(注) 「提出日現在発行数」欄には、2024年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
※ 当事業年度の末日(2024年7月31日)における内容を記載しております。なお、第15回新株予約権(2017年12月15日決議)については、2024年10月31日に権利行使期間が終了したため、2024年7月31日における新株予約権の残数21,529個(新株予約権の目的となる株式の数2,152,900株)についてはすべて失権いたしました。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2024年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、諸条件を勘案の上、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。但し、以下の条件に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」及び(注)3で定められる行使価額を調整して得られる組織再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。
(注) 1.付与対象者の詳細は、当社定時株主総会後の取締役会で決議します。
2.新株予約権1個当たりの目的となる普通株式数は100株とし、当社が、株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
また、当社は、上記のほか合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で新株予約権の目的である株式の数を調整できるものとします。
3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に(注)2に定める新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ。)または新株予約権の割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い額とします。なお、割当日後、当社が、株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(時価発行として行う公募増資、新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記算式中の「既発行株式数」からは、当社が保有する自己株式の数を除くものとし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合、その他やむを得ない事由が生じた場合は、合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとします。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)3で定められる行使価額を調整して得られる再編対象会社の株式の1株当たりの払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権1個の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上述の資本金等増加限度額から上述の増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑧ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案及び株式移転の議案につき株主総会で承認された場合は、新株予約権は無償で取得することができるものとします。当社は、新株予約権者が「新株予約権の行使の条件」に定める規定により権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権の喪失事由に該当した場合には、その新株予約権を無償で取得することができるものとします。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 新株予約権の行使による増加であります。
(注) 1.自己株式30,765,541株は「個人その他」に307,655単元及び「単元未満株式の状況」に41株を含めて記載しております。
なお、自己株式30,765,541株は株主名簿記載上の株式数であり、2024年7月31日現在の実質的な所有株式数と同一であります。
2.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が16単元含まれております。
2024年7月31日現在
(注) 証券保管振替機構名義の株式が「完全議決権株式(その他)」の欄に1,600株(議決権16個)含まれております。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年10月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2024年10月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 1.当期間における「その他(単元未満株式の買増請求、新株予約権の権利行使)」には、2024年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求、新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。
2.当期間における「保有自己株式数」には、2024年10月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取、買増請求及び新株予約権の権利行使による株式数は含まれておりません。
当社では、2003年2月に株式を公開し上場して以来、永続的な利益成長を目指し、その成長に応じて株主に利益を還元することを旨とし、その上で経営基盤の強化及び中長期的な事業展開に備える内部留保と資本効率等を総合的に勘案したうえで、毎期の配当方針を決定することを基本方針としております。
当社は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。当期の配当につきましては、上記方針に基づき、1株当たり5.50円の期末配当を実施させて頂きます。期末配当の決定機関は株主総会であります。内部留保資金につきましては、自己資本の充実を目的として一定の手元資金を確保するとともに、中期的に成長が見込める事業や高い投資効率、海外における駐車場事業の拡大等、グループ成長に効果的な投資に備えてまいりたいと考えております。
当社は、「取締役会の決議により、毎年1月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、「ハッピートライアングル:関わる人全てがハッピーなビジネス」という企業理念に基づき経営を行っております。この企業理念を実現するためには、経営の健全性、透明性及びコンプライアンス意識を高め、継続的に企業価値を向上させていく必要があると考えており、それによって、株主、従業員、取引先、地域環境等の多くのステークホルダーの利益を最大化することができると考えております。従って、当社グループは、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要な課題であると位置づけております。
