1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 当社は、2024年10月11日に2024年8月期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)の連結業績を公表いたしました。これに伴い、2024年9月25日に提出した有価証券届出書について、当該連結業績の概要を添付書類に追加し、必要な修正をするため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

第三部 参照情報

第1 参照書類

3 臨時報告書

第2 参照書類の補完情報

 

(添付書類の追加)

2024年8月期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)の連結業績の概要

 

3【訂正箇所】

 訂正箇所は下線で示しております。

 

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

3【臨時報告書】

  (訂正前)

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年9月25日)までに、以下の臨時報告書を提出

(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2023年11月24日関東財務局長に提出

(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第3号の規定に基づき臨時報告書を2024年4月8日関東財務局長に提出

(3)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年9月25日関東財務局長に提出

 

  (訂正後)

 1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年10月11日)までに、以下の臨時報告書を提出

(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2023年11月24日関東財務局長に提出

(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第3号の規定に基づき臨時報告書を2024年4月8日関東財務局長に提出

(3)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年9月25日関東財務局長に提出

 

第2【参照書類の補完情報】

  (訂正前)

 上記に掲げた参照書類としての第45期有価証券報告書及び第46期第3四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年9月25日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2024年9月25日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

 

  (訂正後)

 上記に掲げた参照書類としての第45期有価証券報告書及び第46期第3四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年10月11日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年10月11日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。