキャピタルによる公開買付けが行われる予定)にどの程度信憑性があるものかが明確でないと認識しているとのことです。この点、2023年8月31日に経済産業省により制定された「企業買収における行動指針-企業価値の向上と株主利益の確保に向けて-」において、株主が買収に対する判断を行う際に、必要な情報の提供を受けた上で、合理的な意思決定が阻害されない状況を確保する観点から、買収者が「買収のために要する資力など、公開買付けを実際に行う合理的な根拠なく、公開買付けの実施を予告すること」は望ましくないとされておりますが、ベインキャピタルプレスリリースの公表以降、当社株式の市場価格は高騰しており、公開買付者としては、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が合理的な意思決定を行うことが阻害される懸念が生じていると考えているとのことです。
また、2024年9月4日付当社プレスリリースにおいて、2024年9月3日時点で、公開買付者が締結した本応募契約が依然として有効であり、本応募株主が公開買付者による本公開買付けに応募する確度が高かったことは、実現可能性の点で、公開買付者による本取引が、ベインキャピタル提案を上回るとの評価に変更がないと本特別委員会が判断した理由の一つとされていることを踏まえると、公開買付者としては、3DIP及びFarallonが本応募契約に基づき本公開買付けに応募するかどうかは、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が、公開買付者による本取引及びベインキャピタル提案の実現可能性について合理的な意思決定を行うために重要な情報であるものと考えているとのことです。しかしながら、ベインキャピタルプレスリリースにおいて、当社が本公開買付けへの意見表明の内容を変更すれば3DIPは本3DIP応募契約に基づく義務から解放されることになり、ベインキャピタルによる公開買付けへの応募も可能になると思料される、との推測が具体的な根拠を示さずに記載されているため、公開買付者としては、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が、本応募株主が本公開買付けに応募しない可能性があるという前提のもとで行動し、合理的な意思決定を行うことが阻害される具体的な懸念が生じていると考えているとのことです。
そこで、公開買付者は、公開買付者が、各本応募株主を含む売却希望株主の皆様及び売却希望新株予約権者の皆様が売却を希望する当社株式及び本新株予約権を、本公開買付けの決済の開始日(2024年10月28日)付で取得できるようにすることを目的とし、2024年9月19日、本下限撤廃を決定したとのことです。また、ベインキャピタルが、ベインキャピタルプレスリリースに記載のとおり、2024年10月に法的拘束力ある提案を行い、公開買付けに関する予定公表を行うか否か、及びそれらの内容を見極めたいと考える当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対し、ベインキャピタルが公開買付けの予定公表を行わなかった場合であっても、本公開買付価格と同額で当社株式を、本公開買付価格と当社株式1株当たりの行使価額との差額で本新株予約権を、それぞれ確実に売却する機会を担保するため、本下限撤廃とともに、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、実務上可能な範囲で速やかに、第2回公開買付けを開始することを決定したとのことです。なお、仮に、ベインキャピタルによる公開買付けが開始された場合、公開買付者は、当該公開買付けに応募することを想定していないとのことです。また、公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.22%)以上を取得した場合には、第2回公開買付けは実施されないとのことです。さらに、公開買付者は、本スキーム変更の決定に先立ち、各本応募株主に対し、本スキーム変更の内容を説明し、本下限撤廃にかかわらず各本応募予定株券等を応募するか否かの意向を確認したところ、各本応募株主から、それぞれ、各本応募予定株券等を応募する旨の意向の表明を受けたとのことです。また、公開買付者は、2024年9月19日時点において、各本応募株主が、それぞれ各本応募契約に基づき、各本応募予定株券等を既に応募したこと、及び、公開買付者の承諾なく応募を撤回しない旨を確認しているとのことです。
③ 第2回公開買付価格の決定
第2回公開買付けは、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「② 本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」の「(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等」に記載のとおり、ベインキャピタルプレスリリースに記載のとおりに、ベインキャピタルが、2024年10月に法的拘束力ある提案を行い、公開買付けに関する予定公表を行うか否か、及びそれらの内容を見極めたいと考える当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対し、ベインキャピタルが公開買付けの予定公表を行わなかった場合であっても、本公開買付価格と同額で当社株式を、本公開買付価格と当社株式1株当たりの行使価額との差額で本新株予約権を、それぞれ確実に売却する機会を担保するものであるため、公開買付者は、第2回公開買付価格を第1回公開買付価格と同額の8,800円とすることとしたとのことです。なお、ベインキャピタルプレスリリースの公表以降、当社株式の市場価格は高騰しておりますが、公開買付者としては、これは、ベインキャピタルが、ベインキャピタルプレスリリースに記載のとおり、2024年10月に法的拘束力ある提案を実施し、公開買付けを行うか不透明であることに起因するものと考えており、当社の状況に変化が生じているわけではなく、当社による「一般株主の皆様が享受すべき利益が確保された妥当な価格」という評価は変わらないと考えられることから、ベインキャピタルプレスリリースの公表以降の当社株式の市場価格の高騰を踏まえて、第2回公開買付価格を引き上げる必要はないと判断しているとのことです。
(訂正前)
(ⅲ)本公開買付け後の経営方針
(訂正後)
(ⅴ)本両公開買付け後の経営方針
(訂正前)
当社は、上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等」に記載のとおり、2023年8月上旬、当社として、当社株式の非公開化取引が企業価値向上に資する最善の施策であるとの結論には至っていないものの、当社株式の非公開化取引に関する検討を深めるとともに、企業価値の向上に向けたあらゆる選択肢の比較及び検討が必要であるとの考えから、複数の候補者を招聘した企業価値向上に関する情報提供を目的とした当社情報提供プロセスを実施し、企業価値向上策の検討に必要なデュー・ディリジェンスの機会及び当社取締役を含む経営陣との面談の機会を設けることといたしました。具体的には、KKRを含む国内外において豊富な実績を有する複数のPEファンドに対し、一定の情報を提供した上で当社の企業価値向上策等についての情報提供を要請し、各PEファンドから、それぞれ当社の企業価値向上策等に関する情報提供を受けました。
