(訂正前)
<前略>
第1回公開買付けは、当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得し、当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として実施するものであるため、公開買付者は、第1回公開買付けにおいて、買付予定数の上限は設けていないとのことです。また、公開買付者は、第1回公開買付けにおいては、公開買付者が、各本応募株主を含む売却希望株主の皆様及び売却希望新株予約権者の皆様が売却を希望する当社株式及び本新株予約権を、本公開買付けの決済の開始日(2024年10月28日)付で取得できるようにすることを目的としているため、本下限撤廃後において買付予定数の下限は設けていないとのことです。この点、公開買付者は、第1回公開買付けに係る公開買付届出書においては、買付予定数の下限を33,658,500株(所有割合:53.22%)に設定していたとのことですが、上記のとおり、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、公開買付者が第1回公開買付けで取得する当社株式以外の当社株式(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除く。)及び本新株予約権の全てを取得することを目的とした第2回公開買付けを実施することを決定するとともに、第1回公開買付けの買付予定数の下限を撤廃することとしたとのことです。なお、公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.22%)以上を取得した場合には、第2回公開買付けは実施されないとのことです。
<後略>
(訂正後)
<前略>
第1回公開買付けは、当社株式の全て(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除きます。)及び本新株予約権の全てを取得し、当社株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として実施するものであるため、公開買付者は、第1回公開買付けにおいて、買付予定数の上限は設けていないとのことです。また、公開買付者は、第1回公開買付けにおいては、公開買付者が、各本応募株主を含む売却希望株主の皆様及び売却希望新株予約権者の皆様が売却を希望する当社株式及び本新株予約権を、本公開買付けの決済の開始日(2024年10月28日)付で取得できるようにすることを目的としているため、本下限撤廃後において買付予定数の下限は設けていないとのことです。この点、公開買付者は、第1回公開買付けに係る公開買付届出書においては、買付予定数の下限を33,658,500株(所有割合:53.22%)に設定していたとのことですが、上記のとおり、第1回公開買付けが成立し、決済が完了した後に、公開買付者が第1回公開買付けで取得する当社株式以外の当社株式(ただし、本譲渡制限付株式及び本新株予約権の行使により交付される当社株式を含み、当社が所有する自己株式を除く。)及び本新株予約権の全てを取得することを目的とした第2回公開買付けを実施することを決定するとともに、第1回公開買付けの買付予定数の下限を撤廃することとしたとのことです。なお、公開買付者が第1回公開買付けで当社株式33,658,500株(所有割合:53.22%)以上を取得した場合には、第2回公開買付けは実施されないとのことです。
その後、公開買付者は、当社より、2024年10月18日に第1回公開買付けに関する意見が改めて公表されたことを受けて、公開買付届出書の訂正届出書を提出する必要が生じたため、法令に基づき、公開買付期間を、当該訂正に係る訂正届出書の提出日である2024年10月21日より起算して10営業日を経過した日にあたる2024年11月5日まで延長することとなったとのことです。
<後略>
⑧ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置
(訂正前)
公開買付者は、本公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、30営業日(本公開買付けの公表日から本公開買付けの開始日までの期間を含めて考えれば48営業日)に設定しております。本公開買付期間を法令上の最短期間より長期に設定することにより、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会並びに対抗的買収提案者が対抗的な買付け等を行う機会は相応に確保されるものと考えているとのことです。
<後略>
(訂正後)
公開買付者は、本公開買付期間を、法令に定められた最短期間が20営業日であるところ、40営業日(本公開買付けの公表日から本公開買付けの開始日までの期間を含めて考えれば58営業日)に設定しております。本公開買付期間を法令上の最短期間より長期に設定することにより、当社の株主の皆様及び本新株予約権者の皆様が本公開買付けに応募するか否かについて適切な判断を行う機会並びに対抗的買収提案者が対抗的な買付け等を行う機会は相応に確保されるものと考えているとのことです。
<後略>
以 上