当社は、監査役会設置会社の形態によるコーポレート・ガバナンス体制を採用し、会計監査人を設置しております。提出日現在、当社の取締役会は取締役11名で構成されており、取締役のうち5名が社外取締役です。また、当社の監査役会は3名で構成されており、監査役のうち全員が社外監査役です。
また、取締役会により決定された基本方針に基づく業務執行のための経営会議体として、取締役会の他に「経営会議」を設けております。
その他に、法令遵守の徹底を図るために、内部監査室を設置し、必要に応じて基本方針の改定を含めた内部統制システムの継続的な整備を行っております。
子会社から成る企業集団についても、グループ傘下の子会社は監査役設置会社制度を採用しており、当社の監査役と子会社の監査役は定例的に情報交換を行い、監査の実効性を高めております。
当社の取締役会は、会社の経営方針・経営戦略・事業計画、重要な財産の取得及び処分並びに重要な組織及び人事に関する意思決定機関として、代表取締役社長 巽 一久を議長として、取締役 川村 憲司、取締役 渥美 謙介、取締役 岡本 圭司、取締役 窪田 礼子、取締役 吉松 裕樹、社外取締役 藤井 英介、社外取締役 小野 真路、社外取締役 烏野 仁、社外取締役 河野 誠及び社外取締役 長谷川 雅子の11名で構成しており、原則月1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じた際に臨時取締役会を都度開催しております。
なお、当事業年度における個々の取締役の出席状況は以下のとおりです。
※吉松裕樹は、2023年10月26日に取締役に就任しました。
※吉松祐樹の開催回数及び出席回数は、2023年10月26日の取締役就任後に開催された取締役会を対象
としております。
当社の監査役会は、社外監査役 平野 満、社外監査役 中山 隆一郎及び社外監査役 岸田 梨江の3名で構成しており、原則月1回の監査役会を開催するとともに、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めております。
監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者と連携して適正な監査の実施に努めております。
当社の経営会議は、代表取締役社長 巽 一久を議長として、取締役 川村 憲司、取締役 渥美 謙介、取締役 岡本 圭司、取締役 窪田 礼子、取締役 吉松 裕樹の業務執行取締役6名で構成されており、経営方針並びに経営計画の推進にあたり、解決すべき諸問題を迅速に処理し、必要な意思決定を適切に行い、経営活動の効率を高めております。
内部監査を担当する社長直轄の組織として内部監査室(内部監査室長 渡部 伸之)を設置し、会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうか等について、実地監査及び書面監査の方法により、継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取り纏め、代表取締役社長に定期的(必要ある場合は随時)に報告しております。また、内部監査で発見された問題点に基づき、改善指示がなされた場合にはフォローアップ監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンス意識を高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。この方針の下、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、この体制が現状では最適であると考えております。
・取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に従い、経営に関する重要事項を決定すると共に、取締役の職務執行を監督します。
・取締役会は、法令、定款、取締役会決議及びその他社内規程に従い職務を執行します。
・取締役の職務執行状況は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき監査役の監査を受けます。
・当社子会社の事業規模、業態等に応じて、当社企業集団の事業別に選任された担当取締役(以下「事業担当取締役」といいます。)又は事業担当取締役が指名する使用人は、当該子会社のコンプライアンス体制の構築及び適正な運営を監督、指導します。
・当社は、コンプライアンスを経営上の重要課題と位置付け、コンプライアンス室が、当社及び当社子会社におけるコンプライアンスの取り組みを統括し、取締役、使用人に対するコンプライアンスに関する啓蒙活動を実施します。
・当社及び当社子会社の取締役及び使用人が、当社及び当社子会社の取締役及び使用人の法令及び定款に違反する行為を発見した場合、社外の弁護士、当社監査役、またはコンプライアンス室に直接、情報を提供できる「内部通報制度」を整備・運用します。
・当社の内部監査室は、当社及び当社子会社の各部門の職務執行状況を把握し、各業務が法令、定款及び社内規程に準拠して適正に行われているかを直接、又は当社子会社の内部監査部門を通じて、検証を行い、その結果を当社及び当該子会社の代表取締役社長に報告します。
当社は、法令及び文書保存に関する規定に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録その他取締役の職務執行に係る文書及びそれに係る情報を適切に保存、管理し、取締役及び監査役が、取締役の職務執行を監督及び監査するために必要と認められるときは、いつでも閲覧できるようにします。
・業務執行取締役等で構成する経営会議において、事業拡大、新規事業展開、重要な投資案件等、当社及び当社子会社のリスク管理に関する基本方針や個別事項について審議及び決定し、重要な事項については、取締役会に付議、報告等を行い、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理します。
・不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社長を本部長とするBCP対策本部を設置し、適宜、顧問弁護士等からの助言を求め、迅速な対応を行うことにより損害の拡大を防止しこれを最小限に止めます。
・当社及び当社子会社は、経営戦略を立案し、それを達成するため、毎事業年度ごとに重点経営目標を定めてまいります。
・経営会議を毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、迅速な意思決定を行います。
・事業担当取締役は、経営戦略の達成に向け各部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成方法を定め、定期的に達成状況を経営会議及び取締役会に報告します。
・当社は、関係会社管理規程を設け、当社子会社の自立性を尊重しつつ、各社の内部統制システムの構築及び有効な運用を支援、管理し、グループ全体の業務の適正を確保します。
・事業担当取締役又は事業担当取締役が指名する使用人は、定期的に、経営会議において子会社の状況を報告します。
・当社子会社は、管理本部との間で、定期及び随時に情報交換を行うと共に、関係会社管理規程に従って、当社へ報告を行い、又は当社の承認を取得します。
監査役からの要求があった場合には、監査役の職務を補助する専任スタッフを置くこととし、その体制は取締役と監査役が協議して決定します。
監査役の職務を補助する使用人を設置する場合には、当該使用人はその職務の遂行に関して取締役の指揮命令を受けないものとします。また、当該使用人の人事考課については、監査役の同意を得なければならないものとします。