(訂正後)
当社は、上記「② 公開買付者が本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」の「(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等」に記載のとおり、2023年8月上旬、当社として、当社株式の非公開化取引が企業価値向上に資する最善の施策であるとの結論には至っていないものの、当社株式の非公開化取引に関する検討を深めるとともに、企業価値の向上に向けたあらゆる選択肢の比較及び検討が必要であるとの考えから、複数の候補者を招聘した企業価値向上に関する情報提供を目的とした当社情報提供プロセスを実施し、企業価値向上策の検討に必要なデュー・ディリジェンスの機会及び当社取締役を含む経営陣との面談の機会を設けることといたしました。具体的には、KKRを含む国内外において豊富な実績を有する複数のPEファンドに対し、一定の情報を提供した上で当社の企業価値向上策等についての情報提供を要請し、各PEファンドから、それぞれ当社の企業価値向上策等に関する情報提供を受けました。
(訂正前)
<前略>
なお、2024年9月3日にベインキャピタルより、「ベインキャピタルによる富士ソフト株式会社(証券コード:9749)に対する公開買付けに係る提案提出のお知らせ」が公表されております。当社はベインキャピタルからの提案を真摯な提案と判断し、ベインキャピタル及びKKRを含めた候補者に対して適切かつ公平なプロセスを実施しておりますが、本日現在、ベインキャピタルから法的拘束力のある提案は提出されておりません。当社は、ベインキャピタルから法的拘束力のある提案がなされた場合は、当社及び本特別委員会で慎重かつ真摯に検討を行う予定です。
(訂正後)
<前略>
なお、2024年9月3日にベインキャピタルより、ベインキャピタルプレスリリースが公表されております。当社はベインキャピタルからの提案を真摯な提案と判断し、ベインキャピタル及びKKRを含めた候補者に対して適切かつ公平なプロセスを実施しておりますが、本日現在、ベインキャピタルから法的拘束力のある提案は提出されておりません。当社は、ベインキャピタルから法的拘束力のある提案がなされた場合は、当社及び本特別委員会で慎重かつ真摯に検討を行う予定です。
(訂正前)
<前略>
なお、上記2024年8月8日及び2024年9月4日開催の取締役会には、当社の監査役3名が出席し、出席した監査役はいずれも上記決議を行うことについて異議がない旨の意見を述べております。
(訂正後)
<前略>
なお、上記2024年8月8日及び2024年9月4日開催の取締役会には、当社の監査役3名が出席し、出席した監査役はいずれも上記決議を行うことについて異議がない旨の意見を述べております。
その後、公開買付者が、2024年9月19日付で、買付予定数の下限を撤廃するとともに、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、実務上可能な範囲で速やかに、第2回公開買付けを開始することを決定したことに伴い、当社は、特別委員会から受領した2024年9月24日付意見書の内容(当該意見書の具体的な内容については、下記「(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「④ 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)を最大限に尊重しながら、本公開買付けに関する諸条件の内容について改めて慎重に協議・検討いたしました。その結果、上記の買付条件の変更について手続の公正性を失わしめると判断すべき事情はないことから、当社取締役会は、2024年9月26日付で、会社法第370条に基づく決議(取締役会の決議に代わる書面決議)により、引き続き本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、引き続き本公開買付けに応募することを推奨する旨の決定をいたしました。
なお、かかる検討の過程において、当社は、各本応募株主に対し、仮に本公開買付価格を上回る公開買付価格でベインキャピタルによる公開買付けが開始されたとしても、各本応募株主は、各本応募契約に基づき各本応募予定株券等を既に第1回公開買付けに応募しており、かつ、各本応募契約に基づき公開買付者の承諾なく応募を撤回しない義務を負っているため、第1回公開買付けへの応募を撤回する余地はないのかについて確認したところ、いずれの各本応募株主からも、第1回公開買付けへの応募を撤回する余地はない旨の回答を得ました。
また、上記の買付条件の変更に伴い、理論上、第1回公開買付け及び第2回公開買付けが実施され、さらに、ベインキャピタルによる公開買付けが実施されたとしても、当社の最終的な株主構成として、公開買付者が本応募予定株券等(合計:20,667,670株、所有割合:32.68%)を保有し、かつ、ベインキャピタルも一定の株式数を保有するシナリオが新たに想定され得ることとなり、これにより、第1回公開買付けに応募しなかった一般株主が、当社の少数株主として残存する可能性があるものの、このような「一般株主が公開買付けの後に残存することとなるリスク」自体は従前から存在していたことに加え、当社はベインキャピタルから当社の非公開化取引に係る法的拘束力のある提案を未だ受領しておらず、ベインキャピタルによる公開買付けの有無及び(行われる場合の)条件の詳細が明らかではないことから、上記のシナリオが現実化する可能性の程度も明らかではないことを踏まえると、当社としては、上記の買付条件の変更により、第1回公開買付けに関する強圧性が確実に高まったと判断すべき事情は不見当であり、手続の公正性に係る判断が左右されるものではないと考えております。
なお、当社取締役会は、第2回公開買付けに対する意見については決定しておらず、当該意見は第2回公開買付けの開始時に決定する予定です。
(訂正前)
当社株式は、本書提出日現在、東京証券取引所プライム市場に上場しておりますが、公開買付者は本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、当社株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本公開買付けの成立後に、下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の本スクイーズ・アウト手続を実施することを予定しておりますので、当該手続が実施された場合には、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、当社株式は、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引することができなくなります。
上場廃止を目的とする理由及び少数株主への影響及びそれに対する考え方については、上記「(2) 本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」及び下記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」をご参照ください。
