当社は、2024年10月17日開催の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)において募集する2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2024年10月17日付で金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び同条第2項第1号の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、上記取締役会において未定であった事項が決定されましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は 罫で示してあります。
ロ 本新株予約権付社債券に関する事項
(ⅸ)本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(訂正前)
(前略)
(2)転換価額は、当初、当社の代表取締役社長河本幸士郎又は代理人が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と下記ハ記載の単独主幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日(以下「条件決定日」という。)における当社普通株式の終値(以下に定義する。)に1.0を乗じた額を下回ってはならない。一定の日における当社普通株式の「終値」とは、株式会社東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。
(後略)
(訂正後)
(前略)
(2)転換価額は、当初、17,710円とする。
(後略)
以上