※2024年9月27日開催の定時株主総会において、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より9,310,188株増加し、63,000,000株となっております。
(注)全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。なお、当社は2012年7月1日より単元株制度を採用しており、単元株式数は100株であります。
第22回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日における名古屋証券取引所の当社株価の終値とし、1円未満の端数は切り捨てる。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
なお、本項において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
第23回新株予約権
※当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は、本新株予約権の発行を決議した当社取締役会開催日の前営業日(2023年7月19日)での名古屋証券取引所における当社株価の終値である55円とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、本項において「時価」とは、調整後行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の金融商品取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
3 転換社債型新株予約権付社債の転換による増加と新株予約権の行使による増加であります。
4 2023年9月13日を払込日とする現物出資(借入金の株式化 191,664千円)により、発行済株式総数が4,356,000株増加、資本金が95,832千円、資本準備金が95,832千円増加しております。
5 2023年9月28日開催の定時株主総会決議に基づき無償減資を行い、2023年11月1日に効力が発生したことにより、資本金を2,398,556千円減少し、その他資本剰余金に振り替えております(減資割合99.6%)。また、同日付でその他資本剰余金のうち2,398,556千円を、繰越利益剰余金に振り替えて、欠損填補に充当しました。
6 当社は、2023年2月28日に提出した有価証券届出書、及び2023年4月7日、2023年9月6日に提出した訂正有価証券届出書の「手取金の使途」について、下記のとおり変更が生じております。
(イ)変更の理由
当社は、今後の当社グループの業績の向上、財務の健全性に寄与することを目的に、株式会社オープンサイトの株式を2024年7月31日付で取得することを決議したことに伴い、資金使途の変更に至っております。
(ロ)変更の内容
変更箇所については下線で示しております。
(変更前)
新規事業開発のための資金
(変更後)
新規事業開発のための資金
2024年6月30日現在
(注) 自己株式86株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。
2024年6月30日現在
(注) 前事業年度において主要株主であった公益財団法人こどもの未来創造基金は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。なお、2023年9月5日付で臨時報告書(主要株主の異動)を提出しております。
2024年6月30日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式86株が含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しております。利益還元につきましては、業績の推移・財務状況、将来の事業展開、投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスを取りながら検討実施していくことを基本方針としております。
当期につきましては、手元流動性資金の確保を最優先と考え、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきました。
なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨定款に定めております。
①コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、監督機能及び意思決定機能の強化を図り、コンプライアンスを確保するために、経営の透明性を高めること、またそのために実効性を評価していくことで、持続的な成長と企業価値の向上を目指します。
また、当社は、2022年10月14日付「特設注意市場銘柄の指定及び上場契約違約金の徴求に関するお知らせ」にて開示のとおり、当社の内部管理体制等について改善の必要性が高いと認められるとして、同年10月15日付で特設注意市場銘柄に指定されておりましたが、一連の内部管理体制の不備を抜本的に改善するべく、改めて、社内にて発生原因の分析、再発防止策の検討、再発防止に向けた改善施策の実施並びに徹底を行った結果、2024年5月31日付「当社株式の特別注意銘柄及び監理銘柄(審査中)の指定解除に関するお知らせ」にて開示のとおり、改善が不十分であった事項への対応が行われていること、相応の内部管理体制が構築、運用されていることが認められ、当社株式の特設注意市場銘柄指定及び監理銘柄(審査中)の指定解除となりました。
今後も引き続き、内部管理体制の整備を継続するとともに、今まで以上に全社でコンプライアンス意識を高め、ガバナンスの強化を行ってまいります。
(ア) 企業統治の体制の概要
・当社は、監査役会設置会社であり、取締役5名(うち社外取締役4名)、監査役3名(うち社外監査役3名)を選任しております。
・取締役会は、下記の議長及び構成員の計5名で構成されており、当社の経営に関わる重要事項の審議並びに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督を行います。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監査できる体制としております。
議 長 代表取締役 杉浦 元
構成員 社外取締役 山本 峰義
社外取締役 関 常芳
社外取締役 工藤 純平
社外取締役 中村 真広