(訂正後)
当社株式は、本書提出日現在、東京証券取引所プライム市場に上場しておりますが、公開買付者は第1回公開買付け及び第2回公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本両公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、当社株式は、所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本両公開買付けの成立時点では当該基準に該当しない場合でも、公開買付者は、本両公開買付けの成立後に、下記「(5) 本両公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載の本スクイーズ・アウト手続を実施することを予定しておりますので、当該手続が実施された場合には、東京証券取引所の定める上場廃止基準に従い、当社株式は、所定の手続を経て上場廃止となります。なお、上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所プライム市場において取引することができなくなります。
上場廃止を目的とする理由及び少数株主への影響及びそれに対する考え方については、上記「(2) 本両公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」及び下記「(5) 本両公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」をご参照ください。
(訂正前)
公開買付者は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本公開買付けにおいて公開買付者が当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む当社の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を当社に要請する予定とのことです。公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、本公開買付けの決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して本公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを要請する予定とのことです。本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定ですが、現時点で、2024年12月頃の開催を予定しているとのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者は本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、当社の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の当社株式を所有することとなります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた当社の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する当社株式を当社又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する当社株式の売却価格については、当該売却の結果、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを当社に要請する予定とのことです。また、本株式併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者のみが当社株式の全て(当社が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定とのことです。
株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした規定として、株式併合がなされた場合であって、株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)は、当社に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して当社株式の価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められています。上記のとおり、本株式併合においては、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する当社の株主は、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、価格決定の申立てを行うことができることになる予定とのことです。なお、上記申立てがなされた場合の買取価格は最終的に裁判所が判断することになります。
上記の手続については、関係法令の改正、施行及び当局の解釈等の状況によっては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。ただし、その場合でも、本公開買付けが成立した場合には、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該当社の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該当社の株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定とのことです。また、本公開買付けに応募されなかった当社の本新株予約権者に対して金銭を交付する場合には、本新株予約権買付価格に当該本新株予約権者が所有していた当社の本新株予約権の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定とのことです。
<中略>
また、公開買付者は、本公開買付けが成立したものの本公開買付けにおいて本新株予約権の全てを取得できず、かつ、本新株予約権が行使されず残存した場合には、当社に、本新株予約権の取得、本新株予約権者に対する本新株予約権の放棄の勧奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続を実践することを要請する予定とのことです。
なお、本公開買付けは、本臨時株主総会における当社の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありません。また、本公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が自らの責任にて税務専門家にご確認ください。
(訂正後)
