1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

 金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき2024年10月10日に提出いたしました臨時報告書の記載のうち、「発行価額の総額」、「新株予約権の行使に際して払い込むべき金額」が2024年10月30日に確定、また「当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳」に変更がございましたので、金融商品取引法第24条の5第5項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

2【訂正事項】

 

 (4) 発行価額の総額

 

 (6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

 

 (11) 当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

3【訂正内容】

訂正箇所は下線で示しております。

 

(4) 発行価額の総額

(訂正前)

 未定(2024年10月30日に決定する。)

 

(訂正後)

 1,284,250,000円

 

(6) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

(訂正前)

  ①省略

  ②1株あたりの行使価額は、新株予約権割当日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の115%(1円未満の端数は切り上げ、取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値の115%)とする。

なお、新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(時価発行として行う公募増資、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調 整 後

行使価額

調 整 前

行使価額

×

新株式発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。(11)当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳

 

(訂正後)

  ①省略

  ②1株あたりの行使価額は、467円とする。

なお、新株予約権割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 また、新株予約権割当日以降、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合(時価発行として行う公募増資、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調 整 後

行使価額

調 整 前

行使価額

×

新株式発行前の時価

既発行株式数+新規発行株式数

また、新株予約権割当日後に、当社が他社と当社が存続会社となる吸収合併を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。

 

(11) 当該取得の申込の勧誘の相手方の人数及びその内訳

(訂正前)

 当社取締役8名、執行役10名、従業員226名および子会社取締役2名を上限として、2,750,000個を割り当てるものとする。

 ※ 無報酬の取締役(スコット キャロン)は、当該新株予約権の割り当てを辞退いたしました。

 

(訂正後)

 当社取締役8名、執行役10名、従業員228名(グループ従業員含む)および子会社取締役5名(グループ取締役含む)に、2,750,000個を割り当てるものとする。

 ※ 無報酬の取締役(スコット キャロン)は、当該新株予約権の割り当てを辞退いたしました。

 

以 上