当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該事象の発生年月日
2024年10月31日
(2)当該事象の内容
2024年9月期において、当社のゴルフ事業の収益性の低下により、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、同事業用の固定資産について減損の兆候が認められたため回収可能性を検討した結果、回収可能価額が簿価を下回ったことから、回収可能価額と簿価との差額を減損損失として計上することといたしました。
(3)当該事象の損益に与える影響額
2024年9月期において、減損損失321百万円を特別損失に計上いたしました。