公開買付者は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「① 本両公開買付けの概要」に記載のとおり、本両公開買付けにおいて公開買付者が当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得できなかった場合には、本両公開買付け成立後、本両公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第180条に基づき当社株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む当社の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を当社に要請する予定とのことです。公開買付者は、当社の企業価値向上の観点から、本臨時株主総会を可能な限り早期に開催することが望ましいと考えており、第2回公開買付け(公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.22%)以上を取得した場合には、第1回公開買付け)の決済の開始後の近接する日が本臨時株主総会の基準日となるように、当社に対して本公開買付期間中に基準日設定公告を行うことを要請する予定とのことです。本臨時株主総会の開催時期は現時点で未定ですが、現時点で、2025年1月頃(公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.22%)以上を取得した場合には、2024年12月頃)の開催を予定しているとのことです。当社は、公開買付者からかかる要請を受けた場合には、かかる要請に応じる予定です。なお、公開買付者は本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定とのことです。
本臨時株主総会において本株式併合の議案についてご承認をいただいた場合には、本株式併合がその効力を生ずる日において、当社の株主は、本臨時株主総会においてご承認をいただいた本株式併合の割合に応じた数の当社株式を所有することとなります。本株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、端数が生じた当社の株主に対して、会社法第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数(合計した数に1株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。以下同じです。)に相当する当社株式を当社又は公開買付者に売却すること等によって得られる金銭が交付されることになります。当該端数の合計数に相当する当社株式の売却価格については、当該売却の結果、本両公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)に交付される金銭の額が、本公開買付価格に当該各株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一となるよう設定した上で、裁判所に対して任意売却許可の申立てを行うことを当社に要請する予定とのことです。また、本株式併合の割合は、本書提出日現在において未定ですが、公開買付者のみが当社株式の全て(当社が所有する自己株式を除きます。)を所有することとなるよう、本両公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数が1株に満たない端数となるように決定される予定とのことです。
株式併合に関連する少数株主の権利保護を目的とした規定として、株式併合がなされた場合であって、株式併合をすることにより株式の数に1株に満たない端数が生じるときは、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、本両公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)は、当社に対し、自己の所有する株式のうち1株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる旨及び裁判所に対して当社株式の価格の決定の申立てを行うことができる旨が会社法上定められています。上記のとおり、本株式併合においては、本両公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数は1株に満たない端数となる予定ですので、本株式併合に反対する当社の株主は、会社法第182条の4及び第182条の5その他の関係法令の定めに従い、価格決定の申立てを行うことができることになる予定とのことです。なお、上記申立てがなされた場合の買取価格は最終的に裁判所が判断することになります。
上記の手続については、関係法令の改正、施行及び当局の解釈等の状況によっては、実施に時間を要し、又は実施の方法に変更が生じる可能性があります。ただし、その場合でも、本両公開買付けが成立した場合には、本両公開買付けに応募しなかった当社の株主(公開買付者及び当社を除きます。)に対しては、最終的に金銭を交付する方法が採用される予定であり、その場合に当該当社の株主に交付される金銭の額については、本公開買付価格に当該当社の株主が所有していた当社株式の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定とのことです。また、本両公開買付けに応募されなかった当社の本新株予約権者に対して金銭を交付する場合には、本新株予約権買付価格に当該本新株予約権者が所有していた当社の本新株予約権の数を乗じた価格と同一になるよう算定する予定とのことです。
<中略>
また、公開買付者は、本両公開買付けが成立したものの本両公開買付けにおいて本新株予約権の全てを取得できず、かつ、本新株予約権が行使されず残存した場合には、当社に、本新株予約権の取得、本新株予約権者に対する本新株予約権の放棄の勧奨等、本取引の実行に合理的に必要な手続を実践することを要請する予定とのことです。
なお、本両公開買付けは、本臨時株主総会における当社の株主の皆様の賛同を勧誘するものでは一切ありません。また、本両公開買付けへの応募又は上記の各手続における税務上の取扱いについては、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が自らの責任にて税務専門家にご確認ください。
(6) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置
① 複数のPEファンドからの提案の受領と検討
(訂正前)
上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等」に記載のとおり、当社は2023年8月に複数のPEファンドに対し、一定の情報を提供した上で、当社の企業価値向上策等に関する情報提供を受領し、また、2023年9月4日には、3DIPの依頼に応じた複数のPEファンドから、当社株式の非公開化に関する提案を書面にて受領いたしました。その後プロセスを進める中において、2024年6月上旬から下旬にかけてKKRを含むPEファンド2社からの法的拘束力を有する意向表明書を、PEファンド1社から法的拘束力を有しない意向表明書を受領いたしました。その後、本特別委員会の意見を踏まえ、当社は受領した意向表明書を慎重に検討した結果、2024年7月中旬には、当社の経営推進上の課題である株主構成を整備することが最重要であり、その手段としてPEファンドの提案を受け入れることが最善であるとの結論に至り、提案の中で最も提示価格が高いKKRとの間で協議を進めるべきと考えました。そして、当社取締役会及び本特別委員会において、KKRとの間で本取引の実施に向けた継続的な協議を重ねた結果、本取引を実施することで合意に至りました。なお、法的拘束力のある提案をした候補者のうち、公開買付価格について、KKRが提示した条件と比べて、当社の株主の皆様にとってより有利な条件を提示する候補者は存在しません。
