当社は、2024年10月11日に2024年8月期(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)の連結業績を公表いたしました。これに伴い、2024年9月25日に提出した有価証券届出書について、当該連結業績の概要を添付書類に追加し、必要な修正をするため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
(訂正前)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年9月25日)までに、以下の臨時報告書を提出
(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2023年11月24日関東財務局長に提出
(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第3号の規定に基づき臨時報告書を2024年4月8日関東財務局長に提出
(3)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年9月25日関東財務局長に提出
(訂正後)
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年10月11日)までに、以下の臨時報告書を提出
(1)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を2023年11月24日関東財務局長に提出
(2)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第3号の規定に基づき臨時報告書を2024年4月8日関東財務局長に提出
(3)金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項第2号の2の規定に基づき臨時報告書を2024年9月25日関東財務局長に提出
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての第45期有価証券報告書及び第46期第3四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出日(2024年9月25日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書提出日(2024年9月25日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての第45期有価証券報告書及び第46期第3四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年10月11日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年10月11日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。