・重要会議で決議された事
・会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
・毎月の経営状況として重要な事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令違反及び定款違反に関する事項
・その他コンプライアンス上必要な事項
・当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。
・当社子会社の取締役・監査役・使用人は、当社子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに事業担当取締役又は当該事業担当取締役が指名する使用人を介して、又は直接に、当社監査役に報告を行います。
・事業担当取締役又は当該事業担当取締役が指名する使用人は、常勤監査役の出席する会議体において、当該子会社の状況について報告を行います。
・コンプライアンス室は、当社及び当社子会社の内部通報の状況を踏まえ、重要な内部通報について、定期的に当社監査役に報告を行います。
監査役に対して、情報提供をした取締役及び使用人が当社及び当社子会社において不利益な取扱いを受けないよう、「内部通報制度」を整備・運用し、当該報告者からの情報の秘匿性を担保します。
当社は、監査役の往査費用等を予算に組み込むと共に、監査役会又は常勤監査役からの求めがあったときは、その費用等が、監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還並びに債務の処理を行います。
監査役会は、業務執行取締役及び重要な使用人から自由にヒアリングでき、代表取締役社長及び監査法人とは定期的に意見交換会を開催することとします。
当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議につきまして、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、資本政策の機動性を確保するため、会社法第454条第5項の規定に基づき、剰余金の配当(中間配当)を取締役会決議により可能とする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社のリスク管理体制の整備状況につきましては、上記A.の「ウ.当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりであります。
C.企業統治に関し提出会社が任意に設置する委員会の活動状況
当社では、取締役の報酬や取締役候補者の選定等について判断の客観性と透明性を高めるため、任意の指名委員会・報酬委員会を設置しております。任意の指名委員会は、社内取締役3名と社外取締役2名で、報酬委員会は、2名の社内取締役と2名の社外取締役で構成しております。当事業年度において当社は、任意の指名委員会を3回、任意の報酬委員会を1回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
指名委員会
報酬委員会
当社は、業務執行を行わない取締役及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。当社定款に基づき業務執行を行わない取締役及び監査役と責任限定契約を締結しております。
責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。
業務執行を行わない取締役及び監査役は本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとします。
E.役員の賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。補填の対象は、法律上の損害賠償金、争訟費用としております。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、補填の対象外としています。
男性
注) 1.藤井英介氏、小野真路氏、烏野仁氏、河野誠氏、長谷川雅子氏は、社外取締役であります。
2.平野満氏、中山隆一郎氏、岸田梨江氏は、社外監査役であります。
3.2024年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)2024年7月期に係る定時株主総会終結の時から2025年7月期に係る定時株主総会終結時までであります。
独立性に関する基準・方針
A.当社との間の人的関係、資本的関係、取引関係、報酬関係(役員報酬以外)、その他の利害関係がない場合、または、過去若しくは現在において何らかの利害関係が存在しても、当該利害関係が一般株主の利益に相反するおそれがなく、当該社外役員の職責に影響を及ぼさない場合に、独立性を有すると考えております。
B.上記の考え方を基本として、個別の選任にあたっては、当社が株式を上場している証券取引所の定める独立性に関する基準を参考にしながら、判断しております。
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であり、社外取締役及び社外監査役の選任に関する考え方は下記のとおりであります。全員が証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、取締役会で議案等に対し適宜質問や監督・監査上の所感を述べ、実質的な意見交換を行っております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門と定例的に会議をもち、情報の収集及び課題の共有を図っております。また、内部統制に関しては、社内の内部統制事務局、内部監査室及び会計監査人との間で認識を共有するとともに、内部統制組織の継続的な改善を進めております。
(3) 【監査の状況】
A. 監査役監査の組織、人員及び手続
当社における監査役会は、独立性を有した3名の社外監査役で構成されており、公認会計士又は弁護士の資格を有する監査役が、監査役会が定める監査の方針、職務の分担等に基づき、内部監査室と連携し、重要な決裁書類等を閲覧する等の方法により監査を実施するほか、取締役会に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、説明を求め、取締役の職務の執行の適法性及び妥当性の監査を実施しております。
B.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
(注) 岸田梨江氏は2023年10月26日に就任しました。
監査役会における具体的な検討事項として、監査の方針及び監査の重点項目を含む監査計画、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性、監査報告書の承認、会計監査人の監査報酬の額への同意、会計監査人の解任又は不再任の決定、株主総会議案内容の検討等であります。
また、常勤監査役の活動として、取締役会等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、業務執行部署への往査等を通じて、取締役の職務執行の適法性を中心に監査し、必要に応じて助言を行っております。