(訂正後)
上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」の「(ⅱ)公開買付者と当社及び3DIPとの協議、公開買付者による意思決定の過程等」に記載のとおり、当社は2023年8月に複数のPEファンドに対し、一定の情報を提供した上で、当社の企業価値向上策等に関する情報提供を受領し、また、2023年9月4日には、3DIPの依頼に応じた複数のPEファンドから、当社株式の非公開化に関する提案を書面にて受領いたしました。その後プロセスを進める中において、2024年6月上旬から下旬にかけてKKRを含むPEファンド2社からの法的拘束力を有する意向表明書を、PEファンド1社から法的拘束力を有しない意向表明書を受領いたしました。その後、本特別委員会の意見を踏まえ、当社は受領した意向表明書を慎重に検討した結果、2024年7月中旬には、当社の経営推進上の課題である株主構成を整備することが最重要であり、その手段としてPEファンドの提案を受け入れることが最善であるとの結論に至り、提案の中で最も提示価格が高いKKRとの間で協議を進めるべきと考えました。そして、当社取締役会及び本特別委員会において、KKRとの間で本取引の実施に向けた継続的な協議を重ねた結果、本取引を実施することで合意に至りました。なお、法的拘束力のある提案をした候補者のうち、公開買付価格について、KKRが提示した条件と比べて、当社の株主の皆様にとってより有利な条件を提示する候補者は存在しません。
(訂正前)
<前略>
・当社の取締役会が本取引の実施に関する決定を行うことは、当社の少数株主にとって不利益なものでない。
(訂正後)
<前略>
・当社の取締役会が本取引の実施に関する決定を行うことは、当社の少数株主にとって不利益なものでない。
また、本特別委員会は、2024年9月24日(以下「9月24日付意見書作成日」といいます。)付で、当社取締役会に対して、以下のとおり追加意見書(以下「9月24日付意見書」といいます。)を提出いたしました。
(a) 9月4日付答申書提出以降における本取引に影響を及ぼし得る重要な状況変化
公開買付者は、以下のとおり本取引に関するストラクチャーを変更し、2024年9月19日付で本訂正届出書を提出した(以下「本ストラクチャー変更」といいます。)。
① 本公開買付けと従前呼ばれていた公開買付けを意味する第1回公開買付けにおける買付予定数の下限が撤廃された。
② 第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後、第1回公開買付けにおける応募株式数が33,658,500株(所有割合:53.22%)を下回った場合には、実務上可能な範囲で速やかに、第2回公開買付けを開始する。
③ 第2回公開買付けにおいて予定されている主要条件は、以下のとおりである。
・公開買付価格は8,800円である。
・買付予定数の下限は、33,658,500株(所有割合:53.22%)から第1回公開買付けに応募された株式の数を控除した株式数である。
(b) 上記重要な状況変化に関する当委員会の活動内容
当委員会を構成する委員に変更はない。
① 当委員会は、KKRと面談し、本ストラクチャー変更の内容及び本ストラクチャー変更を実施する理由について説明を受けた。
② 当委員会は、KKRより、KKRのリーガルアドバイザーである西村あさひ法律事務所・外国法共同事業が作成した「変更後のストラクチャーに関する強圧性の評価」と題する書面の開示を受けた。
③ 当委員会は、当社執行部を通じて、3DIP及びFarallonに対して、本ストラクチャー変更を踏まえた両者の方針について確認した。
④ 当委員会は、2024年9月24日、ベインキャピタルから、本ストラクチャー変更に関するベインキャピタルの考え及び本ストラクチャー変更を踏まえたベインキャピタルの今後の方針を記載した書面を受領した。
⑤ 当委員会は、当委員会が登用した各アドバイザーの専門的助言を受けつつ、上記の活動を通じて入手した情報等を踏まえて、適時に開催した委員会において慎重に議論を重ねた。
9月4日付答申書から9月24日付意見書作成日までの事情を勘案しても、9月4日付答申書の内容を変更すべき事情は見当たらない。
従って、9月24日付意見書作成日においても、9月4日付答申書において表明した当委員会の意見に変更はない。
(a) 本取引は企業価値の向上に資するか
9月4日付答申書において認定した当該諮問事項に関する前提事実に変動はない。
よって、9月4日付答申書における当該諮問事項に関する意見に変更はない。
(b) 本取引の条件の妥当性は確保されているか
9月4日付答申書において認定した当該諮問事項に関する前提事実に変動はない。
よって、9月4日付答申書における当該諮問事項に関する意見に変更はない。
(c) 本取引において手続の公正性は確保されているか
① 強圧性について
現在3DIP及びFarallonは、KKRとの間でFiduciary Out条項を含まない応募契約を締結している。このため現時点でも既に、KKRが3DIP等の保有株式を取得する確度が高く、ベインキャピタルによる非公開化が実現する可能性は低い状況にある。本ストラクチャー変更により、公開買付者が第1回公開買付けを通じて、当社の32.68%(所有割合。以下、本(ⅸ)において同じです。)にかかる株式数を現に取得することになる。
そのため、本ストラクチャー変更前と比較して、理論上、第1回公開買付け及び第2回公開買付け(以下「第1回公開買付け等」と総称します。)が実施され、さらに、ベインキャピタルによる公開買付けが実施されたとしても、当社の最終的な株主構成として、公開買付者が上記株式数を保有し、かつ、ベインキャピタルも一定の株式数を保有するシナリオが新たに想定され得ることとなった。かかるシナリオにおいては、第1回公開買付けに応募しなかった一般株主が、当社の少数株主として残存する可能性がある。
しかし、ベインキャピタルによる公開買付けの有無及び(行われる場合の)条件の詳細が明らかではない現時点において、上記のシナリオが現実化する可能性の程度は明らかではない。また、本ストラクチャー変更前においても、第1回公開買付けとベインキャピタルによる公開買付けのいずれも成立しなかった場合に、一般株主が当社の少数株主として残存する可能性があったのであり、このような「一般株主が公開買付けの後に残存することとなるリスク」自体は従前から存在していた。
従って、現時点において、本ストラクチャー変更後に、第1回公開買付けに関する強圧性が確実に高まったと判断すべき事情は不見当である。
なお、第2回公開買付けに強圧性が認められないかについては、第2回公開買付けの開始時における事情を前提として判断する予定である。
② 株主意思確認の機会及びマーケット・チェックについて
ア 問題の所在
上記①記載のとおり、現時点において、ベインキャピタルによる非公開化が実現する可能性は低い状況の中、本ストラクチャー変更により、公開買付者は当社の32.68%にかかる株式数を現に取得することになる。