・なお、当社は2019年10月1日付で、経営と執行の分離の観点から執行役員制度を導入しており、執行役員は、取締役会が定める組織規程及び職務権限規程に基づき、所管する各部門の業務を執行します。
・取締役会は、経営計画全般を定め、当社として達成すべき目標を明確化するとともに、各執行役員の所管する部門ごとに業績目標を明確化し、その進捗を執行役員会議で定期的に報告させ、執行役員の業務執行を監督します。
・監査役会は、下記の議長及び構成員の計3名で構成されており、監査の方針、監査計画、監査の方法及び監査業務の分担等を決定しております。
議 長 常勤監査役 加藤 孝子
構成員 社外監査役 山田 徹
社外監査役 長尾 拓真
・当該体制を採用する理由
当社は各業界での専門性の高いメンバーで構成された取締役と、実務経験豊富な監査役で構成されます。社外取締役については、それぞれ経営者としての豊富な経験を有し、独立した見解から経営の監視、提言及び助言等を行っております。また、監査役はそれぞれ高い専門性を有し、取締役会に対し監視を行っております。このような、取締役、監査役及び社外のメンバーの構成で、当社のコーポレート・ガバナンスを保っております。
併せて、上記のとおり、執行役員体制を導入し、いわゆる経営と執行の分離を目的とした体制へとシフトし、これにより、意思決定機能と監督機能の充実を図っております。社外取締役については、それぞれ経営者としての豊富な経験を有し、独立した見解から経営の監視、提言及び助言等を行っております。また、監査役はそれぞれ高い専門性を有し、取締役会に対し監視を行っております。
経営と執行の分離及び社外取締役と監査役による監視を行い、かつ継続的な実効性を評価していくことで、適切な経営が担保されるものと考えております。
経営上の意思決定機関である取締役会は、本書提出日現在、1名の社内取締役と4名の社外取締役の計5名の取締役で構成され、監査役出席のもとに開催されます。毎月1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っております。また、取締役会の他に、月1回、社内役員を中心とした執行役員会議を開催し、経営上の重要事項の情報共有、具体的な業務執行内容の決定、戦略の検討等を行っております。
内部統制の重要な位置づけとして、監査役、内部監査室、会計監査人が相互に連携を図りながら監査を推進するのと同時に、内部統制推進部門に対しても必要な指摘、指導等を行っております。
さらに、重要な法的判断を要する事項については顧問弁護士に相談のうえ検討を行っております。
(イ) リスク管理体制の整備状況
当社では、リスクを的確に把握し管理していくことを重要な経営課題のひとつであると考え、リスク管理体制の強化に取組んでおります。具体的には、情報の改ざん、漏えい等に対する情報セキュリティの向上を目的として、2005年1月にはISMS(現ISO27001)を取得し運用する等、常に改善を続ける仕組みを導入しております。
(ウ) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」を定め、グループの経営管理体制を明確化し、コンプライアンス及びリスクマネジメント、人事制度等の体制を運営しております。
法令・企業倫理の遵守のため各社が行う教育及び研修ならびに各社の法務、経理財務関係業務については、当社の担当部署が支援、指導を行います。また、法令・企業倫理等に反する行為に関し、関連会社各社の役員及び使用人からの通報や相談を受け付ける体制を整備しております。
③企業統治に関するその他の事項
(ア) 取締役の定数
当社は、取締役を9名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会決議による自己株式の取得を可能とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的としております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって決議を行う旨を定款で定めております。
当社は、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)が、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約の締結を可能とする旨を定款に定めており、当該契約を社外取締役及び社外監査役との間に締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
当社は、取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約によりてん補することとしております。被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、てん補の対象外としております。保険料は全額当社が負担しております。
④取締役会の活動状況
取締役会は、原則として毎月1回定期的に開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、月次の決算報告や事業報告のほか、事業やファイナンス等重要な議案について審議を行い、判断を行っております。
① 役員一覧
男性
(注) 1 取締役山本峰義氏、関常芳氏、工藤純平氏及び中村真広氏は、社外取締役であります。
2 監査役加藤孝子氏、山田徹氏及び長尾拓真氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2024年9月27日開催の定時株主総会から2025年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年5月12日開催の臨時株主総会から2025年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2022年9月29日開催の定時株主総会から2025年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2023年5月12日開催の臨時株主総会から2026年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7 上記の所有株式数は、2024年6月30日現在のものであります。
本書提出日現在、当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
