銘柄 |
アサヒグループホールディングス株式会社第25回無担保社債 (特定社債間限定同順位特約付) |
記名・無記名の別 |
- |
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金30,000,000,000円 |
各社債の金額(円) |
金1億円 |
発行価額の総額(円) |
金30,000,000,000円 |
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
利率(%) |
年0.854% |
利払日 |
毎年4月17日および10月17日 |
利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年4月17日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月17日および10月17日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間についての利息は、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 |
償還期限 |
2029年10月17日 |
償還の方法 |
1 償還金額 2 償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2029年10月17日にその総額を償還する。ただし、本社債の買入消却に関しては本項第(3)号に定めるところによる。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関が業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 |
募集の方法 |
一般募集 |
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
申込期間 |
2024年10月10日 |
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
払込期日 |
2024年10月17日 |
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
財務上の特約(担保提供制限) |
1当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が既に発行したもしくは今後発行する他の社債(本社債と同時に発行する第26回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含む。)のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下担保提供という。)を行う場合には、本社債のために当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。 2ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する。 3本欄第2項により、社債権者集会の決議を得て本社債のために担保権を設定した場合、以後本欄第1項は適用されない。 4担付切換条項(利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため社債管理者の承諾を得て当該無担保社債に担保提供する旨の特約または当社が社債管理者との協議によりいつでも当該無担保社債に担保提供することができる旨の特約をいう。)により他の無担保社債のために担保提供を行う場合および当社が合併により担保権の設定されている被合併会社の社債を継承する場合には、本欄第1項は適用されない。 5当社が本欄第1項または第2項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財務上の特約は付されていない。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2024年10月10日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2024年10月10日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項、「償還の方法」欄第2項または「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(2)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(3)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(4)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
5 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)を有するすべての社債権者に対して効力を有する。
8 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
10 財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
14,400 |
1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は総額1億750万円とする。 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
6,200 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
6,200 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
3,200 |
|
計 |
- |
30,000 |
- |
該当事項はありません。
銘柄 |
アサヒグループホールディングス株式会社第26回無担保社債 (特定社債間限定同順位特約付) |
|
記名・無記名の別 |
- |
|
券面総額又は振替社債の総額(円) |
金20,000,000,000円 |
|
各社債の金額(円) |
金1億円 |
|
発行価額の総額(円) |
金20,000,000,000円 |
|
発行価格(円) |
各社債の金額100円につき金100円 |
|
利率(%) |
年1.323% |
|
利払日 |
毎年4月17日および10月17日 |
|
利息支払の方法 |
1 利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2025年4月17日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月17日および10月17日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間についての利息は、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 |
|
償還期限 |
2034年10月17日 |
|
償還の方法 |
1 償還金額 2 償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2034年10月17日にその総額を償還する。ただし、本社債の買入消却に関しては本項第(3)号に定めるところによる。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄に定める振替機関が業務規程その他の規則に別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 |
|
募集の方法 |
一般募集 |
|
申込証拠金(円) |
各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
|
申込期間 |
2024年10月10日 |
|
申込取扱場所 |
別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
|
払込期日 |
2024年10月17日 |
|
振替機関 |
株式会社証券保管振替機構 |
|
担保 |
本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
|
財務上の特約(担保提供制限) |
1当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が既に発行したもしくは今後発行する他の社債(本社債と同時に発行する第25回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)を含む。)のために、担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合および当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下担保提供という。)を行う場合には、本社債のために当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。 2ただし、当該資産の上に担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定できない場合には、当社は社債権者集会の決議を得て本社債のために担保付社債信託法に基づき担保権を設定する。 3本欄第2項により、社債権者集会の決議を得て本社債のために担保権を設定した場合、以後本欄第1項は適用されない。 4担付切換条項(利益維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するため社債管理者の承諾を得て当該無担保社債に担保提供する旨の特約または当社が社債管理者との協議によりいつでも当該無担保社債に担保提供することができる旨の特約をいう。)により他の無担保社債のために担保提供を行う場合および当社が合併により担保権の設定されている被合併会社の社債を継承する場合には、本欄第1項は適用されない。 5当社が本欄第1項または第2項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
|
財務上の特約(その他の条項) |
本社債には別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄以外の財務上の特約は付されていない。 |
(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1)株式会社日本格付研究所(以下JCRという。)
本社債について、当社はJCRからAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2024年10月10日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体および正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
(2)株式会社格付投資情報センター(以下R&Iという。)
本社債について、当社はR&IからA+(シングルAプラス)の信用格付を2024年10月10日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2 振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下社債等振替法という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3 社債管理者
本社債は、会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置しない。
4 期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を失う。
(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項、「償還の方法」欄第2項または「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(2)当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(3)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(4)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
(5)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
5 社債権者に通知する場合の公告
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
6 社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。
7 社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下本種類の社債という。)を有するすべての社債権者に対して効力を有する。
8 社債権者集会
(1)本社債の社債権者集会は、本種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
9 元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
10 財務代理人、発行代理人および支払代理人
株式会社三井住友銀行
引受人の氏名又は名称 |
住所 |
引受金額 |
引受けの条件 |
大和証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 |
9,900 |
1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき42.5銭とする。 |
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
4,000 |
|
SMBC日興証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
3,900 |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
2,000 |
|
岡三証券株式会社 |
東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 |
100 |
|
水戸証券株式会社 |
東京都文京区小石川一丁目1番1号 |
100 |
|
計 |
- |
20,000 |
- |
該当事項はありません。
払込金額の総額(百万円) |
発行諸費用の概算額(百万円) |
差引手取概算額(百万円) |
50,000 |
240 |
49,760 |
(注)上記金額は、第25回無担保社債および第26回無担保社債の合計金額であります。
上記差引手取概算額49,760百万円については、全額を2024年10月23日償還予定のユーロ建普通社債の償還資金の一部に充当する予定であります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第100期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) 2024年3月27日関東財務局長に提出
事業年度 第101期中(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) 2024年8月7日関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下有価証券報告書等という。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2024年10月10日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2024年10月10日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
アサヒグループホールディングス株式会社 本店
(東京都墨田区吾妻橋一丁目23番1号))
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。