そこで当委員会は、①早期売却を求める大株主の利益が優先されており、少数株主がKKR及びベインキャピタルそれぞれの提案を比較検討し、応募を通じて自らの意思を表明する機会が奪われていないか(行動指針に定める「株主意思の原則」の軽視ではないか)、②間接的なマーケット・チェックの結果、ベインキャピタルによる新たな対抗提案が行われる可能性が高まっているにもかかわらず、ベインキャピタルによる非公開化の可能性を閉ざすこととなり、自らマーケット・チェックの結果を放棄したこととならないか(行動指針に定める「株主にとってできる限り有利な取引条件を目指した交渉」を行っていないのではないか)との観点からも検討を行うことが望ましいと判断した。
イ 当委員会の判断
当委員会は、以下のとおり検討を行った。
まず、上記ア①については、本ストラクチャー変更後も、ベインキャピタルが第1回公開買付けにおける価格より高い価格で公開買付けを第1回公開買付けの終了前に実行すること自体は可能であり、現にベインキャピタルは対抗公開買付けを実施する意向を公表している。
そのため、ベインキャピタルによる非公開化の実現可能性が著しく減少したとしても、ベインキャピタルによる公開買付けが開始され、少数株主がKKRとベインキャピタルの提案を比較検討する機会が完全に消滅するものではないため、「株主意思の原則」に反しているとまで評価すべき事情はない。
また、上記ア②については、8月7日付答申書にて記載したとおり、これまでの経緯の中で、既に「積極的なマーケット・チェック」に準ずる競争環境が確保されてきた。加えて、ベインキャピタルからの法的拘束力を有しない提案の受領後も、ベインキャピタルからのデューデリジェンスを受け入れており、また、KKRに対して第1回公開買付けの公開買付期間を30営業日とするよう要請するなど、可能な限りの競争環境を確保してきたという過去の経緯については、本ストラクチャー変更後も覆されることはない。
さらに、本ストラクチャー変更について指摘すべき点として、第1回公開買付けが先に決済されることにより、公開買付者が当社の32.68%にかかる株式数を取得することになるため、本取引は、支配株主による買収に準じた構造に変化しているという点が挙げられる。この点、買収者が支配株主である場合におけるマーケット・チェックについては、「既に対象会社の支配的持分を有している支配株主が対象会社を買収しようとしているのであり、第三者への売却に応じる意思が乏しい状況下において、真摯な対抗提案がされることは通常は考えにくい。そのため、マーケット・チェックが公正性担保措置として機能する場面は限定的であり、実施する意義が乏しい場合が多いと考えられる。」(M&A指針37頁)とされており、現時点において、マーケット・チェックが実質的に機能し得ない状況になったとも評価できる。
以上のことからすると、手続の公正性を失わしめると判断すべき事情は不見当である。
③ 手続の公正性に関するその他の事情
これまで記載した事項以外に、9月4日付答申書において認定した当該諮問事項に関する前提事実に変動はない。
④ 小括
よって、9月4日付答申書における当該諮問事項に関する意見に変更はない。
(d) 結語
以上のことから、9月4日付答申書から9月24日付意見書作成日までの事情を勘案しても、9月4日付答申書の内容を変更すべき事情は見当たらない。
従って、9月24日付意見書作成日においても、9月4日付答申書において表明した当委員会の意見に変更はない。
ただし、疑義を避けるために明記すると、9月4日付答申書において表明した当委員会の意見は、本公開買付けと従前呼ばれていた公開買付けを意味する第1回公開買付けについてのものである。そのため、9月4日付答申書はもとより、9月24日付意見書においても、当委員会は、第2回公開買付けについて、何らの意見も申し述べるものではない。
⑦ 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び監査役全員の異議がない旨の意見
(訂正前)
<前略>
その結果、当社は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、本公開買付価格である1株当たり8,800円は当社の少数株主の皆様が享受すべき利益が確保された妥当な価格であり、また、本新株予約権買付価格は、本公開買付価格8,800円と各本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額との差額に各本新株予約権の目的となる当社株式の株式数を乗じた金額とされており同様に妥当な価格であることから、本公開買付けは、当社の株主の皆様及び新株予約権者の皆様に対して、適切なプレミアムを付した価格での合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、2024年8月8日開催の取締役会において、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。また、当社は、上記取締役会において、本公開買付けが開始される際に、本特別委員会に対して、本特別委員会が2024年8月7日付で当社取締役会に対して提出した8月7日付答申書に変更がないか否かを検討し、当社取締役会に対し、従前の意見に変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問すること、及びかかる意見を踏まえ、本公開買付けが開始される時点で、改めて本公開買付けに関する意見表明を行うことを併せて決議しておりました。
<中略>
なお、上記2024年8月8日及び同年9月4日開催の取締役会には、当社の監査役3名が出席し、出席した監査役はいずれも上記決議を行うことについて異議がない旨の意見を述べております。
(訂正後)
<前略>
その結果、当社は、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」に記載のとおり、本公開買付価格である1株当たり8,800円は当社の少数株主の皆様が享受すべき利益が確保された妥当な価格であり、また、本新株予約権買付価格は、本公開買付価格8,800円と各本新株予約権の当社株式1株当たりの行使価額との差額に各本新株予約権の目的となる当社株式の株式数を乗じた金額とされており同様に妥当な価格であることから、本公開買付けは、当社の株主の皆様及び新株予約権者の皆様に対して、適切なプレミアムを付した価格での合理的な株式の売却の機会を提供するものであると判断し、2024年8月8日開催の取締役会において、同日時点における当社の意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。また、当社は、上記取締役会において、本公開買付けが開始される際に、本特別委員会に対して、本特別委員会が2024年8月7日付で当社取締役会に対して提出した8月7日付答申書に変更がないか否かを検討し、当社取締役会に対し、従前の意見に変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述べるよう諮問すること、及びかかる意見を踏まえ、本公開買付けが開始される時点で、改めて本公開買付けに関する意見表明を行うことを併せて決議しておりました。