取締役山本峰義氏は、長年にわたる弁護士職歴を通じ、企業法務全般や労働問題などに携わり、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しております。当社のリスクマネジメントにおいて、法務面における的確な助言を行っており、また、コーポレートガバナンスにも知見が深く、これからも適切な監督及び経営の健全性確保をすることが期待できると判断し、選任しております。
取締役関常芳氏は、公認会計士の資格を有し、長年にわたり監査業務に携わってきたことから財務会計分野における深い知見を持ち、また内部統制およびコーポレートガバナンス分野においても、上場企業の監査役を務める中で培われた豊富な経験に基づく有用な助言を行っております。今後も当社のガバナンス体制強化への貢献が期待できると判断し、選任しております。
取締役工藤純平氏は、情報通信、インターネットサービス関連企業の取締役を長らく務めている実績があり、経験に裏付けられた有用な助言を営業面、事業開発面で行っております。今後も当社のIT統制におけるガバナンス強化においても大きな貢献を果たすものと判断し、選任しております。
取締役中村真広氏は、創業者の一人として事業をゼロから立ち上げ成長させ、株式上場に導いた実績を有しております。事業開発分野における経験が豊富であることに加え、組織のあるべき姿を描き、組織を活性化させる等、組織開発分野においても深い知見を持つことから、議案審議に際し有用な助言を行っております。今後も当社の営業活動全般における貢献を期待できるものと判断し、選任しております。
監査役加藤孝子氏は、長年にわたり経理業務の経験を重ねており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する他、当社が属するインターネットサービス業界で豊富な監査経験を有するため、当社グループにおける監査機能の実効性を高めていただけるものと判断し、選任しております。
監査役山田徹氏は、弁護士及び弁理士としての経験を有し、法律実務と知的財産権に関する豊富な経験を有しているといえることから、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待できると判断し、選任しております。
監査役長尾拓真氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、当社の監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断し、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社経営、または監査実務に関する豊富な知識・経験の有無、有価証券上場規程に定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査役会と内部監査部門、会計監査及び内部統制部門との意見交換を行うほか、社外役員による意見交換も行い、部門間で連携を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、必要があるとき又は適切と考えるときにはいつでも社内取締役及び従業員に対して説明又は社内資料の提出を求めることができるものとしております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は本書提出日現在3名で構成され、3名全員が社外監査役であります。各々が、企業の管理部門での業務経験や、弁護士・公認会計士としての経験が豊富であり、財務、法務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査役会は毎月1回開催され、各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、会計監査人や内部監査担当者と連携し、取締役の職務執行に対する監査を行っております。
監査役会における具体的な検討内容としては、主要な子会社の業務状況の報告、会計監査人の評価、内部監査報告等を行っております。常勤監査役、社外監査役ともに取締役会に出席し、助言、要望を行っております。
また、常勤監査役は重要会議に出席し助言、提言を行うほか社内の重要な決裁書、会議資料の内容の確認、内部監査部門への内部監査計画の調査及び定期的な意見交換等を行っております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
② 内部監査の状況
内部監査室は、各事業年度において決定された内部監査計画に基づき、監査担当者1名により、計画的な内部監査活動を実施しております。内部監査報告書は代表取締役に提出され、取締役会及び監査役会に報告されております。また、被監査部門に対しては、改善事項の指摘及び指導を行い、継続的に改善の進捗状況の報告を義務づけております。また、監査役及び会計監査人との連携を図っております。
内部監査担当者及び監査役は、監査活動の効率化や更なる質的向上のため、相互に連携を深めていると同時に、会計監査人とも情報交換を行うことで監査体制をより強化しております。
a.監査公認会計士等の氏名
公認会計士 柴田洋
公認会計士 大瀧秀樹
b.監査業務にかかる補助者の構成
公認会計士4名、その他1名であります。
c.監査証明の審査体制
監査意見表明のための審査につきましては外部の公認会計士に委託しております。
d.監査公認会計士等の選定方針と理由
会計監査人の選定については、当社の事業内容、会計監査人に必要な専門性、監査品質ならびに独立性を勘案考慮し決定しております。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には解任又は不再任の決定方針の策定、再任することの適否の決定、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任及び選任に関する議案の内容を決定いたします。
なお、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の決議により監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が解任後最初の株主総会において解任の旨及びその理由を説明いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基準に評価を行っております。当該基準に基づき監査法人の評価を行った結果、会計監査人の専門性、監査品質ならびに独立性において適正な監査の遂行が可能であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社では、監査公認会計士等の監査計画・監査内容、監査に要する時間数を十分に考慮し、適切に監査報酬額を決定しています。