内部監査を担当する社長直轄の組織として内部監査室(専任人員1名)を設置し、会社の制度、諸規程と運用状況が適正であるかどうか等について、実地監査及び書面監査の方法により、継続的に監査し、監査結果を内部監査報告書に取り纏め、代表取締役社長および常勤取締役、監査役会に、定期的(必要ある場合は随時)に報告しております。また、内部監査で発見された問題点に基づき、改善指示がなされた場合にはフォローアップ監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は定期的に意見交換等を行っており、三者間で情報を共有することで連携を図っております。これら3つの監査機能は、取締役会等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告が行われております。
有限責任監査法人トーマツ
B.継続監査期間
2002年7月期以降
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。なお筆頭業務執行社員については連続して5会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
指定有限責任社員・業務執行社員 武井雄次
指定有限責任社員・業務執行社員 水野博嗣
公認会計士 6名 その他 16名
当社の会計監査人として必要とされる専門性、独立性及び適切性と、当社グループのグローバルな事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を勘案し、監査役会の同意を得て選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査計画及びその結果、さらには監査法人としての品質管理体制等、各種の報告を定期的に受けており、その内容については定期的に評価を行っております。その結果、当社の監査役及び監査役会は、当社会計監査人は独立監査人として適切であると評価しております。
(前連結会計年度)
連結子会社が当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitteに対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は
(当連結会計年度)
連結子会社が当社の監査法人である有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitteに対して支払うべき監査証明業務に基づく報酬額は
該当事項はありません。
D.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査に要する時間等を充分に考慮し、監査報酬額を決定しており、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証した結果、これらが適切であると判断したことであります。
(4) 【役員の報酬等】
A.基本方針
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2021年3月5日開催の取締役会において決議しております。当社の取締役の報酬は、会社の経営成績及び個人の貢献度並びに期待される役割に照らした報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及びストックオプション等の非金銭報酬等により構成し、社外取締役については、その独立性の観点から、ストックオプション等の非金銭報酬等の付与はせず、基本報酬のみを支払うこととしております。
また、監査役の報酬は、業績へのインセンティブに左右されない独立性を確保するため固定報酬としての金銭報酬のみとし、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務の分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において監査役の協議により決定しております。
B.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定方針(報酬等を与える時期を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社価値増大へのインセンティブが高められ、有能な人材を確保し得る水準を考慮して、常務取締役 渥美 謙介、取締役 岡本 圭司、社外取締役 烏野 仁及び社外取締役 長谷川 雅子で構成する任意の報酬委員会(以下、「報酬委員会」という。)の協議により、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、年度ごとに具体的金額を決定するものとしております。
なお、年度途中において、基本報酬を変更する必要が生じた場合、報酬委員会で協議の上、取締役会が決定するものとしております。
C.非金銭報酬等の内容及びその額の算定方法の決定方針
当社の取締役の非金銭報酬等は、主にストックオプションとし、取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、当社の新株予約権を発行付与するものとしております。
毎年、当社定時株主総会において、前期の業績等を考慮の上、当期における当社及び当社子会社の役員及び従業員に対するストックオプションの付与総数を決定するものとしており、当社の各取締役に対する付与数については、当社及び当社子会社の前期業績並びに当該取締役の前期評価等に鑑み、報酬委員会で協議の上、取締役会において決定するものとしております。
D.金銭報酬または非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等に対する割合の決定方針
業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、役位、職責、業績貢献などを踏まえ、報酬委員会で協議の上、取締役会が決定するものとしております。
E.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が本方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、報酬委員会が本決定方針に基づいて検討をしており、取締役会も報酬委員会の検討が本決定方針に沿うものであると判断しております。
(注) 1.取締役の報酬額は、2014年10月30日開催の第23期定時株主総会におきまして年額400,000千円以内(うち社外取締役分50,000千円以内)と決議されております。
2.監査役の報酬額は、2000年10月27日開催の第9期定時株主総会におきまして年額30,000千円以内と決議されております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式を純投資目的である投資株式とし、良好な取引関係の維持発展等、政策的な目的により保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)として区分しております。
当社は、取引先との良好かつ安定的な取引関係の維持・強化を図ることにより当社の中長期的な企業価値向上に資すると認められる場合、政策保有目的で株式を保有することとしております。この方針を踏まえ、個別の政策保有株式については、適時、経営会議において、銘柄ごとに保有目的等の定性面に加えて、関連する収益や配当金受領額のリターン等を定量的に検証することにより、保有意義の見直しを行っております。この検証の結果、取引の維持・強化やリターンの拡大が見込めない等、保有意義が認められなくなった銘柄については、順次処分を検討しております。
特定投資株式