<中略>
なお、上記2024年8月8日及び同年9月4日開催の取締役会には、当社の監査役3名が出席し、出席した監査役はいずれも上記決議を行うことについて異議がない旨の意見を述べております。
その後、公開買付者が、2024年9月19日付で、買付予定数の下限を撤廃するとともに、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、実務上可能な範囲で速やかに、第2回公開買付けを開始することを決定したことに伴い、当社は、特別委員会から受領した2024年9月24日付意見書の内容(当該意見書の具体的な内容については、上記「④ 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得」をご参照ください。)を最大限に尊重しながら、本公開買付けに関する諸条件の内容について改めて慎重に協議・検討いたしました。その結果、上記の買付条件の変更について手続の公正性を失わしめると判断すべき事情はないことから、当社取締役会は、2024年9月26日付で、会社法第370条に基づく決議(取締役会の決議に代わる書面決議)により、引き続き本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様に対して、引き続き本公開買付けに応募することを推奨する旨の決定をいたしました。なお、当社取締役会は、第2回公開買付けに対する意見については決定しておらず、当該意見は第2回公開買付けの開始時に決定する予定です。
なお、当社の監査役3名は、上記2024年9月26日付の会社法第370条に基づく決議(取締役会の決議に代わる書面決議)に際して、異議がない旨の意見を述べております。
⑧ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
(訂正前)
<前略>
さらに、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程」に記載のとおり、当社は、2023年8月から当社情報提供プロセスを開始し、KKRを含む複数の候補者から受領した当社株式の非公開化により実現される企業価値向上策と、当社が上場会社として実現できることが期待される企業価値向上策を比較検討し、当社株式の非公開化により実現される企業価値向上策の方が、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から望ましいと判断していること、3DIPプロセス及び当社情報提供プロセスの開始以後、一定の競争状態を維持しつつ、複数の候補者との協議・面談を重ね、複数回にわたり非公開化提案を受領し、これらを比較検討した結果、最終提案内容が最も優れていたKKRと本取引の実施に向けた協議及び検討(最終的な本公開買付価格に関する交渉を含みます。)を開始し、その後も継続的な協議・交渉を重ねた上で、最終候補者に選定したものであること、当社情報提供プロセスに参加した全ての候補者より企業価値向上策に係る情報提供を受け、少なくとも1回は非公開化提案を受領していること、2024年1月12日に公表した「企業価値向上策の検討状況に関するお知らせ」と題する開示資料により、当社が複数のPEファンドから非公開化提案を受け取り当該内容につき検討していることは公知の事実となっていることから、本書提出日までに、当社の非公開化に関心を有する買収候補者において、提案の機会と期間が十分に確保されていること、KKR最終提案については有効期限が設定されているため、積極的なマーケット・チェックを改めて実施することは、KKR最終提案が失効する懸念を生じさせる点において、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、必ずしも最善の選択であるとは言えないことなどから、十分な期間にわたり、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた慎重な検討と、実質的かつ積極的なマーケット・チェックが実施されていると評価できるものと考えているとのことです。これらを踏まえると、公開買付者は、公開買付者以外の者による当社株券等に対する買付け等の機会は十分に設けられていると考えているとのことです。
(訂正後)
<前略>
さらに、上記「(2) 意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本両公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本両公開買付け後の経営方針」に記載のとおり、当社は、2023年8月から当社情報提供プロセスを開始し、KKRを含む複数の候補者から受領した当社株式の非公開化により実現される企業価値向上策と、当社が上場会社として実現できることが期待される企業価値向上策を比較検討し、当社株式の非公開化により実現される企業価値向上策の方が、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から望ましいと判断していること、3DIPプロセス及び当社情報提供プロセスの開始以後、一定の競争状態を維持しつつ、複数の候補者との協議・面談を重ね、複数回にわたり非公開化提案を受領し、これらを比較検討した結果、最終提案内容が最も優れていたKKRと本取引の実施に向けた協議及び検討(最終的な本公開買付価格に関する交渉を含みます。)を開始し、その後も継続的な協議・交渉を重ねた上で、最終候補者に選定したものであること、当社情報提供プロセスに参加した全ての候補者より企業価値向上策に係る情報提供を受け、少なくとも1回は非公開化提案を受領していること、2024年1月12日に公表した「企業価値向上策の検討状況に関するお知らせ」と題する開示資料により、当社が複数のPEファンドから非公開化提案を受け取り当該内容につき検討していることは公知の事実となっていることから、本書提出日までに、当社の非公開化に関心を有する買収候補者において、提案の機会と期間が十分に確保されていること、KKR最終提案については有効期限が設定されているため、積極的なマーケット・チェックを改めて実施することは、KKR最終提案が失効する懸念を生じさせる点において、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、必ずしも最善の選択であるとは言えないことなどから、十分な期間にわたり、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた慎重な検討と、実質的かつ積極的なマーケット・チェックが実施されていると評価できるものと考えているとのことです。これらを踏まえると、公開買付者は、公開買付者以外の者による当社株券等に対する買付け等の機会は十分に設けられていると考えているとのことです。
⑨ 強圧性の排除
(訂正前)