監査役会は、公益社団法人日本監査役会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況ならびに報酬等の見積の算出根拠などを確認し検討した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意をしております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬等の限度額は、2018年9月22日開催の第19回定時株主総会において、取締役9名に対し年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しているほか、2006年9月23日開催の第7回定時株主総会において、ストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額として、取締役7名に対し年額50百万円以内と決議しております。また、監査役の報酬等の限度額は、2002年9月20日開催の第3回定時株主総会において、監査役1名に対し年額30百万円以内と決議しているほか、2006年9月23日開催の第7回定時株主総会において、ストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額として、監査役3名に対し年額10百万円以内と決議しております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役6名、監査役3名であります。役員区分ごとの報酬等の額に関する考え方及び算定方法の決定に関する事項は、以下のとおりです。
(取締役)
取締役の報酬等につきましては、現時点では当社事業はまだ成熟しきっていないことや、業績と株価が連動していないなど、業績や株価が連動性をもって成果に現れる段階ではないことから、原則として職責や役位に応じた固定報酬とストック・オプションのみとなっております。
なお、社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、固定報酬のみとしております。
当社は、取締役会の決議において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法や決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
①基本方針
取締役の報酬等については、現時点では当社事業がまだ成熟しきっていないこと、業績と株価が連動していないなど、業績や株価が連動性をもって成果に表れる段階ではないことから、原則として職責や役位に応じた固定報酬とストック・オプションのみとする。
なお、社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、原則として固定報酬のみとする。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る基本方針については、取締役会にて、株主総会決議の範囲内において決定する。
②個人別の報酬等の内容及び額の決定に関する方針
当社取締役の固定報酬は月例の固定報酬とし、株主総会にて決議された金額の範囲内で、役職区分や成果等に応じて決定する。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
決定機関は取締役会決議に基づき代表取締役社長杉浦元が委任をうけるものとし、代表取締役が決定する。その権限の内容は具体的な各取締役の報酬の額を決定する。この権限を委任した理由は当社の業績及び財政状況を勘案し各取締役の担当部門の実績等を踏まえた評価、検討を行うには代表取締役が適任であると判断したためであり、取締役会は当該権限が適切に行使されるよう必要に応じて原案を審議できるものとする。
④非金銭報酬等に関する決定に関する方針
取締役に対して、中長期的な企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的に、以下の決定方針に従い、「株式報酬」としてストック・オプション(新株予約権)を付与する。各取締役にストック・オプションを付与する時期及びその個数は、株主総会において基本報酬及び役員賞与と別枠で承認を得た報酬上限額の範囲内において、個別の取締役の役位、職責、在任年数その他業績を総合的に考慮のうえ取締役会において決定する。
なお、具体的な取締役の報酬の決定につきましては、2022年9月12日の取締役会にて、代表取締役社長の報酬を決定し、その他の取締役の報酬につきましては2023年7月31日の指名報酬委員会にて決定しております。ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬は2023年7月20日の取締役会において、取締役1名に対しストック・オプションを付与することを決議しております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務の分担等を勘案し、2023年9月28日に行われた監査役会にて監査役の協議により決定しております。なお、監査役につきましては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)ストック・オプションは新株予約権の公正価値を算定し、当連結会計年度に費用計上すべき金額を記載しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の値上がりによる利益または株式の配当による利益を目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、取引先との取引関係強化等を目的とした株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)について、当該株式が安定的な取引関係の構築、業務提携関係の構築や維持・強化につながり、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に限り保有していく方針です。また、個別の保有株式については、取締役会において株式を保有する企業の財務及び経営状況等を確認し、保有の妥当性について検証しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。