公開買付者は、上記「(5) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、(ⅰ)本公開買付けの決済の完了後速やかに、本株式併合を行うこと、及び、本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会の開催を当社に要請をすることを予定しており、当社の株主の皆様に対して価格決定請求権が確保されない手法は採用しないこと、(ⅱ)本株式併合をする際に、当社の株主の皆様に対価として交付される金銭は本公開買付価格に当該各株主(公開買付者及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数を乗じた価格と同一となるように算定されることを明らかとしていることから、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮しているとのことです。
(訂正後)
公開買付者は、上記「(5) 本両公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)」に記載のとおり、(ⅰ)本両公開買付けの決済の完了後速やかに、本株式併合を行うこと、及び、本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む本臨時株主総会の開催を当社に要請をすることを予定しており、当社の株主の皆様に対して価格決定請求権が確保されない手法は採用しないこと、(ⅱ)本株式併合をする際に、当社の株主の皆様に対価として交付される金銭は本公開買付価格に当該各株主(公開買付者及び当社を除きます。)の所有する当社株式の数を乗じた価格と同一となるように算定されることを明らかとしていることから、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切に判断を行う機会を確保し、これをもって強圧性が生じないように配慮しているとのことです。
(訂正前)
公開買付者は、2024年8月8日付で、3DIPとの間で、同社が投資権限を有する当社株式14,834,000株(所有割合:23.46%)を本公開買付けに応募することに合意する旨及び以下の内容を含む本3DIP応募契約を締結しているとのことです。なお、公開買付者は、本取引に関して、3DIPに対して、本公開買付けの応募の対価のほかに、何らかの利益を供与又は提供する旨の合意はしていないということです。なお、公開買付者は、本応募契約を締結した時点においては、買付予定数の下限を42,142,900株(所有割合:66.64%)に設定する想定でいたものの、2024年9月4日、買付予定数の下限を33,658,500株(所有割合:53.22%)に設定して本公開買付けを9月5日より開始することとしたとのことですが、公開買付者は、2024年9月4日、3DIPから、かかる買付予定数の下限の変更にかかわらず、本3DIP応募契約に基づき同社が投資権限を有する当社株式14,834,000株(所有割合:23.46%)を応募する旨の同意を得ているとのことです。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、2024年8月8日付で、3DIPとの間で、同社が投資権限を有する当社株式14,834,000株(所有割合:23.46%)を本公開買付けに応募することに合意する旨及び以下の内容を含む本3DIP応募契約を締結しているとのことです。なお、公開買付者は、本取引に関して、3DIPに対して、本公開買付けの応募の対価のほかに、何らかの利益を供与又は提供する旨の合意はしていないということです。なお、公開買付者は、本応募契約を締結した時点においては、買付予定数の下限を42,142,900株(所有割合:66.64%)に設定する想定でいたものの、2024年9月4日、買付予定数の下限を33,658,500株(所有割合:53.22%)に設定して本公開買付けを9月5日より開始することとしたとのことですが、公開買付者は、2024年9月4日、3DIPから、かかる買付予定数の下限の変更にかかわらず、本3DIP応募契約に基づき同社が投資権限を有する当社株式14,834,000株(所有割合:23.46%)を応募する旨の同意を得ているとのことです。また、公開買付者は、本スキーム変更の決定に先立ち、3DIPに対し、本スキーム変更の内容を説明し、本下限撤廃にかかわらず本応募予定株券等を応募するか否かの意向を確認したところ、3DIPから、本応募予定株券等を応募する旨の意向の表明を受けたとのことです。また、公開買付者は、2024年9月19日時点において、3DIPが、本3DIP応募契約に基づき、本応募予定株券等を既に応募したこと、及び、公開買付者の承諾なく応募を撤回しない旨を確認しているとのことです。
<後略>
(訂正前)
公開買付者は、2024年8月8日付で、Farallonとの間で、Farallonがそれぞれ所有する当社株式5,833,670株(所有割合:9.22%)を本公開買付けに応募することに合意する旨及び以下の内容を含む本Farallon応募契約を締結しているとのことです。なお、公開買付者は、本取引に関して、Farallonに対して、本公開買付けの応募の対価のほかに、何らかの利益を供与又は提供する旨の合意はしていないということです。なお、公開買付者は、本応募契約を締結した時点においては、買付予定数の下限を42,142,900株(所有割合:66.64%)に設定する想定でいたものの、2024年9月4日、買付予定数の下限を33,658,500株(所有割合:53.22%)に設定して本公開買付けを9月5日より開始することとしたとのことですが、公開買付者は、2024年9月4日、Farallonから、かかる買付予定数の下限の変更にかかわらず、本Farallon応募契約に基づきFarallonがそれぞれ所有する当社株式5,833,670株(所有割合:9.22%)を応募する旨の同意を得ているとのことです。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、2024年8月8日付で、Farallonとの間で、Farallonがそれぞれ所有する当社株式5,833,670株(所有割合:9.22%)を本公開買付けに応募することに合意する旨及び以下の内容を含む本Farallon応募契約を締結しているとのことです。なお、公開買付者は、本取引に関して、Farallonに対して、本公開買付けの応募の対価のほかに、何らかの利益を供与又は提供する旨の合意はしていないということです。なお、公開買付者は、本応募契約を締結した時点においては、買付予定数の下限を42,142,900株(所有割合:66.64%)に設定する想定でいたものの、2024年9月4日、買付予定数の下限を33,658,500株(所有割合:53.22%)に設定して本公開買付けを9月5日より開始することとしたとのことですが、公開買付者は、2024年9月4日、Farallonから、かかる買付予定数の下限の変更にかかわらず、本Farallon応募契約に基づきFarallonがそれぞれ所有する当社株式5,833,670株(所有割合:9.22%)を応募する旨の同意を得ているとのことです。また、公開買付者は、本スキーム変更の決定に先立ち、Farallonに対し、本スキーム変更の内容を説明し、本下限撤廃にかかわらず本応募予定株券等を応募するか否かの意向を確認したところ、Farallonから、本応募予定株券等を応募する旨の意向の表明を受けたとのことです。また、公開買付者は、2024年9月19日時点において、Farallonが、本Farallon応募契約に基づき、本応募予定株券等を既に応募したこと、及び、公開買付者の承諾なく応募を撤回しない旨を確認しているとのことです。
<後略>
以 上